出産や病気などで退職された方必見!失業保険の延長措置

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この記事のまとめ

  • 失業保険の受給額は給与の50~80%。金額や期間は人それぞれ
  • 「個別延長給付」は暫定措置中。就職が困難なエリアや災害離職の方に適用
  • 「受給期間延長」は1~3年の延長可能。リタイア、出産、育児、病気時などに有効活用
仕事を辞める時に次の就職先が決まっていれば問題ありませんが、そうでない人も多くいることと思います。そんな方々が気になるのは当面の生活費でしょう。また、生活をしながら就職活動も行わなければなりません。
そこで、生活費を心配することなく、しっかりと就職活動ができるようサポートするのが「失業保険」です。この失業保険は、自分のライフスタイルに合う形態で給付してもらうことができます。また、事情によっては給付期間が延長されるケースもあるそうです。
一緒に、失業保険について勉強していきましょう。


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◆失業保険とは?

失業保険とは「今まで働いていた人たちが自ら離職したり、解雇や倒産、定年などで職を失ったとき、新たな仕事が見つかるまでの間に支払われる給付金」のことです。(「雇用保険法」より)
適用期間中は働かずに、前職給与の50~80%を受給できます。このお金は、国民が健康な生活をおくるための保証であり、以下のような目的を持って給付されています。

◯失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念するため
◯職業教育訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすため
◯早く再就職できるよう、就職活動に必要な資金援助のため

これらのことを踏まえて、不正なく受給しましょう。


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◆失業保険は、いつからいつまで貰えるの?

◯いつから貰えるのか
・会社都合の失業 ⇒退職後すぐに支給
・自己都合の失業 ⇒退職後、3ヶ月経ってから支給
・解雇      ⇒退職後、3ヶ月経ってから支給
・契約期間満了  ⇒退職後すぐに支給

◯いつまで貰えるのか
年齢や勤続年数、離職理由により3ヶ月~最大で330日まで受給できます。
いくつか例をみてみましょう。

(32歳の場合)
例1)勤続年数が10年以上、自己都合退職 ⇒120日
例2)勤続年数が10年以上、会社都合退職 ⇒210日

このように、貰える期間は人によってさまざまです。また、失業保険は延長することもできます。
条件は色々とありますが、延長することで失業中の生活がしやすくなる人には、とても便利です。そこで次は、失業保険の延長について見ていきましょう。

参照元:ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html


◆失業保険の延長と種類について

失業保険の延長は、下記のように大きく2つに分けられます。

・個別延長給付

倒産、解雇、雇い止め等により離職した人が、失業保険の給付を60日間延長してもらえる制度です。実はこの制度は、平成29年3月31日で終了しています。
しかし暫定措置として、雇用情勢が悪い地域に居住している場合や災害により離職した場合に限り適用可能とされています。

・受給期間延長

離職したものの、病気やけが、妊娠、出産・育児、介護などですぐに働けない方は「失業」の状態と認められません。つまり、失業保険を受給することができません。
そこで、働ける状態になるまで、失業保険の受給を最長3年保留しておくための猶予制度です。

◯手続きができる方とその期間
(1)病気やけが、妊娠・出産などで、すぐには働くことができない方 ⇒最長3年間
(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したいという方  ⇒最長1年間

また、上記2つの延長以外に、失業者の増加が認められた地域に限定した「広域延長給付」、全国的に失業者の増加が認められた場合の「全国延長給付」などもあります。
自分が置かれている状況に応じて上手にセレクトし、今後の生活基盤をしっかりと作ってください。