健康保険の任意継続とは?国民健康保険との違いや手続き方法

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この記事のまとめ

  • 日本の国民皆保険制度とは、国民すべてを公的な医療保険で保障する仕組み
  • 会社を辞めたあと、転職しない場合は国民健康保険へ切り替える必要がある
  • 退職後、会社の健康保険に引き続き加入する「任意継続」という選択もある
  • 任意継続には保険料の上限があり、扶養者が増えても保険料は変わらない
  • 国民健康保険は前年の所得で金額が決まり、保険料率は市町村によって異なる

「国民健康保険と任意継続はどちらを選ぶと良い?」と退職後に悩んだ経験がある方は少なくないでしょう。国民健康保険と任意継続は特徴や保険料が違うため、自分の状況に合わせて選ぶことが大切です。このコラムでは、国民健康保険と任意継続の違いやそれぞれの特徴について解説。また、国民健康保険と任意継続の手続き方法や国民皆保険制度についてもまとめているので、参考にしてみてください。

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健康保険制度の基本

日本では、すべての国民が公的保険に加入して保険料を支払い、いざというときに医療給付を受けられる仕組みが整えられています。国民が加入する保険の種類は大きくわけて2つです。1つは会社員などが加入する「健康保険」。もう1つは無職の場合や自営業を営む場合などに加入する「国民健康保険」です。

健康保険と国民健康保険の違い

健康保険の特徴は、被保険者(社員)と事業主が保険料を折半して負担する点。健康保険法第161条」では、健康保険に加入している会社員および会社は、それぞれ医療費の2分の1を負担することが定められています。ただし、同法第162条により、健康保険組合の規約によって会社側の負担額を増加することが可能です。一方で、国民健康保険の保険料は、自分で全額を負担する必要があります。

参照元
e-Gov法令検索
大正十一年法律第七十号「健康保険法」

国民皆保険制度で保険料の支払いが義務付けられている

国民皆保険制度」は、国民全員が保険料を出し合うことによって、病気になったときに備える仕組みです。そのため、健康保険に加入していた会社員が退職後に別の企業へ転職しない場合や被扶養者にならない場合は、会社を辞めた翌日から14日以内に国民健康保険への切り替え手続きをしなければなりません国民健康保険は強制的に適用されるものであるため、期限内に手続きを行わなかった場合も、加入資格が発生した日にさかのぼって保険料を支払う必要があります。退職後の健康保険への加入については、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムもご覧ください。

世界から見た日本の「国民皆保険制度」

日本では誰もが何らかの公的保険に加入する「国民皆保険制度」が整備され、加入者はいつでも自由に医療機関を受診できます。しかし、この医療機関を受診しやすい環境というはどの国にもあるというわけではなく、たとえば、イギリスでは基本的に地元の家庭医の紹介がなければ専門医にかかることができません。日本のように国民全員に公的医療保険での保障をしている国は世界でも珍しく、日本の国民皆保険制度は世界保健機関(WHO)から高い評価を受けたこともあります。
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健康保険の任意継続とは?

任意継続は、正式には「任意継続被保険者制度」といいます。前述したとおり、「退職後に次の職場が決まっていない」「就職までしばらく間がある」という場合は国民健康保険への切り替えが必要です。ただし、加入条件を満たす場合は退職しても国民保険へ切り替えることなく、そのまま健康保険に加入し続けることができます。全国健康保険協会の「任意継続の加入条件について」によると、任意継続の加入条件は、以下のとおりです。

・退職日まで2ヶ月以上健康保険の被保険者であった期間があること
・退職日の翌日から20日以内に任意継続の申し込み手続きをすること

なお、任意継続できる期間は最大2年間です。ただし、保険料を滞納すると即資格がなくなり国民健康保険への切り替えとなるので注意しましょう。

任意継続では保険料の全額が自己負担になる

任意継続にあたって理解しておきたいのは、保険料が会社との折半だった在職中とは異なり、任意継続では保険料の全額を自分で負担しなければならないという点です。任意継続した場合の保険料は、在職中に天引きされていた額のおよそ2倍になります。

参照元
全国健康保険協会
任意継続の加入条件について

任意継続と国民健康保険のどちらを選べば良い?

退職後は国民健康保険に切り替えるか、任意継続をするかで悩む人もいるでしょう。以下で、それぞれの保険の特徴を説明しています。国民健康保険と任意継続では保険料の負担が異なるため、それぞれの特徴と自分の状況を照らし合わせて決めると良いでしょう。

任意継続保険

任意継続の保険料は、退職時の「標準報酬月額」をもとに算出されます。標準報酬月額とは、保険料や年金受給額を決めるために用いられる区分のこと。4~6月の給料の平均額をもとに国が決定しており、保険料はこの標準報酬月額に比例して高くなる仕組みです。しかし、任意継続では標準報酬月額に30万円の上限が設けられており、これを超える月額があっても保険料は上がらないことになっています。なお、任意継続の期間中は原則として保険料は変わりません。また、扶養者が何人であっても認定範囲内であれば保険料が変わらない点もポイントです。

国民健康保険

国民健康保険は任意継続とは保険料の算出方法が異なり、前年の所得と加入人数をもとに金額が決定します。任意継続保険との大きな違いは、国民健康保険の保険料は所得によって高額になる場合がある点。また、国民健康保険では毎年4月に保険料が改定されます。加入する人数に対して保険料が発生するため、扶養者が多いと保険料が高くなることも特徴です。

上記の内容を踏まえると、収入や扶養家族が多い場合は任意継続を検討すると保険料が低く抑えられる可能性があります。一方、国民健康保険の保険料は毎年改定があるため、退職直後は保険料が高額であっても、翌年からは値下がりするというケースも。また、国民健康保険は住んでいる市町村によって保険料率に差が出るため、任意継続との選択は自分の状況をみて判断すると良いでしょう。退職後どの健康保険に加入すべきかについては、「退職後の健康保険は任意継続を使うべき?切り替え手続きの基本を解説!」のコラムもチェックしてみてください。

国民健康保険と任意継続の手続方法

国民健康保険と任意継続、それぞれの手続き方法や期限などを以下にまとめました。特に、任意継続の場合は1日でも手続きが遅れてしまうと資格がなくなってしまうので、予めしっかり確認しておきましょう。

国民健康保険

国民健康保険は、お住いの市区町村役場の健康保険担当窓口で手続きを行います。用意するのは離職票などの退職日が確認できる書類や身分証明書など。申し込み期間は退職日の翌日から14日以内ですが、期限を過ぎても手続きは可能です。具体的な手続き方法は、近隣の市役所に確認しましょう。

失業状態であれば、保険料が免除されることもある

国民健康保険には保険料を免除、軽減する制度があります。失業状態になったことで保険料を収めるのが困難という場合は、自分が条件にあてはまっていないか確認してみましょう。お住いの地域や自身の収入、家族構成などによって制度が適用されるかどうかは変わってくるので、一度窓口で相談してみることをおすすめします。失業中の国民健康保険の支払いについては、「国民健康保険料は無職だと全額免除される?減免・猶予制度や利用条件を解説」のコラムも参考にしてください。

任意継続

任意継続を選択する場合は、「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、自分の住所を管轄する協会けんぽの支部に郵送します。扶養家族がいる場合は、被扶養者届の記入と扶養の事実が確認できる書類も合わせて添付しましょう。申出書は協会けんぽの公式Webサイトからダウンロードできます。申し込み期間は退職日の翌日から20日以内。1日でも期日を過ぎたら資格は喪失します。また、保険料の振込も同じく1日でも遅れた場合は資格は喪失し、国民健康保険に加入し直すことになるので注意しましょう。

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