失業保険の手続き方法や計算方法を紹介!条件や期間で受給金額が変わる?

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この記事のまとめ

  • 失業保険の目的は、失業中の生活や転職活動を支えること
  • 失業保険の受給条件は雇用保険加入期間や、働く意志や求職活動実績による
  • 失業保険は、「自己都合」と「会社都合」退職によって受給期間や金額が異なる
  • 失業保険はの申請手続きはハローワークが窓口
  • 失業保険給付期間中に再就職した場合、就職促進給付という手当がもらえる場合がある

「失業保険ってそもそも何?」と疑問を持たれている方も多いでしょう。原因は、計算方法や給付条件は、雇用保険の加入期間や年齢により異なるためです。また、退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによっても受給期間や金額に差があります。
失業保険は退職時に必要とされますが、事前に知っておくことで安心感が得られます。このコラムで失業保険についてわかりやすく解説します。退職後の生活に余裕が持てるでしょう。

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失業保険とは

失業保険は正式には「雇用保険」といい、一般的に失業保険と呼ばれている給付金は、雇用保険の基本手当を指します。雇用保険の被保険者が何らかの事情で離職し、再就職先を探している間のライフラインとして機能している仕組みです。
労働基準法では、「1週間の労働時間が20時間以上」「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」の条件が満たされる場合、アルバイトやパート、派遣社員など正社員以外の雇用形態の方も雇用保険に加入すると定められています。
雇用保険の全体像を学びたい方は、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」を参考にしてみてください。

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失業保険(雇用保険)の受給条件

失業保険は誰でも受給できるわけではなく、ハローワークに「失業状態」と認められた人に給付されます。受給条件は以下の通りです。

1.雇用保険の加入期間が退職日から遡って通算12か月以上あること

雇用保険における「1か月」の基準は、支払いの基礎となった日数が11日以上ある月のこと。その期間が通算12か月以上あることが、受給条件のひとつとなります。
ただし、※1 特定受給資格者※2 特定理由離職者に関しては、離職の日以前の1年間のうち、被保険者期間が通算6か月以上ある場合でも可能です。

2.働く意思と能力があること

あくまで失業した離職者の再就職をサポートする制度なので、すぐに就業できない場合は失業保険を受給できません。病気や怪我、妊娠や出産が原因ですぐには就職できないときや、しばらく休養したい、家事に専念したいなど、就労の意思がないときにも失業保険の対象者としては認められないでしょう。

3.積極的に求職活動を行っていること

インターネット上の活動や求人情報を集めるだけなどでは、求職活動をしていると認められません。求人への応募や面接、ハローワークや認可のある民間機関が開催する職業相談・セミナーの利用、再就職に関係のある資格試験の受験などを所定の回数以上行う必要があります。

上記1.2の受給要件を満たしていることをハローワークで確認し、その後3の求職活動が認められれば雇用保険が給付されます。

※1 特定受給資格者とは

会社の倒産やリストラ、ハラスメント行為による離職など、会社都合で離職した人が特定受給資格者となります。具体的には、下記のような理由での離職は「特定受給資格者」と認められます。

 ・会社が倒産した
 ・リストラに巻き込まれた
 ・事業所が廃止された
 ・自分に非がないにも関わらず解雇された
 ・労働条件が事実と異なっていた
 ・賃金の3分の1を超える額が支払われなかった
 ・賃金が85%未満に低下した(することになった)
 ・離職前の6か月のうち、時間外労働の時間が下記のいずれかを上回っていた
 ・連続する3か月で45時間
 ・1か月で100時間
 ・連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月80時間以上
 ・育児や休暇などにまつわる制度を適切に利用できなかった
 ・パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、社内いじめなどが行われているにも関わらず、必要な措置が講じられなかった
 ・事業主から退職するよう勧告された
 ・事業所の業務が法令に違反した

※2 特定理由離職者とは

派遣社員や契約社員など、期間の定めのある労働契約が満了し、更新を希望したにも関わらず更新されず離職した場合や、正当な理由のある自己都合で離職した場合は特定理由離職者となります。
具体的には、下記のような理由での離職は「特定理由離職者」と認められます。

 ・心身の不調や体力などの問題
 ・妊娠や出産、育児
 ・家族の死亡や看病
 ・結婚に伴う引越しや事業所の移転、交通機関の廃止などで通勤が困難
 ・転勤や出向に伴う別居の回避

参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

失業保険は退職理由によって条件が変わる?

「自己都合」「会社都合」のどちらで退職したかによって、失業保険の給付金額や期間が異なります。

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合は、会社都合の退職よりも期間や受給金額などの条件が厳しいです。7日間の待機期間後、2ヶ月の給付制限期間の後に失業保険が給付されます。また、失業給付の期間が短くなるのも特徴です。
ただし、自己都合退職でも「失業保険(雇用保険)の受給条件」の項で解説した、特定理由離職者に該当する場合、給付制限期間が無くなる可能性があります。

会社都合で退職した場合

ハローワークで申請手続き後、7日間の待機を経て翌日から支給が開始されます。会社都合での退職が適用されるのは、主にリストラや雇い止めなどの場合です。自己都合退職と異なり、年齢によって受給期間が決まっていることが特徴です。

自己都合退職の場合でもすぐもらえる?

自己都合退職の場合でも、残業時間が規定より長いなどの理由があれば、失業給付をすぐにもらえる可能性があります。自己都合退職という理由に納得がいかない人は、ハローワークなどで相談してみましょう。

定年退職した場合

定年退職した後に、再就職を検討する場合、失業保険の受給資格があるかもしれません。年齢は65歳未満で、受給条件は以下のとおりです。

・働く意志がある
・離職日以前の2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上ある

また、60歳以上で勤務延長申請をした場合、1年間の失業保険の給付期間延長が可能です。申請に必要なものは以下のとおりです。

・離職票
・印鑑
・受給期間延長申請書

なお65歳以上になると、「高年齢被保険者」の対象となり、雇用保険の被保険者から除外され、失業手当を受け取れなくなります。その代わり、以下の条件を満たすことで「高年齢求職者給付金」が受け取れます。

・働く意志があるが失業している
・退職日時点で年齢が65歳以上
・被保険者期間離職日以前の1年間で通算6ヶ月以上

ただし、給付日数は30日〜50日となっており、失業給付と比べて短くなります。

失業保険の申請手続き方法

失業保険を受給するには、ハローワークで手続きをする必要があります。手続きは自分の住民票がある地域を管轄するハローワークで行うので、まずは自分がどこのハローワークに行くのかを調べましょう。詳しい手続き内容はハローワークで案内されますが、ここでは用意するものと手続きの概要を簡単にまとめて紹介します。

受給までの流れ

受給までの流れを簡単にまとめると以下の通りです。

1.手続き開始

【用意するもの】
 ・雇用保険被保険者離職票
 ・雇用保険被保険者証
 ・印鑑、証明写真
 ・普通預金通帳かキャッシュカード
 ・マイナンバー確認証明書、本人確認証明書
(マイナンバーの確認にマイナンバーカードを使用する場合、本人確認証明書は不要。通知カードなどを利用する場合、運転免許証やパスポートなどの写真付きの本人確認書類か、保険証や年金手帳など写真のない本人確認書類を2種類用意する)

【受け取るもの】
 ・ハローワークカード
 ・雇用保険受給資格者のしおり

管轄のハローワークで求職申込みをし、離職票を提出。受給資格の確認後、受給説明会の日時がわかります。

 
2.受給説明会に参加

【用意するもの】
 ・ハローワークカード
 ・雇用保険受給資格者のしおり
 ・印鑑、筆記用具
 ・普通預金通帳

【受け取るもの】
 ・雇用保険受給資格者証
 ・失業認定申告書

持ち物は失業保険の手続き時にもらうはずである、「雇用保険受給資格者のしおり」に書いているので、確認しましょう。説明会では雇用保険制度についての説明を受け、1回目の「失業認定日」が知らされます。

3.求職活動

失業認定日までに、原則2回以上の求職活動を行う必要があります。(退職理由による給付制限がある場合は3か月間に3回以上)
ハローワークで認められる求職活動には、求人への応募や面接、ハローワークや認可のある民間機関が開催する職業相談・セミナーの利用、再就職に関係のある資格試験の受験などがあります。お住まいの地域によっては、ハローワークのパソコンを利用した求人検索が認められる場合もあるようです。

4.失業認定

【用意するもの】
 ・ハローワークカード
 ・失業認定申告書
 ・雇用保険受給資格者証

失業状態にあることの認定を行います。1回目以降は原則として4週間に1回行われることになり、その間に必要な求職活動を行っていたかどうかなどで認定されます。
求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。もし虚偽の申告をした場合、厳しい罰則の可能性があるため、必ず正確な情報を伝えましょう。

5.受給

ハローワークで失業の認定が行われたら、約5営業日で振込が行われます。
1回目の受給以降は、就職先が決まるか所定給付日数に達するまで、3~5を繰り返すことになります。

失業保険としてもらえる金額

失業保険としてもらえる金額は、年齢や雇用保険の加入期間によって異なりますので、ぜひ確認しておきましょう。

失業保険(雇用保険)の計算方法

失業保険給付額(基本手当)の日額の計算は、まず「退職前の6か月間の給与÷180日」で賃金日額を割り出します。次に、自分の年齢と賃金日額から計算式を確認し、基本手当の日額を計算しましょう。
令和3年8月1日以降に厚生労働省は、賃金日額の下限額を全年齢2,577円としました。また、基本手当の下限額は年齢に関わらず2,061円です。賃金日額・基本手当ともに上限額は年齢により定められています。以下の表で確認してみてください。

 賃金日額
上限額
賃金日額
下限額
基本手当日額
上限額
基本手当日額
下限額
29歳以下
65歳以上
13,520円2,577円で統一6,760円
2,061円で統一
30~44歳以下15,020円7,510円
45~59歳以下16,530円8,265円
60~64歳以下15,770円7,096円

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります

また、基本手当日額は賃金日額により、給付率が変わります。こちらも表に記載いたしますので、参考にしてみてください。計算式は「基本手当日額=賃金日額×50〜80%」となります。なお、年齢にかかわらず賃金日額が2,577円未満の方は、基本手当は2,061円になります。

賃金日額給付率
2,577円以上 4,970円未満80%
4,970円以上 12,240円未満50~80%
12,240円以上50%

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります

※式内の数字は前年度の平均給与額の変動比率によって変更することがあります。最新の情報については厚生労働省HPをご確認ください。(情報は2021年8月現在のものです)

参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年8月1日から~

失業保険をもらえる期間

失業保険は、雇用保険加入の期間によって受給期間が異なります。賃金日額のように年齢に応じた対応ではありません。なお、被保険者期間が1年未満の場合は受給対象外となるので早期離職の場合は注意しましょう。

 被保険者期間
 1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢
(離職時)
0日90日120日150日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

特定理由離職者・特定受給資格者の所定給付日数

被保険者期間が1年未満の場合は一律90日ですが、それより長い場合には年齢によって異なります。
以下に一覧表を記載いたします。

 1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

失業保険は一度もらうと今後は受け取れない?

失業保険は、一度もらうと今後は受け取れないというわけではありません。ただし失業保険は、一度もらうと雇用保険の加入期間がリセットされます。失業保険給付期間の満了前に再就職が決定した場合は、給付予定だった残りの期間は、次回の失業保険受給時に合算されます。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業保険とは異なる?就職促進給付について

失業保険の給付中に再就職した場合、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などの就業促進手当が給付されます。手当によっては失業保険より多くもらえる可能性もあるようです。

再就職手当

失業保険を受け取っていた人が受給期間中に再就職が決まった際に支給される手当のこと。対象者は「失業保険の待機期間を終えている」「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある」「前職の関連企業に就職しない」「過去3年以内に再就職手当を受け取っていない」など条件を満たす人です。
再就職手当については、ハローワークインターネットサービスのほか、「再就職手当の受給条件を解説!残日数が足りない場合の対処法も紹介します」のコラムでも詳しく解説しています。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が前職より低い場合に受け取れる手当のこと。再就職手当を受けている人が対象です。詳細はハローワークインターネットサービスでご確認ください。なお、「就業促進定着手当とは?支給条件や手続きの方法を紹介」の記事でもご紹介しています。

就業手当

就業手当とは、失業保険の受給資格があるにも関わらず、再就職手当の対象外である雇用形態で再就職をした人に対する手当です。具体的には、アルバイトやパートといった臨時雇用で、契約期間は1年未満。受給条件などは「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法」のコラムでご確認ください。

参考:ハローワーク「就職促進給付

失業保険の手続きと並行して「転職エージェント」を利用しよう

雇用保険は、失業中にも生活の心配をせず安心して求職活動に取り組めるよう設けられた制度。受給期間にも限りがあるため、早期に就職先を決めたいという方も多いのではないでしょうか。そんな時には、ハローワークと併用して転職エージェントを活用するのがおすすめです。「転職エージェントの効果的な使い方とは?登録から内定までを徹底解説」では転職エージェントの活用方法をお伝えしています。ぜひ参考にしてください。

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失業保険に関するFAQ

会社を退職して、金銭面の不安から失業保険を受給したいと考えている方は多いでしょう。ここでは、失業保険の疑問点や不安点を解消するために、FAQ方式で回答していきます。

失業保険の手続きはどうしたらいい?

手続き自体はハローワークの職員が教えてくれるため、問題ないでしょう。「失業保険の申請手続き方法」を参考に、必要なものを持ってハローワークに行ってみてください。ただし、失業認定日までの求職活動実績を残したり、認定日にハローワークへ行き忘れてしまうことも考えられるため、計画を立てておきましょう。なお、活動実績については「ハローワークが認める求職活動とは?実績作りをして認定のハンコをもらおう」を参考にしてみてください。

失業保険受給期間中にアルバイトは可能?

失業保険の受給期間中のアルバイトは可能です。失業保険の給付金額だけでは、生活できない場合も考えられるからです。ただし、「週に20時間未満の労働」「ハローワークへの申告をする」などの条件がありますので、より詳しく知りたい方は「失業保険の受給中にバイトはできる?可能な期間や働ける時間に注意」をご覧ください。

失業保険の受給期間中に就職。祝い金はもらえるの?

祝い金(再就職手当)は失業保険受給期間の1/3以上を残して再就職した場合などに支払われます。ただし、再就職先で1ヶ月以上の雇用継続をしていない場合、支払われない可能性も。ハローワークの祝い金をもらう方法については「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」にて詳しく解説しています。

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