通勤手当とは?交通費との相違点や税金について解説!

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この記事のまとめ

  • 通勤手当とは、通勤にかかる費用に対する手当のこと
  • 交通費とは、業務を行う上で移動にかかる費用のことをいう
  • 交通費と通勤手当とは、給与の一部であるかどうかや税金の面で違いがある
  • 通勤手当の支給の有無や金額については企業の判断による
  • 通勤手当は給与の一部であるため、限度額を超えた分は課税対象となる
  • 通勤手当が非課税となる限度額は通勤の手段や距離などに応じて定められている

通勤手当とは、通勤時にかかった費用を会社が負担してくれる手当です。この通勤手当について理解できている人は多くても、「交通費」との税金の面での違いを理解できている人は少ないでしょう。通勤手当の支給の有無や金額は会社の判断によりますが、支給される場合の非課税限度額は法律で定められています。このコラムでは、税金の面における通勤手当と交通費の違いを解説していますので、参考にしてみてください。

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通勤手当と交通費の違い

求人を探す際に、通勤手当や交通費についての情報を目にすることがあっても、詳しいことは分からないという人は少なくないでしょう。通勤手当と交通費が異なる点は、給与の一部であるかどうか、ということです。給与として扱われるか否かで、税金の額に影響します。まずは、通勤手当と交通費の違いについて、以下で確認しましょう。

通勤手当とは

通勤手当とは文字通り、通勤にかかる費用に対する手当のことで、給与の一部です。通勤手当が支給される場合、自宅から会社までの電車代やガソリン代を会社が負担します。通勤にかかる費用を補助するかどうかは任意であり、会社が負担しなければならないという義務はありません。そのため、全額支給や一部支給の企業もあれば、通勤手当を支給しない企業もあります。

通勤経路は正しく書いて申請しよう

通勤経路を会社に提出する際は、正しい情報を書くことが重要です。規定のフォーマットがある場合はそれに従って記入すれば良いですが、とくに決まりがなければ、自宅と会社の位置が誰でも分かるようにシンプルに書くといいでしょう。通勤経路の具体的な書き方については、「通勤経路の書き方は電車や車で違う?地図・略図作成のポイントを解説」でまとめているので、参考にしてみてください。

交通費とは

交通費は、業務を行う上での移動にかかる費用のことをいいます。たとえば、営業先の企業に訪問する際にかかる費用や、出張先までの移動にかかる費用のことです。会計科目上、「旅費交通費・出張旅費」として計上されるもので、遠隔地である場合には交通費のほかに宿泊費や日当が支払われるケースもあります。社員が立て替えておき、後から給与と一緒に支給されることもありますが、交通費は給与として扱われるものではありません。

年収を計算する場合は交通費を含める?

交通費を年収に含めるかどうかは、社会保険を計算する場合と税金を計算する場合とで違ってきます。詳しくは、「年収の計算は交通費を含む?自分の給与を正しく知ろう」でまとめているので、必要な場合は参考にしてみてください。

通勤手当は課税対象か非課税対象か?

通勤手当は一定の限度額までは非課税となっており、通勤手段によって限度額が定められています。限度額は以下の通りです。

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する場合の通勤手当の1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。国税庁の「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」によると、非課税となる1ヶ月当たりの限度額は以下のように定められています。

片道の通勤距離1か月当たりの限度額
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円

国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」より引用

限度額を超える分については課税の対象です。非課税となる限度額は法律で定められていますが、通勤手当を支給するかどうか、また金額については会社の判断により異なります。そのため、自転車での通勤には通勤手当が支給されないといったケースも多いようです。

参照元
国税庁
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

電車・バス通勤の場合

国税庁の「電車・バス通勤者の通勤手当」によると、電車やバスのみを利用して通勤する場合の非課税となる限度額は、1ヶ月あたり15万円です。これは最も経済的で合理的な経路・手段による通勤の場合の限度額となります。電車やバスに加え、マイカーや自転車なども使用した場合には、電車やバスの通勤定期券の金額とマイカーや自転車を使用して通勤する場合の非課税となる限度額を合わせた金額の限度が15万円です。15万円を超える分については、課税対象となります。

参照元
国税庁
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

通勤手当は給与に含まれる?

通勤手当の支給は義務ではないため、通勤手当の支給がない、通勤手当は給与に含まれているといった企業も少なくないようです。また、企業によっては通勤手当が支給されても全額ではなく、上限が決められているといったケースもあります。就職や転職で求人を探す際には、通勤手当や交通費について「上限なし」や「全額支給」の記載があるかチェックしてみると良いでしょう。交通費の実費支給の上限については、「交通費実費支給に上限はあるの?気になる疑問を徹底解析」もあわせてご覧ください。

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