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【このページのまとめ】
・降格される理由には、主に『懲罰処分』と『人事降格』がある
・企業側は、相応する理由や事前報告もなく降格することは権力の濫用になる場合がある
・出世したくない場合は「降格願」を出すことで降格にしてもらる可能性がある
・ただし、積極性がないと見なされ、出世しにくい傾向にある
会社勤めを続けていると、いずれは「昇進したい」「給料アップしたい」と考えることがあります。
このように出世や昇格を目指すことは、働く人々の大きなモチベーションになっているのではないでしょうか。
しかし、必ずしも昇格や給料アップを獲得できるとは限らず、降格されてしまうことも。
中には「責任の大きな役職から降りられてよかった」と思う人もいるかもしれませんが、給料や職位が下がり、やる気を失う人の方が多いのではないでしょうか。
思い当たる理由があって納得できれば問題ありませんが、「頑張ったのに、なぜ?」と疑問に思うケースもあるようです。
そうした場合、会社に不信感を抱いてしまったり、トラブルに発展してしまったりする恐れもあるでしょう。
今回は、このような降格について詳しく考え、降格になってしまう理由や、不当な降格の見極め方、降格を希望する方が書く「降格願」の書き方についてご紹介します。
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降格というと、自分の力不足やミスが原因というイメージが強いですが、そこには様々な理由が存在しているようです。
大きく分けると、以下の2つのパターンが存在すると考えられます。
・・・罰則や懲罰が原因で行われるもの
下記のように、自分が失敗やミスをしたことで「企業に大きな損害を与えた」「利益を損なわせてしまった」ことが理由として挙げられます。
・無断欠席や遅刻など、就業規則に違反する行為
・法律に違反する行為
減給だけの場合は期間限定であることが多いですが、「降格に伴う減給」であれば給料は下げられたままで、その後の昇格も難しくなるでしょう。
・・・人事異動が理由で行われるもの
人事降格とは、特に自分がミスや失敗をしたわけでもなく人事異動となり、結果的に降格になってしまうことを指します。
なぜこのような降格人事が起こってしまうのでしょうか。
一般的な理由として下記の理由が挙げられます。
・部署の大きさや業務経験が適性でない
・本人の長所やスキルを最大まで発揮してもらうため
こういったケースの場合、降格によってポジションや地位が変わったとしても、降格前と給料面や労働条件が変更されることはほとんどありません。
しかし、実質的に仕事内容が降格前と変わらないのであれば、その降格処分は不当である可能性も。
降格となってしまう理由は、会社の方針や状況よって様々ですが、企業側は「人事上」での降格なのか「懲戒処分」としての降格なのかを先に区別する必要があります。
人事上の降格は、役職(職位)の引き下げに関して企業側にある程度の裁量が認められていますが、職能資格における引き下げは、「労働契約上の根拠」「降格するに相応する能力低下の有無」「企業の権利濫用の有無」について厳しく問われるでしょう。
労働契約法15条には、以下のように記されています。
<労働契約法15条>
「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」
つまり、会社の勝手な都合で「いきなり降格」にすることはできず、客観的に合理的な理由でなければ認められません。
「降格になる原因が思い当たらない」「上司からいきなり降格すると報告された」という場合、不当な降格である可能性があります。
・「能力不足」という判断に上司の私情が含まれている
・労働者の合意がないまま「降格」「減給」されている
・減給、降格になったにも関わらず、同じ仕事を担当させられる
・経営状態の悪化による一方的な「降格」「減給」 etc.
会社側が社員の給料を減給する場合、労働契約を変更するものであるため、労働者も合意する必要があります。
事前に通告も合意もなしに、上司から「明日から降格(減給)」と言われた場合、それは無効になる可能性が高くなるでしょう。
不合理な降格は、世間でも実際に多くのトラブルが発生しています。
自分の身を守るためにも、きちんと見極められる知識を身につけておくことが大切です。
会社側が権利を濫用しているかどうかは、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
1)使用者側における業務上の必要性の有無、及びその程度
2)能力・適性の欠如などの労働者側における責任の有無、及びその程度
3)労働者の受ける不利益の性質、及びその程度
4)その企業における昇進・降格の運用状況等の事情
上記の内容を照らし合わせても納得できなければ会社側の「権利の濫用」が疑われます。
また、正当な理由と同意もなく正社員から契約社員・アルバイトに降格させられた、育児や出産、または病気などでやむを得ず休暇を取ったことで解雇や雇い止めされたというケースは、パワハラ・マタハラとして捉えることができるでしょう。
これらは判断基準が難しい問題でもあるため、労働問題の相談コーナーなどを利用し、まずは相談してみることをおすすめします。
「役職を与えられたが、プレッシャーが重く精神的に辛い」「育児や介護などとの両立が難しくなった」という場合、「降格願」を出して自ら降格を願い出ることもできます。
ただ、自ら降格願いを出すということは、さらに上の上司が管理能力を疑問に思ってしまうことも。
昇進に消極的であることは、将来を期待されにくくなってしまいます。
一度断ってしまうと出世しにくいという傾向があることを覚えておきましょう。
まず降格願いを書く上で一番大切なのは、降格したい理由です。
降格願いを出すに相応しくない理由であれば、単にやる気がないと判断されてしまったり、引き止められることがあるかもしれません。
・具体的な理由を詳しく書く
(病気や育児が理由であれば、それが具体的にどういった状況なのかを説明)
・形式を守り、正式に書く
(例えばフォントや字の大きさを統一するなど)
・謙虚に堅い文章で書く
・「不服申立てはしない」と誓う
イメージが湧かない方は、以下の例文を参考にしてください。
==============
降格願
私、〇〇〇〇は、家庭の事情(または持病の悪化など)を理由に、降格を希望致し、ご承知賜りたく願い申し上げます。
降格されました後も、お与えいただいた仕事は従前以上、一生懸命取り組む覚悟であることをお誓い申し上げます。
なお、この願いによる降格に関しての一切の不服申し立てを致しませんことを、ここに申し添えます。
平成XX年X月X日 社員名:印
==============
会社側の心象が悪ければ、必要以上の降格や減給処分が実施される恐れもあります。
降格願を提出する際は、慎重に検討しましょう。
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