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源泉徴収票の見方は?年収や所得税額を自分でチェックしてみよう!
更新日
この記事のまとめ
- 源泉徴収票は、1年間で給与から天引きされた所得税額を証明する書類
- 源泉徴収票の見方が分かると、自分の年収やその年に支払った所得税額を確認できる
- 源泉徴収票には「支払金額」「給与所得控除後の金額」などの項目がある
- 所得控除の種類には「基礎控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などがある
- 「源泉徴収税額」の欄には、その年に支払った所得税の金額が書かれている
- 源泉徴収票が必要な場面もあるため、見方を知っておくと安心
「源泉徴収票の見方がよく分からない」という人もいるでしょう。源泉徴収票は、自分の年収やその年の所得税額が把握できる大事な書類です。こちらのコラムでは、そんな源泉徴収票の見方を解説しています。源泉徴収票は、転職や確定申告、住宅ローンを組むときなど必要な場面もあるため、見方を知っておくと安心です。源泉徴収票の見方を知って、自分の手取りや所得税額を把握できるようになりましょう。
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源泉徴収票とは?見方は知っておくべき?
「源泉徴収票」とは、1年間で給与から天引きされた所得税額(源泉徴収)を証明する書類です。「源泉徴収」とは、毎月の給与から所得税を天引きすることをいいます。会社で働いている人は、本人に代わって会社が所得税を納めています。個人で納税するより、会社が自動的に所得税を納めたほうが支払い忘れを防げることから、源泉徴収は企業の義務となっています。所得税として差し引いたお金は翌月の10日までに税務署に支払われます。源泉徴収票は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく交付することが義務付けされています。
源泉徴収や年末調整は会社側で行うため、源泉徴収票の見方が分からないという人も多くいるでしょう。しかし、見方を知ることで自身の年収や所得税、控除額などを把握できます。また、源泉徴収票が必要な場面もあるので、見方を知っておきましょう。
給与支払報告書とは異なる
給与支払報告書とは、源泉徴収票と基本的に同じ内容の書類で、企業から市区町村に提出するものです。住民税を計算するときに必要になるため、「普通徴収」「特別徴収」の区分があります。人事部や労務部の仕事に就く人は、社員の給与支払報告書を目にする機会があるでしょう。源泉徴収票に書かれている金額の見方
源泉徴収票に書かれている項目には、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」などがあります。年収や所得税額を確認するうえで大事な項目なので、それぞれの見方を理解しておくことが大切です。一つひとつの項目が何を意味しているのかを以下でまとめました。
支払金額
「源泉徴収票で年収がわかるの?」と思う人もいるようですが、支払金額を見れば分かります。支払金額は企業側が従業員に支払った金額、つまり年収です。支払金額には賞与や手当、残業代も含まれており、いわゆる「額面」といわれる金額になります。通勤費や出張の交通費は非課税なため、支払金額に含まれません。税金や保険料などは差し引かれていないため、実際の手取り額とは異なるはずです。額面と手取りの違いについては「額面年収と手取りの違いとは?天引きされる税金も解説!」のコラムで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。年の途中で転職した人は、前職の源泉徴収票を提出し、支払金額を合算する必要があります。
給与所得控除後の金額
源泉徴収票における所得の見方は、「給与所得控除後の金額」を確認します。「給与所得控除後の金額」に記載されている額は「支払金額-給与所得控除額」になっており、これが「所得」です。つまり、所得税はこの金額をもとに算出されます。
給与所得控除とは、年収から一定額を個人の経費として差し引くことです。個人の経費とは、「企業の経費としては認められないものの、仕事に必要なお金」のことで、たとえば仕事用のスーツや革靴などを購入する際の費用として考えられています。
国税庁の「源泉徴収のしかた(p8)」によると、控除額は年収によって、以下のように異なるようです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下の場合 | 55万円 |
162万5,000円を超え180万円以下の場合 | 収入金額×40%‐10万円 |
180万円を超え360万円以下の場合 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円を超え660万円以下の場合 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円を超え850万円以下の場合 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円を超える場合 | 195万円 |
引用:国税庁「源泉徴収のしかた(p8)」
たとえば、年収400万円の場合の計算式は以下のようになります。
給与所得控除額
400万円×20%+44万円=124万円
所得
400万円-124万円=276万円
この場合、276万円をもとに所得税が計算されます。給与所得控除によって、税金の金額が抑えられることが分かるでしょう。
参照元
国税庁
令和6年版 源泉徴収のしかた
所得控除の額の合計額
給与所得控除のほかにも、人によって受けられる控除があります。源泉徴収票には「社会保険料の控除額」「地震保険料の控除額」といった、控除額を記載する欄があります。控除によってさらに税金が抑えられる可能性があるので、自分に当てはまるものがあるか確認してみてください。ここでは、国税庁の「タックスアンサー」をもとに詳細を解説します。
基礎控除
年収が2,500万円以下の人は、基礎控除が受けられます。基礎控除とは、納税義務のある人すべてが無条件で控除される金額のこと。控除額は所得によって異なるので、以下の表で確認してみましょう。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
引用:国税庁「No.1199 基礎控除」
2019年度まではすべての納税者が一律38万円の控除を受けていましたが、税制改正により2020年度から上記のように所得制限が設けられました。人によって控除額が異なるため、源泉徴収票にも記載欄が追加されています。ただし、控除額の欄は控除が48万円の場合は記載しなくて良いルールになっています。基礎控除の申請については、年末調整の際に収入金額と所得金額の記入欄があるので、給与明細などを確認しながら記入してみてください。
参照元
国税庁
No.1199 基礎控除
社会保険料控除
健康保険、国民年金、厚生年金保険、国民健康保険などの保険料、介護保険料、労働保険料などです。公務員の場合は、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法などの掛金も対象となります。
生命保険料控除
生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入している人は、支払った保険料によって控除が受けられます。1年間に支払った保険料の合計が8万円を超えた場合は、一律4万円の控除です。
ただし、2011年以前に契約した保険の場合は旧契約となり、控除の計算式が異なります。1年間に支払った保険料の合計が10万円を超えた場合、一律5万円の控除です。源泉徴収票の「生命保険料控除額」が「給与所得者の保険料控除申告書」に記載した内容と合っているか確認してみてください。
小規模企業共済等掛金控除
確定拠出型年金に加入している人は、掛金が控除の対象になります。独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金や、心身障害者扶養共済制度の掛金も対象です。1年間に支払った掛金の全額が控除になります。小規模企業共済等掛金控除がある場合、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄に金額が明記されるようです。
地震保険料控除
賃貸でも持ち家でも、自分が家主の場合は火災保険に加入していることが多いでしょう。火災保険のうち、地震保険の保険料は控除の対象になります。控除額は1年間に支払った保険料の額によって異なり、5万円を超えた場合は一律5万円です。
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支払った場合は控除が受けられます。公益財団法人や学校法人、国立大学、日本赤十字社、社会福祉法人などへの寄付が対象です。
控除額は「1年間に収めた寄付金の合計額-2,000円」または「所得の40%相当額-2,000円」のどちらかになります。「ふるさと納税」も寄附金控除の対象です。
障害者控除
納税者自身が障害者として認定されている場合、または障害者と生計を一にする配偶者、扶養親族が対象です。障害者の控除額は27万円、特別障害者(重度の知的障害など)は40万円、同居特別障害者(前述の配偶者、扶養親族)は75万円になります。源泉徴収票には「障害者の数」という欄があり、特別障害者や同居特別障害者の人数が申告内容と合っているか、ここで確認可能です。
寡婦控除
寡婦とは、原則としてその年の12月31日時点で「夫と離婚後、再婚しておらず扶養親族がいる人のうち、所得が500万円以下」または「夫と死別、または生死が不明で再婚しておらず、所得が500万円以下」の人です。寡婦控除として、27万円の控除が受けられます。ただし、納税者と事実婚状態にある人は対象外です。
ひとり親控除
その年の12月31日時点で、婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない人のうち、生計を一にする子どもがいる場合には、35万円の控除が受けられます。ただし、子どもの所得が48万円以下であることや、所得が500万円以下であることが条件です。また、納税者と事実婚状態にある人は対象外となります。
勤労学生控除
納税者が学生の場合、27万円の控除があります。所得が75万円以下であることや、勤労以外で得た所得が10万円以下であることなどが条件です。
扶養控除
16歳以上の子どもや両親、いわゆる里子などを扶養している場合、38万円〜63万円の控除が受けられます。納税者と生計を一にしていること、年間の所得が48万円以下であること、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことなどが条件です。源泉徴収票には「控除対象扶養親族の数」という欄があるので、扶養控除等申告書に記載した内容と合っているか確認しましょう。
配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合、配偶者控除が受けられます。控除額は「所得金額」と「配偶者の年齢」によって異なり、所得が900万円以下で配偶者が70歳未満の場合、控除額は38万円です。
控除対象配偶者とは、婚姻届を提出している配偶者のことで、事実婚や内縁関係の場合は対象外となります。また、納税者と生計を一にしていること、年間の所得が48万円以下であること、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないことなども条件です。
「配偶者控除とは?計算方法や対象条件などについて紹介!」のコラムで、配偶者控除について詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
基礎控除以外にも控除を受ける際は、年末調整の際に控除証明書を添付します。自分が加入している保険会社や、控除の申請先となる自治体などによりますが、10月ごろに控除証明書が自宅に届くのが一般的です。源泉徴収票が発行されたら、控除の申請漏れがないか確認しましょう。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
源泉徴収税額
源泉徴収税額とは、その年に支払った所得税の金額です。源泉徴収税額の計算式は以下のようになっています。
(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×所得税率
国税庁の「所得税の税率」によると、所得税率は所得額によって異なります。所得額ごとの税率を以下で確認しておきましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円 ~694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1800万円~3999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
引用:国税庁「所得税の税率」
たとえば、所得が275万円の場合、「195万円〜329万9,000円まで」の税率10%で計算されます。
計算式は以下のとおりです。
275万円×10%=27万5,000円
この金額から控除額を差し引きます。この例の場合は-9万7,500円です。
27万5,000円-9万7,500円=17万7,500円
上記の計算から、所得が275万円の場合、所得税は17万7,500円であると分かります。この金額に2.1%の復興特別所得税が加算された金額が、源泉徴収票に記載される「源泉徴収税額」です。
なお、課税所得額は1,000円未満は切り捨てとなっています。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)
手取り額の見方とは?
源泉徴収票に手取り額は明記されていません。ただし、源泉徴収票の見方が分かれば、以下の計算式でおおよその計算ができます。
支払金額-源泉徴収税額-所得控除の合計額=手取り額
また、源泉徴収票には記載されていませんが、実際には上記の手取り額から住民税も引かれています。住民税の金額は、自治体から送られてくる「住民税決定通知書」で確認できるでしょう。
還付金(返ってくる金額)の見方は?
還付金は源泉徴収票には記載されていません。勤務先によりますが、年末調整が終わったあとの給与明細に記載されるのが一般的です。多くの企業では、12月または1月の給与で還付金を支給します。また、還付金はすべての納税者にあるとは限りません。1年間に納めた所得税に不足があれば、徴収される場合もあります。
源泉徴収票を使うのはいつ?
源泉徴収票は年末調整のあとに発行され、12月または1月に渡されるのが一般的です。それ以外の時期でも、必要があれば発行してもらえるでしょう。この項では、源泉徴収票を使うタイミングについて解説します。
退職・転職するとき
退職の際には、その年の1月〜退職日までの給与をもとに作成された源泉徴収票が発行されます。退職者の源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行されるのがルールです。
この源泉徴収票は、転職先で年末調整をする際に必要になります。転職すると、入社手続きの際に提出を求められるでしょう。また、転職活動の際に「前職の年収は?」と質問された場合は、源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額を答えるのが適切です。
確定申告をするとき
退職後、企業に就職しなかった場合は確定申告をする必要があります。確定申告に源泉徴収票を添付する必要はないものの、申告書に所得を記載しなければならないので、ミスがないように用意しておくのがおすすめです。確定申告は、年収が2,000万円を超える人、副業の収入が20万円を超える人も行わなければなりません。また、住宅ローン控除を受ける際は、ローンを組んだ最初の年だけは確定申告が必要です。そのほか、年末調整では申請できない医療費控除を受ける際も、確定申告を行う必要があります。
確定申告のやり方については「転職したら確定申告は必要?ケース別に紹介」のコラムをご覧ください。
収入証明が必要なとき
住宅ローンを組むときや、賃貸物件を借りる際に、収入証明として源泉徴収票を提出することがあります。給与明細や課税証明書も収入証明になりますが、給与明細の場合は数ヶ月分を提出しなければならなかったり、課税証明書は発行するのに費用が掛かったりするので、源泉徴収票が使われることが多いようです。収入証明が必要な場合は、企業側に「ローン申請のために源泉徴収票を発行してほしい」などと依頼すれば、対応してもらえます。
源泉徴収票は再発行が可能
源泉徴収票を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。退職後に紛失した場合は、前の会社に連絡してみましょう。一般的には、人事部や総務部、経理部などに連絡すれば再発行してもらえます。企業によって、郵送するか、PDFデータをメールで送るかは異なるようです。源泉徴収票の本紙を提出する機会は基本的にないため、PDFデータで再発行してもらっても問題ありません。転職を検討中の方は、ハタラクティブに相談してみませんか?ハタラクティブは、20代の既卒や第二新卒、フリーター、ニートなどを対象にしている転職エージェントです。現在仕事をしている方は、退職前から転職活動を始めるのがおすすめですが、両立が難しい場合もあるでしょう。ハタラクティブなら、求人探しや日程調整、企業側とのやり取りをすべて代行いたします。また、「志望動機の書き方が分からない」「面接でうまく答えられるか不安…」という方には、専任の就活アドバイザーが丁寧にサポート。応募先企業に合わせた対策を行うので、自信を持って選考に臨めるでしょう。1人での転職が不安な方は、ぜひご利用ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。