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退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法
更新日
この記事のまとめ
- 憲法で「職業選択の自由」が保障されており、民法にも定められているので、会社側は退職届を拒否できない
- 脅迫など悪質な引き止めの場合は、労働基準監督署や弁護士に相談をしよう
- どうしても受け取ってもらえない場合は配達記録付内容証明郵便という手段も
- 有期労働契約の場合は、契約期間中は一方的に解約することはできない
- やむを得ない事情がある場合などに、双方の合意があった場合は退職可能
退職したいのに退職させてくれない…
もしこんな状況になったらどうしたら良いのでしょう?退職届を拒否されたら、退職はできないのでしょうか?
ここでは、退職届の拒否に関する解説をしています。
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◆退職届を拒否されたら・・・?
「退職届」を提出したにもかかわらず、退職が認められない、手続きが進まない…あるいは、退職届の受取自体を拒否されてしまう…
このような場合はどうしたら良いのでしょうか?
そもそも、「退職したい旨を願い出る」書類である「退職願」と違い、「退職届」は「退職することを届け出る」断定的な書類のため、円満退職を目指す場合はできれば退職願を提出したいものです。
しかし、退職を有耶無耶にされる、退職願を受け取ってもらえないなどの場合は、強い退職の意志を伝えるためにも、退職届の提出を検討しても良いでしょう。
日本国民は憲法において「職業選択の自由」が保障されているので、従業員が退職の意志を表示した場合には会社側はこれを拒否することはできません。
民法第627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあります。
つまり、法的には退職日の2週間前までに退職を申し出れば退職できることになっているのです。
ただし、会社の就業規則に「退職日の1ヶ月前までに提出」などの規定を設けている場合が多いので、そちらもきちんと確認しましょう。労働者が法律や就業規則に則り、ルールを守って提出した退職届を、企業側は受取拒否することはできません。
受取を拒否するだけに留まらず、有耶無耶にされて手続きが進まない、退職届を破られる、辞めるなら未払いの給料は払わないと言われる、損害賠償を請求される、または懲戒解雇処分にすると脅される、などの悪質な引き止めに遭った場合は、労働局や労働基準監督署、弁護士などに相談をしましょう。
どうしても手渡しでは受け取ってもらえない、渡しても受け取っていないと言われてしまう、などの場合は客観的な証拠を残すためにも、配達記録付内容証明郵便を使って退職届を提出する方法があります。
これは、文書の内容を公的に証明してくれるものです。通常の郵便より料金は高くなりますが、郵便局で手続きができます。郵便局から配達がされ、相手が郵便物を受け取ることが可能な状況であれば、受け取ったとされるため、トラブルが起きた際の証拠になります。
◆有期契約の場合は、拒否されても仕方がない?
退職をする際には、契約が「有期労働契約」か「無期労働契約」かによって違いがあります。
派遣社員や契約社員など、雇用契約の際にあらかじめ契約期間が決まっている社員は、基本的に契約を全うしなければなりません。そのため、この契約期間中は、会社側も従業員側も一方的に解約をすることはできず、仮に退職届を提出したとしても、上司や会社が受取を拒否すれば契約終了までは勤務することになります。
ただし、話し合いで労働者と会社側の双方が合意した場合には辞めることができます。特に、本人の病気や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は理解が得られることが多いようです。
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残念ながら、退職届を意図的に受け取らない、脅迫により退職をさせない、という企業も存在します。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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