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【このページのまとめ】
・残業時間は、平均的な人で月8時間、長い人で月平均18時間程度
・政府は残業の上限を原則「月45時間、年間360時間以内」とし、忙しい月は特例で「月100時間未満」を認める方針
・残業に関するトラブルは、残業代が適切に支払われないことや長時間の残業で心身の不調を招くことなど
・残業に悩んでいる場合は、転職するのも一つの方法
残業にお悩みの方はいませんか?長時間の残業は、体の不調を招くだけでなく、メンタルヘルスに支障をきたすことも。深刻な状況にならないよう、早めに対策をとることが大切です。このコラムでは、平均的な残業時間や政府が検討している残業時間の上限、残業トラブルの対処法などをご紹介します。
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厚生労働省は平成25年の調査で、残業時間の長さを「平均的な者」と「最長の者」に分けた上で、平均時間や割合を出しています。
・平均的な者=事業所の中で最も多い残業時間の層に属する人
・最長の者=事業所の中で最も残業時間が長い人
このとき、それぞれの残業時間の平均や時間別の割合は、以下ようになっています。
・約8時間
・月の残業時間が45時間以上の人の割合→1.7%
・月の残業時間が80時間以上の人の割合→0.2%
・約18時間
・月の残業時間が45時間以上の人の割合→10.9%
・月の残業時間が80時間以上の人の割合→2.2%
参照元:厚生労働省「平成25年度労働時間等総合実態調査」http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2.2.pdf
労働基準法で定める労働時間の上限は、原則として「1日8時間、週40時間」です。
ただし、36協定を結べば、上限超過の労働が可能となります。
36協定とは、時間外労働・休日労働に関する協定のこと。労働基準法第36条に基づいているため、この名称になっています。
「1日8時間、週40時間」を超えた時間外労働、または法定休日の労働を命じる際に、会社・労働者間で協定を締結し、会社は労働基準監督署に届け出る必要があります。 もし、労働基準監督署に届け出ずに時間外あるいは休日に労働をさせた場合、会社は労働基準法違反となります。
36協定を会社が届け出た場合、厚生労働省による「時間外労働の限度に関する基準」で、「月45時間、年間360時間以内」の残業が認められています。
さらに「特別条項付き36協定」では、上記の基準を超える時間外労働も、条件付きで認めています。
その条件とは、納期のひっ迫や機械のトラブルへの対応など「臨時的」に時間外労働が必要とされ、かつその期間が半年を超えないことが見込まれる場合です。
参照元:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf
2017年3月の「働き方改革実現会議」では、残業を原則「月45時間、年間360時間」とし、会社と労働者で協定を結んだ場合は年間720時間まで認めることにしました。また、企業の繁忙期を考慮し、忙しい月は特例として100時間未満の残業を容認する方針。ただ、「100時間未満」という設定には、過労死を懸念する声もあるようです。
残業のトラブルには、「みなし残業」や「サービス残業」、「長時間の残業」などに関するものがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
みなし残業制度は、残業の有無に関わらず、給与に一定時間分の残業代が含まれる制度。みなし残業制度が適用されるのは、以下の2つの業種になります。
・「事業場外労働」…会社の外で働く職種で、営業職や記者など。
・「裁量労働」…デザイナーやエンジニアなど、創造的・専門的な職種。会社側は、労働時間の設定や時間配分を労働者に委ねることが多い。
もし、みなし残業制度のもとで働き、労働時間に対して給与が低いと感じた場合は以下の2つを確認するようにしましょう。
・みなし残業時間を超えた分の残業代が支払われているか
・みなし残業代の含まれる1時間あたりの給与が、最低賃金を下回っていないか
会社が労働時間の管理を適切に行なわないことで、残業代に関するトラブルが発生するようです。実際の労働時間を自分で記録するなどして、対策をとりましょう。また、雇用契約書などで基本給やみなし残業の時間数・賃金などを確認することが大切です。不足している分の残業代は会社に請求できるため、注意してチェックするようにしましょう。
サービス残業とは、賃金が支払われない残業のことをいいます。サービス残業に該当するのは、定時後の仕事を続ける際に退勤のタイムカードを押さなければならないことや、会社が端数の残業時間を残業代に含めないケースなどです。
サービス残業に悩んでいる場合は、労働基準監督署などに相談しましょう。その際に必要なものは、以下のとおりです。
・雇用契約書
・就業規則
・給与明細
・実際の労働時間の記録
・タイムカードや出勤簿のコピー など
これらの管理を日頃から行い、万が一の場合に備えることを心がけましょう。
長時間の残業は、体や心の不調を招く要因となります。発生する恐れのある症状は以下のとおりです。
・体の不調
体の不調として、脳・心臓疾患が挙げられます。脳・心臓疾患は生活習慣や遺伝が要因となる場合もありますが、負荷の多い仕事が原因で発症・悪化するケースもあるようです。また、長時間の残業は睡眠不足の原因ともなり、疲労の蓄積や集中力の低下、慢性的な体調不良を引き起こす恐れがあります。
・心の不調
長時間の残業は、疲労やストレスを蓄積する要因となります。これにより、意欲の低下や憂鬱な気分が続くようになるかもしれません。仕事に限らず、プライベートの時間を有意義に過ごせなくなる可能性も。ストレス状態を我慢し続けると悪化する恐れがあるため、注意が必要です。
どちらの場合も、異変を感じた際は早めに対策をとりましょう。
残業時間が長いと感じた際の対処法を2つご紹介します。
・雇用契約書を確認する
雇用契約書にある時間外労働の欄には、「所定時間外労働の有無」の記載があります。このとき、自分の勤める会社は時間外労働が何時間までなのかを確認してみましょう。会社の定める所定時間外労働が長いことで悩んでいる場合は、上司へ相談することが大切です。
・上司への相談や業務の効率化を図る
業務量などに関して悩んでいる場合は、上司に相談してみましょう。配置人数の変更や異動など、改善に向けた対応をとってもらえるかもしれません。また、自分で業務の効率化を図ることも大切です。優先順位をつけるなどして、スムーズに仕事を進められるよう工夫しましょう。もし効率的な方法が思い浮かばない場合は、同僚に相談してアドバイスをもらうのも良いでしょう。
もし、なかなか状況が改善しそうにない場合は、転職をするのも一つの方法です。長時間の残業は、身体に負荷をかけるだけでなく、心の不調を招くことも。深刻な状況にならないよう、できる限り早めに行動しましょう。
会社を選ぶ際は、自分に見合う働き方ができるか入念に確認することが大切です。
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※当コラムに記載されている法令などの情報は2017年4月時点の内容です。最新の情報については官公庁HPなどをご覧ください。
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