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【このページのまとめ】
・雇用保険は、失業時の生活の安定や就職の促進のために運用される保険制度で、基本手当(失業給付)や教育訓練給付などがある
・基本手当の受給対象は、失業前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入し、かつ失業中ですぐに働く意思のある人
・1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用される見込みがあるときは、アルバイトの場合も雇用保険に加入する
・基本手当の受給中にアルバイトをすることは可能だが、時間数や収入によって給付金が減額されたり支給対象から外れてしまうこともあるので注意が必要
基本手当(失業給付)の受給に必要な雇用保険。正社員は原則として無条件に加入となりますが、アルバイトの場合はどうでしょうか。このコラムでは、アルバイトで雇用保険に入る条件や基本手当の受給資格、さらに雇用保険の加入状況を確認する方法をご紹介します。
雇用保険制度は、失業時の生活の安定や、就職の促進のために運用される保険制度です。
雇用保険はさまざまな給付制度をとっており、「基本手当(失業給付)」や「教育訓練給付」、「高年齢雇用継続基本給付」、「介護休業給付」、「育児休業給付」などがあります。
この中でも、基本手当(失業給付)をイメージする人が特に多いかもしれません。
基本手当は、雇用保険に加入していた人が、失業した際に一定期間給付を受けられる手当です。失業した人が就職活動に専念するための給付金と考えてよいでしょう。
注意しなければならないのが、基本手当は失業した人が無条件に受給できるわけではないということです。
また、給付額や支給される日数も人によってそれぞれ異なります。
給付額は、退職前の6ヶ月間の賃金がもとになります。計算する際の賃金にはボーナスが入らず、残業代やそのほかの手当は含まれます。また、離職時の年齢が給付率に関わり、それによって給付額が変わります。
さらに、支給日数は退職理由によって変わります。
自己都合で退職した「一般受給資格者」や「特定理由離職者」、倒産や解雇によって退職した「特定受給資格者」に分けられ、この分類や労働年数、年齢によって給付期間が決まります。
「特定理由離職者」は、事業所の移動で通勤が困難になった場合や、有期の雇用契約が更新されないなどのやむを得ない理由で退職した人が該当します。自己都合の退職ですが、給付日数や受給資格などは「特定受給資格者」と同じ扱いになります。
給付期間は、「一般受給資格者」と「特定受給資格者、特定理由離職者」のどちらが長いのでしょうか。
労働年数や退職時の年齢にもよりますが、後者の方が長い傾向にあるようです。
一般受給資格者は、退職を想定でき、再就職の準備に時間的な余裕があるとみなされます。一方、特定受給資格者や特定理由離職者は急な退職で時間的な余裕がないと考えられるため、一般受給資格者よりも受給期間が長くなっています。
基本手当の受給資格については、事項で詳しくご紹介します。
雇用保険に加入し、条件を満たしていれば、正社員や派遣・契約社員、アルバイト・パートなどの雇用形態に関係なく、基本手当を受け取ることができます。
ただし、基本手当を受給するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
ただし、会社の都合(倒産など)で失業した「特定受給資格者」や、有期の雇用契約が更新されないなどの理由で退職した「特定理由離職者」は例外となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合、失業日より前の1年間に、被保険者だった期間が6ヶ月以上であれば受給対象となります。
転職活動をしている人が受給対象となります。そのため、病気やけがなどですぐに勤務することが難しい場合や、妊娠・出産で就職できないときには受給対象となりません。
正社員の場合、雇用保険は原則として無条件に加入となります。
アルバイト(非正規雇用労働者)の場合は、以下の条件を満たしたとき加入することになります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
短期のアルバイトであったとしても、この条件を満たしていれば加入対象となります。
では、最初は雇用保険に加入しておらず、労働時間が途中から長くなった場合はどうなるのでしょうか。
最初は雇用保険に入っていなかった人も、仕事が忙しくなり1週間の労働時間が常に20時間を超える際には、事業所と相談の上、契約内容を変更して雇用保険に加入することになります。ただし、20時間を超えるのが一時的な場合は対象となりません。
また、当初は31日以上の雇用が見込まれず加入しなかった人がそれ以上働くことになった場合も、そのことが決まった時点で雇用保険に加入となります。
雇用保険は、失業時の安定や就職の促進に重要な役割を果たすため、前項で紹介した条件を満たしている場合、加入の有無を確認することが大切です。
雇用保険の加入の有無をチェックするためには、まず、自分の給与明細を確認しましょう。
給与明細にある控除の項目で、雇用保険料の欄に金額が記載されていれば、雇用保険に加入していることになります。
また、より確実にチェックしたい人は、ハローワークで照会することも可能です。
厚生労働省は、雇用保険の加入が適正に行われないことで労働者に不利益が生じるのを防ぐため、雇用保険の加入状況が確認できる場を設けています。
確認するためには、ハローワークで配布される「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、本人・住所確認ができる書類とあわせて提出します。
提出後、照会結果が「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってわかります。
加入状況が心配な方は、ぜひこの方法で確認してみてください。
失業給付を受けながら働きたいと思う方もいるのではないでしょうか?
給付金を受給中にアルバイトすることは可能ですが、そのためには決められた条件を満たす必要があります。
申込後、7日間の待期期間が終わるまでにアルバイトなどで収入を得てしまうと、失業中であると認定されません。
それに当てはまらない、下記の期間はアルバイトが可能です。
・ハローワークへ手続きに行く前
・給付制限期間中
・待機期間終了後
アルバイトをすることに問題はありませんが、ハローワークへの申告は欠かさず行いましょう。
収入があることを隠して受給した場合、不正受給として手当が支給されなくなったり、これまで受け取った手当を変換しなくてはならなくなったりすることも。
失業認定申告書には、実際働いたアルバイトした日数や収入額などを正直に記入するようにしましょう。
失業認定申告書には、「就職・就労」と「内職又は手伝い」という項目があります。これは、1日の就労時間によって区別されるもの。
1日に4時間以上働く場合が「就職・就労。4時間未満の場合は「内職又は手伝い」となります。
この「就職・就労」に当てはまる働き方をした場合、その日は失業状態とは認められません。その為、その日の基本手当を受給することはできなくなります。
また、1週間に20時間以上働いた場合は雇用保険の加入条件を満たしてしまうため、再就職したという判断が行われてしまうことも。
収入を得たことで基本手当が減額されてしまうこともあるので、気をつけながら働くことが必要です。
このコラムでは、雇用保険の特徴やアルバイトで加入するための条件、加入有無の確認方法をご紹介しました。
上記でも述べたように、雇用保険は生活や雇用の安定に重要な役割を果たすため、特徴を把握することが大切です。
「現在のアルバイトでは雇用保険の加入対象にならない」「そろそろアルバイト生活を辞めたい」という方は、正社員就職を考えてみてはいかがでしょうか。
正社員の場合、雇用保険に限らず、収入や福利厚生の面でもメリットが多くあります。
ただ、「就活は何から始めたらよいのかわからない」「自分にぴったりの正社員求人が見つかるか不安」という方もいるかもしれません。その場合は、エージェントを活用するのがおすすめです。
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