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【このページのまとめ】
・退職したら雇用保険の手続きをしてから求職活動を始めよう
・基本手当の受給条件は退職理由により異なる
・退職前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しよう
・認定日の時間は雇用保険受給者初回説明会で配布される「失業認定申告書」に記載されている
・認定日はやむをえない理由に限り変更できる
基本手当(失業等給付)を受給するには、決められた日時にハローワークに行く必要がある…というのは知っていても、その理由について知らない人は意外と多いもの。
今回は、その理由と雇用保険について説明します。
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退職をしたら雇用保険の手続きをしてから求職活動を始めましょう。
スムーズに手続きを進めるために、雇用保険についての知識を身につけておくと安心です。
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定、就職の促進を目的として作られた公的な強制保険制度。さまざまな給付制度がありますが、なかでも失業した際に受給することができる基本手当(失業等給付)が有名です。
会社を退職しなければならなくなった方や教育訓練を受ける方などに対し、国から給付金を受給することができます。この給付金を基本手当(失業等給付)といいます。
会社を辞めた理由によって、受給条件が違うので確認しておきましょう。
倒産や解雇、有期雇用契約の打ち切りなどにより、退職を余儀なくされた場合。懲戒解雇は含まれません。
労働者が会社の退職勧奨に応じて退職した場合も、会社都合退職になります。
受給条件は、離職日以前の1年間に被保険者であった期間が6ヵ月以上必要です。7日間の待期期間が終われば基本手当の受給が可能。
年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって異なりますが、「自己都合退職」に比べ給付日数が長く設定されていることが特徴です。
自己都合退職とは、労働者が自発的に退職した場合を指します。さらに「正当な理由あり」「正当な理由なし」の場合で基本手当の受給条件が変わります。
・正当な理由あり
会社側の解雇ではなく、労働できない何らかの事情により自ら退職する場合。例えば、親族の介護や傷病、配偶者の転勤による引っ越しなどで離職せざるをえない場合がこれに当てまります。
受給条件は、会社都合退職と同じように離職日以前の1年間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あること。7日間の待期期間が終われば基本手当の受給が開始されます。
・正当な理由なし
転職などを目的とした自発的な退職の場合は、「正当な理由なし」となります。
受給条件は、離職日以前の2年間に被保険者であった期間が1年以上あること。待期期間7日を終えた後、さらに3ヵ月の給付制限期間を満了してから給付が始まります。
退職後に慌てることがないよう雇用保険の手続きについて予習しておきましょう。
基本手当を受給する流れは以下の通りです。
(1)退職前にすること
「雇用保険被保険者証」は、退職するまで会社が預かっているのが一般的。退職する前に忘れずに受け取りましょう。
(2)退職後に確認すること
退職した会社から退職後10日前後で離職票が届きます。離職票が無いと、基本手当を受給することはできません。10日ほど経っても離職票が届かない場合は、会社に確認しましょう。
(3)ハローワークへ
管轄のハローワークに行き、求職の申込みを行い雇用保険の基本手当受給手続きをします。
受給要件を満たしているかを確認された後、受給資格が決定。受給資格決定後、「雇用保険受給者初回説明会」の日時が知らされます。
※離職理由について不服がある場合はハローワークに相談しましょう
(4)雇用保険受給者初回説明会
雇用保険受給者初回説明会に出席し、雇用保険の受給について説明を受け、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布されます。
「失業認定申告書」に、第一回目の失業認定日について記載してあるので確認しましょう。
(5)失業の認定
4週間に1度、ハローワークで失業状態にあるか確認を行います。
指定日された失業認定日に、管轄のハローワークに行き「雇用保険受給資格者証」と求職活動の状況を記入した「失業認定申告書」を提出します。
(6)受給
失業の認定を受けた後、通常5営業日で指定した預金口座に基本手当が振り込まれます。
虚偽の申告で基本手当を受給した場合、支給が停止されるだけではなく、厳しい処分を受けることになる可能性も。
必ず正しい申告をしましょう。
先ほども説明しましたが、雇用保険受給者初回説明会で配布される「失業認定申告書」に時間が記載されています。指定された日時にハローワークに行きましょう。
認定日に手続きをしなかった場合、4週間分の基本手当が受給できなくなってしまうので注意が必要です。
電車遅延などで時間に遅れそうになってしまった場合は早めに連絡を。
認定日内であれば、時間に遅れたり早すぎる場合でも手続きをしてもらえるようですが、出来る限り時間厳守が基本です。
認定日の変更が認められるケースもあります。求人企業の面接がある場合や国家試験などの受験、婚姻など、やむを得ない事情がある場合は認定日を変更することができます。
どうしても認定日に行けそうもない場合、変更可能な理由であるかハローワークに確認しましょう。
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