公的年金制度とは?その仕組みや未加入・未納の違いについても解説!

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この記事のまとめ

  • 公的年金制度とは、国民年金の納付を義務付けている制度
  • 公的年金制度は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人を加入対象としている
  • 公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建ての構造になっている
  • 国民年金での「未加入」と「未納」では、それぞれ意味が異なるため注意が必要
  • 受給資格を満たさない場合は、「任意加入制度」という救済措置がある


公的年金制度について、どのくらいの知識をお持ちですか?公的年金制度は、国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人を加入対象に国民年金の納付を義務付けている制度です。このコラムでは、公的年金制度の仕組みや年金の種類、未納や未加入の違いなどをわかりやすく解説。受給条件を満たさない場合の救済措置についても触れています。就職や転職にも深く関わってくる制度のため、コラムを読んでおくと今後の参考になるでしょう。

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公的年金制度の仕組みと国民年金とは?

公的年金制度とは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人を加入対象とし、国民年金の納付を義務付けている制度のことです。この年金制度は、昭和61年から施行されており、公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建ての構造になっています。 国民年金は基礎年金と呼ばれ、年金納付対象の全ての人が加入する義務があります。一方、厚生年金は、基礎年金である国民年金に上乗せする年金で、公務員や会社員などが加入する年金制度のことです。 2017年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、その分受給できる年金額は低額になっているので覚えておきましょう。

国民年金における被保険者とは?

国民年金の被保険者は、「第一号被保険者」「第二号被保険者」「第三号被保険者」の3つに分かれており、納付の仕方もそれぞれ異なります。

・第一号被保険者:農林漁業者や自営業者、学生など→各自で納付
・第二号被保険者:厚生年金の対象者→給料から天引き
・第三号被保険者:年収130万円未満の第二号被保険者の配偶者→本人の負担はなく配偶者の給料から天引き

以上のように、第一号被保険者は自分で役所に行って手続きする必要がある一方で、第二号被保険者と第三号被保険者は、勤め先で手続きが完了できるという大きな違いがあります。 国民年金の手続きに関しては、「国民年金の手続きって、どうしたらいいの?」にも紹介されています。就職や転職、退職などの際の国民年金の手続きについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

国民年金の種類

国民年金を払い続けることにより、「老年基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3つの年金を受け取ることができます。

・老年基礎年金→65歳以上から亡くなるまで受け取ることができる終身年金
・障害基礎年金→けがや病気などで生活や仕事が制限される場合に受け取ることができる年金
・遺族基礎年金→年金加入者が亡くなった時に遺族が受け取る年金

以上の年金を受け取ることができますが、時代の流れとともに年金受給開始年齢が引き上げられたり、65歳から75歳までの期間で選択できたりと公的年金制度も変化しています。その都度チェックしておきましょう。国民年金についての詳細は、こちらの「国民年金とは?知っておいて損はないあれこれ」でも紹介しているので併せてご一読ください。

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公的年金制度における未加入とは?

現在、納付を義務付けられている公的年金ですが、「未加入」として年金を払っていない人もいます。たとえば、海外に在住している日本人で任意加入していない人や、1991年までに20歳以上の学生で国民年金に任意加入していなかった人です。以下、未加入のケースを確認しておきましょう。

・海外在住の日本人で、日本の国民年金に任意加入していない人
・1991年までに20歳以上の学生で、任意加入していなかった人
・1986年以前に公務員または会社員の配偶者で任意加入していなかった人

先にお伝えしたように、現在の公的年金制度は昭和61年4月から施行されたものです。そのため、昭和61年3月以前の国民年金は、任意加入とされていました。 このように、昭和61年3月以前の任意加入の時に、国民年金への加入をしていない場合も「未加入」とされています。 未加入はあくまでも任意なので、強制的に徴収されることや他の罰則が課せられることはありません。しかし、受給資格期間を満たさない場合、年金を受給することはできないため、注意が必要です。

未加入と間違えやすい未納とは?

国民年金の「未納」とは、国民年金加入の義務があった期間にも関わらず、保険料を納付していない状態を指します。保険料には納付期限が設定されており、この期限までに納付しなかった場合「未納」と記録されます。 国民年金の納付が義務付けられている現在は、未納のままだと督促状や催告状、差し押さえなどの罰則の対象となるため注意が必要です。 国民年金の未納や未加入は、将来の年金額や受給資格期間に反映されません。保険料は2年前までのものであれば、遡って納付することができますが、2年を過ぎると時効となり未納期間として残ってしまいます。

支払いが難しいときはどうする?

国民年金の支払いが難しい場合は、保険料の納付免除や猶予を申請できる「免除制度」「納付猶予制度」などの制度を利用できます。また、学生の場合は「学生納付特例制度」という制度を利用することも可能です。ただし、いずれも前年所得が一定額以下といった条件があることを知っておきましょう。また、猶予された分、将来受け取る年金額が少なくなることも知っておく必要があります。国民年金の支払いについては、「国民年金の支払いについて解説!年金の仕組みとは」でも紹介されているので併せてチェックしておきましょう。

任意加入制度という救済措置

「任意加入制度」は、60歳時点で年金の受給資格がなかったとしても、5年間は任意加入することができる制度です。その期間で受給資格を満たすことができれば、年金保険料の掛け捨てにはならず、老後年金を受け取ることができます。 また、納付済期間が足りず老齢基礎年金を満額受給できない場合も納付月数を増やすことができ、65歳から受け取る年金も多くなります。

このように、国民年金の加入を義務付けられている現在では、未加入の人は少ないかもしれません。しかし、転職回数が多かったり、アルバイト生活が長かったりすると年金の支払いを含め、就活に対する不安が大きい人は多いのではないでしょうか。ハタラクティブでは、最初のカウンセリングから履歴書の作成方法、面接のアドバイスまで丁寧かつ親身になって対応しています。気になる方は一度ご相談ください。

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