ボーナス翌日に退職することはできる?気を付けるべきポイントとは

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この記事のまとめ

  • 労働者には退職の自由があるので、ボーナス翌日に退職することは可能
  • ボーナス翌日に退職する場合は、支給条件に関する就業規則を確認しよう
  • ボーナス翌日に退職する際は、引き継ぎ期間を考慮していつ会社を辞めるかを決めよう
  • 退職日と転職先の入社日に切れ目がなければ、保険や税金の手続きをが簡単になる

「ボーナスをもらった翌日に退職できるの?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?ボーナス支給日の翌日に退職することは可能です。ただし、支給条件によってはもらえないこともあるので、退職を伝える前に確認しておく必要があります。
このコラムでは、ボーナス翌日に退職しようとする場合の注意点を紹介。また、退職時の有給休暇の消化や保険・税金の手続きについても解説しています。

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ボーナス翌日に退職することはできる

結論からいえば、ボーナス翌日に退職することはできます。法律上、労働者には退職の自由があるからです。
期間の定めのない雇用関係の場合、「民法第627条1項」には「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められています。
ボーナス翌日であっても、2週間前までに退職の意思を伝えていれば問題なく会社を辞められるはずです。

参照元
e-Gov法令検索
民法

ボーナスの支給日や支給額について詳しくは、「ボーナス支給日はいつ?心得ておくべき注意点をご紹介」のコラムもご覧ください。

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ボーナス翌日に退職する際の注意点

ボーナス翌日の退職を検討しているのであれば、次の2つの注意点に留意する必要があります。

1.ボーナスの支給条件を確認しておく

ボーナス翌日に退職日を設定しようと考えている場合は、あらかじめ支給条件を確認しておきましょう。
ボーナスは、給料とは別に支払われる賞与であり、支給条件が就業規定で定められています。就業規則は会社によって異なるので、ボーナス翌日に退職しても賞与がもらえるのかどうかを確認しなければなりません。
たとえば、「ボーナスの支給日に在籍していること」が支給の条件である場合、退職してしまうとボーナスがもらえない可能性があります。

また、ボーナスは会社が定めた評価期間内の成果に応じて支給額が決められることがほとんどです。社員がその後も引き続き会社に貢献してくれることを前提に支払われるものです。したがって、ボーナス翌日に退職する旨を伝えた場合、評価が下がってボーナスが全額もらえないかもしれません。
ボーナス翌日に退職したいのであれば、まず自分の会社の就業規則をよく読んで、賞与がどの程度支給されるかを理解することが重要です。
ボーナスの支給額が決定してから退職の意思を伝えるのも賢い方法といえます。

2.ボーナス翌日の退職でも会社への配慮を忘れない

ボーナス翌日に退職する場合でも、会社への配慮を示すことは重要です。
ボーナスをもらった翌日に会社を辞めるのであれば、十分な引き継ぎ期間をとるとよいでしょう。
前もって退職の意思を伝えないでいると、引き継ぎがしっかり行えないかもしれません。引き継ぎ業務などを怠ってボーナス翌日に退職するつもりでいるなら、悪印象を持たれてしまいます。
退職日まで気持ちよく働き続けるためにも、できる限り会社への配慮を示しましょう。一般的に引き継ぎには1ヶ月程の期間があるとよいとされているので、よく計画して退職日を設定することが重要です。

退職日のタイミングに悩んでいる方は、「退職願を出した後、退職日までの期間はどれくらい?」のコラムもあわせてご覧ください。

ボーナス翌日に退職する前に有給を消化する

労働者にとって、有給は権利であり退職前に消化することができます。ボーナスだけでなく、どのように有給を消化するかについても考えておかなければなりません。
ここでは、有給を効果的に消化するための2つのテクニックをご紹介します。

1.引き継ぎ期間を考慮して退職日を設定する

退職の前に有給を消化するためには、引き継ぎにどのくらいかかるかを考えておきましょう。
引き継ぎにかかる日数と持っている有給の日数を足したものが、退職までの日数となります。退職前の引き継ぎにかかる日数を正確に割り出すのは難しいですが、少し余裕をもって設定しておくと心に余裕が生まれます。
有給の日数は、給与明細などに記載してあることが多いようです。確認しましょう。また、会社の就業規則を確認し、何日前までに有給を申請しなければならないかを確認します。
引き継ぎの日数、有給の日数、有給の申請にかかる日数が分かったので、退職日を設定しましょう。
引き継ぎ期間を確保することで上司や同僚の負担を減らし、有給を取得したうえで円満退職できます。

2.有給を買い取ってもらえるか交渉してみる

退職前に有給をすべて消化する別の方法は、会社に買い取ってもらうことです。
労働基準法第39条によれば、原則として会社が有給を買い取ることはできません。しかし、退職時に未消化の有給がある場合には、例外的に有給の買取りが認められています。
退職時に残っている有給を買い取ってもらえれば、効率的に有給を消化できるでしょう。
ただしこの方法はあくまで会社の善意による措置なので、必ずしも利用できない点に注意してください。また、会社が有給を買い取る場合には、1日あたりの給料単価が下がることがあるので留意しましょう。

退職前の有給の消化についてさらに詳しく知りたい方は、「退職時の有給消化のポイントとは?」をご覧ください。

退職時には保険や税金の手続きについても考慮する

退職時には社会保険や所得税などの手続きについても事前に調べておきましょう。
社会保険の被保険者資格は退職の翌日に喪失するため、退職から再就職までに間が空く場合は自分で健康保険や年金、税金などの手続きを行う必要があります。
自分で社会保険や税金の手続きを行うのが面倒に感じる方は、退職日と転職先の入社日を調整して切れ目がないようにするとよいでしょう。前の勤務先の退職日の翌日が転職先への入社日となる場合には、保険や税金の手続きを自分で行わずに済みます。
このとき、二重就労を禁止する企業が多いため、退職日と入社日は重ならないよう注意を払いましょう。二重就労は法律で禁止されているわけではありませんが、会社によっては懲戒解雇の対象にしている場合もあります。
加えて、雇用保険の掛け持ちは不可能なので、有給休暇を消化する予定がある方は、前職に在籍したまま転職先で業務を開始しないように注意が必要です。

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