所得税の控除ってなに?仕組みや種類を知ろう

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この記事のまとめ

  • 所得税とは個人の所得にかかる税金を指す
  • 所得税は1年間の所得から所得控除を差し引いた「課税所得」に税率を適用して算出する
  • 所得控除は、納税者の個人的事情を鑑みて税負担を調整する仕組みのこと
  • 所得控除には15種類あり、医療費控除や寄附金控除など確定申告が必要なものもある

所得税や控除という言葉を聞いたことはあっても、「よく意味がわからない」「計算方法などは知らない」という人は多いでしょう。しかし、所得税は正社員だけでなくアルバイトやパートであっても納める必要があるもの。正しい知識を身につけておいて損はありません。こちらのコラムでは、所得税の基礎知識や計算方法、所得控除の種類などをご紹介します。

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所得税と控除について

まずは、所得税と控除の関係について解説しているので見てみましょう。

所得税とは

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のこと。1年間の所得から所得控除を差し引いた「課税所得」に税率を適用して算出します。日本の所得税率は、所得額が多くなるほど高くなる累進課税制度です。給与所得のみの会社員であれば、源泉徴収といって給料からあらかじめ天引きされており、最終的に年末調整で精算されます。

源泉徴収票についてもっと知りたいという方は「源泉徴収票の見方を解説!年収や手取りを確認する方法とは」のコラムで詳しく説明していますので、こちらもチェックしてみてください。

所得税は所得がいくらからかかるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。国税庁の「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」によれば、所得税がかからない金額は、給与所得だけの場合年間103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)までです。
そのため、1年間の所得が103万円を超える場合はパートやアルバイトでも所得税を納める必要があります。
所得税額の計算式は「(課税所得)×(税率)-(課税所得に応じた控除額)」です。

また、103万を超えた場合の所得税の具体的な金額については「収入が103万を超えたら税金はいくら払う?働き損にならない方法を解説!」のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。

参照元
国税庁
No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか

控除とは

控除とは、一定の金額を差し引くことを指します。
では、所得控除とは何でしょうか?

所得控除とは、所得から一定金額を差し引いて所得税を計算すること。納税者の個人的事情を鑑みて所得税額を計算できるようにすることで、公平性のある課税をするための仕組みです。たとえば、同じ年収であっても独身の人と配偶者がいる人、子どもがいる家庭や病気の家族の治療費がかかる場合など、それぞれに事情があり必要な出費額が違うと、税金を負担する能力にも差が出てきます。その差を考慮したのが所得控除です。
所得控除の要件に当てはまる場合、所得の合計額から控除額が差し引かれるため、課税される金額が少なくなり支払う税金も減ることになります。会社員の場合、勤め先に年末調整の書類を提出すればほとんど手続きは終了します。ただ、中には自分で確定申告しなければ受けられない控除も存在するため、事前の確認が大切です。
フリーターの方で確定申告についてもっと詳しくしりたいという方は「フリーターは確定申告が必要?やり方や準備すべき書類を紹介」のコラムで解説していますので、こちらもご覧ください。

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所得税額を計算するときに差し引かれる所得控除の種類

現在、所得控除には15種類あります。国税庁「所得税の仕組み」をもとに以下にまとめました。

・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

以下に、基礎控除と自分で確定申告が必要な控除の一例をご紹介します。
基礎控除
すべての納税者に適用される控除で、合計所得金額に応じて控除額が変わります。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

参照元
国税庁
所得税の仕組み

雑損控除

国税庁「災害等にあったとき」によれば、災害や盗難、横領などによって住宅や家財などの資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除が受けられます。納税者本人か生計を一にする配偶者や親族が所有する「棚卸資産」「事業用固定資産」「生活に通常必要でない資産」に該当しないものが対象です。

控除額の計算方法
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
上記のいずれか多い方を控除額とします。

医療費控除

国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」によると、納税者本人か生計を一にする配偶者、親族のために医療費を支払った場合に控除を受けられます。控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。年間10万円を超えると対象になります。
控除額:最高200万円

控除額の計算方法
{(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)}-10万円

寄附金控除

国税庁「寄附金を支出したとき」によれば、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支出した場合に控除を受けられます。近年普及しているふるさと納税もこれに当てはまります。

控除額の計算方法
(その年の特定寄附金の合計額)-2000円
(その年の総所得金額の40%)-2000円
上記のいずれか少ないほうが控除額になります。

参照元
国税庁
パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)

当コラムでは、所得税と控除についてまとめました。
上記のほかにも、生命保険料控除や社会保険料控除などのように自己申告が必要な控除があるので、要件に当てはまらないか一度見直してみましょう。

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