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【このページのまとめ】
・労働条件通知書とは業務内容や賃金、就業時間、就業場所などの労働条件を記した文書で、会社が採用者に提出することが義務付けられている
・会社と採用者の両方がその契約内容を確認して合意を得るのが雇用契約。
・雇用契約は文書で残すことは法令で義務付けられていないが、トラブル回避のため雇用契約書を交わすのが一般的
・労働条件通知書と就業規則は、労働者にとって有利な条件が優先される
アルバイトであろうと正社員であろうと、雇用主と労働者の間には必ず雇用契約が発生します。社会で働くなら、労働条件とともに、雇用契約についてもしっかりと把握しておきたいものです。
このコラムでは、労働条件通知書を取り上げ解説します。雇用契約書との違いや就業規則などについても一緒に学んでいきましょう。
労働条件通知書とは、労働基準法やパートタイム労働法、労働者派遣法に基づいて決められたもので、雇用主が採用者に労働条件を書面で通知することが義務づけられています。
また、書面の記載事項は法令によって定められており、業務内容や賃金、就業時間、就業場所などの労働条件を記すことが必要です。
同書は会社と労働者の両者にとって非常に重要なものです。このことは、労働者保護のため、労働条件の最低基準について定めている労働基準法第十五条に次のように記されています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」
雇用契約書も労働者と企業で交わす大切な契約ですが、労働条件通知書とはどのような点が異なるのでしょうか。
労働条件通知書との違いは、労働条件通知書のように一方的な通知ではなく、会社、労働者の両方がその契約内容を確認して合意を得るための文書であるというところです。
雇用契約書は会社と労働者、それぞれが契約内容を確認して合意を得るための文書であり、必ずしも書面にする必要はありません。雇用契約は本来、口頭で両者が納得すれば、契約は成立です。
しかし、実際は雇用契約書を2部作成し、会社と労働者のそれぞれが保管するケースが多いと言われています。
口約束だけでは時間が経つに連れて両者の認識にずれが生じ、トラブルの原因にもなりかねません。それを未然に防ぐため、契約書が作成されているのです。
労働者と使用者との間で雇用関係を結ぶ際、労働条件通知書と同様に大切にされているのが就業規則です。両者ではどちらの方が優先されるのでしょうか。
労働契約法第十二条には次のように記されています。
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」
たとえば、就業規則でアルバイトの賃金を時給1,200円と定めた際、労働契約書で時給1,000円として、その従業員が同金額で合意していたとします。この場合、時給1,000円は就業規則の時給には達してないため無効となり、時給1,200円の契約を結んだことになるのです。
参照元:「労働契約法のあらまし - 厚生労働省」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf
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