失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説

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この記事のまとめ

  • 失業保険は、一定の条件を満たしていれば離職後原則として1年間受給できる
  • 失業保険の計算に必要な情報は「賃金日額」と「基本手当日額」
  • 1日あたりの失業保険(基本手当)は「賃金日額×給付率(80~50%)」で計算する
  • 失業保険(基本手当)は離職時の年齢によって受給上限額が違うので計算方法に注意

「失業保険の計算方法が分からない」と悩む方も多いでしょう。失業保険とは、労働をする際に加入する雇用保険の「基本手当」のことを指します。 会社を離職したあと、失業保険を受給できれば安心ですが、次の就職先が決まるまで不安を抱える人は少なくありません。 このコラムでは、失業保険の概要や受給額の計算方法などについて紹介しています。ぜひ参考にしてください。

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失業保険とは

失業保険とは、労働をする際に加入する雇用保険の「基本手当」のことを指します。 失業保険の受給期間は会社を離職したあと、原則として1年間です。給付金は雇用保険の被保険者であれば受給することができますが、受給するには特定の条件をクリアする必要があります。

失業保険対象者

失業保険を受け取ることができるのは以下の条件をクリアした人です。

  • ・ハローワークの窓口で求職の申し込みを行うなど、求職活動を積極的に行っている
  • ・離職する日以前の2年間で通算12ヶ月以上雇用保険に加入していた

ただし、倒産や解雇などで離職を余儀なくされた場合は「特定受給資格者」労働契約が更新されていない場合や正当な理由のある自己都合退職者は「特定理由離職者」として扱われ、通算6ヶ月以上の加入期間があれば給付の対象となります。特定受給資格者の該当者については、「特定受給資格者の範囲や判断基準は?特定理由離職者との違いも解説」も参考にしてください。

失業保険の受給資格とその範囲

厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、「特定受給資格者」「特定理由離職者」のそれぞれの該当者は下記のように定義されています。

特定受給資格者

  • ・破産や倒産などの理由で離職した人
  • ・事業所側の問題による解雇などが理由で離職した人

特定理由離職者

  • ・契約社員や短期など労働期間が決まった契約が満了し、そのあとの労働契約が更新されない人
  • (当該更新を希望したにも関わらず更新の合意が成立しなかった場合のみ)
  • ・心身の障がいや体力不足、病気、ケガなどによって離職した人
  • ・妊娠や出産、育児などによって受給期間延長措置を受けた人
  • ・両親のどちらかの死亡、病気、ケガなどで父、あるいは母を扶養するため離職を余儀なくされた人など
  • など

離職時は、上記の項目を参考に自身がどれに当てはまっているのかよく確認してみましょう。

失業保険の受給中に再就職が決まった場合

失業保険の受給中に再就職が決まると、残っている給付日数と前職の給与に沿った手当がもらえる「早期就職手当」といったものがあります。早期就職手当は、正式名称を「再就職手当」といい、失業者の早期就職を促すために設けられた手当の一つです。詳しく知りたい方は、「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額の計算式を解説」をぜひチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は、自己都合退職か会社都合退職なのかで期間の長さが異なります。退職後は、ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間は「待期期間」となり、離職理由にかかわらず、すべての申請者は失業手当を受給できません。

会社都合退職の場合

解雇や倒産など会社都合により離職した「特定受給資格者」や、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」は、7日間の待期期間後から失業手当の支給がスタートとなります。しかし、実際に失業保険の手当が指定銀行口座に振り込まれるのは、申請から約1ヶ月後です。

自己都合退職の場合

転職や独立、定年など、自己都合により会社を退職した自己都合退職の場合も、7日間の待期期間を経たあとからの支給となります。ただし、自己都合退職の場合は待機期間を経てから2〜3ヶ月の「給付制限」が設けられているため、その期間中は失業手当を受け取ることができないので注意しましょう。失業保険の受給期間と金額については、「失業保険はいくらもらえる?計算式を用いてシミュレーションしてみよう」もあわせてご覧ください。

失業保険の所定給付日数

所定給付日数は、失業手当の受給上限日数を定めたものです。

会社都合退職の場合

会社都合退職の場合に失業保険を受けるには、「離職日からさかのぼって1年の間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある」といった条件に当てはまる必要があります。ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」によると、受給者の年齢に加えて、雇用保険の加入期間によって、所定給付日数が変動します。以下に、受給者の年齢と雇用保険の加入期間ごとの所定給付日数をまとめました。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の所定給付日数

離職時の満年齢被保険者の期間が1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)

上記のように特定受給資格者と分類される場合は、通常の受給とは異なることを押さえておきましょう。

自己都合退職の場合

自己都合退職での失業保険の所定給与日数には、「離職日からさかのぼって2年の間で、通算して12ヶ月以上の被保険者期間」が必要です。自己都合退職は、雇用保険の加入期間によって所定給付日数が決定されます。雇用保険加入期間が10年未満の場合は90日。10年以上、20年未満の場合は120日です。20年以上であれば、150日となります。受給者の年齢は関係ありません。

就職困難者の場合

就職困難者とは、失業保険受給者が特定の理由により、次の就労先を見つけることが困難である場合を指します。この場合に該当する就職困難者は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」「刑法などの規定により保護観察されている人」「社会的な事情により就職が阻害されている人」などです。所定給付日数は以下のとおりになります。

離職時の満年齢被保険者の期間が1年未満被保険者の期間が1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

引用:ハローワークインターネットサービス「3. 就職困難者

失業保険の総額を計算する際は、自分がどの区分に当てはまるのかを事前に確認し、給付日数をチェックします。その上で給付日数を基本手当日額に掛けて算出しましょう。

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス

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失業保険の計算に必要な情報

失業保険の受給額の計算には、以下の情報が必要です。

賃金日額

賃金日額とは、離職日直前の6ヶ月間で毎月決まって支払われた賃金額から算出した、1日分の賃金額です。ただし、賃金日額は離職時の年齢によって上限額が異なるため、給与が高い場合は年齢による賃金日額に準じて算出します。

基本手当日額

失業給付の1日当たりの支給金額のことを指します。 こちらも離職時の年齢と賃金額によって受給額の上限が異なるので注意しましょう。

上記は、ハローワークで開催される受給者説明会にて渡される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。雇用保険受給者資格証は、ハローワークで失業給付の受給手続きを行い、受給者説明会に参加することで入手可能です。 証明書は、失業保険の認定日に必要となるので、なくさないように保管しましょう。

賃金日額と基本手当(失業保険)日額の上限

前述のとおり、賃金日額と基本手当日額は年齢によって上限が変わるので、失業保険の給付金額を計算する際は自分の年齢に相当する賃金日額と基本手当日額を参考にしましょう。以下に、2023年の賃金日額・基本手当日額の上限額を年齢別でまとめました。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,890円6,945円
30~44歳15,430円7,715円
45~59歳16,980円8,490円
60~64歳16,210円7,294円

引用:厚生労働省「雇用保険法改正リーフレット

賃金日額の下限額は一律2,746円、基本手当日額の下限額は一律2,196円です。ただし、限度額は前年度の平均給与額の変動比率によって変更することがあるので、最新の情報については厚生労働省HPをご確認ください。

参照元
厚生労働省
雇用保険法改正リーフレット

基本手当日額の目安

まずは、自分の賃金日額を以下の計算式で算出しましょう。

離職日直前の6ヶ月間の賃金÷180=賃金日額

次に、算出した賃金日額に当てはまる年齢別の給付率から、基本手当の日額(1日当たりの失業給付金額)を算出します。以下で、年齢別にご紹介します。

離職時の年齢賃金日額給付率基本手当日額
29歳以下2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下80%~50%4,088円~6,290円
12,580円超13,890円以下50%6,290円~6,945円
13,890円(上限額)超6,945円(上限額)
30~44歳2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下80%~50%4,088円~6,290円
12,580円超15,430円以下50%6,290円~7,715円
15,430円(上限額)超7,715円(上限額)
45~59歳2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下80%~50%4,088円~6,290円
12,580円超16,980円以下50%6,290円~8,490円
16,980円(上限額)超8,490円(上限額)
60~64歳2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上11,300円以下80%~45%4,088円~5,085円
11,300円超16,210円以下45%5,085円~7,294円
16,210円(上限額)超7,294円(上限額)

引用:厚生労働省「雇用保険法改正リーフレット

上記の目安を参考に、基本手当日額を計算してみましょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険法改正リーフレット

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失業保険に関するFAQ

ここでは、失業保険に関する疑問について、Q&A方式で解決していきます。

失業保険の受給条件が知りたい

雇用保険に加入している場合、「離職日前の2年間に被保険者期間が12ヶ月あること」が受給条件です。「病気やけがなどですぐに就職できない」「妊娠や出産、育児を行っている」「退職後はしばらく休養しようと思っている」「結婚等で家事に専念する」といった内容のいずれかに当てはまると基本的には失業保険は受給できません。失業保険の受給資格については、「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」でも解説しているので、あわせて参考にしてください。

仕事を解雇された場合の失業保険の計算方法は?

失業保険の給付額とは、雇用保険の加入年数と年齢、退職前の6ヶ月に支給された給与額によって決定します。そこから、賃金日数を決める計算(離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日)、基本手当日額を決める計算(賃金日額×50~80%)、のあと、基本手当日額に給付日数をかけてください。会社都合退職による給付日数は年齢によって異なるため、「会社都合解雇だと失業保険はいくらもらえる?受給条件と手続方法」を参考にして求めてみましょう。

失業保険を申請し忘れてしまった場合はどうしたら良い?

期限を過ぎてしまっても、2年間の時効内であれば失業保険の申請は可能です。給付金の申請期限を過ぎていても、2年以内であれば再申請を行いましょう。失業保険の申請をし忘れてしまった場合については、「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」のコラムでも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

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