厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?

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この記事のまとめ

  • 20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入が法律で義務付けられている
  • 公務員や会社員は厚生年金に加入し、条件を満たす場合はパートの人も対象となる
  • 退職後、転職先が決まっていないときは、退職日の翌日から14日以内に年金切り替えの手続きが必要となる
  • 無職の場合、国民年金の第1号被保険者となる
  • 「再就職先が決まっていない」「企業選びに不安がある」という方は、エージェントを活用するのがおすすめ

会社を退職した後、転職先が決まっていない場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。国民年金や厚生年金の特徴、切り替え方法を知りたい方は、これから説明する内容を参考にしてみてください。

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年金の仕組み

被保険者である期間に保険料を納めることで、受給年齢に達すると加入期間に応じて年金を受けとることができます。
日本の公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

国民年金

20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入が法律で義務付けられています。
国民年金の被保険者は、以下の3種類に分けられます。

・第1号被保険者…農業者、自営業者、学生、無職の人など
・第2号被保険者…会社員や公務員など
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者

第3号被保険者である場合、扶養者の加入する年金制度が保険料を支払うため、自己負担はありません。

厚生年金

厚生年金は、公務員や会社員が加入する年金制度。
公務員や会社員は自動的に国民年金にも加入しており、この仕組みは「2階建て構造」といわれます。
厚生年金の場合、報酬に応じた保険料を納めることになります。受給年齢に達すると、国民年金に上乗せした年金を受けとることが可能です。
厚生年金の加入対象は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの雇用形態でも、以下の条件をすべて満たす場合は加入することになります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1ヶ月あたりの賃金が88000円以上
・雇用期間の見込みが1年以上
・学生でない
・従業員数が501人以上の会社または社会保険の加入を労使で合意した500人以下の会社で働いている

参照元
厚生労働省・日本年金機構
知っておきたい年金のはなし

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退職後に必要な切り替え手続きは?

この項目では、退職した後に必要な切り替え手続きのポイントを、ケース別にご紹介します。

退職後すぐに再就職する

・厚生年金の加入対象であれば、手続きは転職先の事業所が行う
・年金手帳を再就職日から5日以内に転職先へ提出する

前の会社を退職し、間隔を空けずに次の事業所で働く場合、自分で各種手続きを行う必要はありません。

転職先が決まっていない・再就職日までの期間が長い

・国民年金の第1号被保険者となる
・退職日の翌日から14日以内に、市区役所または町村役場に行く
・手続きの際、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書が必要になる

国民年金の1ヶ月あたりの保険料は、平成29年時点で16490円。ただし、口座振替による前払いの場合、支払う保険料が割引されます。

参照元
日本年金機構
退職後の年金手続きガイド

配偶者の扶養に入る

第3号被保険者となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

・第2被保険者の収入で生計を維持している20歳以上60歳未満の人
・収入が130万円未満
・収入が扶養者の収入の半分未満(同居の場合)
・収入が扶養者からの仕送り額未満(別居の場合)

手続きは、被扶養者に該当した日から14日以内に行いましょう。

参照元
日本年金機構
従業員が家族を扶養にするときの手続き

経済的な事情で支払いが難しい

失業や収入の減少などで保険料の支払いが厳しいとき、条件を満たすと保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

全額免除制度
本人や配偶者の前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除
本人や配偶者の前年所得≦78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除
本人や配偶者の前年所得≦118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除
本人や配偶者の前年所得≦158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予制度
本人や配偶者の前年所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

扶養親族等控除額とは、配偶者が収入制限の条件を満たす場合に、軽減される税金額のこと。
また、社会保険料控除額等は、社会保険料を納付した際に減額される税金です。

ちなみに、保険料納付の猶予制度として、学生を対象とした「学生納付特例制度」もあります。
免除・猶予制度を利用した期間は、全額納付したときに比べると、受け取れる年金の額が少なくなります。
ただし、利用期間が10年以内である場合は、保険料をあとから納めることが可能です。

参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

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