身元保証書とは?入社時に提出する書類について解説!

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この記事のまとめ

  • 身元保証書は、社員が会社に損害を与えた際に、保証人が本人と連帯して賠償する旨を誓約する書類
  • 身元保証書は、責任を持って働く自覚を促す意味合いが大きい
  • 保証人は親や配偶者、親族が認められていない場合は友人に頼むことが多い
  • 入社時には身元証明書のほかに、入社誓約書や雇用契約書、雇用保険被保険者証や年金手帳を提出する

今回は「身元保証書」を中心に、就職・転職時に入社する企業に提出を求められる書類についてお伝えします。
身元証明書の保証人は誰に頼めば良いのか、保証人がどれほどの責任を負うことになるのか、気になる疑問を解消していきましょう。

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◆身元保証書とは

身元保証書は「誓約保証書」と呼ばれることもあり、会社によって入社時に提出が求められる書類。
保証人に選ばれた人物が、社員となる本人が万一会社に損害を与えた場合、連帯して損害賠償する旨を誓約します。
保証期間については、期限の定めがない場合は3年、定めがある場合は最長5年となっています。

万一訴訟になった場合は、必ずしも本人と身元保証人が全ての責任を負うというわけではなく、裁判所が会社側の管理や責任について考慮した上で決定を下します。
また就職に伴う身元保証については、保証人が重い責任を負うことがないよう『身元保証ニ関スル法律(身元保証法)』に規定があります。
身元保証書は、何かあったときに損害賠償を求めるというよりは、一社員として責任をもって仕事にあたる自覚を促すための書類と考えて良いでしょう。

とはいえ保証人の方はある程度の責任を伴う誓約に不安を覚えるかもしれないので、保証人を頼むときには就職先がどんな企業かきちんと説明することが大切です。

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◆保証人は誰に頼めば良い?

身元保証書を書くのは、入社を予定している社員の身元保証人となります。
求められる身元保証人の人数は会社によりますが、通常は1~3人ほど。両親や配偶者に頼むことが多いですが、親族以外を指定されたときは友人などに保証人になってもらうケースが多いようです。

身元保証書を提出する際、身元保証人の存在を証明するため印鑑証明書が併せて求められる場合があります。印鑑証明書は、申請する本人が住民登録している市区町村役場に出向くか、委任状を託された代理人の申請によって入手できます。

証明書の書式は企業ごとに異なりますが、本人の署名捺印と身元保証人の署名捺印、本人との間柄や住所、生年月日を記載するパターンが多いようです。


◆入社時に提出する書類いろいろ

入社時には、身元保証書のほかに以下のような書類が求められます。入社が決定してから準備に慌てないよう、ここで覚えておくと良いでしょう。

【入社誓約書】

内定通知を受けた後、会社が決めた期日までに提出する書類です。
入社後の職種や待遇、入社予定日等について記載があるので、確認した上で署名捺印します。

【雇用契約書】

雇用契約の期間や業務内容、休日や賃金などについて提示されている書類です。

【雇用保険被保険者証】

前職の会社に発行してもらう書類。雇用保険の加入に必要となります。

【年金手帳】

厚生年金への加入に必要となります。

【源泉徴収票】

前職の会社に発行してもらう書類。その年に退職して転職先に入社した人は、年末調整に必要となります。


このほかに、企業によっては健康診断書や住所確認をするための住民票記載事項証明書、新卒の方であれば卒業証明書などが求められる場合があります。

◆就職・転職活動で悩んだら…

就職・転職活動では提出書類の手続きで悩む場面があるでしょう。
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