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失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険は、一定の条件を満たしていれば離職後原則として1年間受給できる
- 失業保険の計算に必要な情報は「賃金日額」と「基本手当日額」
- 1日あたりの失業保険(基本手当)は「賃金日額×給付率(80~50%)」で計算する
- 失業保険(基本手当)は離職時の年齢によって受給上限額が違うので計算方法に注意
退職時、失業保険の計算方法が分からない…と悩む方も多いでしょう。失業保険とは、労働をする際に加入する雇用保険の「基本手当」のことを指します。 会社を離職したあと、失業保険を受給できれば安心ですが、次の就職先が決まるまで不安に感じる人は少なくありません。 このコラムでは、失業保険についてや受給額の計算方法などについてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
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失業保険とは
失業保険とは、労働をする際に加入する雇用保険の「基本手当」のことを指します。 失業保険の受給期間は会社を離職したあと、原則として1年間です。
給付金は雇用保険の被保険者であれば受給することができますが、受給するには特定の条件をクリアする必要があります。
失業保険対象者
失業保険を受け取ることができるのは以下の条件をクリアした人です。
・ハローワークの窓口で求職の申し込みを行うなど、求職活動を積極的に行っている
・離職する日以前の2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入していた
ただし、倒産や解雇などで離職を余儀なくされた場合は「特定受給資格者」、労働契約が更新されていない場合や正当な理由のある自己都合退職者は「特定理由離職者」として扱われ、通算6ヶ月以上の加入期間があれば給付の対象となります。
特定理由離職者の該当者については、「特定理由離職者には体調不良が理由の退職も当てはまる?判断基準を紹介」も参考にしてください。
特定受給資格者
失業保険の受給資格とその範囲
厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、「特定受給資格者」「特定理由離職者」のそれぞれの該当者は下記のように定義されています。
特定受給資格者
・破産や倒産などの理由で離職した人
・事業所側の問題による解雇などが理由で離職した人
特定理由離職者
・契約社員や短期など労働期間が決まった契約が満了し、その後の労働契約が更新されない人
(当該更新を希望したにも関わらず更新の合意が成立しなかった場合のみ)
・心身の障がいや体力不足、病気、ケガなどによって離職した人
・妊娠や出産、育児などによって受給期間延長措置を受けた人
・両親のどちらかの死亡、病気、ケガなどで父、あるいは母を扶養するため離職を余儀なくされた人
など
離職時は、自身がどれに当てはまっているのか良く確認してみましょう。
また、失業保険の受給中に再就職が決まると、残っている給付日数と前職の給与に沿った手当がもらえる「早期就職手当」といったものがあります。詳しく知りたい方は、「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額の計算式を解説」をぜひチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は、自己都合退職か会社都合退職なのかで期間の長さが異なります。退職後は、ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間は「待期期間」となり、離職理由にかかわらず、すべての申請者は失業手当を受給できません。
会社都合退職の場合
解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給がスタートとなります。しかし、実際に失業保険の手当が指定銀行口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後です。
自己都合退職の場合
転職や独立、定年など自己都合により会社を退職した自己都合退職の場合も、7日間の待期期間を経たあとからの支給となります。ただし、待機期間を経てから2〜3カ月の「給付制限」が設けられているため、その期間中は失業手当を受け取ることができないので注意しましょう。
失業保険の受給期間と金額については、「退職後にもらえる失業保険はいくら?支給金額と受給期間を調べよう」もあわせてご覧ください。
失業保険の所定給付日数
所定給付日数は、雇用保険に加入していた人が、退職をした場合に受け取ることができる失業等給付である基本手当の受給上限日数を定めたものです。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、会社の経営状況の不振や解雇などのことです。この場合に失業保険を受けるには、次の条件があります。
・離職日からさかのぼって1年の間に、被保険者期間が通算して6カ月以上
特定受給資格者と分類される場合は、通常の受給とは異なるので注意が必要です。ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」をみると、受給者の年齢に加えて、雇用保険の加入期間によって、所定給付日数が変動します。
特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)」
自己都合退職の場合
自己都合退職は、転職や独立、定年など自分で会社を退職することを選んだ場合のことです。自己都合退職での実業保険の所定給与日数には、次のような条件があります。
・離職日からさかのぼり2年の間で、被保険者期間が通算して12カ月以上
自己都合退職は、雇用保険の加入期間によって所定給付日数は決定されます。雇用保険加入期間が10年未満であるという人は、90日。20年以上であれば、150日となります。受給者の年齢というものは関係ありません。
就職困難者の場合
失業保険受給者が、特定の理由があることによって、次の就労先を見つけることが困難である人を指します。この場合に該当する就職困難者は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」「刑法などの規定により保護観察されている人」「社会的な事情により就職が阻害されている人」などです。
所定給付日数は以下のとおりになります。
就職困難者
1年未満 | 1年以上 | |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「3. 就職困難者」
総額を出したい場合は給付日数もチェック
基本手当の総額を出したい場合は、自分の給付日数を基本手当日額に掛けて算出します。ただし、被保険者であった期間(会社の在職期間)や、年齢、受給資格者の区分によって給付日数が変わるため、注意が必要です。
参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス
失業保険の計算に必要な情報
失業保険の受給額の計算には、以下の情報が必要です。
賃金日額
賃金日額とは、離職日直前の6ヶ月間で毎月決まって支払われた賃金額から算出した、1日分の賃金額です。ただし、賃金日額は離職時の年齢によって上限額が異なるため、給与が高い場合は年齢による賃金日額に準じて算出します。
基本手当日額
失業給付の1日当たりの支給金額のことを指します。 こちらも離職時の年齢と賃金額によって受給額の上限が異なるので注意しましょう。
これらは、ハローワークで開催される受給者説明会にて渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給者資格証は、ハローワークで失業給付の受給手続きを行い、受給者説明会に参加することで入手できます。 この証明書は失業保険の認定日に必要となるので、なくさないように保管しましょう。賃金日額と基本手当(失業保険)日額の上限
前述の通り、賃金日額と基本手当日額は年齢によって上限が変わるので、失業保険の給付金額を計算する際は自分の年齢に相当する賃金日額と基本手当日額を参考にしましょう。
離職時の年齢が29歳以下の場合
・賃金日額の上限額:12,740円
・基本手当日額の上限額:6,370円
離職時の年齢が30~44歳の場合
・賃金日額の上限額:14,150円
・基本手当日額の上限額:7,075円
離職時の年齢が45~59歳の場合
・賃金日額の上限額:15,550円
・基本手当日額の上限額:7,775円
離職時の年齢が60~64歳の場合
・賃金日額の上限額:14,860円
・基本手当日額の上限額:6,687円
賃金日額の下限額は一律2,290円、基本手当日額の下限額は一律1,832円です。
ただし、限度額は前年度の平均給与額の変動比率によって変更することがあるので、最新の情報については厚生労働省HPをご確認ください。
※なお、上記の金額は平成28年8月1日に変更されたものです。
参照元
厚生労働省都道府県労働局
ハローワーク
基本手当日額の目安
ここでは基本手当日額の目安を年齢別にご紹介します。
離職時の年齢が29歳以下の場合
(【】内の金額は賃金日額))
【2,290円以上4,580円未満】
基本手当日額:1,832円~3,663円(給付率80%)
【4,580円以上11,610円以下】
基本手当日額:3,664円~5,805円(給付率:80~50%)
【11,610円超 12,740円以下】
基本手当日額:5,805円~6,370円(給付率:50%)
【上限額12,740円超】
基本手当日額:6,370円(上限額)
離職時の年齢が30~44歳の場合
(【】内の金額は賃金日額))
【2,290円以上4,580円未満】
基本手当日額:1,832円~3,663円(給付率:80%)
【4,580円以上11,610円以下】
基本手当日額:3,664円~5,805円(給付率:80~50%)
【11,660円以超4,150円以下】
基本手当日額:5,805円~7,075円(給付率50%)
【上限額14,150円超】
基本手当日額:7,075円(上限額)
離職時の年齢が45~59歳の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,290円以上4,580円未満】
基本手当日額:1,832円~3,663円(給付率80%)
【4,580円以上11,610円以下】
基本手当日額:3,664円~5,805円(給付率80~50%)
【11,610円超5,550円以下】
基本手当日額:5,805円~7,775円(給付率50%)
【上限額15,550円超】
基本手当日額:7,775円(上限額)
離職時の年齢が30歳未満、あるいは65歳以上の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,290円以上4,580円未満】
基本手当日額:1,832円~3,663円(給付率80%)
【4,580円以上10,460円以下】
基本手当日額:3,664円~4,707円(給付金80~45%)
【10,460円超 14,860円以下】
基本手当日額:4,707円~6,687円(給付率45%)
【上限額14,860円超】
基本手当日額:6,687円(上限額)
※なお、上記の金額は平成28年8月1日に変更されたものです。
失業保険の申請をし忘れてしまった場合については、「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」が参考になります。ぜひチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省都道府県労働局
雇用保険の基本手当日額の変更
失業保険(基本手当)日額の計算式
まずは自分の賃金日額を以下の計算式で算出しましょう。
離職日直前の6ヶ月間の賃金÷180=賃金日額
次に、算出した賃金日額に当てはまる年齢別の給付率から、基本手当の日額(1日当たりの失業給付金額)を算出します。
離職時の年齢が30歳未満、あるいは65歳以上の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,470円以上4,940円未満】(給付率80%)
基本手当日額=0.8×賃金日額
【4,940円以上12,140円以下】(給付率50~80%)
基本手当日額=(-(賃金日額×賃金日額)+24,140(賃金日額))÷24,000
【12,140円超13,420円以下】(給付率50%)
基本手当日額=0.5×賃金日額
【13,420円以上】(上限給付額)
基本手当日額=6,710円
離職時の年齢が45歳以上、60歳未満の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,470円以上4,940円未満】(給付率80%)
基本手当日額=0.8×賃金日額
【4,940~12,140円】(給付率50~80%)
基本手当日額=(-(賃金日額×賃金日額)+24,140(賃金日額))÷724,000
【12,140円超14,910円以下】(給付率50%)
基本手当日額=0.5×賃金日額
【14,910円以上】(上限給付額)
基本手当日額=7,455円
離職時の年齢が45歳以上、60歳未満の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,470円以上4,940円未満】(給付率80%)
基本手当日額=0.8×賃金日額
【4,940円以上12,140円以下】(給付率50~80%)
基本手当日額=(-(賃金日額×賃金日額)+24,140(賃金日額))÷24,000
【12,140円超16,410円以下】(給付率50%)
基本手当日額=0.5×賃金日額
【16,410円以上】(上限給付額)
基本手当日額=8,205円
離職時の年齢が60歳以上、65歳未満の場合
(【】内の金額は賃金日額)
【2,470円以上4,940円未満】(給付率80%)
基本手当日額=0.8×賃金日額
【4,940円以上10,920円以下】
(A)基本手当日額=( -7(賃金日額×賃金日額)+130,260(賃金日額))÷119,600
(B)基本手当日額=0.05(賃金日額)+4,368
(A)(B)のいずれか低い方の額
【10,570円超15,650円以下】(給付率45%)
基本手当日額=0.45×賃金日額
【15,650円超】
基本手当日額=7,042円
※式内の数字は前年度の平均給与額の変動比率によって変更することがあります。最新の情報については厚生労働省HPをご確認ください。
参照元
厚生労働省
基本手当日額の計算式及び金額
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失業保険に関するQ&A
最後に失業保険に関するいろいろな疑問について、Q&A方式で解決していきます。
失業保険の受給条件が知りたいです
雇用保険に加入している場合、「離職日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること」と、離職後以下の内容のいずれにも当てはまると失業保険が受給できます。
・病気やけがなどですぐに就職できない
・妊娠や出産、育児を行っている
・退職後はしばらく休養しようと思っている
・結婚等で家事に専念する
「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
仕事を解雇された場合の失業保険の計算方法は?
失業保険の給付額とは、雇用保険の加入年数と年齢、退職前の6ヶ月に支給された給与額によって決定します。そこから、賃金日数を決める計算(離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日)、基本手当日額を決める計算(賃金日額×50~80%)、のあと、基本手当日額に給付日数をかけてください。会社都合退職による給付日数は年齢によって異なるため、「会社都合で解雇された人が貰える失業保険の金額は?手続きの流れと計算方法」を参考にして求めてみましょう。
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