知っておきたい国民保険の仕組み

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この記事のまとめ

  • 社会保険制度は、国民の健康を守るための制度。健康保険や国民保険などさまざまな種類がある
  • 国保を利用する際は、患者の年齢によって医療費自己負担額が1~3割と異なる
  • 国保加入対象者は、個人事業主や短時間労働の方など
  • 国保は医療、後期高齢者支援、介護の3つの分野で利用されている
  • 保険料は、所得割税率や均等割額という数値を使って算出する

国民保険という名称を聞いたことがあるものの、どのような保険なのかよく分からない方もいるのではないでしょうか。中には、加入していても仕組みが理解できないまま保険料を支払っているという人もいるでしょう。ここでは、国民保険の仕組みや保険料の計算方法をわかりやすく解説しています。

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国民保険とは

日本の社会保険制度の1つ

社会保険制度とは

日本では、国民の生活を保証するために社会保険制度を設けています。
この制度は、毎月一定額を保険料として納めることで、病気やケガをした際に必要な医療費の一部が保険料から支払われるというもの。
診療・治療にかかる自己負担額を軽減し、生活の圧迫を防ぐこと、困窮のための治療拒否による健康被害を防ぐことが目的です。
さらに、日本ではお互いの生活を支え合えるよう「国民皆保険制度」が導入され、国民全員が下記に記載したいずれかの社会保険に加入することを義務付けられています。

社会保険の種類

社会保険制度には、一般的な会社で加入する「健康保険」、国家・地方公務員、私学教職員などが加入する「共済組合」、船舶の船員などが加入する「船員保険」があります。
健康保険は、健康保険の任意継続の手続きを行うことで退職後も継続して加入することが可能です。退職後に任意継続をしない場合は、被扶養者異動届の手続きを行ない、親族が加入している社会保険に被扶養者として加入しましょう。

これらの社会保険に加入しない場合は、国民皆保険制度によって「国民健康保険」に加入しなければなりません。国民健康保険は、「国民保険」や「国保」と省略されることもある社会保険です。
社会保険制度に加入すると、社会健康保険証や国民健康保険証など、加入している社会保険の証明書が交付されます。

国民保険は年齢によって患者負担額が異なる

医療機関で会計する際、国民健康保険証を窓口に提出することで、医療費の7~9割が保険料で負担されます。
つまり、患者が支払う額は、本来の診療・治療にかかった医療費の1~3割で済むということ。その自己負担割合は、患者の年齢によって異なります。
どのような割合になっているのか、まとめてみました。

(表の見方:患者の年齢…自己負担額の割合)
・3歳未満…2割
・3~69歳…3割
・70~74歳…1割(※一定額以上所得者は3割)

※一定額以上所得者とは
同一世帯で70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。

ただし、その70歳以上の加入者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満で、申請により1割負担となります。
例えば、20歳の方が病院で治療を受け、1万円の医療費がかかった場合は、支払う額は3,000円で済むということです。

手続きは市区町村役場で行う

国民保険は、各市区町村で運営しています。
加入・脱退の手続きは住所登録している市区町村役場で行ないましょう。
また、転居時においても、住所登録している市区町村役場で国民保険の「資格喪失証明書」を発行してもらい、転入先の市区町村役場で加入手続きをする必要があります。

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国民健康保険(国民保険)に加入する必要がある人・ない人

自分が国民保険の加入対象者なのか分からない…という方もいるでしょう。
国民保険に加入する必要がない方はどんな方か、まとめてみました。

次の条件のどれにも当てはまらない人は国民保険への加入が必要

・勤務先で健康保険に加入している方、またはその扶養家族(任意継続含む)
・船員保険に加入している方、またはその扶養家族
・国民健康保険組合に加入している方、またはその世帯家族
・75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
・生活保護を受けている方

例えば、仕事が短時間労働(1週間の労働時間が30時間未満)の場合や、従業員を雇っていない個人事業主(自営業者)の方で、上記1~5に該当しない場合は加入が必要となります。

各種社会保険とは?

求人情報の福利厚生について記載されている欄を見ると、「各種保険完備」や「社会保険完備」と書かれている場合が多くあります。
各種社会保険とは、「健康保険」「雇用保険」「労災保険」「厚生年金保険」の4つの保険を意味しています。
会社で加入する保険制度名をまとめて「各種社会保険」と表現するため、自分がどんな保険制度に加入しているか分からない、という人もいるようです。
健康保険に加入しているのに、国民保険の手続きをしてしまわないように、雇用契約書の社会保険加入状況を確認しておきましょう。

保険料の計算方法

市区町村によって計算方法が異なる

前述したように、国民保険の運営元は各市区町村です。
保険料の算出方法もそれぞれの市区町村で異なるため、各市区町村の窓口で調べてもらうのが確実と言えるでしょう。東京23区は統一保険料方式という方法を導入しているため、基礎となる税率はほぼ同じになるようです。

保険料(国民健康保険税)の仕組み

原則、国民健康保険を使って支払われた医療費は、半分は国保加入者が支払っている保険料で負担し、残りの半分は国・都・区が負担しています。

その「国保加入者が支払う保険料」とはどのように算出しているのか、簡単にまとめてみました。

保険料の計算方法

まず、保険料は、各市区町村で計算した「保険税率」というものを使って算出します。
この保険税率は「所得割税率」と「均等割額」の2種類あり、年度ごとに計算・適用されるもの。
そして、国民健康保険は、医療と後期高齢者支援、40~64歳までの介護保険料で利用されているため、保険料(保険税率)に対しても3つの区分で分けられてます。

<保険料を計算するための3つの区分>

・基礎(医療)分保険料…国保財政の基礎財源。つまり、医療分野で利用される保険料となります。全ての加入者が負担します。
・支援金分保険料…後期高齢者医療制度への支援金。支援金のため、全ての加入者が負担します。
・介護分保険料…40~64歳の方の介護保険料。40歳未満の方と65歳~75歳未満の方は、国民健康保険加入者であってもこの保険料は支払いません。

つまり、年間の国民健康保険料は、この基礎(医療)分、支援金分、介護分を合計した金額。
介護分保険料は対象となる年齢が決まっているため、実質、39歳までの方と65~74歳の方は、基礎分と支援金分の合計金額が年保険料になります。

年度途中に40歳になる方は、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)分から、介護分の保険料が合算されます。
年度の途中に65歳になる方は、65歳になる月の前月(1日生まれの方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算して、その年度にならします。

ただし、医療分、支援金分、介護分の保険料には「課税限度額」が設けられていて、1世帯当たりでこの限度額以上の保険税がかからないようになっています。

なぜ年度ごとに保険税率(保険料)が変化するというと、1年間で国民保険加入者数や加入者の年齢割合、加入者全体の医療費総額の見込み額が大きく変動するためです。

世田谷区の保険料計算方法

ここでは平成28年度の東京都世田谷区を例にご紹介します。

所得割額を算出する

所得割額を計算するには、所得金額を計算しなければなりません。
所得金額とは、前年度の総所得額から経費にかかった金額を差し引いた額です。
個人事業主であれば、総収入から仕入れや経費にかかった金額を差し引いた額。
会社員やアルバイトなどの給与所得者は、総収入から源泉徴収票に記載されている給与所得控除額(給与所得控除後の金額)を引いた額です。

所得割額を算出する時は、その所得金額から住民税基礎控除額の33万円を引いた額と、所得割税率を使って計算します。

・基礎分 (平成27年の総所得金額‐基礎控除額33万円)×6.86% ※1
・支援金分 (平成27年の総所得金額‐基礎控除額33万円)×2.02% ※1
・介護分 (平成27年の総所得金額‐基礎控除額33万円)×1.52% ※1

この3つを足したものが所得割額となります。
※1. 年度ごとに算出している所得税率。それぞれの市区町村・年度によって異なります。

均等割額を算出する

1世帯当たりの国保加入者数と、予め定められている保険税率(均等割額)で計算します。

・基礎分 世帯加入者数×35,400 ※2
・支援金 世帯加入者数×10,800 ※2
・介護分 40~64歳の加入者数×14,700 ※2

こちらも3つの合計が均等割額となります。
※2 年度ごとに算出している均等割額。それぞれの市区町村・年度によって異なります。

所得割額と均等割額を足す

所得割額+均等割額=年間保険料

保険料の計算方法をご説明してきましたが、いかがでしたか?
社会保険制度は分かりづらいもの。その仕組や制度を導入している目的を知ることで、少し理解しやすくなるかもしれません。

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