休職手当とは?仕事を休んでいる間の収入や評価はどうなる?

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この記事のまとめ

  • 休職手当とは、怪我や病気で会社を休む際の生活保障制度
  • 休職期間中は、会社から給与を支払う義務はない
  • 会社を休職すると、自由時間の増加や復帰しやすいなどのメリットがある
  • 人事評価や収入に影響はあるが、一時的なものである
  • 怪我や病気で休職する際は、診断書の提出が必要
  • 休職が難しくても、上司と相談して有給申請などの処置を取ろう

休職したいと考えていても、収入面や人事評価などの不安から躊躇する方もいるのではないでしょうか。そんな「治療に専念したい」「体調を整えたい」という方とその家族をサポートする休職手当。手続き方法や受けられる手当、メリット・デメリットをしっかりチェックすることで、安心して療養生活を送れるでしょう。

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休職している間の給与は?

休職している間は、給与は支払われるのでしょうか?
以下、休職の意味と給与について解説します。

休職とは?

休職とは、労働者側の都合で会社に籍を残したまま、一時的に仕事を休むことをいいます。労災以外の病気・怪我が一般的ですが、他にも介護や海外留学、裁判など、休職の理由はさまざま。
なお、病気や怪我で休職する場合は診断書の提出が必要です。
その際、休職の申し出を了承するか否かは、会社の裁量次第となります。
休職の申請方法については、「休職の申請方法を解説!傷病手当はもらえる?仕事に疲れたときの対処法」で詳しく解説しているので、そちらも併せてご一読ください。

会社からの給与は?

法律上では、休職中の労働者に給与を支払う義務は会社にはありません。
そのため、休職している間は会社から給与が支払われないのが一般的です。
しかし、会社によっては病気休暇制度が設けられている場合もあるため、就業規則をよく確認しましょう。
ちなみに、休職中の給与の詳細は「休職中の給料ってどうなるの?」でも紹介しているので、チェックすることをおすすめします。

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休職中に受けられる手当

怪我や病気で休職した場合、健康保険に加入していれば傷病手当が支給されます。
傷病手当は、怪我や病気で休職しており、会社からの給与を受けられない方に生活を保障するための金額を一定期間支給する制度です。
条件や金額など、詳細は下記のとおりになります。

条件

以下の条件を満たしていれば、傷病手当が支給されます。

業務以外の原因の怪我や病気である

業務外の事由による怪我や病気による休業であり、かつ仕事に就けないことを証明できた場合は、傷病手当の支給対象となります。
自費で診療を受けた場合や、自宅療養の期間も受給が可能です。
ただし、労災の対象となる通勤災害や業務が原因の怪我や病気、妊娠や美容整形などの病気と判断されないものの場合は、傷病手当は支給されません。

仕事に就ける状態ではない

診断結果や治療の状況、業務内容などを考慮した上で、「就業できる状態ではない」と判定された場合は、傷病手当の対象となります。

「待期3日間」を含め、4日以上仕事に就けなかった

業務外の病気や怪我で連続3日間休んでから(待期3日)、4日目以降に就業できなかった場合は、傷病手当の対象です。
有給休暇や土日祝日も待期3日にカウントされます。

休業中に給与の支払いがない

健康保険による傷病手当は、病気や怪我で休職せざるを得ず、給与が受けられない方の生活を保障する目的の制度であるため、会社から傷病手当や給与の支給がある場合は対象外となります。
ただし、会社から支給されている手当や給与が傷病手当の金額を下回る場合は、差額分の支給を受けることができます。

期間

傷病手当が支給されるのは、支給開始日から最大で1年6ヶ月です。
なお、一度仕事に復帰した期間があり、再び同様の怪我や病気で休職した場合も1年6ヶ月に含まれます。
1年6ヶ月を超過した場合、休職中であっても傷病手当は支給されません。

支給額

支給額は、下記の方法で計算します。

[支給開始日前の連続12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×2/3
標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額によって決定され、給与の支給額に大きな変動がなければその年の9月から1年間運用されます。
例えば、平成29年の10月から傷病手当の支給が開始された場合の計算方法は、以下のとおりです。

<例>
・平成28年9月からの標準報酬月額は24万円
・平成29年9月からの標準報酬月額は25万円
(24万×11ヶ月+25万×1ヶ月)÷12÷30日×2/3=日額5,350円

資格喪失後の傷病手当の支給について

退職をはじめとする理由で資格喪失した場合であっても、前日までの被保険者期間が1年以上あり、傷病手当を受けている、あるいは傷病手当の条件を満たしている場合は、継続して支給を受けられます。
ただし、1年6ヶ月の間に一度就業できる状態になった場合は、その後再び病気や怪我で就業が不可能な状態になっても、傷病手当は支給されません。

参照元
全国健康保険協会
病気やケガで会社を休んだとき

休職するメリット・デメリット

会社を休職することによるメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

休職のメリットは3点あります。

収入の心配をしないで療養に専念できる

先述したように、病気や怪我で会社を休職した場合、傷病手当が支給されます。
また、会社で病気休暇制度を設けている場合も給与の一部が支給されるため、収入の心配をする必要はありません。
休職中でも経済的な支援を受けられるため、安心して療養に専念できます。

自由な時間が増える

休職をすると、その期間は仕事から離れることになるため、その分自由な時間が増えます。
怪我や病気の治療が主な目的ではありますが、この機会に就業中はできなかったことをするのも良いかもしれません。
規則正しい生活を送れるようにこれまでの生活習慣を見直す、資格の勉強をする、余裕があれば復職直前に旅行をするなど、余った時間を自分のために有効に使いましょう。

復帰しやすい

長い期間仕事に就けない状態であっても、会社での立場は保証されているため、自分に合ったタイミングで復帰できるというのも、休職のメリットの一つです。
長期間会社を休むのは不安に感じる部分もあるかもしれませんが、休職期間中はあまり難しいことは考えず、自分の体と心を労り、回復することに専念しましょう。

デメリット

一方、休職のデメリットは3点あります。

希望する業務に携われなくなる可能性がある

休職は、復職後に希望する業務に携われなくなるリスクも伴います。
特に病気や怪我を悪化させる恐れがある場合は、ますますその可能性が高くなるでしょう。
これを機会に、改めて自分にはどういった業務が合うのかを見つめ直してみるのも良いかもしれません。

昇進が遅くなる可能性がある

休職期間中は仕事に就けないため、やむを得ない理由があっても、多少なりとも人事的な評価に影響があるでしょう。
そのため、昇進が遅くなってしまう可能性もあります。

収入が減る

休職期間中は傷病手当が支給されるため、収入がゼロになるわけではありませんが、やはり今までと比べると収入は少なくなります。

休職にはメリットだけでなく、デメリットも伴います。
ただ、収入の減少や人事的評価への影響に関しては一時的なものであり、少々遅くなっても復職すればいずれ取り戻せるでしょう。
「仕事は続けていたいけれど、今は働けるような状態ではない…」という場合は、休職を検討した方が良いかもしれません。
休職するか否か判断に迷ったら、「休職期間中の収入やメリット・デメリットについて知ろう」をはじめとする休職のメリットやデメリットに関する記事も参考にしてみてください。

休職するには…

冒頭でも説明しましたが、病気や怪我で休職する場合は、会社側に診断書を提出するのが一般的です。
まずは直属の上司に相談し、 復職後も仕事を続けたいことを伝えましょう。
ストレスなどが原因で、かつ診断書が出ない場合も、上司に相談し、今後のことについて話し合うのがベストです。
休職はできないが、今の状態で仕事を続けていくのは難しいという場合、有給休暇を申請して休養するなどの対応を取りましょう。
有給休暇で十分に休んだ後も仕事がつらいと感じる場合は、職場環境によるものの可能性があるため、転職を視野に入れて考えてみても良いかもしれません。

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