年金の未加入とは?公的年金制度の仕組みをご紹介します

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この記事のまとめ

  • 昭和61年4月より、20歳以上60歳未満の日本全国民は、公的年金制度に加入し国民年金を納付する義務がある
  • 公的年金には、基礎年金である「国民年金」と会社員や公務員が支払う「厚生年金」の2つに大きく分かれている
  • 国民年金の「未加入」とは、日本人で海外に移住しているケースや1986年3月までに任意加入していなかった場合
  • 国民年金の「未納」とは、年金の納付義務期間であったにも関わらす、納付していなかった場合
  • 未加入期間があったとしても、「後納制度」や「任意加入制度」などの救済措置がある

年金制度についてあなたはどのくらい知識がありますか?
もし年金を未納したり未加入であったりした場合、どのような措置がとられるかご存知ですか?
このコラムでは、公的年金制度の仕組みや国民年金について、未納・未加入の違いなどを解説しています。

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◆公的年金制度の仕組みと国民年金とは? 

公的年金制度とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人を加入対象とし、国民年金の納付を義務付けている制度のことです。この年金制度は、昭和61年4月から施行されています。 

また、公的年金は、国民年金と厚生年金の2つに大きくわかれています。 
「国民年金」は、基礎年金と呼ばれ、年金納付対象の全ての人が加入する義務があり、「厚生年金」は、基礎年金である国民年金に上乗せする年金で、公務員や会社員などが加入する年金制度のことです。 

2017年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、その分受給できる年金額は低額になっていることは覚えておきましょう。 

【国民年金における被保険者とは?】 

国民年金の対象者は、大きく3つに分かれおり、納付の仕方もそれぞれ異なります。 

・第一号被保険者 農林漁業者や自営業者、学生→各自で納付 
・第二号被保険者 厚生年金の対象者→給料から天引き 
・第三号被保険者 年収130万円未満の第二号被保険者の配偶者→本人の負担はなく配偶者の給料から天引き 

以上のように、第一号被保険者は自分で役所に行って手続きする必要がある一方で、第二号被保険者と第三号被保険者は、勤め先で手続きが完了できるという大きな違いがあります。 

【国民年金の種類】 

国民年金を払い続けることにより3つの年金を老後に受け取ることができます。 

・老年基礎年金→65歳以上から亡くなるまでもらうことができる終身年金 
・障害基礎年金→怪我や病気などで心身に障害が残った時に出る年金 
・遺族基礎年金→年金加入者が亡くなった時に遺族に出る年金 

以上の年金をもらうことができますが、時代の流れとともに、年金受給開始年齢が、引き上げられたり65歳から75歳までの期間で選択できたりと、公的年金制度も変化しているので、その都度チェックしておきましょう。 


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◆年金の未加入とはどういう状態? 

現在は必ず納付することが義務付けられている公的年金ですが、「未加入」として年金を払っていない人もいます。 
以下のような人が、国民年金の未加入のケースです。 

・海外在住の日本人で、日本の国民年金に任意加入していない人 
・1991年までに20歳以上の学生で、任意加入していなかった人 
・1986年以前に公務員または会社員の配偶者で任意加入していなかった人 

先にお伝えしたように、現在の公的年金制度は昭和61年4月から施行されたもの。昭和61年3月以前の国民年金は、任意加入とされていました。 
このように、昭和61年3月以前の任意加入の時に、国民年金への加入をしていないことを「未加入」とされています。 

また、未加入は、あくまでも任意加入なので、強制的に徴収されることや他の罰則が課せられることはありません。しかし、未加入は、年金の受給資格期間を満たさないで年金を受給できないことには変わりがないことを覚えておきましょう。 


◆未加入と間違えやすい未納とは? 

国民年金の「未納」とは、国民年金加入の義務があった期間にも関わらず、保険料を納付していない状態のこと。保険料には納付期限が設定されており、この期限までに納付しなかった場合「未納」と記録されます。 
国民年金の納付が義務付けられている現在は、未納のままだと督促状や催告状、差し押さえなどの罰則の対象となるため注意が必要です。 

また、国民年金を未納することにより一番私たちにとって困ることは、未加入同様に、将来の年金額や受給資格期間に反映されないこと。保険料は2年前までのものであれば、遡って納付することができますが、2年を過ぎると時効となり未納期間として残ってしまいます。 


◆国民年金の未加入期間には救済措置がある 

国民年金の未加入期間については、「後納制度」という救済措置が設けられています。 
しかし、未加入期間については、免除や猶予期間の追納と違って、5年前のものまでしか遡って支払えません。 

そのほか「任意加入制度」というのもあり、60歳時点で年金の受給資格がなかったとしても、5年間は任意加入ができるので、そこで受給資格を満たすことができれば、年金保険料の掛け捨てにはならず、老後年金をもらう可能性がでてきます。 

このように、国民年金の加入を義務付けられている現在では、未加入の人は少ないかもしれません。しかし、転職回数が多かったり、アルバイト生活が長かったりすると年金の支払いを含め、就活に対する不安が大きい人は多いのではないでしょうか。ハタラクティブでは、最初のカウンセリングから履歴書の作成方法、面接のアドバイスまで丁寧かつ親身になって対応しています。気になる方は一度ご相談ください。