残業代が出ない時、どうしたらいい?

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この記事のまとめ

  • 残業代の計算方法と労働基準法を正しく把握しよう
  • 会社の就業規則や上限は、法律とは無関係。本来残業手当が支給されるべきケースとは?
  • 残業代未払いには、証拠を集めて然るべき対処をしよう

会社の言葉に惑わされ、納得してしまいがちな残業代未払い。
果たして「出ないのが当たり前」といったケースは存在するのでしょうか?
本コラムを読んで残業代に関する労働基準法を正しく理解・把握し、一度ご自分の労務状態を振り返ってみましょう。

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残業代が出ないのは違法?

残業代不払いの違法性と、残業代の計算方法

残業代を支払うことは、法律で定められている義務であるということはご存知でしょうか?
残業は時間外労働となっており、これに対して割増賃金を支払うことが労働基準法37条できちんと定められています。
つまり、相応の賃金を支払わずに労働者に残業を強要した場合、これは立派な違法行為であり、場合によってはペナルティの対象にもなり得ます。
残業をした場合の割増金額をしっかりと把握し、実際に支払われた賃金と食い違いが見られた場合は、不法な残業代不払いをされていないか一度よく調べてみましょう。
残業代の計算方法は以下のとおりです。

残業代=1時間あたりの賃金額×時間外労働(または休日労働、深夜労働)の時間数×割増賃金率

※1ヶ月の(平均)所定労働時間数=(365日(うるう年の場合は366日)-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12
※1時間あたりの賃金額=月の所定賃金額÷1ヶ月の(平均)所定労働時間数

割増賃金率

割増賃金率は、以下のとおりになります。自分が今まで行ってきた時間外労働の状況に合わせ、計算してみましょう。

・時間外労働(法定労働時間を超えた場合)……25%割増
・時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)
※適用猶予の場合有
※代替休暇取得の場合は25%の割増無……50%割増
・深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合)……25%割増
・休日労働(法定休日に労働した場合)……35%割増

時間外労働が深夜となった場合、10時以降の割増賃金率は50%(25%+25%)となります。
例えば時間給1,000円・本来の就業時間は9時~18時の仕事で深夜0時まで残業した場合、その日の残業代は以下のように計算します。
(10時までの4時間:1,000×4×1.25=5,000)+(0時までの2時間:1,000×2×1.50=3,000)=8,000円
これを5日間続けた場合の残業代は、40,000円となります。

参照元
厚生労働省
割増賃金の基礎となる賃金とは

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出ないと思い込んでいませんか?残業代支払い義務が発生する場面

「就業規則だし…」「出ないのが当たり前」
そんな風に残業代が出ないことを「仕方のないことだから…」と諦めてしまってはいませんか?
下記では、意外と知られていない残業代支払い義務が発生するケースを取り上げていきます。

タイムカード上の時刻は定時だが、実際は残業している

便宜上はノー残業デーとなっている・タイムカードを押した後にトラブルが発生した…などのさまざまな事情で、会社から命じられて定時でタイムカードを押した後も残業しているケースがあります。
たとえ打刻をした後でも、働いたのならばその時間は時間外労働となり、その分の残業代の支払い義務が発生します。

労働時間の端数が切り捨てられている

5分単位、15分単位、30分単位…と、企業によりさまざまですが、労働時間の端数が切り捨てられた状態で残業代が計算されることがあります。
しかし、実際に労働時間の切り捨てが認められているのは、「1ヶ月分の残業時間を合計した際に30分未満の端数が発生した場合」のみであり、1日の残業時間に適用することは違法行為です。

業務を帰宅後にも行っている

上司の指示・許可のもとで帰宅後も業務を行った、どうしても帰宅後に業務を行わなくてはいけなくなった場合も、時間外労働とみなされます。
ただし、あくまでも「やむを得ない場合」であり、必要性もないのに独断で業務を自宅に持ち込んだ場合は例外となるので、注意が必要です。

残業代に上限があるが、実際はその上限を超えて残業している

「就業規則で残業時間が決まっているから」「年俸制だから」「最初から給料に組み込まれているから」
など、さまざまな理由付けをして労働者を納得させ、残業代を削減するケースもあります。
しかし、たとえ賃金の中に残業代が組み込まれていても、就業規則で残業時間が決まっていても、その上限を越えて残業した場合は、その分の残業代を支払わなければなりません。
規則や上限といった会社の言葉に惑わされず、労働者には働いた分の相応の賃金を受け取る権利が法律で認められているということをしっかりと覚えておきましょう。

名ばかり管理職になっている

労働基準法41条で「管理監督者には割増賃金を払わなくていい」という内容が記載されています。
しかし、労働基準法の管理監督者には条件があり、「管理職=管理監督者」ということにはなりません。
もし、下記の条件に当てはまらない状態で残業代が支払われていない場合は、「名ばかり管理職」にされている可能性が大いにあるので、自分の現在の状況と一度照らし合わせてみましょう。
労働基準法における管理監督者の条件は、以下のとおりになります。

・職務内容が労働時間・休憩・休日の制限を越えて活動せざるを得ない重要なものである
・労働時間・休憩・休日の制限を越えて活動せざるを得ない重要な責任・権限がある
・労働時間などの規制に縛られない勤務態様である
(※遅刻や早退でペナルティが発生するなど、労働時間に厳格な管理がなされている場合は、管理監督責任者とは呼べない)
・一般の労働者と比べ、賃金などの待遇がその地位に相応のものである

参照元
厚生労働省
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

未払いの残業代を請求するには

残業代の支払いは労働基準法上で定められた義務であり、会社が定めた規則とは一切関係がありません。
残業代に関して「未払いかもしれない…」「なんだかおかしいな…」と思った場合は、今一度正しく計算し、現状を見直してみましょう。
残業代は給与支払日から2年が経過すると請求する権利が消失してしまうため(※労働基準法百十五条)、未払いの分の残業代を取り戻したい・残業未払いが長期的に続いているという場合は、直ちに行動に移すことが大切です。
下記では、未払いの残業代を請求するための方法をまとめていきます。

証拠を集める

残業代の請求において、残業していた証拠を残しておくことが肝心です。

・タイムカード・勤怠表・日報などの労働時間を管理するツール
・業務用メールアカウントの・送受信履歴
・終電がなくなった際に利用したタクシーの領収書
・毎日の就業時間や業務内容を記した日記・忘備録
・残業指示書や残業承諾書(残業指示を記したメールやメモも含む)

上記は残業していた証拠となり得るものなので、手元にきちんと残しておきましょう。

然るべき機関に相談する

充分な証拠を集めたら、然るべき機関に相談しましょう。

・労働基準監督署に相談し、行政処分をしてもらう
・労働基準法違反に強い弁護士に相談し、裁判を起こす
・労働組合に加入し、会社と交渉してもらう(企業に労働組合がない場合は、誰でも加入できる一般労働組合に加入するとよい)

もしも上記のような対応をしたことで会社から嫌がらせや何らかの妨害を受けた場合は、転職を視野に入れることもオススメします。
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