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休日出勤の割増率の計算方法を解説!残業や代休についてもご紹介
更新日
この記事のまとめ
- 休日出勤とは、労働義務が定められていない日に業務をすること
- 休日出勤の割増率は、法定休日の場合35%割増される
- 休日出勤の割増率の計算方法は、労働時間×(1時間あたりの基礎賃金×1.35)
- 休日出勤の割増は、法定外休日に出勤したときや振替休日の場合には発生しない
休日出勤は賃金の割増が義務付けられているものの、割増率が分からずに正しい報酬を得られているか把握できていない人もいるようです。割増率の計算方法を知らないと、割増金の未払いに気づけない可能性があるため注意が必要。このコラムでは、休日出勤の割増率の計算方法や割増が発生するケース・しないケースについて解説します。休日出勤時の残業代の仕組みも紹介するので、参考にしてください。
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休日出勤の割増手当が発生する3つのケース
休日出勤の割増手当が発生する3つのケース
- 法定休日に出社した場合
- 法定休日に出社し代休を取得した場合
- 祝日に出勤したとき
休日出勤手当が発生するのは以下の3つのケースです。
- ・法定休日に出社したとき
- ・法定休日に出社して代休を取得したとき
- ・祝日に出勤したとき
休日出勤の割増手当がでるそれぞれのケースを詳しく説明します。
1.法定休日に出社した場合
法定休日に出社した場合は、35%の割増賃金が発生します。
法定休日とは、労働基準法第35条で「労働者に対し毎週少なくとも1回、もしくは4週間を通じて4日の休日を与えなければならない」と定められている休日のこと。法定休日には曜日の指定はなく、何曜日を休日とするかは会社によって異なります。
法定休日は法律で定められている休日のため、そもそもの割増率は高め。そのため法定休日に出社し8時間を超えて労働した場合は、8時間を超えたぶんは時間外労働分の25%の割り増しは適用されず、35%の割り増しとなります。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法第35条
2.法定休日に出社し代休を取得した場合
代休とは、休日出勤した日の代わりに与えられる休日のこと。代休に出勤すると休日出勤扱いになるため、法定休日と同じく35%の割増賃金率が発生します。
3.祝日に出勤したとき
祝日は労働基準法で法定休日に該当しないため、割増の対象外です。
ただし、就業規則や雇用契約で祝日が休日と定められているなど、祝日に勤務することで所定労働時間を超える場合は通常の残業と同様に25%の割増率となります。また、就業規則などで祝日の勤務に対して割増率を適用すると定められている場合、就業規則が優先されます。
サービス業などの企業で祝日を休日と定めていない場合は、勤務しても通常の給与と同じ扱いになるので注意しましょう。なお、所定労働時間を超えれば、超えた分は時間外労働となり25%の割増です。
パートやアルバイトも休日出勤手当は発生する
休日出勤手当のルールは、労働基準法で定められています。労働基準法はすべての労働者を対象とする法律のため、パートやアルバイトであっても休日出勤手当は原則支給されます。
休日の種類と割増賃金率
そもそも労働者の休日には「法定休日」「法定外休日」「代休」「振替休日」の4種類があり、休日出勤の割増率は休日の種類によって異なります。法定休日とそれに準ずる代休については前項で説明したので、ここでは法定外休日と振替休日の割増賃金について解説します。
法定外休日
法定外休日は法律で定められた休日ではないため、法定労働時間内に収まる時間であれば割増はありません。法定労働時間を超過して労働した場合は、時間外労働として25%の割増賃金が発生します。
法定外休日とは、法律では決まっていない会社が定めた休日を指します。たとえば、土曜日と日曜日を休日とする会社で、日曜日を法定休日と定めている場合は、土曜日が法定外休日となります。
労働基準法で定められている休日は「週1日もしくは4週で4日」ですが、労働時間は「1日8時間、週40時間」が上限です。週1日の休みでは、1週間の総労働時間が40時間を超える可能性があり、週休2日の会社では片方が法定休日、もう1日は法定外休日扱いになります。詳しくは「労働基準法で定められている休日は?休暇との違いや休日出勤のルールを確認」のコラムでご確認ください。
参照元
厚生労働省
労働時間・休日
振替休日
振替休日の場合、法定労働時間内に収まる時間であれば割増はありません。
振替休日とは、あらかじめ決められていた休日をほかの出勤日と入れ替えた休日のことです。振替休日は「出勤日と入れ替えた休日」のため、割増賃金率は発生しません。
しかし、振替出勤によって1週間の労働時間が40時間を超える場合は、超過時間分に対する割増賃金が発生します。
休日出勤の割増賃金率の計算方法3ステップ
冒頭でも説明した通り、法定休日の場合、1時間あたりの基礎賃金に対し、35%(1.35倍)の割増賃金率をかけた金額が休日出勤手当として支給されます。割増賃金だけを考慮した場合の計算方法は、以下のとおりです。
休日出勤手当=労働時間×(1時間あたりの基礎賃金×1.35)
休日労働した場合の割増賃金の計算方法を分かりやすく3ステップで解説します。自分の基礎賃金や休日労働した場合の日給を確認できるため、ぜひ計算してみてください。
1.基礎賃金を計算する
まず、1時間あたりの基礎賃金を計算しましょう。時給制の場合は時給を基礎賃金として考えます。月給制の場合は、一定額の手当を含めた月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、基礎賃金を求めましょう。
1ヶ月の平均所定労働時間は、年間所定労働日数に1日の所定労働時間をかけて、12(ヶ月)で割ると算出できます。
1日8時間勤務し、年間休日が125日あり月給20万円の例
年間所定労働日数:365日ー125=240日
1ヶ月の平均所定労働時間:240日×8÷12=160時間
基礎賃金:200,000円÷160=1,250円
月給とは?
基礎賃金の元となる月給は、基本給と毎月の支給額が固定されている固定手当(役職手当や資格手当など)で構成されています。似た言葉である「月収」は、基本給と固定手当のほかに変動手当も含んだもの。変動手当とはその月によって支給の有無や金額が変わるもので、残業代や皆勤手当てが該当します。
基礎賃金を計算するときに「月収」を元にしてしまうと、月によって額が異なるため正しい基礎賃金を算出できないため、注意しましょう。詳しくは「月給と月収の違いとは?手取りや基本給といった給与の基本用語を解説」のコラムをご覧ください。
2.割増率をかける
基礎賃金に休日出勤の割増賃金率(1.35倍)をかけることで、時給が求められます。
割増時給:1,250円×1.35=1687.5円
3.出勤した日数・時間数をかける
休日出勤した日の勤務時間をかけると休日出勤手当の合計額が算出できます。
休日出勤手当:1687.5円×8時間=13,500円
年間休日が125日あり月給20万円の場合を例にすると、8時間働いた場合の休日出勤手当は13,500円です。
休日出勤の残業代の仕組み
残業代の支払の有無や割増率の算出方法は、休日の種類や時間帯によって異なります。休日出勤した場合の残業代の仕組みを正しく理解し、支払われた手当額を確認しましょう。
法定休日に残業した場合
前述したとおり、法定休日に残業した時間が深夜労働(午後10時から午前5時)に該当しない場合、割増賃金は発生せず、休日出勤の割増賃金の1.35倍をかけた金額しか支払われません。
ただし、法定休日に深夜労働をした場合、法定休日の割増(35%)と深夜労働の割増(25%)を合わせた60%の割増賃金率が発生すると覚えておきましょう。たとえば、法定休日に午前10時から午後11時まで残業を含めて労働した場合(休憩1時間を含みます)、午前10時から午後10時までは35%の割増、午後10時から午後11時までの1時間は60%の割増賃金率となります。
法定外休日に残業した場合
法定外休日に残業した場合、法定労働時間外であれば1.25倍をかけた金額が支払われます。法定労働時間内で深夜労働をした場合も、同様の割増率です。
なお、法定労働時間外かつ深夜労働の場合は、1.5倍をかけた金額が割増賃金となります。
休日出勤しても割増なしのケースがある
休日出勤しても割増なしのケースがある
- 法定外休日に出社した場合
- 振替休日の場合
- みなし残業の場合
- 管理職の場合
休日出勤をしても毎回割増率が発生するわけではありません。休日出勤手当が支給されないケースについて解説しているので確認しましょう。
法定外休日に出社した場合
すでに説明した通り、法定外休日に出社した場合は、法定労働時間を超過した分の手当しか支給されません。法定休日と法定外休日では休日出勤手当の扱いが異なるので注意しましょう。
振替休日の場合
振替休日は本来休日であっても、事前に労働日と定めているため、割増率は発生しません。ただし、振替出勤によって1週間の労働時間が40時間を超える場合は、超過時間分に対する割増賃金が発生します。
みなし残業の場合
みなし残業とは、実際の労働時間に関係なく一定時間の残業を行ったとして、基本給の中に残業代を含めて支給する制度のこと。労働雇用契約書に休日出勤の割増賃金について表記があるときは、基本給に休日出勤手当を含んでいることが多いため、注意が必要です。
ただし、割増賃金として表記されている金額以上の休日出勤手当が発生した場合は、超過分の手当を受け取れる可能性もあるため、会社側によく確認しておきましょう。
管理職の場合
管理職の場合も、休日出勤しても割増になりません。労働基準法第41条第2号にて、管理監督者に該当する者の休日出勤は、残業扱いにならないと明記されているためです。管理職と一般社員の場合で求人出勤の扱いが異なる点に注意しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法第41条第2号
法定休日の出勤は違法なのか
労働基準法36条にもとづく「36協定」を結べば、法定休日の出勤は違法ではありません。
36協定とは法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日出勤をさせる場合に労働者と結ぶ取り決めのことです。
36協定を結んでいない場合、法定休日の出勤や、法定労働時間を超えた労働は禁止されています。36協定に違反した場合、労働基準法違反により企業側に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則」が科せられます。
自分の働いている会社で休日労働が多く、労働基準法に違反しているのではないかと思ったら「労働基準法違反の例と罰則」のコラムをご一読ください。労働基準法違反の例や罰則内容を詳しく解説しています。労働基準法違反の疑いがある場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法36条・罰則第119条
厚生労働省
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
転職を希望している方は就職エージェントがおすすめ
休日出勤が頻繁だったり、労働に見合った賃金が支払われていなかったりする場合は、転職を検討してみましょう。エージェントを利用すれば、希望する勤務条件や労働環境の求人を紹介してもらえます。
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休日出勤に関するQ&A
休日にはいくつか種類があり、割増率も異なるため違いを把握しておくことが大切です。休日出勤に関するよくある質問をQ&A方式でお答えします。ぜひ、疑問や悩みの解決にお役立てください。
代休と振替休日の違いとは
代休は休日出勤扱いのため割増の適用対象となりますが、振替休日はあらかじめ出勤日を入れ替えた休日のため割増賃金率が発生しません。
代休と振替休日の違いに関しては「休日出勤時の手当はもらえる?第二新卒の就活こそしっかりチェック!」のコラムで解説しているので、参考にしてください。
休日出勤時に残業をした場合、割増賃金はもらえる?
「法定休日」に残業し、残業時間が深夜労働に該当しない場合、割増賃金は発生しません。
ただ、「法定外休日」に残業し、法定労働時間外であれば1.25倍をかけた金額が支払われます。残業した際の賃金については、「法定内残業は無給?法定外とどう違う?36協定やみなし残業も解説!」で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
週休2日制で土曜出勤した場合、休日出勤手当は支給される?
土曜日に出勤しても休日出勤手当が支給されるとは限りません。
週休2日制の定義は「1ヶ月のなかで2日休みの週が少なくとも1回あり、ほかの週は1日以上休みがあること」とされています。法定休日は会社により異なるため、土曜日に出勤した場合に休日出勤手当が支給されることもあります。土曜出勤に関しては「土日出勤の仕事におけるメリットとは?」で解説しているので、合わせて読んでみてください。
フレックス制の場合、休日出勤すると割増賃金が発生しますか?
フレックス制の場合も、休日出勤した場合は「労働時間×1時間あたりの賃金×1.35」の割増賃金が支払われます。
しかし、休日出勤しても月の労働時間があらかじめ決められて総労働時間内だった場合は「労働時間×1時間あたりの賃金×0.35」分しか支払われません。フレックス制で休日出勤する際は、月の総労働時間に注意しましょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。