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退職後は健康保険を任意継続する?手続き方法やメリットを解説
更新日
この記事のまとめ
- 任意継続とは、会社で加入した健康保険を退職後も継続すること
- 要件を満たせば、退職後も会社の健康保険を任意継続することができる
- 手続き期限を過ぎたり、保険料を滞納したりすると資格を喪失するので注意する
- 国民健康保険へ加入する場合は住んでいる市区町村で手続きが可能
- 退職後すぐに再就職する場合、自分で保険の手続きをしなくて済む可能性も
「退職後の健康保険の任意継続って何?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。任意継続とは、会社で加入していた健康保険に退社後の一定期間加入できる制度です。任意継続を行うには、条件を満たし、自分で手続きを行う必要があります。
このコラムでは、健康保険証を任意継続するための手続き方法や必要書類、メリットやデメリットを解説しています。必要な手順を確認し、ミスのないように手続きを進めましょう。
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退職後の健康保険任意継続とは?
健康保険任意継続とは、会社で加入していた健康保険に、退社後の一定期間加入できる制度です。一般的に、任保と呼ばれることもあります。
任意継続を利用するには、定められた条件を満たしている必要があるようです。また、保険料が全額負担になる点も理解したうえで、継続の検討をしなければならないでしょう。
任意継続したときの保険料
健康保険証を任意継続する場合の保険料は、退職時の標準報酬月額に、お住まいの都道府県の保険料率を乗じた額です。
たとえば、国健康保険協会(協会けんぽ)の「任意継続被保険者の方の保険料額」によると、東京都で月額報酬が24万円だった場合、40歳未満の方の保険料は2万3,952円となります。
参照元
全国健康保険協会
令和5年度保険料額表(令和6年3月分から)
退職後に健康保険を任意継続するメリット・デメリット
健康保険を任意継続する場合、手続きや独自給付の面ではメリットがあり、加入期間や保険料の負担についてはデメリットが生じるでしょう。
以下では、退職後に健康保険を任意継続するメリットとデメリットをご紹介します。
任意継続するメリット
退職後に健康保険を任意継続するメリットは以下のとおりです。
- ・退職時にまとめて手続きができる
- ・会社に在籍中の独自給付を継続して受けられる
- ・扶養家族の保険も継続できる
任意継続を行うと、会社に在籍中の独自給付を継続して受けられます。ただし、傷病手当金・出産手当金は支給されない点に注意しましょう。
任意継続の場合は扶養家族の保険も継続でき、一人ひとり加入しなおす必要がないのもメリットといえます。
任意継続するデメリット
退職後に健康保険を任意継続するメリットは以下が挙げられます。
- ・保険料を全額負担する必要がある
- ・退職後2年間しか加入できない
- ・退職後20日以内に手続きを行う必要がある
- ・保険料の納付が遅れると翌日から資格を喪失する
在籍時は、勤務していた会社が健康保険料の半額を負担してくれていましたが、退職後は自分で保険料の全額負担が必要です。「退職時の標準報酬月額」と「加入していた健康保険の標準報酬月額」の平均額を比較し、いずれか低いほうの額で計算した保険料を負担することになります。金額によっては国民健康保険のほうが安くなる可能性もあるので注意しましょう。
また、任意継続は退職後2年間しか加入できず、再度違う保険に加入する必要があります。手続きの期限も20日と少ないため、保険について検討できる時間も短いといえるでしょう。
手続きが期限内に行われなかった場合や保険料の納付が遅れてしまった際には、資格を喪失してしまうので注意が必要です。事情があって納付が遅れた場合は、「任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書」を提出してください。正当な理由があると認められれば、資格を喪失せず保険を継続できます。
退職後に健康保険を任意継続する条件と手続き方法
退職後に健康保険を任意継続するには、いくつかの条件を満たしている必要があります。手続きは自分で進めなければならず、必要書類も用意しなければならないでしょう。
以下では、退職後に健康保険を任意継続する際の条件や必要書類、手続きの流れを解説します。
健康保険を任意継続する条件
会社を退職すると、会社の社会保険の資格も喪失します。しかし、任意継続を選択すれば、退職後も勤務していた会社の健康保険の被保険者としての資格を継続し続けることができます。そのためには下記の加入要件を満たす必要があるので、自分が該当するか確認しておきましょう。
- ・退職する日の前日までに、2ヶ月以上継続して保険に加入している
- ・退職する日から20日以内に、前職の健康保険組合に任意継続申請を行っている
健康保険を任意継続するための必要書類
健康保険を任意継続するには「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出が必要です。また、扶養家族がいる場合は、扶養の事実を証明する書類も用意しましょう。
任意継続の手続きの流れ
会社を退職する際に任意継続を希望する場合、自分で手続きを進める必要があります。
まずは、インターネットで「任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードし、印刷後に必要事項を記入してください。加入している健康保険組合が設けている期限内に「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入して送付しましょう。
書類の提出期限を過ぎてしまうと資格を喪失してしまうので、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
退職後に健康保険を任意継続する以外の選択肢
退職後は会社で加入していた健康保険の資格を喪失しますが、離職中も何かしらの健康保険に加入しなくてはいけません。離職後、すぐに再就職先の健康保険に加入しない場合は、以下の方法のうちいずれか1つを選びましょう。
- ・退職前の会社の健康保険を継続する(任意継続)
- ・住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する
- ・家族の扶養に入る
上記の仕組みや手続き方法については、次項で詳しく説明します。
国民健康保険(国保)へ加入する
市区町村の国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で申請します。申請時には以下の書類が必要です。
- ・離職票や健康保険の資格喪失証明書
- ・マイナンバー
- ・運転免許証やパスポートなどの身分証
なお、国民健康保険への加入手続きは退職の翌日から14日以内に行う必要があります。そのほかのルールについては「国民健康保険への切り替え方法は?扶養や任意継続についても解説」でも解説しているので、参考にしてみてください。
また、国民健康保険は社会保険と違い扶養制度がありません。国民健康保険に切り替えた場合、今まで扶養に入っていた家族の保険料が必要となるため、世帯内の加入人数が多いほど保険料が高くなってしまいます。任意継続ができるようなら、2年間は任意継続被保険者として再取得するほうが安く済む場合もあるでしょう。
家族の扶養に入る
家族が加入している社会保険に扶養として入ることで、健康保険料の支払いが無くなります。被扶養者になるためには、下記の条件を満たしているか確認しましょう。
- ・年収が原則として130万円未満(60歳以上は180万円未満)、かつ被保険者の年収の半分未満である
- ・3親等内の親族である(配偶者、兄弟姉妹、直系血族以外は同居が必要)
さらに、別居の場合は、年収が被保険者からの仕送り額より少ないことが要件となります。そのほかの細かな条件は「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムをご確認ください。
扶養に入るためには、被保険者である家族が会社の人事部や総務部を通じて手続きを行わなくてはいけません。被扶養者届や住民票、収入証明などの書類が必要なので、事前に準備しておきましょう。
また、退職後に失業給付を日額3611円以上受給している場合は、被扶養者として認められません。被扶養者になることで失業保険の申請資格が無くなってしまうこともあるため注意しましょう。
退職後に健康保険証はどうする?
退職の際には、健康保険証を会社へ返却しましょう。健康保険証は、退職した翌日から資格喪失します。そのため、退職後すぐに転職先の会社へ入社が決まっている人以外は、資格喪失したらすぐに国民健康保険証を取得をする必要があります。
なお、退職後すぐに転職先へ入社が決まっている場合は、新しい会社が健康保険の切り替え手続きを行ってくれるので、自分で手続きを行う必要はありません。再就職までに離職期間がある人は、国民健康保険の取得手続きをしましょう。退職後の保険の選択肢については、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムもご覧ください。
保険の切り替えを忘れた場合のリスク
退職の翌日以降は保険証が使えなくなるため、手続きが完了する前に病院へ行った場合、医療費を100%自費で支払わなくてはいけません。離職中は扶養に入っている家族も同様に無保険状態になってしまうので、早急に取得手続きを済ませましょう。退職後に保険の切り替えを行わないリスクは、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」で詳しく解説しています。
任意継続と国民健康保険の違い
任意継続と国民健康保険(国保)にはさまざまな違いがあります。任意保険は加入期限が2年なのに対し、国保に期限はありません。保険料の算出方法も異なり、国保の保険料は収入によって変動する場合があります。
任意継続では扶養家族の保険も継続されますが、国保の場合は扶養家族も一人ひとり加入が必要です。任意継続は退職の手続きの際に一緒に進められますが、国保に加入する際は市町村の窓口へ申し込みに行きます。
このように、健康保険の任意継続と国保には制度の違いが多いため、しっかりと理解したうえで利用の検討を進めましょう。
国民健康保険の保険料について、「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」のコラムで計算方法を解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
国民健康保険と健康保険の任意継続はどちらが安い?
国民健康保険と健康保険の任意継続のどちらが安くなるかは、個人の所得や扶養人数によって異なります。そのため、退職を検討する際に保険料の算出も行い、どちらの保険を利用するかを事前に決めておくのがおすすめです。退職後はスムーズな転職を目指そう
退職前後は、退職の準備や転職活動などでなにかと忙しいもの。複雑な手続きを減らしたい場合には、退職後できるだけ間を空けずに再就職することをおすすめします。退職から入社までの離職期間がなければ、転職先の社会保険に加入でき、保険の空白期間はできません。企業が手続きを行ってくれるので、任意継続や国民健康保険の手続きも不要です。
とはいえ、離職期間を空けずに転職するには、在職中に転職活動を行う必要があります。仕事が忙しくて自己分析や企業研究ができない、面接の日程が組めないといったこともあるでしょう。在職中に効率良く転職活動を進めたい場合、エージェントを活用するのもおすすめです。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。