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36協定とは?違反するとどうなるのかも解説
更新日
この記事のまとめ
- 36協定とは、労使間で締結する時間外労働や休日労働に関する協定のこと
- 36協定における時間外労働の限度時間とは、原則として月45時間・年360時間
- 特別条項付き36協定は、臨時的な特別な事情がないと適用されない
- これまで猶予されていた自動車運転業務なども、2024年4月から上限規制が適用
- 36協定に違反した場合は労働基準監督署による調査が行われ、是正勧告を受ける
「36協定とはどのような制度なの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。36協定とは、労使間で締結する時間外労働や休日労働に関する協定のことです。締結することで時間外労働に従事させることができますが、上限規制が設けられています。このコラムでは、36協定の概要や時間外労働の限度時間についてご紹介。違反するとどうなるのかについても解説しています。
36協定とは?
「労働基準法32条」によると、労働時間は「1日8時間、1週間40時間」と定められており、これを超える場合は企業から労働基準監督署への届け出が必要になります。また、労使間で「労働基準法第36条」に基づく、時間外労働や休日労働に関する協定の締結も必要です。この協定のことを「36(サブロク)協定」と呼びます。36協定を締結すれば、企業は従業員の時間外労働に従事させることが可能です。36協定を締結した際の時間外労働については、次項で詳しく解説します。
参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
36協定を締結した場合の時間外労働とは
36協定を締結すると時間外労働に従事させることができますが、上限が定められています。厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(5p)」によると、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。なお、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間・年320時間までとされています。
36協定を締結した際の時間外労働の上限については、「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」のコラムでも解説していますので、こちらもチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
特別条項付き36協定を締結するとさらに限度時間は変わる?
「特別条項」を盛り込んだ36協定を締結した場合は、月45時間を超える時間外労働が認められるようになります。ただし、これは臨時的な特別な事情がないと適用されません。また、適用する際は、企業は以下の条件を守る必要があります。
特別条項付き36協定を適用する際の条件
- ・時間外労働が年720時間以内
- ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヶ⽉平均」「3ヶ⽉平均」「4ヶ⽉平均」「5ヶ⽉平均」「6ヶ⽉平均」がすべて1月あたり80時間以内
- ・時間外労働が⽉45時間を超えられるのは、年間6ヶ⽉が限度
上記のとおり、いくつかの条件があるため、基本的に半年以上にわたって45時間を超えるような時間外労働は認められません。特別条項付き36協定を締結した場合の限度時間については、「残業時間の上限はどれくらい?世の中の平均やトラブル対処法を紹介」のコラムでも解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
36協定の上限規制の適用が猶予されていた業種・職種とは?
2024年の4月までは、36協定の上限規制の適用が猶予される業種・職種がありました。厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(7p)」によると、36協定の上限規制の適用が猶予されていた業種や職種は以下のとおりです。
- 1.災害の復旧・復興に関する建設事業
- 2.自動車運転の業務
- 3.医師
2024年4月からは上記の業種・業務それぞれにおいて、時間外労働の上限規制が適用になりますが、一部例外もあります。「災害の復旧・復興に関する建設事業」では、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計に関する規制が適用されません。「自動車運転の業務」や「医師」は、やむを得ない事情がある場合に限り、特別条項で定められる年720時間以上の時間外労働が認められます。「自動車運転の業務」は年960時間、「医師」は年1860時間までを上限としています。ただし、医師に関しては健康確保を目的として、一定以上の時間外・休日労働が見込まれる場合の面接指導や休息時間の確保などの措置も追加されました。
また、上記に記載のない「新技術や新商品の研究や開発の業務」も、健康を考慮した措置が追加されています。すべての上限規制は適用除外のままですが、1週間あたり40時間を超える労働が⽉100時間以上となった場合は、医師による面接指導が義務付けられました。面接指導の結果から、必要であれば、職務内容の変更や有給休暇の付与なども行われることとなります。
このように、これまで上限規制の適用がされていなかった業種や業務においても、健康に配慮した取り組みが進んでいます。就職や転職を検討している場合は、時間外労働の条件について事前に確認しておくと良いでしょう。詳しくは、厚生労働省の「建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト」も参考にしてみてください。
業種や職種以外にも36協定が適用されないケースはある?
36協定は、18歳未満の従業員や本人による申し出のあった妊産婦などに対しては適用されません。「未成年でも残業する必要があるのでは…」と思っている方もいるかもしれませんが、36協定が適用されない上述のケースでは、時間外労働などに従事できないということを、覚えておくと良いでしょう。
参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト
36協定に違反した企業はどうなる?
企業が36協定に違反して従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準監督署による調査が行われたのちに、是正勧告を受けることになります。それでも改善されなければ、雇用主・事業の経営責任者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れも。あまりにも悪質だと判断された場合には書類送検される可能性もあるため、企業や経営責任者は36協定をしっかりと遵守することが求められます。もしも勤め先の残業に違法性を感じる場合は、我慢するのではなく、状況の改善に向けて動きましょう。場合によっては、弁護士などに相談するのも良い方法です。
36協定に違反するとどうなるのかについては、「36協定を違反するとどうなる?時間外労働の上限や法改正のポイントを紹介」のコラムでも解説しています。こちらもぜひチェックしてみてください。
たとえ36協定が遵守されていたとしても、残業がきついと感じるかどうかは人それぞれです。残業が理由で転職を検討している場合は、ぜひハタラクティブまでご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。