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同業他社へ転職するときに注意すべきポイントとは
更新日
この記事のまとめ
- 同業他社とは、自分が勤務する企業と同じ業界や業種に属する他の企業のこと
- 同業他社への転職を制限する競業避止義務が、現在の勤務先にあるか否かを確認する
- 転職活動を行うことは、現在の職場の人には明らかにしないほうが無難
- 転職先が決まっていたとしても「退職してから探す」と濁し、明言しないほうがベター
- 同業他社への転職だとしても、志望先の業務内容や社風の事前リサーチは重要
同業他社への転職は、これまでの経験やスキルが活かせるというメリットがあります。しかし、同じ業界だからこそ、今の同僚や上司の反応が気になるでしょう。そこでこのコラムでは、同業他社へ転職することは問題があるのか、という点を法規に照らし合わせながら考察します。また、実際に転職をすることになった場合の注意点も詳しく紹介。転職を検討している方は、ぜひお役立てください。
同業他社へは転職できない?
同業他社とは、自分が属する企業と同じ業界や業種でビジネスを行っている他の企業のことです。
これまでの経験やスキル、知識などを活かしステップアップしたい、とお考えの方が転職をする際、そのような同業他社を検討されることは珍しくないでしょう。しかし、正直なところ、同僚や上司の反応が気になるのではないでしょうか。そもそも、同業他社に転職するのは問題ないのでしょうか?法規に照らし合わせながら考察していきます。
まず第一に、日本国憲法により「職業選択の自由」が定められているので、転職すること自体は問題ありません。ただし、「競業避止義務(競業禁止規定)」が会社規定により設けてある場合は、注意が必要です。
職業選択の自由とは
「日本国憲法第二十二条第1項」において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」 と規定されています。これは、日本国民が職業を自由に選択できることを保障しているものです。自由に選択できるとはいえ、採用する側にも人材を選ぶ権利はあります。つまり、採用云々ということではなく、どんな職業に就くのも個人の自由だということを表しています。
競業避止義務(競業禁止規定)とは
従業員が会社と競合する同事業を開業したり、競合他社の役員を務めたりすることを制限したものです。これは、会社独自の技術や顧客情報、研究内容などが流出することを避けるために設けられています。制限には期間が設けられており、その範囲は各企業によって異なります。
上記2つの規定を踏まえると、同業他社への転職自体は可能ですが、立場や関わっていた業務内容により制限の対象となる場合がある、ということがいえるでしょう。ときには、前社から訴えられることもあるようです。しかしながら、会社の機密情報を扱っていた人や役員などが同業他社に転職する、情報を意図的に流出させる、という特殊な場合でない限り、訴訟に発展する可能性は低いでしょう。
なお、競業避止義務(競業禁止規定)については、「同業他社への転職は法律で禁止されている?ばれるとどうなるか詳しく解説!」に、過去の事例や一般的な見解を踏まえ詳しく説明されているので、併せて目を通してみてください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十一年憲法 日本国憲法
同業他社に転職するメリット
転職を考える際に、多くの人が在籍中の会社と同じような事業のところを選ぶのはなぜでしょうか?その理由として、未経験の業界や業種に転職すると、いちから仕事を覚える必要があり大変だからということが考えられます。新たな人間関係に気を使いつつ、業務も習得していくという状況は、人によっては大きな負担となるでしょう。
スキルや経験が活かせる同業への転職ならば、心理的な不安が減らせるというメリットがあります。気持ちに余裕があると周囲がよく見えるようになり、仕事にも人にも早く慣れるでしょう。また、仕事に慣れている分、戦力として早くから活躍できるため、内定が出やすいと考えられます。採用する側としても、ビジネスマナーや技術を備えている人物を雇うほうが、教育に時間を割かなくて済みます。このように、同業他社への転職は、雇用側と被雇用側の両者にとってメリットがあるといえます。
面接で伝える退職理由はポジティブに
同業他社への転職は、経験やスキルが評価され採用に繋がりやすいとはいえ、前職の退職理由の伝え方には注意が必要です。面接は履歴書をもとに行われるため、必ずと言っていいほど退職の理由を尋ねられます。その際、マイナスな印象を与えないよう「~がしたいと思ったので退職した」といった前向きな理由を述べるようにしましょう。「面接の退職理由はどう伝える?思いつかないときの対処法と例文」に具体的な例文が紹介されているので、参考にしてください。
同業他社への転職活動で注意すること
現在の会社に勤める最後の日まで気持ちよく過ごせるよう、以下のことに留意しましょう。
転職活動中
まずは、現在勤めている会社に、競業への転職を禁止する規則があるか否かを確認してください。就業規則や雇用契約書、入社時の誓約書などに記載されていることが多いようです。
転職活動をしていることは、極力秘密にしておくほうが良いでしょう。同じ職場で働いている人にとっては、仲間が転職するとなると非常に複雑な気持ちになるものだからです。また、もしも転職活動をしていることが明らかになると、あなた自身の居心地も悪くなる心配があります。お互いに気持ちよく仕事をするためにも、上司や勤務先へ退職の意思を伝えるまでは慎重に行動するようにします。
退職の意思表示
上司や勤務先へ退職の意思を伝えるタイミングは、会社の就業規則により異なるので、予め就業規則を確認してください。「民法第六百二十七条」では、退職日の2週間前までには退職届の提出をすれば問題ないと規定されています。しかし、後任者の選定や業務の引継ぎに要する期間を想定すると、退職日の1〜3ヶ月前には伝えるほうが良いでしょう。
退職を周知したあと
退職することを会社側に伝えたあとは、おそらく次の職場について尋ねられるでしょう。転職先が決まっていたとしても、明言する必要はありません。「退職してから決める」と答えるのが賢明です。
転職後
同業他社の会社に転職したとしても、社風や仕事内容は前の会社と異なることが考えられます。以前のことにとらわれず、転職先にうまく馴染めるよう柔軟な姿勢と思考で対応しましょう。
同業他社へ転職した場合、業務上で前の職場の人と顔を合わせる可能性もあります。その際に気まずい思いをしないよう、円満な退職を心がけることが大切です。「円満退職マニュアル!退社理由の伝え方」に、退職における正しいマナーや手順が紹介されているので、ぜひご参照ください。
同業他社への転職とはいえ、事前に業務内容や社風について調べることは大切です。自分のスキルのレベルや性格に合うか否かを見極めることが必要でしょう。ただ、現在の仕事を続けながら転職活動をする時間を捻出するのは大変なこと。「忙しくて時間がとれない」という方は、効率的に転職活動ができる転職エージェントの利用がおすすめです。
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参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号 民法
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。