介護休業とは?意外と知られていない制度を徹底調査!

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この記事のまとめ

  • 介護休業とは、社会保険に加入する従業員が家族の介護に専念するために休業できる制度
  • 企業にもよるが、介護休業中の給与は支払われないことが多い
  • 介護休業給付金を受けるためには、一定の条件を満たし申請をすればOK
  • 制度の認知度や他のスタッフの理解度が低く、介護休業の取得実績が低いのが現状

ご高齢者やハンデキャップ・疾病を持つご家族と同居している場合、仕事と介護を両立できるのか、不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
「介護休業」は、そんな不安を少しでも軽減しようと作られた制度です。
この制度を利用すれば、キャリアを諦めることなく、勤務先に籍を置きながら「休業」を取り、家族の介護に専念できます。
当コラムでは、「介護休業」とは何か、取得対象、休業中の給与のことなどを紹介しています。

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介護休業とは?

「介護休業」とは、要介護状態の家族を介護するため、対象の家族1人につき最大3回、通算93日休業できる制度のことを言います。
この制度は近年、介護を理由に退職する人が増加している実情を受けて施行されました。
現代の日本では、親の出産年齢から計算し、親の介護をする頃に子の年齢は40代~60代の働き盛りであることが多い傾向があります。「労働力を確保する」という問題が関係していると言えます。
仕事と介護の両立を支援し、従業員の福祉を増進させる、企業側の労働力確保がこの制度の意義となります。
介護休業を取得するには、以下のような条件があります。

対象となる家族の範囲

・配偶者
・父母(養父母を含む)
・子
・配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹又は孫
・上記以外の家族で、事業主が認めた続柄の者

対象となる労働者

・同一の事業主の職場で1年以上雇用されている労働者
・介護休業開始日より93日経過後から、6ヶ月を経過する日までに、雇用契約が満了することが明らかでない労働者

以上の家族が介護が必要となり、条件がクリアした場合、仕事を休業し介護に専念することができます。
このほか、「介護休暇」という制度もあります。
これは、1年で最大5日間取得できる介護のための休暇制度で、対象家族が2人以上の場合、10日間まで取得できます。

介護休業、介護休暇の取得のための申請方法は、勤務先に「介護休業申出書」を提出します。

介護休業中の給与はどうなる?

休業中の給与は、支払われるのでしょうか?
給与の支払い義務の法的な定めはなく企業によります。大企業では、一部が支給される場合もあります。休職中の給料については、「休職中の給料ってどうなるの?」も合わせてご覧ください。
休業中の給与支給が無い企業が多く、その場合、休業する日数が短いのであれば有給休暇を使う方法もあります。有給休暇については、「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」をチェックしてみてください。
そのほかには、雇用保険制度を利用した「介護休業給付金制度」もあります。

介護休業給付金制度とは

「介護休業給付金制度」は、以下のような一定条件を満たし申請をすることで、給付金を支給されるというものです。

・支給対象者の条件→介護休業を取得し、雇用保険の一般被保険者であることなど
・一般的な支給額の計算法→休業開始時賃金日額×支給日数×67%

給付金の支給には、事業者(雇用主)によるハローワークへの申請が必要となります。
多くの企業では、介護休業中の給与は支払われないことが多いのが現状です。できる限り申請し、金銭面での不安を少しでも軽減することをお薦めします。雇用保険制度については、「雇用保険ってなに?加入対象者と適用除外者の違い」でもまとめているので、参照してみてください。

ここまで述べてきた「介護休業」ですが、出産休暇や育児休暇に比べると取得実績が低いのが実情です。
その理由は、

・介護休業を取得することによる職場での嫌がらせ
・短時間労働や一部給与の支給を認められない

など、人材の教育や柔軟な法改正などが、未だ成長過程であることだと思われます。
多様な働き方が実現し、介護を受ける方、介護する家族、その家族を雇用する企業の三者が、負担を軽減できる環境を作りだせることが重要だと言えるでしょう。

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