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厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?
更新日
この記事のまとめ
- 20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入が法律で義務付けられている
- 厚生年金は公務員や会社が加入する制度で、条件を満たせば非正規雇用も加入対象となる
- 転職先が決まっていない場合、退職の翌日から14日以内に年金切り替えの手続きが必要
- 退職後に無職の場合は、国民年金の第1号被保険者となる
「厚生年金から国民年金に切り替える方法が分からない」とお悩みの方もいるでしょう。20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入が法律で義務付けられています。会社を退職後、転職先が決まっていない場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。このコラムでは、厚生年金と国民年金のそれぞれの特徴や切り替え方法について紹介しています。
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年金の仕組み
年金は、被保険者である期間に保険料を納めることで、受給年齢に達すると加入期間に応じた年金を受けとることができる制度です。日本の公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
国民年金
20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入が法律で義務付けられています。国民年金の被保険者は、以下の3種類に分けられます。
・第1号被保険者…農業者や自営業者、学生、無職の人など
・第2号被保険者…70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
なお、第3号被保険者である場合、扶養者の加入する年金制度が保険料を支払うため、自己負担はありません。国民年金については、「国民年金とは?知っておいて損はないあれこれ」のコラムでも詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
厚生年金
厚生年金は、公務員や会社員が加入する年金制度です。公務員や会社員は自動的に国民年金にも加入しており、この仕組みは「2階建て構造」といわれています。厚生年金の場合、報酬に応じた保険料を納めることになります。受給年齢に達すると、国民年金に上乗せした年金を受けとることが可能です。日本年金機構の「年金Q&A (厚生年金の加入(被保険者))」によると、厚生年金の加入対象は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの雇用形態も、以下の条件をすべて満たす場合は加入することになります。
・1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
・1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
また、短時間の労働者の場合も、以下の条件を満たす場合は、厚生年金に加入することになります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月あたりの賃金が88000円以上
・学生でない
厚生年金については、「フリーターが厚生年金に加入する条件とは?メリット・デメリットも解説」のコラムでも、加入条件や加入するメリット・デメリットなどを紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
参照元
日本年金機構
年金Q&A (厚生年金の加入(被保険者))
退職後に厚生年金から国民年金に切り替える際に必要な手続きは?
では、会社を退職後、厚生年金から国民年金に切り替えるために、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。以下で切り替え手続きのポイントを、ケース別に紹介します。
退職後すぐに再就職する
すでに転職先が決まっている場合は、以下のような流れになります。
・厚生年金の加入対象であれば、手続きは転職先の事業所が行う
・年金手帳を再就職日から5日以内に転職先へ提出する
前の会社を退職し、間隔を空けずに次の事業所で働く場合、自分で各種手続きを行う必要はありません。
転職先が決まっていない、または再就職日までの期間が空く
退職後の転職先が決まっていない、または再就職日までに期間が空く場合は、以下のような流れになります。
・国民年金の第1号被保険者となる
・退職日の翌日から14日以内に、市区役所または町村役場に行く
・手続きの際、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書が必要になる
なお、日本年金機構の「年金Q&A (国民年金の保険料)」によると、2024年度(2024年4月~2025年3月まで)の国民年金の1ヶ月あたりの保険料は16,980円です。国民年金の保険料は、毎年見直しが行われることを覚えておきましょう。
参照元
日本年金機構
年金Q&A (国民年金の保険料)
配偶者の扶養に入る
日本年金機構の「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」によると、退職後に配偶者の扶養として第3号被保険者となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
・第2被保険者の収入で生計を維持している20歳以上60歳未満の人
・収入が130万円未満
・収入が扶養者の収入の半分未満(同居の場合)
・収入が扶養者からの仕送り額未満(別居の場合)
第3号被保険者への加入手続きは、被扶養者に該当した日から14日以内に行いましょう。
参照元
日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
経済的な事情で年金の支払いが難しいときは
失業や収入の減少などにより、保険料の支払いが難しくなってしまったときは、条件を満たすと保険料の納付が免除・猶予される制度があります。日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を参考に、保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)を以下にまとめました。前年の所得が、以下の計算式で計算した金額の範囲内であれば、免除の対象になります。
全額免除制度
本人や配偶者の前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除
本人や配偶者の前年所得≦88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
半額免除
本人や配偶者の前年所得≦128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
4分の1免除
本人や配偶者の前年所得≦168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
納付猶予制度
本人や配偶者の前年所得≦(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
なお、扶養親族等控除額とは、配偶者が収入制限の条件を満たす場合に、軽減される税金額のことを指します。また、社会保険料控除額等は、社会保険料を納付した際に減額される税金です。
保険料納付の猶予制度として、学生を対象とした「学生納付特例制度」もあります。免除・猶予制度を利用した期間は、全額納付したときに比べると、受け取れる年金の額が少なくなります。ただし、利用期間が10年以内である場合は、保険料をあとから納めることが可能です。
年金の免除制度については、「ニートは年金の支払いをどうしてる?払えない場合や免除申請について解説」のコラムでも詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。