通勤手当とは?交通費との相違点や税金について

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この記事のまとめ

  • 通勤手当は通勤にかかる費用に対する手当のことで、交通費は業務を行う上で移動にかかる費用のことをいう
  • 通勤手当の支給は義務ではなく、支給するかや金額については企業の判断による
  • 通勤手当は給与の一部であるため、限度額を超えた分は課税対象となる
  • 非課税となる限度額は通勤の手段や距離などに応じて定められている
通勤手当と交通費の違いを知っていますか?これらには税金の面での相違点があるのです。通勤手当を支給するかどうかや金額は会社の判断によりますが、支給される場合の非課税限度額は法律で定められています。今回は通勤手当について掘り下げていきますので、参考にしてみてください。

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◆通勤手当と交通費の違い

求人を探す際に、通勤手当や交通費についての情報を目にすることがあるでしょう。しかしながら、詳しいことはわからないという人は少なくないかもしれません。
まずは、これらの違いについて解説します。

【通勤手当とは】

通勤手当とは文字通り、通勤にかかる費用に対する手当のことです。通勤手当が支給される場合、自宅から会社までの電車代やガソリン代を会社が負担します。通勤手当は給与の一部です。
通勤にかかる費用を補助するかどうかは任意であり会社が負担しなければならないという義務はないため、全額支給や一部支給の企業もあれば通勤手当を支給しない企業もあります。

【交通費とは】

交通費は、業務を行う上での移動にかかる費用のことをいいます。例えば営業先の企業に訪問する際にかかる費用や、出張先までの移動にかかる費用のことです。
会計科目上、旅費交通費・出張旅費として計上されるもので、遠隔地である場合には交通費のほか宿泊費や日当が支払われるケースもあります。社員が立て替えておき、後から給与と一緒に支給されることもありますが、交通費は給与として扱われるものではありません。

上記のように、通勤手当と交通費には違いがあります。大きく異なる点は、給与の一部であるかどうかということです。給与として扱われるか否かで、税金の額に影響します。次の項目で、詳しく見ていきましょう。

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◆通勤手当は課税対象?非課税対象?

通勤手当は一定の限度額までは非課税となっており、通勤手段によって限度額が定められています。限度額は以下の通りです。

【マイカー・自転車通勤の場合】

マイカーや自転車で通勤する場合の通勤手当の1ヶ月あたりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。限度額を超える分については課税の対象です。
非課税となる限度額は法律で定められていますが、通勤手当を支給するかどうか、また金額については会社判断になります。そのため、自転車での通勤には通勤手当が支給されないといったケースも多いようです。

《非課税となる限度額》

・2km未満は全額課税
・2km以上10km未満は4,200円
・10km以上15km未満は7,100円
・15km以上25km未満は12,900円
・25km以上35km未満は18,700円
・35km以上45km未満は24,400円
・45km以上55km未満は28,000円
・55km以上は31,600円

参照元:国税庁 - マイカー・自転車通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

【電車・バス通勤の場合】

電車やバスのみを利用して通勤する場合の非課税となる限度額は、1ヶ月あたり15万円です。これは最も経済的で合理的な経路・手段による通勤の場合の限度額となります。
電車やバスに加え、マイカー、自転車なども使用した場合には、電車やバスの通勤定期券の金額とマイカーや自転車を使用して通勤する場合の非課税となる限度額を合わせた金額の限度が15万円です。15万円を超える分については、課税対象となります。

参照元:国税庁 - 電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

◆通勤手当は給与に含まれる?

通勤手当の支給は義務ではないため通勤手当の支給がない、通勤手当は給与に含まれているといった企業も少なくないようです。また、企業によっては通勤手当が支給されても全額ではなく上限が決められているといったこともあります。
就職や転職で求人を探す際には、通勤手当や交通費についてもチェックしてみると良いでしょう。

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