年間休日が多い会社の特徴とは?休みの平均も紹介

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この記事のまとめ

  • 年間休日日数の多さについての法的な定めはなく、会社によって異なる
  • 年間休日が多い業種は、情報通信業やインフラ関係
  • BtoB企業や大企業は、比較的年間休日が多い
  • 週休2日制や週休制は、完全週休2日制より年間休日が少ない
  • 転職するときは、年間休日や休暇についての確認が大切

「休みが多い会社に転職したい」と考えている就活中・転職中の人は、多いのではないでしょうか。求人票には年間休日日数や有給休暇、夏季休暇など、休暇についてさまざまな情報が記載してあります。このコラムでは、年間休日日数の解説をはじめ、休みが多い企業の特徴を紹介。「完全週休2日制」や「週休2日制」、「週休制」の違いにも触れたので、求人情報を見る際の参考として、ぜひご活用ください。

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年間休日日数とは?

年間休日日数とは、会社が定めた休日すべてを合わせたものです。週休で定められている休日以外にも、祝日扱いとなる法定休日、夏季・年末年始休暇、創立記念日といった企業が制定した休日を含みます。一般的に、求人情報掲載の年間休日が120日以上の仕事を「休みが多い」とするようです。

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年間休日日数にまつわる3つのポイント

労働基準法に年間休日日数についての定めはなく、休日の決め方は業種や会社によって大きく異なるのが現状です。ここでは、年間休日日数の多い・少ないを決める3つの要素を紹介します。

1.最低年間休日日数

先述のとおり、労働基準法に年間休日日数についての定めはありません。労働基準法で定められている労働時間や休日に関する規定は、以下のとおりです。

・1日8時間、1週間40時間を超える労働をさせてはいけない
・労働時間が6時間を超える場合は、45分以上の休憩を与えなくてはならない
・労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を与えなくてはならない
・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはならない

「少なくとも毎週1日の休日」という定めに従うと、年間休日の下限は52日となります。正社員の勤務時間は、1日8時間が一般的です。週の休日が1日、つまり週6日働くとすると、週の労働時間が40時間を超えてしまうでしょう。そこで、1日8時間の労働時間を定めている企業は、週休2日制を導入することが多いようです。週休2日の場合、年間で最低104日が休日となるでしょう。
「1年単位の変形労働時間制」という制度を利用している会社もあります。変形労働時間制の特徴は、夏季・冬季休暇を加算した年間休日から1年間の労働時間を算出し、週40時間以内の労働条件が満たされるというものです。この制度の場合、年間労働日数に280日という上限が課せられます。よって、年間休日の最低日数は85日(うるう年は年間86日)です。

参照元
厚生労働省
労働時間・休日 

2.休日と休暇の異なる点

年間休日日数と並んで、求人票によく記載されているのが、「休日」と「休暇」の日数です。労働基準法では、「休日」と「休暇」を次のように定めています。

・休日:労働義務を免除されている日のこと
・休暇:所定の休日以外で、賃金を貰いながら仕事を休める日のこと

どちらも労働基準法で定められていることから、「法定休日」「法定休暇」とも呼ぶこともあるようです。
「法定休日」に対し、会社が就業規則に基づいて独自に定めている休日を「所定休日」といいます。お盆や年末年始の休日などは、所定休日です。また、国民の祝日を会社の休日とすることも、就業規則で定められています。これら所定休日は、会社が任意で決める休日です。求人情報内の休日や休暇に関する記載が多いと、年間休日日数が多いと感じる人もいるでしょう。しかし、休日に関する記載量と、実際の休日日数と比例しないことには、注意してください。

特別休暇とは

賃金を貰いながら労働を休める「休暇」にも、労働基準法で定められている「法定休暇」と、会社独自の「特別休暇」があります。年次有給休暇や産前産後休暇などが法定休暇の一例です。法定休暇の付与は、会社に義務付けられています。一方、会社独自の「特別休暇」は、慶弔休暇や病気休暇、バースデー休暇などです。

3.休暇は年間休日に含まれるか

年間休日とは、労働基準法で定められた「法定休日」と会社の就業規則で定められた「所定休日」を合算したものです。
年間休日日数には、一部の休暇日数も含まれています。たとえば、会社の就業規則で定められる夏休みは「特別休暇」の一種です。しかし、会社が一斉に休みとなる期間のため、年間休日に含まれます。逆に、「法定休暇」の一種である有給休暇は、年間休日に含みません。これは、人によって取得するタイミングや日数に差があり、一概にいえないためです。
よって、会社全体が休日となる日を「年間休日日数」としていて、実際に休みが取れる日数は、会社の制度や個人によって異なります。求人情報記載の年間休日日数が少なくても、個別に取得できる休みが多く、実際には休みが多いという場合もあるので、注意して確認しましょう。

年間休日数の平均は?

2020年に実施された厚生労働省の調査「就労条件総合調査の概況」(p6)によると、労働者1人あたりの年間休日日数の平均は114.7日でした。以下は、企業規模別にみた平均データです。

企業規模労働者1人平均年間休日総数
1,000人以上120.1日
300~999人117.2日
100~299人114.4日
30~99人109.6日

参照元
厚生労働省
令和2年就労条件総合調査の概況 第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数

この平均値から考えても、一般的に「休みが多い」とされる基準である年間休日120日という数字は、妥当といえます。

年間休日が多い業種ランキング

年間休日の日数は、業界によっても差があるようです。ここでは、2018年に厚生労働省が発表した「就労条件総合調査の概況」(p6)のデータをもとに、年間休日日数のデータを紹介します。年間休日日数の多い業種は、インフラ系や情報通信業に多いようです。

業種労働者1人平均年間休日総数
電気・ガス・熱供給・水道業120.9日
情報通信業119.8日
複合サービス事業119.7日
学術研究,専門・技術サービス業119.6日
金融業,保険業119.1日

参照元
厚生労働省
平成30年就労条件総合調査の概況 第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数

年間休日が少ない業種

厚生労働省による「就労条件総合調査の概況」(p6)から年間休日日数が少ない業種は、下記のとおりです。

業種労働者1人平均年間休日総数
宿泊業,飲食サービス業102.9日
生活関連サービス業,娯楽業105.6日
運輸業,郵便業106.6日
鉱業,採石業,砂利採取業109.9日
卸売業,小売業111.0日

参照元
厚生労働省
平成30年就労条件総合調査の概況 第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数

上位を占める宿泊業・飲食サービス、運輸業・郵便業などは、人の労働力に頼る割合が大きい業種であり、それに伴って休日が少なくなっています。

年間休日が多い会社の特徴

年間休日日数が多い会社として「BtoB企業」と「大企業」が挙げられます。
BtoB企業(Business to Business)とは、企業を相手にした取引を中心とする会社です。仕事相手も企業であるため、休日が多い傾向にあります。逆にいうと、一般消費者を相手にするBtoC企業は、休みが少ないようです。先述の「年間休日が少ない業種」で紹介した業種も、BtoCが多くなっています。BtoB企業に興味をもった方は、「BtoBとは?今さら聞けないワードについて解説!」も参考にしてください。
また、「年間休日数の平均は?」で紹介したように、企業規模の大きい会社では、休日数が多い傾向があります。大企業について、休日以外の特徴を知りたい方は、「大企業と中小企業の定義とは?両者の違いやメリット・デメリットをご紹介!」もあわせてご覧ください。

年間休日が多い会社を探す3つのポイント

求人票には「年間休日日数」や「週休2日制」、「週休制」といった言葉で、休日に関する情報が記載されています。希望条件に合う仕事を探すためには、これらの言葉を正しく理解しておく必要があるでしょう。ここでは、3つの休日制度を解説します。

1.完全週休2日制

完全週休2日制とは、毎週必ず2日の休日があるということです。1年は約52週ですから、週に2日の休みだけでも年間休日日数は104日となります。これに祝日も含めると、年間休日数は120日前後となるでしょう。ただし、祝日を休日とするかどうかは会社の就業規則次第です。必ずしも、祝日が休日であるとは限りません。年間休日が多い仕事を選びたい人は、祝日の扱いについてよく確認すると良いでしょう。
また、「完全週休2日制」は、土日休みを意味するわけではありません。何曜日を休みとするのかも会社の就業規則によるためです。「月曜日と火曜日」というように、平日に2連休ということや、「水曜日と日曜日」のように、連続しない休日である可能性もあります。

2.週休2日制

週休2日制とは、月に1回以上週2日の休日があるということです。完全週休2日制のように、毎週必ず2日の休日があるというわけではありません。そのため、年間休日日数は、完全週休2日制より少ないでしょう。
求人情報では「週休2日制(日曜日、第2、第4土曜日)」「週休2日制(日曜日、第3土曜日)」といった形で記載されているのが、一般的です。また、休みとなる曜日は、会社の就業規則次第で異なります。
労働基準法の労働時間は「1週間で40時間以下」「1日8時間以下」と定められているため、週休2日制の場合は週に6日働くこともあるでしょう。しかし、1日あたりの労働時間は6~7時間と短くなるのが特徴です。休みが少なく見えますが、1日の労働時間が短いため、自由に使える時間は案外多い可能性があります。

3.週休制

週休制とは、週に1日の休日があるということです。1年は約52週ですから、週休制の場合の年間休日日数は52日ということになります。
年間休日日数にまつわる3つのポイント」で紹介したとおり、休日について労働基準法が定めているのは、「毎週少なくとも1回の休日」「4週間を通じ4日以上の休日」の2つです。休日が週に1日だけだからといって、直ちに法律違反とはなりません。
ただし、労働基準法で労働時間は「1週間で40時間以下」「1日で8時間以下」と定められています。もし、週休制で1日の労働時間が8時間であれば、週に48時間労働することになるでしょう。これは、労働基準法違反です。逆に、週40時間未満であれば、週休制も法律を遵守した働き方といえます。週休制の場合、勤務日数が多いですが、労働基準法を遵守していれば、1日の労働時間は短くなるでしょう。週休制の求人を見かけた場合は、労働時間にも注意してください。

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