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失業保険を受給する条件は?知っておくべき注意点
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険を受給する条件は、失業中で求職活動をしていることと、離職する前の2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入していること
- 受給するためには、原則4週間に一度、「失業認定申告書」をハローワークに提出することが必要
- 求職活動として認められるのは、求人への応募やハローワークでの職業相談、各種講習への参加など
- 早期就職を目指すなら、エージェントの活用がおすすめ
「失業保険を受給したいけれど、仕組みがよくわからない…」という人はいませんか?
このコラムでは、失業保険の受給方法や条件、求職活動をする際の注意点などをご紹介します。
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◆失業保険(失業手当)を受給するには?
失業保険は、雇用保険に加入していた人が失業した際、就職活動に専念できるよう国が支給する給付金。
失業保険を受給するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
【受給の条件】
・失業中で就職する意志があり、求職活動をしている
積極的に求職活動をしていることが受給の条件になります。
・離職する前の2年間で、雇用保険に12ヶ月以上加入している
雇用保険に加入していた時期が1年以上あることも条件の1つです。
ただし、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は例外となり、離職日前の1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、支給対象となります。
「特定受給資格者」とは、会社の倒産など会社都合の理由で離職した人のこと。「特定理由離職者」は、病気や怪我などやむを得ない理由で自己都合退職した方となっています。
上記の条件を満たしている場合、ハローワークで申請手続きをしたあとに失業保険を受給することが可能です。
受給までの流れは以下のようになります。
【受給までの流れ】
・自分の住む地域のハローワークに行き、離職票の提出や求職の申し込みをする
・受給説明会に参加する
・ハローワークに失業の認定を受けるまで、求職活動を積極的に行う
上記からわかるように、失業保険は、申請手続きをしたとしてもすぐに支給されないため注意が必要です。
特定受給資格者や特定理由離職者である場合、7日間の待期期間後に受給することが可能ですが、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限(失業保険が支給されない期間)があり、その期間中は求職活動をすることが必須となります。
参照元:ハローワーク「基本手当について」https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
次の項目では、求職活動について詳しくご紹介します。
◆求職活動をしていないと支給停止になる?
失業保険を受給するためには、積極的に求職活動を行うとともに、原則4週間に一度、求職活動の実績や収入の有無を記載した「失業認定申告書」をハローワークに提出することが必要です。
では、求職活動にはどのようなものが該当するのでしょうか。例は以下のとおりです。
【求職活動に該当するもの】
・求人への応募
・再就職のための各種国家試験・検定などの受験
・ハローワークでの職業相談、各種講習・セミナーの受講
・民間の職業紹介機関・労働者派遣機関が行う職業相談サービスの利用や就職支援セミナーへの参加
・公的機関(地方自治体や求人情報提供会社など)の職業相談の利用や企業説明会・セミナーへの参加 など
【求職活動に該当しないもの】
・求人の検索・閲覧
・派遣会社への登録
・知人への仕事の紹介依頼 など
上記から分かるように、ハローワーク以外の就職・転職エージェントを利用した際も、求人の応募やセミナーの参加などは求職活動の実績として認められます。
一方、求人の検索・依頼やエージェントへの登録は求職活動にあてはまりません。失業保険の受給を考えている場合は、上記をよく確認した上で行動をとることが大切です。
もし実際に行っていない活動を「失業認定申告書」に記載したり、パートや日雇い、内職などで得た収入を隠したりして失業保険を受給した場合は、「不正受給」となります。
不正受給が明らかになると、失業手当の支給が停止するとともに厳しい処分があるため、注意しましょう。
参照元:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#risyoku
◆早期就職を目指すなら、エージェントを活用しよう
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