転職先への提出が必要!源泉徴収票がない場合の対処法とは?

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この記事のまとめ

  • 源泉徴収票とは、1年間の総所得や所得税額などが記載されている書類のこと
  • 確定申告や年末調整で必要になるため、源泉徴収票を転職先に提出するのが一般的
  • 会社側は退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を発行することが義務付けられている
  • 前職の会社が倒産して源泉徴収票を受け取れない場合は、破産管財人に請求が必要
  • 源泉徴収票を自分のミスで紛失してしまったら、交付先の会社に再発行を依頼しよう

「転職先に提出しなきゃいけないのに源泉徴収票がない」と困った経験がある方もいるでしょう。退職先から受け取る書類の一つである源泉徴収票。転職先に提出するだけでなく、確定申告などでも使用する大切なものです。「退職先から貰えなかった」「なくしてしまった」という場合はどうしたら良いのでしょうか。このコラムでは、源泉徴収票に関するトラブルの解決法をご紹介します。

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源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは、一般的に給与や退職手当、公的年金などを払う側(企業)が、支払った金額や徴収した所得税を記載して発行した書類のこと。会社における自分の確定申告書のコピーのようなもので、1月1日から12月31日の1年間でどれくらいの収入があり、どのような控除を受けて、いくら所得税を支払わなければならないかが記載されています。源泉徴収票には以下の種類があります。

給与所得の源泉徴収票

1月1日から12月31日まで(年の途中で退職した場合は、在職していた期間まで)に支払われた給与の総額や源泉徴収税額が書かれており、毎年12月の給与明細と一緒に会社から渡されることが多いようです。

退職所得の源泉徴収票

退職手当などの金額、所得税の源泉徴収税額などが記載されているもの。退職金が支払われた場合は、支払先の会社から退職後1ヶ月以内に発行されます。

公的年金等の源泉徴収票

1月1日から12月31日の間で支払われた公的年金などの合計額や所得税の源泉徴収税額が書かれており、日本年金機構などの年金支払者から年金受給者に対して翌年の1月中に発行されるものです。

源泉徴収票について「源泉徴収票はいつもらえるの?必要になるタイミングと届かないときの対処法」や「退職時には源泉徴収票をもらおう!もらえない場合の対処法とは?」でも紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

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源泉徴収票が必要なのはこんなとき

1年間の総所得や控除額を記載している源泉徴収票ですが、どのようなときに必要になるのでしょうか。

確定申告や年末調整

毎月給与から天引きされている所得税は、1年間の収入(年収)に対して金額が決まるため、本来であれば年間所得が決定してからでないと確定ができません。しかし、年間所得が確定した年末に所得税をまとめて支払うのは納税者にとって負担になるので、年収を予測して仮計算し、毎月の給与から「前払い」という形で天引きをしています。
そのため、年間所得が確定したあとにその年の所得税に差異がないか確認し、追加徴収や還付を行うのが確定申告(年末調整)。源泉徴収票には1年間の総所得が記載されているので、必要になるのです。

転職

年の途中で転職した人は、転職先で年末調整を行うのが一般的なため、会社側は前職の給与支給額を把握しなければなりません。転職先で源泉徴収票の提出を求められる理由は、前職での年収を知り、正しく年末調整を行うためといえるでしょう。

源泉徴収票の提出は義務ではありませんが、退職先での給与額を知られたくなかったり、自分で確定申告をしたりする場合を除いて、新しい勤務先に提出するのが一般的です。ちなみに、アルバイトやパート勤務でも源泉徴収票は貰えます。転職や確定申告をする可能性もあるため、しっかりと貰っておきましょう。また、退職所得の源泉徴収票は提出の必要がなく、勤務年数が短い場合は退職金に税金がかからないケースもあるようです。
転職するときは源泉徴収票が必要?入手方法や提出のタイミングを解説」でも、転職時に源泉徴収票が必要な理由や提出する際のルールについて紹介しています。併せてご覧ください。

転職の際に源泉徴収票がない!トラブルと対処法

源泉徴収票の提出は義務ではないと先述しましたが、会社側には「所得税法第二百二十六条」により退職後1ヶ月以内の発行が義務付けられています。しかし、企業によっては退職時が繁忙期と重なるなどして発行の対応が遅れるケースもあるため、余裕をもって依頼をしておきましょう。

また、前職の会社が倒産して源泉徴収票を受け取れない場合は、破産管財人(破産裁判所によって選出された弁護士)に請求することで受け取ることが可能です。

自分のミスで源泉徴収票を紛失してしまったら、交付された会社に連絡をして再発行をお願いします。自分が原因で紛失しているため、丁寧に謝罪し、交付の期日もしっかりと伝えましょう。なかには「円満退職ではないから退職先に連絡しづらい…」と気後れする人もいるかもしれませんが、電話で再発行を依頼するのがベターです。どうしても「気まずい…」という場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して手紙で依頼するという方法もあります。

「手元にない」「退職先に頼めない」という理由から源泉徴収票を書き換えたり偽造したりすることは犯罪のため厳禁です。注意しましょう。

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参照元
e-Gov法令検索
昭和四十年法律第三十三号「所得税法」

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