36協定って何?違反した場合の罰則は?

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この記事のまとめ

  • 36協定は、使用者が労働者に法定労働時間を超えた時間外労働を命じる際に必要な協定
  • 36協定で定められている時間外労働の限度時間は、厚生労働省が労働基準法を基に決めている
  • 36協定を違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられる
  • しかし、特別条項付き36協定を結んだ場合は、限度時間を超えた時間外労働が可能となる

使用者が労働者に時間外労働を命じる際に必要となる36協定。
聞いたことはあるけど、詳しい内容は知らないという方が多いと思います。
このコラムでは36協定についてまとめていきます。

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36協定ってどんな制度?

労働基準法36条に基づいて、使用者と労働者が結ぶ協定のことを指しています。
使用者が労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を命じる場合は、この協定を書面で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
ですが、36協定には時間外労働の上限が設けられているため、協定を結んだとしても上限以上の残業を課すことはできません。
また、この協定を結ばずに労働者に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となります。

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知っておきたい!36協定で定められている時間外労働の上限

36協定で定められている時間外労働の上限は、厚生労働省が労働基準法を基に決めています。
この限度時間についてご紹介します。

一般の時間外労働の限度時間

1週間…15時間
2週間…27時間
4週間…43時間
1か月…45時間
2か月…81時間
3か月…120時間
1年間…360時間

変形労働時間制(※)の限度時間

1週間…14時間
2週間…25時間
4週間…40時間
1か月…42時間
2か月…75時間
3か月…110時間
1年間…320時間

※特定の日や週に、法定労働時間を超えて労働者働かせることができる制度

参照元
厚生労働省
H27.02・時間外労働の限度に関する基準

月45時間以上の残業が違反にならない理由

36協定で一般の時間外労働は1か月45時間までと定められていますが、実際は多くの社会人が45時間以上の残業をしているのではないでしょうか。
36協定を違反した場合、労働基準法第119条によって「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と定められています。

参照元
e-Gov
労働基準法

ですが、月45時間以上の残業が違反にならないケースも存在しており、その場合は、特別条項付き36協定が定められている可能性があります。
特別条項付き36協定とは、一時的または突発的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない場合、限度時間を超えた時間外労働が可能となる協定のことです。
特別条項付き36協定を結ぶ場合は、以下の要件を満たす必要があります。

・原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
・限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
・「特別の事情」は、一時的又は突発的であり、1年の半分を超えないことが見込まれること。
・一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
・限度時間を超えることのできる回数を定めること。
・限度時間を超える一定の時間を定めること。
・限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること。
・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること。
・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。

参照元
厚生労働省
H27.02・時間外労働の限度に関する基準

このように、45時間以上の残業が違法とならないケースがあります。

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