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失業手当(失業保険)はいくらもらえる?受給条件や手続きの手順
更新日
この記事のまとめ
- 失業手当は、雇用保険に加入している人が不安なく退職後の生活を送れる国からの給付金
- 失業手当は、失業状態であり転職する意思があることが受給条件
- 失業手当の受給金額や期間は、離職理由によって3タイプに分けられる
- 失業手当の振込は、原則的に毎認定日の5営業日に指定口座に振り込まれる
失業手当を受給しながら転職活動を考えている方のなかには、概ねの金額や受給期間がわからない方が多いようです。このコラムでは、失業手当の受給資格や期間、受給金額の計算方法を解説しています。さらに、退職後のハローワークでの手続きフローも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。失業手当を受給しながら、計画的に転職活動を実施し成功へ近づきましょう。
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失業手当とは
失業手当は国からの給付金で、退職後の生活を支えてくれる強い味方。
失業手当とは通称で、雇用保険に付帯する基本手当のことを指すのが一般的です。ほかにも、失業保険や失業給付などの通称で呼ばれています。
雇用保険は前職が正社員の場合、ほとんどの人が加入している保険制度です。パートやアルバイトなどの非正規雇用であっても、下記の条件を満たしている場合は加入義務があります。
・一週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みがある
自分が加入しているかどうかは、給与明細に雇用保険料の項目があるかどうかで判断できます。
雇用保険は、失業手当の給付がメイン。そのほかにも、教育訓練を受けた時の給付金(教育訓練給付制度)、求職者の就業支援(雇用安定事業)や能力の向上(能力開発事業)、失業予防・雇用機会の増進(雇用福祉事業)があります。
総じて、労働者の失業を防ぎ、就業機会を増やすための保険事業といえるでしょう。
失業手当は退職後の経済面の不安を軽減し、求職者が仕事探しに集中できるようにするための制度です。
在職期間中に転職先が決まらなかった方、退職後から転職活動を始めようと思って退職された方にとって、失業手当の受給申請手続きは、退職後に行うべき事項です。
自分に合った転職先がすぐ見つかるとは限らないので、退職後まず最初に行う手続きとして覚えておきましょう。
失業手当は自己都合で退職した人も対象?【条件編】
前述の通り、退職前の職場で一定期間、雇用保険に加入していた場合に失業手当が支給されます。また、雇用保険への加入が前提で、就職しようという明確な意思を持つ失業者であることが条件です。退職理由によって、受給者は以下の3タイプに分かれ、条件や給付期間が異なることも頭に入れておきましょう。
一般被保険者の場合
ここでは、退職する際、より良い職場環境や業務内容を求める目的の転職や独立など、自己都合による離職者を指します。
離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者である期間が通算で12カ月以上あることが失業手当の受給条件となり、多くの離職者が当てはまるケースです。
特定理由離職者に該当する場合
自身の病気や家族の介護など、正当であるものの自身の意思ではない自己都合の退職理由がある離職者です。
さらに、以下のような理由も該当者となります。
・出産や育児による離職で受給期間の延長措置を受けた
・企業の人員整理で希望退職者募集に応じて離職した
・有期労働契約の更新を希望したが認められず離職した
上記に当てはまる場合、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が、通算6カ月以上あることが給付の条件です。しかし、就職の意思がなく、しばらく仕事を離れようと思っている人は、受給できないので注意しましょう。
特定受給資格者に該当する場合
勤務先の倒産や企業からの解雇など、会社都合により離職する人が該当します。
こちらも、離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者である期間が通算6カ月以上あることが条件です。
上記のように、ある一定期間、同一の企業で勤務し続けると雇用保険に加入でき、退職後に失業手当を受給できます。
短期間の勤務や勤務時間(勤務時間が週20時間以内など)により、受給資格がない場合もあるので退職前に確認しましょう。
失業手当の受給は一度のみ?2度はもらえない?
失業手当は一度受給し、受給期間を終えるとリセットされます。転職活動が長引き、受給期間を終了した場合に再度受給はできません。前述の通り、雇用保険に12ヵ月以上加入することで失業手当を受給できるので、転職先で1年以上勤務し雇用保険に加入していれば、退職の際に受給可能です。 会社都合の退職であれば、加入期間は6ヵ月で支給されます。
失業手当の退職理由による受給条件については、「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」や「失業保険は会社都合だと早く貰える?自己都合との差を紹介」でも詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
失業手当はいつから受け取れる?【受給期間編】
前述の3つのタイプにより、失業手当の給付期間が異なります。この項では、失業手当を受け取れるようになる日数や期間を解説します。
申請後すぐに受け取れるわけではない
失業手当は、申請後すぐに受け取れるわけではありません。
離職後にハローワークの窓口で申請し、指定された日時の「雇用保険説明会」へ参加。この説明会へ参加することで、「失業認定日」が決まります。
「失業認定日」に、ハローワークの窓口へ行き失業認定申告書を提出。後述する条件を満たしていることで、失業状態の認定を受けられます。
失業手当は、失業認定日から5営業日後に口座に振り込まれることが一般的です。その後は、原則的に4週間に1回の認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
失業手当が給付される日数
失業手当が給付される日数も、退職者の離職理由や被保険者期間により異なります。
・一般被保険者の場合
失業手当の給付日数は、下の表のように被保険者である期間により異なります。
被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
失業手当給付日数 | 90日間 | 120日間 | 150日間 |
離職日の翌日から1年の範囲を期限として受給されるので、その期間内に手続きをしましょう。
・特定理由離職者 / 特定受給資格者の場合
特定理由離職者や特定受給資格者は、被保険者だった期間と受給者の年齢によって異なります。
受給者の年齢 | 被保険者であった期間 | |||
---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | |
30歳未満 | 90日間 | 90日間 | 120日間 | 180日間 |
30歳以上35歳未満 | 120日間 | 180日間 | 210日間 | |
35歳以上45歳未満 | 150日間 | 240日間 | 240日間 | |
45歳以上60歳未満 | 180日間 | 240日間 | 270日間 |
最近では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で失業手当の給付期間が延長する場合もあります。
いくらもらえる?失業手当の金額を計算してみよう
失業手当の受給額は、前の勤務先での賃金によって算出されます。
計算方法は、「基本手当日額×給付日数」。
「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことを指します。
基本手当日額 = 賃金日額(賞与を含まない退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
失業手当の手続き方法
この項では、失業手当を受給するための手続きの流れを解説します。退職後に行う手続きなので覚えておきましょう。
1.必要書類を揃える
退職時に会社から離職票、雇用保険被保険者証を受け取ります。失業手当受給の手続きに必要なので、しっかり保管しておきましょう。
さらに、下記のものを揃えておくと手続きがスムーズです。
・証明写真(縦3cm×横2.5cmを2枚)
・印鑑
・失業手当の振込先となる銀行または郵便貯金の口座番号がわかるもの(通帳など)
・マイナンバーカード
(マイナンバーカードがない場合は運転免許や保険証などの身分証明書)
2.ハローワークにて手続きをする
必要書類が揃ったら、現住所管轄のハローワークの窓口で手続きを行います。
ハローワークでは、「求職申し込み」「必要書類の提出」を行い、担当職員から雇用保険説明会の日時が伝えられるので、メモ帳を持っていくことがお勧めです。
3.雇用保険受給者説明会に行く
担当職員から案内された日時の「雇用保険説明会」に参加します。この説明会への参加で、「失業認定日」が決定します。
4.ハローワークで失業の認定を受ける
ハローワークから案内された失業認定日に窓口へ行き、失業認定申告書を提出し認定を受けます。認定されるのは、月2回以上の求職活動が必須。失業認定には、失業状態であっても就業の意思を持っていることが重要なので、失業認定申告書に応募した企業名や連絡先を記載する必要があります。
この際、虚偽の申告をすることは不正受給とされ、失業手当の支給停止といった厳しい処罰を受けるので注意しましょう。
また、次回の失業認定日は、このタイミングで案内されます。
5.失業手当が振り込まれる
失業手当の振り込みは、失業認定日から通常5営業日後に受給者が指定した口座に振り込まれます。以後は、基本的に4週間に1度の認定日にハローワークの窓口に行き、認定手続きを受けることが必要です。
失業手当の受給期間にアルバイトしても大丈夫?
失業手当の受給中にアルバイトなどで収入を得る際は、ハローワークへの申告をすれば可能です。ただし、1日の勤務時間や収入額によって、失業手当の減額や支給日程が先送りになることも。また、週20時間以上の労働や31日以上の雇用が見込まれると、雇用保険に加入するための条件が満たされるので、就業したと判断され失業手当の受給資格を失うので要注意です。
退職後にハローワークで失業手当を受給する手続きを「退職後、ハローワークですべき手続きとは?」でも説明しているので、退職する際は参考にご一読ください。
再就職したら手当を受け取れる
失業手当の受給中に再就職をした場合、再就職手当が支給されます。一定の条件を満たすことが条件であるものの、失業状態になっても早期に安定した職場に就業した人への、いわば「お祝い金」という扱いです。
この項では、再就職手当を受け取るための条件や金額を解説します。
再就職手当を受け取るための条件
再就職手当を受給するには、以下のような条件を満たす必要があります。
・失業手当の受給手続き後、7日間の待機期間を満了している
・失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
・離職前の企業に再就職していない
・離職前の企業と人事や取引など関連のない企業に就職した
・転職先で1年以上働く見込みである
・雇用保険に加入している
・過去3年に遡り、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
・失業手当受給資格が決定する前から採用内定を貰っていた企業ではないこと
就職が決まったら、速やかにハローワークに報告し、再就職手当申請をしましょう。支給申請は、就職日の翌日から1ヶ月以内が期限なので忘れないように注意しましょう。
再就職手当で受け取れる金額
再就職手当として受け取れる金額の算出方法は、主に以下のようになります。
支給残日数 | 算出方法 |
---|---|
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 | 所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額 |
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 | 所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 |
失業認定を受けてから早期であるほど、再就職手当の給付率が高くなる計算です。
再就職手当の受給については、「再就職手当はハローワーク以外で内定が出ても支給される?受給条件を解説」でも説明しています。
失業手当の受給条件を考慮し計画的に転職活動をしよう
失業手当は、受給条件や受給期間、金額は人それぞれ異なります。失業手当の本来の目的である、金銭面での心配が少ない状態で転職活動を実施し、受給期間内に転職を終わらせることが理想的。自分の条件を理解し、転職スケジュールを立てることが重要です。
このコラムでは、退職後にするべき手続きや失業手当の受給申請について詳しくご紹介しました。転職を考えている方、既に退職が決まっている方は退職後の知識としてお役立てください。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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