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雇用保険の手続き方法とは?受給条件や給付日数も解説!
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険とは、失業者の生活の安定や雇用の促進などを目的に定められた制度
- 「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」が雇用保険への加入要件
- 雇用保険のうち基本手当とは、失業保険のことを指している
- 失業保険の受給条件は「求職活動を行っている」「就業する意思と能力がある」など
- 失業保険の手続きでは、まずハローワークで求職の申込みをする必要がある
- 認定日から5営業日ほどで失業保険が支給される
- 失業保険の給付日数は離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なる
「雇用保険ってどんな制度?」「失業保険の手続きはどうしたらいい?」と疑問に思う方もいるでしょう。雇用保険に加入することで、失業時における生活の安定や早期の再就職などを後押ししてもらえます。また、雇用保険の手続きは、主にハローワークで行われます。このコラムでは、雇用保険の制度について解説。失業保険の給付日数や受給条件なども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
雇用保険とは?
厚生労働省の「雇用保険制度の概要 概観」によれば、雇用保険は、失業者の生活の安定や雇用の促進などを目的に定められた制度です。また、「雇用保険制度の概要 求職者給付(基本手当)」にもあるとおり、失業保険とは、雇用保険のうち基本手当のことを指してます。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度の概要 概観
雇用保険制度の概要 求職者給付(基本手当)
雇用保険の加入条件
厚生労働省の「Q&A~事業主の皆様へ~ Q1」によれば、雇用形態に関わらず、「1週間の所定労働時間が20時間以上である」「31日以上雇用される見込みがある」の条件を満たしている場合は、雇用保険の加入が義務付けられています。また、事業所が雇用保険の適用対象であることもポイントです。
参照元
厚生労働省
Q&A~事業主の皆様へ~
雇用保険の種類
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険制度の概要」によれば、雇用保険の失業等給付には下記のような種類があります。
- ・求職者給付…基本手当や傷病手当、技能習得手当など
- ・就職促進給付…再就職手当や就業手当など
- ・教育訓練給付…教育訓練給付金
- ・雇用継続給付…高年齢雇用継続給付、介護休業給付など
それぞれ、労働者が失業したときや仕事を続けられない状態になったとき、新しい仕事を探すときなど目的に応じて利用できます。そのほか、育児休業給付や雇用安定事業・能力開発事業も、雇用保険の一部です。
雇用保険について詳しく知りたいという方は「雇用保険はアルバイトも入れる?加入条件や受給資格について解説」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険制度の概要
失業保険の受給条件は?
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、「求職活動を行っている」「失業前に雇用保険に加入している」「就業する意思と能力がある」の条件を満たす必要があります。以下で詳しく紹介します。
求職活動を行っている
ハローワークで求職の申込みをしたあと、求職活動を行いましょう。ハローワークで就職相談するほか、民間機関から職業紹介を受けたり公的機関の講習に参加したりすることも求職活動の一環とみなされます。詳しくは、「求職活動とは?失業認定の仕方やその後の就活方法について解説」のコラムを参考にしてみてください。
失業前に雇用保険に加入している
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q2」によると、退職理由によって、失業保険の受給資格を得るために必要な雇用保険の加入期間が異なります。「一般の受給資格者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」について、以下で詳しく解説します。
一般の受給資格者
自己都合で退職した場合は、失業前の2年間に通算で12ヶ月以上の加入期間が必要です。基本手当・特例一時金を受給したことがある方は、受給後の期間が算定されます。
特定理由離職者
体調の問題のほか、家庭の事情や公共交通機関の廃止で通勤ができなくなった場合など、ハローワークが定める正当な理由で退職した際は、失業前の1年間に通算6ヶ月以上の加入期間が必要です。また、雇用期間の定めがある契約が更新されず失業した場合も、特定理由離職者に含まれます。
特定受給資格者
会社の倒産や解雇など、会社都合により退職した場合は特定受給資格者とされます。失業前の1年間に通算6ヶ月以上の加入期間が必要です。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
就業する意思と能力がある
現在働ける状況であることも、失業保険を受給するために必要な条件です。そのため、「病気や妊娠などが原因ですぐには働けない」「家事や学業に専念したい」という場合は失業保険の支給対象外となります。
一方で、妊娠や出産などで退職し、受給期間である1年以内に就業できない場合は、受給期間の延長措置が受けられます。受給期間を最長4年間延長できるため、就職活動をスタートしたタイミングから受給が可能です。手続き方法や必要書類については「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムで紹介しているので、参考にしてみてください。
雇用保険の手続き方法とは?
雇用保険の手続きは、主にハローワークで行います。以下では、失業保険の手続き方法を順番に説明します。
ハローワークで求職の申込みをする
求職の申込みにおける必要書類は、以下のとおりです。
- ・雇用保険被保険者離職票1・2
- ・証明写真
- ・本人名義の預金通帳かキャッシュカード
- ・マイナンバー確認証明書
- ・本人確認証明書
雇用保険被保険者離職票1・2が届き次第、ハローワークへ手続きに向かいましょう。手続きを行うことで、「雇用保険受給者初回説明会」の日時が案内されます。
雇用保険受給者初回説明会に参加
雇用保険についての説明を受けます。ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持っていくと良いでしょう。また、失業認定日について知らされるほか、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取れます。
失業認定
失業認定日にはハローワークに行き、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。失業認定申告書には行った求職活動について記載しておきましょう。また、失業認定は4週間に1度のペースで行われます。認定日までの間は、2回以上の求職活動を継続するようにしましょう。
その後
一般的に、認定日から通常は5営業日で給付金が振り込まれるとされています。そのあとは、就職先が決まるか給付日数が終了するまで、求職活動→失業認定→給付を繰り返します。
雇用保険の給付日数
ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、基本手当の給付日数は一般の受給資格者の場合、雇用保険の加入期間によって変わります。雇用保険の加入期間と給付日数は、以下のとおりです。
年齢区分 | 雇用保険の加入期間 | ||
---|---|---|---|
1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数 2. 1及び3以外の離職者」
一方、特定理由離職者・特定受給資格者の場合は、雇用保険の加入期間と年齢ごとに異なります。下記は、30歳未満の場合です。
年齢区分 | 雇用保険の加入期間 | ||
---|---|---|---|
6ヶ月以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | |
30歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数 1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(3. 就職困難者を除く)」
そのほか、傷病手当の給付期間は最長1年6ヶ月など、雇用保険の種類によっても日数は変わります。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。