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降格とは?不当な処分をされたら不服申し立てはできる?
更新日
この記事のまとめ
- 降格には大きく分けて「懲戒処分」と「人事権行使」がある
- 明確な理由のない降格は、無効になる可能性が高い
- 能力不足を感じたら、降格願いを出すこともできる
このコラムでは、降格になってしまう理由や、不当な降格の見極め方などを解説します。会社勤めをしていると必ずしも昇格や給与アップを獲得できるとは限らず、降格されてしまうことも。「責任の大きな役職から降りられてよかった」と思う人もいるかもしれませんが、給与や職位が下がり、モチベーションを失う人もいるでしょう。降格にはどのような理由があるのか解説します。
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降格とは?
降格とは、社員の役職や職位を下位に引き下げることをいいます。たとえば、部長から次長に職位を引き下げるときです。降格と聞くと能力不足やミスが原因というイメージが強いですが、さまざまな理由が存在しています。 大きく分けると2つのパターンが考えられるので、以下で詳しく見ていきましょう。
懲罰処分の降格
まずは、規律違反に対する処分です。ミスをしたことで会社に大きな損害を与えたり、秩序を乱したことが理由として挙げられます。
・法律に違反する行為
・無断欠席や遅刻など、就業規則に違反する行為
懲戒処分には7つの種類があり、それぞれ処分の重さが異なります。懲戒処分について詳しく知りたい方は、「戒告、譴責、減給、諭旨解雇、懲戒解雇…懲戒処分とは?」のコラムをご覧ください。
人事権行使の降格
次に社員の能力面が役職に不適任だとみなされた際に、役職から外す人事権の行使です。この降格は大きく2つに分類され、職位や役職を引き下げる「降職」と、職能資格の等級を引き下げる「降格」があります。なぜ降格人事が起こるのか、一般的な理由として以下が挙げられます。
・部署の大きさや業務経験が適正でない
・部署異動になり、新しいスキルや知識を覚えるため
こういったケースの場合、降格によってポジションや地位が変わりますが、降格前の基本給や労働条件が変更されることはほとんどありません。
以上のように降格の理由は会社の状況によってさまざまです。そのため、企業側は「人事上」での降格なのか「懲戒処分」としての降格なのかを先に区別しています。
降格の理由とは?
降格になるには明確な理由があり、以下のようなことが考えられます。
・遅刻や無断欠勤などが多く、上司が適切な指導をおこなっても改善されない
・セクハラやパワハラなど労働基準に違反する
・成績の低下や管轄の部署の生産性が落ちるなど、役職が不適任だと認識した
企業には人事裁量権があり、濫用を防ぐために労働契約法第15条が定められています。このことにより、明確な理由のない人事権行使は認められていないのです。
<労働契約法第15条>
「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」
もし、降格を伝えられた場合は、日頃の勤務態度に問題がなかったか、改めて振り返ってみると良いでしょう。
降格されたら確かめるポイント
降格になった際は、不当降格ではないか確かめるようにしましょう。稀に不当な処分が行われることがあり、トラブルに発展している事案も。自分が損をしないためにも、きちんと見極められる知識を身につけておくことが大切です。
「不当降格」ではないか
不当降格の理由として以下のようなものが考えられます。この場合は無効になるため、確認してみましょう。
・「能力不足」という判断に上司の私情が含まれている
・労働者の合意がないまま「降格」「減給」されている
・減給や降格になったにも関わらず、同じ仕事を担当させられる
・経営状態の悪化による一方的な「降格」「減給」など
「人事権の濫用」による降格ではないか
会社側が権利を濫用しているかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
1)会社側における業務上の必要性の有無、およびその程度
2)能力・適性の欠如などの労働者側における責任の有無、およびその程度
3)労働者の受ける不利益の性質、およびその程度
4)その企業における昇進・降格の運用状況等の事情
上記の内容を照らし合わせても納得できなければ会社側の「権利の濫用」が疑われます。たとえば、「会社側で必要がないのに、他に例を見ないような大幅な減給を伴う降格が、労働者の適性に関係なく行われた」と判断される場合です。
また、出産・育児や病気などのやむを得ない休暇で解雇や雇い止めされたというケースは、ハラスメントとして捉えられるでしょう。 判断が難しい場合は、総合労働相談コーナーへ相談してみることをおすすめします。「退職トラブルの相談窓口とは?電話で聞ける?種類や利用方法について解説!」では、労働問題の相談窓口について解説しています。参考にしてみてください。
なお、人事権には「採用、解雇、昇進、異動」などを決定できる大きな裁量権があります。そのため、人事異動にともなう降格は、根拠を明らかにしなくても基本的には違法になりません。しかし、2段階以上の大きな降格の場合は違法になることがあるので、しっかりと確かめましょう。
不当な降格処分をされたら不服申立てはできる?
降格処分が不当な場合は、不服申立てが可能です。まずは前述した内容に該当するか確かめてみましょう。そのうえで不当だと思う場合は、人事や総合労働相談コーナーへ相談してみてください。不服申立ては裁判になるリスクが大きいため、慎重に検討することが必要です。降格処分の内容
降格処分は、主に減給と役職変更が行われます。それぞれの詳細を確認しましょう。
降格により給与が下がる
降格で実施される処分として代表的なものの一つは減給です。人事権の行使による降格には「降職」と「降格」があると述べましたが、それぞれで減給の内容が異なります。
「降職」は、必ずしも基本給が下がるわけではありません。役職の引き下げにより役職手当が無くなったり減ったりするものです。
「降格」は、等級が下がることにより基本給が下がるものです。この場合は、肩書が変わらなくても給与が下がります。
降格によるポスト変更
ポストのみが変わる降格処分もあります。組織の再編で就いていたポストが無くなり、下位の役職に就くケースや人事の見直しを行った結果、役職が統廃合されてポストが入れ替わるケースです。この場合、対象者に問題があった訳ではなく、あくまでも会社都合による降格となります。そのため、役職が下がっても給与は変わりません。
能力不足を感じて自ら降格願いを出すのはアリ?
「役職を与えられたが、プレッシャーが重く精神的に辛い」「育児や介護などとの両立が難しくなった」という場合、「降格願い」を提出して自ら降格を願い出ることも可能です。 ただし、会社側の心象が悪ければ、必要以上の降格や減給処分にあう恐れがあります。 また、一度降格を願い出てしまうと出世しにくいという傾向があることを覚えておきましょう。 降格願いを提出する際は、慎重に検討してください。
「降格願い」の書き方
降格願いを書く上で一番大切なのは、降格したい理由です。 降格願いを出すのに相応しくない理由であれば、単にやる気がないと判断されてしまう可能性があります。以下のポイントを参考に、ネガティブな印象を与えない降格願いを作成しましょう。
・具体的な理由を詳しく書く(病気や育児が理由であれば、具体的な状況を説明)
・形式を守り、正式に書く
・謙虚に堅い文章で書く
・「不服申立てはしない」と誓う
イメージが沸かない方は、以下の例文を参考にしてください。
降格願いの例文
降格願いは文言や体裁が決まっていませんが、手書きできれいに書くと良いでしょう。少しでも印象を良く受け取ってもらうために、読みやすさや見た目を意識します。
==============
降格願
私は、家庭の事情(または持病の悪化など)を理由に降格を希望致したく、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
降格されました後も、お与えいただいた仕事に従前以上、一生懸命取り組む覚悟であることをお誓い申し上げます。
尚、この願いによる降格に関しての一切の不服申し立てを致しませんことを、ここに申し添えます。
令和◯年◯月◯日 社員名 印
==============
今の役職が自分に合っていないと感じるなら
降格人事によって、自分の能力に合わない仕事を任されることがあるでしょう。その仕事で精神的な苦痛を感じるのであれば、転職するという選択肢もあります。そもそも合っていない仕事とはどんなものなのか「仕事が合わないと感じる原因について紹介!辞めるのは甘え?」で詳しく解説しているので、自分の心境と照らし合わせてみてください。
不得意な仕事で待遇が低くなる前に転職をすれば、いまの待遇で次の仕事を探すことができます。働きながら効率的に進めたい場合や、次にしたい仕事が浮かばないなどサポートが必要なときは、就職エージェントの利用がおすすめ。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、お悩みや希望をお聞きしながら適性を考慮した求人をご紹介しています。自分に合った納得のいく転職を実現させましょう。
降格人事に関するFAQ
降格に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。降格とはどのようにして行われるのか、参考にしてみてください。
降格の意味を教えてください?
降格とは、社員の役職や職位を下位に引き下げることをいいます。たとえば、部長から次長に引き下げるときです。なお、降格には懲戒処分としての降格と、人事異動に伴う降格があります。降格と聞くと能力不足やミスが原因というイメージが強いですが、さまざまな理由が存在しているようです。詳しくは、このコラム「降格とは?」をご覧ください。
不当な降格とは?
企業側が降格を行う際には、明確な理由がなければいけません。そのため、就業規則に書かれていない内容や、上司の私情が入っている場合は不当になる可能性が高いです。詳しくはこのコラム「降格されたら確かめるポイント」をご覧ください。労働環境について疑問や不安がある場合は、総合労働相談コーナーへ相談することをおすすめします。
降格の処分内容とは?
降格処分の内容にはいくつかありますが、代表的なものとして「減給」や「ポスト変更」があります。「減給」は役職や等級の引き下げにより給与が下がるもので「ポスト変更」は会社都合で役職が変わるものです。基本的に減給はなく、ポスト変更のみとなります。詳しく知りたい方は「降格処分の内容」をご覧ください。
降格したいときはどうすればいいの?
降格願いを提出して、自ら降格を申し出ることができます。しかし、受け取り手の心象が悪いと必要以上の降格をされてしまう可能性も。また、意欲がないとみなされて今後の出世が難しくなるおそれもあるので、降格願いを提出する際は慎重に行いましょう。自分に合わない仕事で苦しい場合は、転職する手もあります。社内での待遇が低くなる前に転職をした方が、良い待遇のまま次の就職先を探せるでしょう。転職・就職エージェントのハタラクティブでは、面接の日程調整や求人検索などを代行します。働きながら効率的に転職を進めたい方はぜひお問い合わせください。すべてのサービスが無料なので、誰かに相談してみたいという気軽な気持ちで問題ありません。
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