労働者が取得できる有給休暇とは?日数や消化期限について解説

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この記事のまとめ

  • 有給休暇とは、雇用側から労働者に賃金が支払われる休暇日のこと
  • 労働者のリフレッシュを目的として、有給休暇を付与することが法律で決められている
  • 通常の労働者の場合、入社してから半年後に最低でも10日分の有給休暇が付与される
  • 有給休暇は法律で定められた労働者の権利のため、取得を認めない行為は違法である
  • 働き方や待遇に不満のある場合は、転職をするのも解決策の1つ

労働者であれば取得できる有給休暇。「有給休暇はどれくらいもらえるのか」「取得期限はあるのか」「申請に理由は必要なのか」など、明確に理解できていない人もいるのではないでしょうか。このコラムでは、有給休暇の付与日数や消化期限などの基礎知識をまとめています。有給休暇を取得できない場合の対処法についても解説しているので、ぜひご一読ください。

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労働者に付与される有給休暇とは?

有給休暇とは、年次有給休暇のことです。「有休」と略称されることもあり、雇用側から労働者に賃金が支払われる休暇日のことを指します。週休日とは別で一定の日数の休暇を付与することにより、労働者の心身のリフレッシュを図るのを目的とするものです。有給休暇は労働者の権利であり、申請する際は理由の報告は義務付けられていません。旅行や冠婚葬祭、通院など、労働者が自由に使える休みといえるでしょう。

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有給休暇の日数について

労働基準法第三十九条」によると、有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているという条件に該当する場合に付与されます。通常の労働者の場合、年次有給休暇の日数は10~20日です。入社してから半年後に、最低でも10日分の年次有給休暇が付与され、その後は、勤務年数が1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日と、1年毎に一定数の有給が加算されます。上限は20日のため、それ以上の日数は法律上付与されることはありません。また、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトなどの非正規社員にも同様に有給休暇が付与されます。ただし、週の所定労働時間が30時間未満の場合は、付与される日数が異なるので注意が必要です。短時間勤務などのパートタイム労働者の有給休暇日数については、「有給とは何かを分かりやすく解説!アルバイトやパートでも取得可能?」で解説しているので、あわせてご覧ください。

有給休暇の消化期限に気をつけよう

年度内に消化できなかった有給休暇は、翌年のみ繰り越すことができます。有給休暇の権利は付与された2年後に消失するので注意しましょう。残りの日数を確認しながら効率的に使うことが大切です。有給休暇の消化期限については、「有給休暇の期限とは?消化しないとなくなるの?制度の基本を押さえよう」で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法

労働者には有給休暇を取得できる権利がある

年次有給休暇は法律で定められているため、有給制度を導入していない企業は違法であるといえます。「有給休暇を利用したのに、休んだら減給された」「旅行目的の有給申請を受理してもらえない」など、取得理由によって承認を拒否する行為も違法と判断できるでしょう。また、「仕事が忙しくて休みを申請できる雰囲気ではない」「社内でほかに誰も有給休暇を取っていなくて申請しづらい」など、有給は付与されているものの取得できない悩みを抱える人も多くいるようです。このようなケースの場合、繁忙期を避けて有給を申請してみましょう。

「時季変更権」とは

「時季変更権」とは、人手が足りないときや繁忙期など、従業員に休まれては困る際に、企業が有給休暇の取得時期を変更できる権利のことをいいます。もし、有給休暇を取得しようとしても違う日にするように会社から要求されたら、具体的にいつ頃なら取得可能なのかを確認することが大切です。社員としてのモラルを守りつつ、会社との交渉を行いましょう。直属の上司に有給申請を断られ続ける場合は、人事部や上長に相談するという手段もあります。それでも社内で解決できない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。「時季変更権」や有給休暇を取得できない場合の対応方法ついては、「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」でも説明しているので、あわせてご覧ください。

もし、どうしても有給休暇を取得させてもらえない場合は、自分の働き方や待遇などを見直し、転職を視野にいれるのも解決策の1つです。希望条件に適した環境に就職できれば、不満が解消され、モチベーションアップに繋がるでしょう。転職のことは就活エージェントに相談するのがおすすめです。

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