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試用期間中に退職するには特別な理由が必要?円満に辞める方法を解説
更新日
この記事のまとめ
- 試用期間とは、企業が労働者の勤務態度や能力などを見極めるために設けられている
- 勤務態度や適性によっては、試用期間の延長を求められることがある
- 法律による制度ではないので、労働者が試用期間中に退職しても問題ない
- 試用期間中に退職するときも、通常時の雇用と同様で就業規則に従わなければならない
- 企業側からの解雇についても、通常時の雇用と同様の処置を取らなければならない
- 試用期間開始14日以内であれば即日解雇ができるケースもある
- 試用期間中の退職も必ず履歴書に記載しよう
「試用期間中に退職できる?」「特別な理由が必要?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。労働者は、試用期間中でも就業規則に従って退職できます。一方で、企業側も試用期間中に解雇が可能です。このコラムでは、試用期間中に円満に退職するための方法を解説。また、企業側からの解雇条件などについてもまとめています。詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
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試用期間中に退職できる?
そもそも、試用期間とはどのような制度なのでしょうか?試用期間中の退職方法を確認する前に、試用期間が設けられている意味と、その仕組みをご紹介します。
試用期間とは?
試用期間とは、企業が労働者に対して社員としての適性や必要としている能力があるかを見極めるための期間です。一般的には、3ヶ月程度を目安に適用されています。法律で義務付けられているものではないので、試用期間がない企業も多くある一方、6ヶ月程度と長い試用期間を設けている会社もあるようです。
試用期間は延長されることがある
試用期間が設けられていても、そのまま本採用となるのが一般的。しかし、正社員の雇用は企業にとって大きな責任とコストが伴うので、「適性や能力が見合わないかもしれない」と厳しくチェックされることが少なくないのも現実です。解雇までは至らなくても、企業側が本採用を迷う顕著な理由がある場合には、試用期間が延長されることがあります。延長となる場合は、最初に設けられている期間と同じ日数を再度試用期間として設けることが多いようです。
労働者が試用期間中に辞めることはできる?
先で触れたように試用期間は法律で守られている制度ではないので、労働者が試用期間中に辞めても問題ありません。ただし、試用期間であっても労働契約は締結されています。企業の就業規則に則って退職しなければならないことに気をつけましょう。たとえば、就業規則に「退職する場合は、退職日の30日前に申し出ること」とあれば、退職を願い出てから30日目以降にならないと退職できないということになります。特に規則で定められていない場合は、基本的に労働基準法にある「退職を申し出てから2週間で雇用は終了する」ことが適用されます。辞めたいと思ったら、就業規則を確認し、なるべく早く伝えるのがベターです。
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試用期間中の退職を円満に進めるために…
試用期間中の退職手続きに関しても、正式に正社員で雇用されていた場合と同様の手順で退職する必要があります。ここでは、流れを確認しておきましょう。
・まずはじめに、就業規則をチェック
・早めに上司に退職したい旨とその理由を伝える
・退職日は、上司との相談によって決定する
・退職日が決まり次第、退職願を提出
「試用期間中の退職だから何も起こらないはず」と安易に考えず、円満に退職ができるように業務の処理や良好な人間関係を築いておきましょう。試用期間中に退職する際の理由の伝え方や円満に辞める方法などについて「試用期間中に辞めるときの言い方とは?円満退職に向けて手順を解説」や「試用期間中に退職したいときはどうする?適切な辞め方3ステップ」でも紹介しています。ぜひご覧ください。
試用期間中の解雇について
試用期間について「企業は期間の延長を申し出ることができる」「労働者は試用期間中でも退職ができる」とお伝えしてきました。では、企業側から解雇されることはあるのでしょうか?
通常の雇用時と同様に解雇できる
企業が労働者を解雇することに関しても、試用期間中に行うことは問題ありません。ただし、試用期間であっても労働契約は交わされているため、通常の解雇通知同様、「30日前の予告をすること」もしくは解雇予告手当として「30日以上の平均賃金を支払うこと」が義務付けられています。
即日解雇ができるケースもある
例外として、試用期間開始から14日以内であれば即日解雇ができる上、上記に記載した義務が適用されないことになっています。この14日以内の退職については企業側からの解雇通知にのみ適用されるものであり、労働者が14日以内に退職を願い出ても即日退職できるわけではありません。
試用期間中の解雇が認められる具体例
企業側は試用期間中でも解雇ができますが、労働契約の前提は長期雇用。解雇するための条件は厳しく、簡単にはできなくなっていると言えるでしょう。試用期間中の解雇で認められるのは、基本的に就活時の経歴詐称や入社後の勤務態度の悪さなど。「適性や能力を見極めるための期間」と言っても、「能力が期待していたものと違った」「会社との雰囲気が合わない」などの理由で解雇はできないようになっています。解雇事由については、基本的な社会人としての意識が問われていると言えるでしょう。
試用期間中の退職・解雇について解説してきましたが、いかがでしたか?試用期間中に退職してしまうと、「転職活動でマイナス評価になるのでは?」「履歴書に書かなくてもいい?」と不安になることもあるでしょう。しかし、労働契約が成立していれば職務経歴に入ります。試用期間中の退職でも、履歴書に書かないことは経歴詐称です。雇用保険の手続きでも分かってしまうことなので、正直に記載する必要があります。試用期間中の退職を履歴書に記載する方法については「試用期間中に退職したら履歴書の職歴欄に書く?書かない?」で、書くときのコツを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
ハタラクティブでは、「現在、試用期間中だけど転職を考えている」という方の相談にもお応えしています。まずは早期退職にならないよう、カウンセリングをじっくり行った上で企業が求める条件と求職者の能力をマッチング。書類作成や面接対策などのアドバイスも実施しています。「試用期間中の退職は不利になる」と1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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