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試用期間中も社会保険の対象?加入できないケースとは
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この記事のまとめ
- 採用スピードが早まっていることを受け、労働者の適性を判断するために試用期間を設ける企業が増えている
- 試用期間を設ける場合は長期雇用が前提で、期間は1ヶ月~半年、長くて1年が基本
- 試用期間でも労働契約を締結しているので、社会保険の加入は義務とされている
- 保険加入できないと年金や失業保険に影響が出るため、会社や行政に相談してみよう
社員の適性などを確認するために、本採用前に試用期間を設ける企業もあるようです。
しかし、中には「試用期間中は社会保険の加入対象外」と言われて困っている…という人もいるでしょう。
本採用ではない場合、保険に加入しなくても良いのでしょうか。
当コラムでは保険の扱いや解雇など、本採用前に起こりうるトラブルについてまとめています。
企業から試用期間を提示されている方は、参考にしてください。
試用期間とは
試用期間は、採用した社員が適切な勤務態度やスキルなどを持っているか(会社に適しているか)を判断するために用いられます。
適性を判断するための期間ですが、あくまでも長期雇用を前提に設けられているので、試用期間が終了するとそのまま本採用…というケースがほとんど。
労働基準法で期間は定められていませんが、大半は1ヶ月~6ヶ月、最長1年間を限度とするのが一般的です。
近年は人材不足によって採用スピードが早まり、短い採用フローで応募者の適性を判断できない…という企業が増えているため、数ヶ月の試用期間を使って社員が会社にマッチするかを確認するために設けられています。
試用期間と聞くと、「すぐに解雇されてもしょうがない」と捉える人もいると思います。
しかし、試用期間は先述したとおり「長期雇用を前提とした雇用契約」のため、通常の労働契約と同様に、企業は正当な理由がない限り試用期間中の社員を解雇することはできません。
正当な理由と不当な理由の代表的なものは、以下のとおりです。
【正当な理由】
・勤務態度の悪さ
・経歴詐称
・理由なく遅刻や欠勤を繰り返す
【不当な理由】
・期待していた能力を持っていない
・社風に合わない
・ほかの応募者を採用したい
また、正当な理由があったとしても、企業側は社員に対して30日前に解雇を予告するか、30日分以上の賃金を支払うことが義務付けられています。
だたし、試用期間開始より14日以内であれば、いずれの義務を果たさなくても良いという特例があるので注意しましょう。
試用期間中も社会保険に加入する
本採用と同様に安易な解雇はできない試用期間ですが、社会保険はどうなっているのでしょうか。
試用期間でも企業と労働者の間で労働契約が締結されているため、企業側には試用期間中の社員も社会保険に加入させる義務があります。
加入できない場合のデメリットは以下のとおりです。
【失業保険を受け取れない】
何らかの理由で失業保険を受給するとき、雇用保険の被保険者期間が影響して受け取れない、もしくは減額になる可能性があります。
【年金が減る】
厚生年金に加入していた期間が短くなるため、将来受け取れる年金額が減ることも考えられるでしょう。
【保険証を切り替える必要がある】
企業の健康保険に加入できなければ、国民健康保険に切り替えないと保険証を保持することができません。
ほかに、労災を受けられない、年金と健康保険は自分で支払う必要があるといったデメリットが考えられます。
未加入になる原因として考えられるのは、「社員が試用期間中に辞めると手続きが面倒だから」というのが代表的。
これは、「試用期間なら簡単に辞められる」と考える労働者が多いために起こるもので、会社側は「手続きをしても数週間で辞められると面倒なので、長期雇用が見込める本採用になったら手続きをしたい」というのが本音のようです。
しかし、面倒という理由で加入させないのは違法。
社会保険の加入条件を満たしている場合は、試用期間中の社員も対象になります。
もし、企業から「試用期間は社会保険の対象外」と言われたら、総務や労務などに加入を依頼したり年金事務所に相談したりすると良いでしょう。
そのほか試用期間に関するトラブルと対処法
社会保険の加入以外にも、試用期間中にトラブルに遭遇することもあるでしょう。
対処法と合わせてまとめたので、参考にしてください。
【試用期間を勝手に延長された】
試用期間の延長は、以下のケースに当てはまる場合は正当に認められます。
・延長する場合があることについて、就業規則や雇用契約書に記載されている
・合理性のある延長理由が述べられている
・当初の予定を含めておおむね1年以内の延長
上記に当てはまらない、企業側の都合や曖昧な理由による延長は認められません。
【最低賃金より低い、残業代が支払われない】
試用期間中は本採用に比べて安価な賃金を提示する企業が多いようですが、提示された給与が最低賃金より低いケースは違法です。
また、「勉強のため」「見習いだから」という理由で無給で働かされる、残業代が出ないといった場合も対処する必要があるでしょう。
どのようなトラブルでも、最初は会社側に相談します。
雇用に関しては上司、保険や賃金に関しては総務など、然るべき部署に冷静に相談することが大切。
会社側が聞く耳を持たないなど、相談で解決しない場合は、行政に問い合わせましょう。
社会保険は年金事務所、解雇や賃金は労働基準監督署、雇用保険に関してはハローワークが窓口となっています。
行政に相談しても解決しない場合は、弁護士に相談するのも1つの方法。
しかし、裁判や訴訟は時間とお金がかかるので、転職を検討するのもおすすめです。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。