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雇用保険の計算方法や注意点を解説!加入する目的とメリットを知ろう
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険は労働者の生活を守り、就職を促進するための制度
- 雇用保険料は「毎月の賃金総額×雇用保険料率」で計算されている
- 雇用保険料の計算で対象となる賃金は通勤手当や残業代のほか、ボーナスも含まれる
- 雇用保険の端数処理にはルールがあるものの、会社独自の計算方式を優先しても良い
- 傷病手当や育児休業給付金も、雇用保険から支給されている
雇用保険の計算方法が気になる人もいるのではないでしょうか。雇用保険料は毎月の給料から天引きされ、金額は固定ではありません。このコラムでは、雇用保険の計算方法のほか、加入条件や種類、計算の対象となる賃金などを解説します。また、雇用保険の目的やメリットについてもまとめました。雇用保険によって受けられる手当や給付金もあるので、「何のために保険料を払うの?」と疑問をお持ちの方は参考にしてみてください。
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そもそも雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者の生活を守るため、雇用の安定や就職の促進において手当や給付金を支給するための制度です。
国の制度として、1人でも労働者を雇用している企業は加入が義務付けられています。
一定の条件を満たす労働者は強制加入となり保険料を負担する必要がありますが、会社側の負担が大きいのが特徴です。
雇用保険として広く知られているのは、労働者が失業した際の生活や雇用の促進、安定を目的とする失業等給付でしょう。ほかにも、失業の予防(育児休業給付や介護休業給付など)や労働者の能力開発(教育訓練給付)、雇用機会の増大(就業促進手当)なども雇用保険に含まれます。
雇用保険に加入できる条件とは
雇用保険は正社員でなくても、以下の条件を満たせば加入できます。
・1週間あたりの労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
いずれの条件も、雇用契約上で該当する必要があります。たとえば、1週間あたり20時間以上働いたとしても、雇用契約書の所定労働時間が「20時間未満」と明記されていれば雇用保険には加入できません。「31日以上雇用される見込み」についても考え方は同じです。実際には30日間で辞めたとしても、雇用契約書に「30日で雇用契約は終了する」と明記されていない限り、雇用保険に加入できます。
また、2016年までは65歳以上の労働者は雇用保険に加入できませんでしたが、2017年以降は年齢にかかわらず条件を満たせば加入できるようになりました。
ただし、学生は例外を除き、雇用保険には加入できません。雇用保険の加入条件については「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」のコラムで詳しく解説していますので、ご覧ください。
日雇労働者も雇用保険に加入できる場合がある
31日以上雇用される見込みがない日雇労働者には「日雇労働被保険者手帳」があります。賃金を受け取る際、この手帳に雇用保険印紙を貼ってもらうことが労働の証明です。失業した際は、ハローワークに手帳を持参すると、給付金を計算してもらえます。ただし、勤務先が雇用保険の適用事業所(場所が独立している、施設として継続性があるなど)である必要があります。雇用保険には種類がある
雇用保険は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類に分けられます。それぞれの代表的な手当や給付金は以下の通りです。
雇用保険の種類 | 代表的な手当・給付 |
---|---|
求職者給付 | 基本手当 |
傷病手当 | |
日雇労働求職者給付金 | |
就職促進給付 | 就業手当 |
再就職手当 | |
就業促進定着手当 | |
教育訓練給付 | 教育訓練給付金 |
雇用継続給付 | 育児休業給付金 |
介護休業給付金 |
引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
一般的に「失業保険」「失業手当」といわれているのは、求職者給付の基本手当のことです。雇用保険とは基本手当のことと思っている人もいるようですが、実際には上記のように多種多様な手当や給付金があります。毎月の雇用保険料を支払うことで、これだけの補償があるのです。
基本手当の手続きのやり方については「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムで詳しく紹介していますので、参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険制度の概要
雇用保険料の計算
雇用保険料は、「毎月の賃金総額×雇用保険料率」で計算されています。月給制で毎月の給与に大きな差がなければほぼ一定の額が徴収されますが、時給制や歩合給で給与が毎月違う場合は雇用保険料も変動するのを覚えておきましょう。
雇用保険の計算の対象となる賃金
雇用保険料を計算する際に対象となる「毎月の賃金総額」は基本給ではありません。賃金総額には以下の項目が含まれています。
・基本給
・通勤手当(非課税分を含む)
・残業手当(深夜手当など、通常の勤務時間外に対して支払われる手当)
・宿直手当、日直手当
・家族手当、扶養手当、子ども手当
・技能手当、特殊作業手当、教育手当(個々の能力や資格、特殊な作業に対して支払われる手当)
・住宅手当、地域手当(寒冷地や単身赴任など)
・調整手当、奨励手当
・生活補助金
・休業手当(労働基準法第26条に基づく)
・前払い退職金 など
雇用保険は、社会保険料などを差し引く前の「総額」が対象になること、所得税の対象にはならない通勤手当が含まれていることを覚えておくと安心です。なお、通勤手当と交通費の違いについて「通勤手当とは?交通費との相違点や税金について」のコラムで解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
雇用保険はいつの賃金に課せられる?
雇用保険は、加入条件に当てはまる月の賃金から徴収されます。つまり、給料の締め日が末日の場合なら、、次の月に支払い(徴収)されるということ。なお、雇用保険は日割りが適用されます。事業の種類によって保険料率が異なる
雇用保険の計算で必要となる保険料率は、事業の種類によって異なり、さらに毎年見直されます。厚生労働省の「令和4年度雇用保険料率のご案内」によると、2022年度の雇用保険料率は以下の通りです。
2022年4月1日~2022年9月30日の雇用保険料率
労働者負担 | 事業主負担 | 合計の雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 3/1,000(0.003%) | 6.5/1,000(0.065%) | 9.5/1,000(0.095%) |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000(0.004%) | 7.5/1,000(0.075%) | 11.5/1,000(0.0115%) |
建設の事業 | 4/1,000(0.004%) | 8.5/1,000(0.085%) | 12.5/1,000(0.0125%) |
2022年10月1日~2023年3月31日の雇用保険料率
労働者負担 | 事業主負担 | 合計の雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 5/1,000(0.005%) | 8.5/1,000(0.085%) | 13.5/1,000(0.0135%) |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000(0.006%) | 9.5/1,000(0.095%) | 15.5/1,000(0.0155%) |
建設の事業 | 6/1,000(0.006%) | 10.5/1,000(0.0105%) | 16.5/1,000(0.0165%) |
引用:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
上記の雇用保険料率をもとに、実際に給与からいくら引かれるのかを計算してみましょう。
例:一般事業、雇用保険の対象となる賃金総額が30万円の場合の計算
2022年4月~2022年9月 300,000×0.003%=900円
2022年10月~2023年3月 300,000×0.005%=1,500円
例:農林水産・清酒製造の事業、雇用保険の対象となる賃金総額が30万円の場合の計算
2022年4月~2022年9月 300,000×0.004%=1,200円
2022年10月~2023年3月 300,000×0.006%=1,800円
牛馬の育成や酪農、養鶏、養豚、園芸サービス、内水面養殖などは一般事業の保険料率が適用されます。
例:建設の事業、雇用保険の対象となる賃金総額が20万円の場合の計算
2022年4月~2022年9月 200,000×0.004%=800円
2022年10月~2023年3月 200,000×0.006%=1,200円
農林水産や清酒製造事業は季節によって事業規模が縮小する可能性が高く、建設事業は仕事ごとに雇用契約を結ぶケースがあることから、失業保険を受給する可能性が一般事業に比べて高くなると考えられています。そのため、事業によって雇用保険料率を変えて対応しているのです。
雇用保険料の計算で注意すべきポイント
雇用保険料を計算する際は、以下の点に注意しましょう。
ボーナスも雇用保険の計算に含まれる
ボーナスも雇用保険料を計算するうえで対象となる賃金に含まれます。ボーナスは毎回金額が異なるため、雇用保険料も毎回異なる点を念頭に置きましょう。計算方法や保険料率は同じです。
ただし、金一封のように任意的・恩恵的・臨時的な報酬からは雇用保険料は引かれないのが一般的。雇用保険の対象となる賃金は「労働への対価」であることが前提です。
端数の処理にはルールがある
厚生労働省の「雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」には、雇用保険料を賃金から天引きする場合、「被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」と明記されています。
ただし、会社によって「すべて切り捨て」など計算方法が慣習化している場合は、そのやり方を優先するのも可能です。
参照元
厚生労働省
雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法
雇用保険のメリットとは
「退職しない限り、雇用保険を使うことはないのでは…」とメリットを感じられない人もいるようですが、雇用保険を活用できるのは退職のときだけではありません。この項では、雇用保険のメリットを紹介します。
雇用保険によって受けられる手当や給付
「雇用保険には種類がある」の項で紹介した通り、雇用保険には多種多様な手当や給付金があります。たとえば、病気やケガで働けなくなったときには傷病手当が支給されたり、スキルアップのために資格講座を受けたら教育訓練給付金がもらえたりするなど、メリットはさまざまです。
また、育児休業中に賃金の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)が受け取れる育児休業給付金も、雇用保険によって賄われています。
このように、雇用保険は仕事を辞めたときだけでなく、病気やケガ、出産や介護など、何かあったときのための補償でもあるのです。
そのほかハローワークでもらえる給付金について「ハローワークでもらえる給付金の種類とは?受給条件や申請方法を解説!」のコラムでも紹介していますので、ご覧ください。
転職にも活用できる
雇用保険で支給される給付金のなかには、転職活動に活用できるものもあります。
再就職手当
基本手当(いわゆる失業手当)を受給中、所定給付日数の3分の1以上を残して早めに内定がもらえた場合は、残りの基本手当を計算し、「再就職手当」として受給できます。「基本手当がまだもらえるのにもったいない」などと思わず、少しでも早く転職するのを促進するための手当です。
広域求職活動費
ハローワークで紹介している求人に応募する際、試験会場が遠方だった場合は交通費や宿泊費が支給されます。
求職活動関係役務利用費
教育訓練の受講や面接の際、保育所の一時預かりなどを利用した場合には、保育等サービス利用費の80%(1日あたりの支給上限額6,400円)が受給できます。
いずれも雇用保険の受給対象であることが条件です。毎月の雇用保険料を支払うことでこのような手当や給付金が受給できるので、雇用保険に加入するメリットは大きいといえます。
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