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給付金額はどう計算する?雇用保険について解説!
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この記事のまとめ
- 雇用保険は万が一失業した際の、再就職までの生活資金と就職活動の支援が目的
- 基本手当はハローワークで求職の申込みをしており、離職以前2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間があることが支給の条件
- 特定受給資格者や特定理由離職者はさらに手厚く給付が受けられる
- 給付額は勤めていた会社から退職前6ヶ月間に受け取った給与の約50~80%
- 給付日数にも、自己都合退職と会社都合で差がある
普段働いている時にはあまり気にしていない雇用保険。失業保険とも呼ばれます。
これは万が一の失業に備えた、生活基盤の安定と就職活動の支援を目的とする保健事業です。
しかし、実際は雇用保険をあまりよく知らない、失業したらどうしたら良いのか分からないという人は多いでしょう。
ここでは、雇用保険の基礎知識や受給できる金額、日数などを解説します。
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◆雇用保険の基本手当とは
雇用保険とは、厚生労働省が行っている保健事業のこと。
万が一失業し、収入がなくなった場合に備えて、再就職するまでの生活資金と就職活動に必要な費用を支給することで、円滑に再就職できるよう支援するための制度です。
失業保険や失業手当と呼ばれることもあり、会社勤めをしている方は本人の意思に関係なく加入することになっています。失業した際には、各自治体の管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で手続きが可能です。
失業者の中でも特定受給資格者、特定理由離職者は特に手厚い給付を受けられることも覚えておきましょう。以下で受給のための条件を解説します。
【失業手当の受給条件】
失業手当を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをした失業の状態の方が、「原則離職の日以前2年間に通算して12ヶ月以上被保険者期間があること」もしくは「特定受給資格者、特定理由離職者の場合は離職の日以前1年間に通算して6ヶ月以上被保険者期間があること」という条件を満たす必要があります。
【特定受給資格者・特定理由離職者の条件】
特定受給資格者に値するのは、事業所の移転や大量雇用変動などによる倒産や、賃金の低下、長期に渡る時間外労働、ハラスメント、法令違反などを原因とする解雇により離職した人。
ほかに、期間の定めのある労働契約が満了し更新されなかった人や、心身の障害、怪我、妊娠出産、介護や看護など家庭事情の急変、通勤不可能または困難になったというような、正当な理由で自己都合退職をした方は特定理由離職者にあたります。
◆雇用保険の受給金額
失業保険の給付額は、それまで勤めていた会社から受け取った、退職前6ヶ月間の給与の約50~80%です。
受給金額の計算式は年齢や賃金日額によって異なりますが、ここでは30歳未満の例を挙げて解説します。
まずは賃金日額を算出しましょう。賃金日額は(退職前6か月間の給与÷180日)という式で算出してください。これを基準に給付額を割り出します。
賃金日額が2,470~4,940円の場合は、給付率は80%です。
「0.8×賃金日額」という計算式になり、基本手当日額は1,976~3,952円となります。
4,940~12,140円の場合、給付率は80~50%。
計算式は「{(-1×賃金日額×賃金日額)+(24,140×賃金日額)}÷24,000」のため、3,952~6,070円が基本手当日額です。
12,140~13,420円の場合、給付率は50%。
式は「0.5×賃金日額」になり、基本手当日額は6,070~6,710円です。
賃金日額が13,420以上の場合は上限額を超えるため、基本手当日額も上限の6,710円になります。
参照元:厚生労働省 - 雇用保険の基本手当日額の変更「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168716.pdf
◆基本手当の給付日数
自己都合や会社都合の場合により、給付日数にも差があります。
自己都合退職の場合、年齢に関係なく被保険者期間が1年以上10年未満だと90日、10~20年未満だと120日、20年以上の場合は150日が所定の給付日数です。
30歳未満の特定受給資格者もしくは特定理由離職者の場合、被保険者期間が半年以上1年未満、1年以上5年未満だと90日、5年以上10年未満だと120日、10年以上20年未満の場合は180日の給付期間になります。
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