雇用保険ってなに?加入対象者と適用除外者の違い

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この記事のまとめ

  • 雇用保険には、失業した条件によって支給される基本手当がある
  • 受講料の一部を支援するための教育訓練給付金は、失業中の方や就業中の方にも活用できる制度
  • 育児や介護で休業した場合には「育児休業給付」「介護休業給付」を受けることができる
  • 正社員、アルバイト問わず、条件を満たしていれば雇用保険は強制加入
  • 条件によっては、雇用保険が適用除外になる人もいる

雇用保険が適用除外になる場合には、どんなことが考えられるでしょうか?雇用保険の役割を踏まえながら、紹介していきたいと思います。

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雇用保険の基礎知識

まずは雇用保険制度の概要について理解しておきましょう。

雇用保険の目的

雇用保険とは、失業したときに備えるための社会保険として、認知されていることが多いのではないでしょうか。
雇用保険は失業したときに給付される失業保険だけではなく、育児や介護で休業を要する場合や、定年後の再雇用で収入が減ってしまう方のサポートも行っているようです。
では具体的にどのようなサポートをしているかといいますと、雇用保険は厚生労働省が運営しており、実際に行う事務手続きや給付は、ハローワークが行っているといってよいでしょう。
そのため失業、休業、再雇用された方はハローワークに行き、所定の手続きを行ない、一定の条件を満たせば、生活を安定させるための給付や、再就職の支援が受けられる制度ともいえます。

基本手当(失業手当)以外にも教育訓練給付金が貰える?

教育訓練給付金とは新たなスキルを身につけるために、受講した教育訓練の費用を一部支給する制度といってもよいでしょう。
失業中の方にも就業中の方にも、条件が合えば活用できる制度といえます。
教育訓練給付金は、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があり、教育訓練給付金を貰うには、雇用保険を支払っている期間が一定の条件を満たしている場合や、教育訓練給付金によっては年齢制限を設けたりなど、受講する科目や被雇用保険者によっても条件が異なるようです。
そのため詳細は、ハローワークに相談が必要となりますが、前職とは異なる業種の企業に再就職したり、スキルを磨いたりするチャンスにつながりますので、雇用保険にはこういった制度もあるということを、知識として覚えておいても損しないのではないでしょうか。

休業が必要な場合には「育児休業給付」「介護休業給付」などの制度もある

家族の方を介護するために、仕事を休業された場合に支給される「介護休業給付」や、1歳2か月くらいまでのお子さんを養育するために、育児休業を取得された方が支給される「育児休業給付」も雇用保険で活用できる制度といえます。
こちらも条件によって細かく分けられているようですので、給付されるかどうかのなど相談や詳細は、ハローワークに問い合わせるとよいでしょう。

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適用or除外されるのはどんな人?

雇用保険制度を適用、または除外されるのはどのような人でしょうか。各対象者の条件を解説します。

雇用保険の加入要件とは?

雇用保険は、正社員、アルバイトに限らず、31日以上の雇用見込みがある人、1週間の所定労働時間が20時間以上の方であれば、本人の意思とは関係なく、雇用保険に強制加入されているといえるでしょう。
勤務先が雇用保険に適用している事業所かどうかを、確認する必要もありますが、会社や個人事業所の区別関係なく、労働者を1人でも雇用していれば原則、雇用保険に適用している事業所ともいえるため、条件があてはまるのに雇用保険に加入していない方は、会社に相談もしくはハローワークに相談してみましょう。

除外される人とは?

事業所自体が社会保険に入っていても、雇用の条件から被保険者にならない人がいます。
適用除外となるのは、雇用の見込みが30日以内の場合や、一週間の労働時間が20時間に満たない方です。
65歳以上の方が新たに雇用される場合は、年金受給が可能で現役労働者としてみなされないため、適用除外に該当。ほかにも個人事業主の方、法人代表者、学生(昼間)、船員保険に加入している方も適用除外にあてはまります。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

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