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年間休日が多い会社の特徴とは?平均日数もご紹介
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この記事のまとめ
- 年間休日とは会社が定めた休日すべてを合わせたもので、業種や会社によって異なる
- 2022年の年間休日数の平均は115.3日
- 年間休日は、企業規模が大きいほど多い傾向がある
- 完全週休2日制とは、毎週必ず2日の休日があるということ
- 週休2日制とは、週2日の休日が月に1回以上あるということ
- 週休制とは週に1日が休日のことで、1日の労働時間は短くなる傾向がある
「年間休日が多い会社に転職したい」と考えている方は多いでしょう。求人票には年間休日や有給休暇、夏季休暇などさまざまな情報が記載してあります。このコラムでは、年間休日の解説をはじめ、休みが多い企業の特徴を紹介。「完全週休2日制」「週休2日制」「週休制」の違いもまとめています。求人情報を見る際の参考に、ぜひご活用ください。
年間休日とは?
年間休日とは、会社が定めた休日すべてを合わせたものです。週休で定められている休日以外にも、夏季・年末年始休暇、創立記念日といった企業が制定した休日を含みます。一般的に、求人情報掲載の年間休日が120日以上の仕事を「休みが多い」とするようです。
年間休日にまつわる3つのポイント
労働基準法に年間休日の日数についての定めはなく、休日の決め方は業種や会社によって大きく異なるのが現状です。ここでは、年間休日を見る際の3つのポイントを紹介します。
1.最低年間休日数
先述のとおり、労働基準法に年間休日の日数についての定めはありません。労働基準法の「第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」によると、労働時間や休日に関する規定は、以下のとおりです。
・1日8時間、1週間40時間を超える労働をさせてはいけない
・労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を与えなくてはならない
・労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を与えなくてはならない
・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない
「少なくとも毎週1日の休日」という定めに従うと、年間休日の下限は52日となります。一方で、勤務時間は1日8時間と定められているため、週の休日を1日と設定し、週6日働くとすると、週の労働時間は8時間×6で40時間を超えてしまうことになるでしょう。そこで、1日8時間の労働時間を定めている企業は、週休2日制を導入することが多いようです。週休2日の場合、年間で最低104日が休日となります。
また、「1年単位の変形労働時間制」という制度を利用している会社もあります。変形労働時間制の特徴は、夏季・冬季休暇を加算した年間休日から1年間の労働時間を算出し、週40時間以内の労働条件が満たされるというものです。この制度の場合、年間労働日数に280日という上限が課せられます。よって、年間休日の最低日数は85日(うるう年は年間86日)です。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
2.休日と休暇
前項で記載したとおり、労働基準法で取得が定められた「少なくとも毎週1日の休日」「4週間を通じて4日以上の休日」は、「法定休日」と呼ばれています。一方、「法定休日」に対し、会社が就業規則に基づいて独自に定めている休日を「所定休日」といいます。お盆や年末年始の休日などは、所定休日です。会社の就業規則によっては、国民の祝日を会社の休日とすることもあるようです。
また、「労働基準法第三十九条」では、一定の基準を満たした労働者に対して有給休暇を付与することを定めています。雇い入れから6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤している労働者が対象です。このような年次有給休暇のほかに、産前産後休暇や生理休暇の付与を労働基準法では定めており、これらは「法定休暇」と呼ばれます。
一方、企業が独自に定める休暇を「特別休暇」といい、慶弔休暇や夏季・冬季休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇などが該当します。「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」では、さまざまな休日の種類が紹介されているのでチェックしてみてください。
求人情報内に休日や休暇に関する記載があったときは、法律で取得を定めたものか、企業が独自に設定しているものかを踏まえ、確認すると良いでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
3.休暇は年間休日に含まれるか
年間休日とは、労働基準法で定められた「法定休日」と会社の就業規則で定められた「所定休日」を合算したものです。年間休日数には、一部の休暇日数も含まれています。たとえば、会社の就業規則で定められる夏休みは「特別休暇」の一種です。しかし、会社が一斉に休みとなる期間のため、年間休日に含めて記載されることが多いようです。
逆に、「法定休暇」の一種である有給休暇は、年間休日に含みません。これは、人によって取得するタイミングや日数に差があり、一概にいえないためです。会社全体が休日となる日を「年間休日」としていますが、実際に休みが取れる日数は、会社の制度や個人によって異なります。求人情報記載の年間休日が少ないと感じても、個別に取得できる休みが多いという場合もあるので確認しておきましょう。
年間休日数の平均は?
2022年に実施された厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査の概況(p5)」によると、労働者1人あたりの年間休日数の平均は115.3日でした。以下は、企業規模別にみた平均データです。
企業規模 | 労働者1人平均年間休日総数 |
---|---|
1,000人以上 | 119.1日 |
300~999人 | 116.8日 |
100~299人 | 113日 |
30~99人 | 110日 |
参考:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況(p5)第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数」
この平均値から考えても、一般的に「休みが多い」とされる基準である年間休日120日という数字は、妥当といえるでしょう。
参照元
厚生労働省
令和4年就労条件総合調査の概況
業種別の有給休暇の取得状況
有給休暇の取得状況についても見てみましょう。厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査の概況(p6)」によると、産業別の労働者1人あたりの有給休暇のデータは以下のようになっています。
労働者1人平均年次有給休暇の取得状況
産業 | 平均付与日数 | 平均取得日数 | 平均取得率 |
---|---|---|---|
鉱業・採石業・砂利採取業 | 18.1日 | 10.5日 | 58.0% |
建設業 | 17.8日 | 9.5日 | 53.2% |
製造業 | 18.6日 | 11.7日 | 62.6% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.3日 | 13.8日 | 71.4% |
情報通信業 | 18.6日 | 11.7日 | 63.2% |
運輸業・郵便業 | 17.4日 | 10.4日 | 59.5% |
卸売業・小売業 | 17.5日 | 8.7日 | 49.5% |
金融業・保険業 | 19.8日 | 11.2日 | 56.8% |
不動産業・物品賃貸業 | 17.2日 | 9.5日 | 55.5% |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.0日 | 11.5日 | 60.7% |
宿泊業・飲食サービス業 | 14.8日 | 6.6日 | 44.3% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 15.8日 | 8.4日 | 53.2% |
教育・学習支援業 | 18.0日 | 9.0日 | 50.1% |
医療・福祉 | 16.4日 | 9.9日 | 60.3% |
複合サービス事業 | 19.6日 | 14.2日 | 72.4% |
サービス業(他に分類されないもの) | 16.0日 | 9.8日 | 61.3% |
参考:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況 第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」
最も有給休暇の平均付与日が多い業種は「金融業・保険業」で19.8日でした。しかし、平均取得率は56.8%とやや低い傾向にあるようです。次に多いのが「複合サービス事業」で、平均付与日が19.6日。こちらは、平均取得率も72.4%と高く、平均取得日数は14.2日となっています。続いて「電気・ガス・熱供給・水道業」の平均付与日は19.3日で、平均取得率も71.4%と高い数値でした。
逆に、最も有給休暇の平均付与日が少ないのは「宿泊業・飲食サービス業」で、14.8日です。平均取得率も44.3%と低く、平均取得日数は6.6日という結果になっています。
参照元
厚生労働省
令和4年就労条件総合調査の概況
年間休日が多い会社の特徴
年間休日が多い会社として、BtoB企業と大企業が挙げられます。BtoB企業(Business to Business)とは、企業を相手にした取引を中心とする会社です。仕事相手も企業であるため、休日が多い傾向にあります。逆にいうと、一般消費者を相手にするBtoC企業は、休みが少ないようです。BtoB企業に興味を持った方は、「BtoBとは?今さら聞けないワードについて解説!」も参考にしてください。
また、「年間休日数の平均は?」の項目で紹介したように、企業規模の大きい会社では、休日数が多い傾向があります。大企業について、休日以外の特徴を知りたい方は、「大企業と中小企業の違いは?両者に就職するメリット・デメリットもご紹介」のコラムも併わせてご覧になってください。
年間休日が多い会社を探す3つのポイント
求人票には「年間休日」や「週休2日制」、「週休制」といった言葉で、休日に関する情報が記載されています。希望条件に合う仕事を探すためには、これらの言葉を正しく理解しておく必要があるでしょう。ここでは、3つの休日制度を解説します。
1.完全週休2日制
完全週休2日制とは、毎週必ず2日の休日があるということです。1年は約52週ですから、週に2日の休みだけでも年間休日は104日となります。これに祝日も含めると、年間休日数は120日前後となるでしょう。ただし、祝日を休日とするかどうかは会社の就業規則次第です。必ずしも、祝日が休日であるとは限らないため、年間休日が多い仕事を選びたい人は、祝日の扱いについてよく確認すると良いでしょう。また、「完全週休2日制」は、土日休みを意味するわけではありません。何曜日を休みとするのかも会社の就業規則によるためです。「月曜日と火曜日」というように、平日に2連休ということや、「水曜日と日曜日」のように、連続しない休日である可能性もあります。
2.週休2日制
週休2日制とは、週に2日の休日が月に1回以上あるということです。完全週休2日制のように、毎週必ず2日の休日があるというわけではありません。そのため、年間休日の日数は、完全週休2日制より少ないでしょう。求人情報では「週休2日制(日曜日、第2、第4土曜日)」「週休2日制(日曜日、第3土曜日)」といった形で記載されているのが一般的です。
また、休みとなる曜日は、会社の就業規則次第で異なります。「年間休日にまつわる3つのポイント」の項目で紹介したように、労働基準法の労働時間は「1週間で40時間以下」「1日8時間以下」と定められているため、週休2日制の場合は週に6日働くこともあるでしょう。しかし、1日あたりの労働時間は6〜7時間と短くなるのが特徴です。休みが少なく見えますが、1日の労働時間が短いため、自由に使える時間は案外多い可能性があります。
3.週休制
週休制とは、週に1日の休日があるということです。1年は約52週ですから、週休制の場合の年間休日数は52日ということになります。「年間休日にまつわる3つのポイント」の項目で紹介したとおり、休日について労働基準法が定めているのは、「毎週少なくとも1回の休日」「4週間を通じて4日以上の休日」の2つです。休日が週に1日だけだからといって、直ちに法律違反とはなりません。
ただし、労働基準法で労働時間は「1週間で40時間以下」「1日で8時間以下」と定められています。もし、週休制で1日の労働時間が8時間であれば、週に48時間労働することになるでしょう。これは、労働基準法違反です。逆に、週40時間未満であれば、週休制も法律を遵守した働き方といえます。週休制の場合、勤務日数が多いですが、労働基準法を遵守していれば、1日の労働時間は短くなるでしょう。週休制の求人を見かけた場合は、労働時間にも注意してください。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。