退職後の健康保険は任意継続を使うべき?切り替え手続きの基本を解説!

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この記事のまとめ

  • 勤務先で加入している健康保険は、退職日の翌日から資格を失う
  • 退職日に合わせて「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう
  • 退職後に次の就職が決まっていなければ任意継続を使用することも可能
  • 健康保険によって、退職後の切り替え期限や手続き場所が異なるので注意しよう

退職後は、健康保険や年金などの切り替え手続きが必要になります。会社で働いているときは勤務先が行ってくれていた手続きですが、退職後は自身で行うため困惑することもあるでしょう。このコラムでは、退職後に知っておきたい健康保険の基本を解説していきます。加入条件や期限など健康保険によって違いがあるので、スムーズな手続きが出来るように見ていきましょう。

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退職後の健康保険はどうなる?

退職すると、勤務先で加入している健康保険の被保険者資格が無くなり無保険状態となります。転職が決まっている場合は勤務先で新たに加入しますが、転職の予定がない場合は自身での加入が必要です。未加入で医療を受けると医療費が全額負担となってしまうので、早めに手続きを行いましょう。

社会保険に加入していた人

退職日に会社へ健康保険を返却するため、退職日翌日から被保険者の資格を失います。退職日に「健康保険資格喪失証明書」を忘れずに受け取ってください。国民健康保険への切り替えや失業給付金の手続きなどに必要です。この書類の発行には数日~数週間かかるので、退職が決まったら早めに会社へ伝えましょう。
退職後に失業給付金の申し込みを行いたい方は「失業給付金とは?フリーターでも失業手当はもらえる?受給条件を確認しよう」で詳しく解説しています。

国民健康保険に加入していた人

国民健康保険は、他の公的医療保険に加入していない人が対象です。そのため、すでに国民健康保険に入っている人は、そのまま使用していて問題ありません。ただし退職後、転職先の保険や扶養に入る予定がある場合は、そちらに切り替えましょう。
扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムでは、扶養の対象を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

そもそも健康保険とは

健康保険とは、思わぬけがや病気による大きな出費や収入の減少に備えるために作られた制度です。加入することで、医療費の負担が20代では3割で済みます。「国民皆保険制度」が日本にはあるため、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられているのです。生活の安定を考えて作られた制度により、退職後も安定した医療を受けられます。
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退職後に加入できる健康保険の種類

健康保険には働き方によっていくつかの選択肢があります。医療費の原則3割負担に変わりはないので安心してください。退職後に入る3つの健康保険を解説します。

社会保険

社会保険とは、正社員や週30時間以上勤務している人が加入する健康保険です。この保険にはメリットがあり、勤務先が保険料の半分を支払ってくれることや厚生年金への加入で将来の年金受給額がアップするなどが挙げられます。手続きは勤務先が行います。退職後すぐに転職の予定がある方は、転職先の社会保険に加入となります
社会保険に関して更に詳しい内容は「正社員の社会保険加入条件を解説!加入メリットは?非正規でも入れる?」でご確認いただけます。

国民健康保険

国民健康保険は、他の公的医療保険に加入していない人向けです。フリーランスや週30時間未満のアルバイト・パートの人が加入します。退職後、転職までに期間が空く場合は国民健康保険に加入するのが一般的でしょう。

任意継続保険

任意継続保険は、会社を退職し被保険者資格を失う際、任意で社会保険を継続出来るものです。ただし、在職中は勤務先が保険料を半額負担してくれますが、任意継続保険では本人が全額を負担。そのため、在職中よりも保険料が高額になる場合があり注意が必要です。加入期間は原則2年間のため、再就職が2年を過ぎる場合は任意継続保険から国民健康保険へ切り替える必要があるでしょう。

国民健康保険と任意継続保険どっちが良い?

国民健康保険と任意継続保険のどちらが良いかは、人それぞれの状況により異なります。たとえば、任意継続保険には扶養の仕組みがあるため、家族全員の保険を一人分の保険料でまかなえます。国民健康保険には扶養がなく、人数分の保険料が発生するので、家族が多い場合は任意継続保険が有利といえるでしょう。しかし、保険料が全額負担となるため、在職中と比べて倍の費用がかかる可能性があります。このように、退職時の給料や家族構成などによってメリットデメリットがあるため、それぞれの協会けんぽや健康保険組合、お住まいの市区町村へ相談してみるのが良いでしょう。国民健康保険と任意継続保険について詳しく知りたい方は「退職後はどうする?健康保険の任意継続」をご参考ください。

退職後に行う健康保険の切り替え手続き

退職後、転職先が決まっている場合は勤務先が手続きを行ってくれます。転職先が決まっていない場合は、自身で加入する保険を決め、手続きを行いましょう。

転職先が決まっている場合

転職先に「健康保険資格喪失証明書」を提出することで、勤務先が手続きを行ってくれます。新しい保険証が届くのは、手続きから1~3週間が目安。発行までの期間に病院にかかる必要がある場合は、ひとまず全額を負担し、保険証が届いた後に返還手続きを行いましょう。

転職先が決まっていない場合

退職後に転職の予定がない場合は、自身で加入手続きを行いましょう。以下3つが代表的な健康保険です。

1.任意継続被保険者制度を利用する

1つ目は、前述したとおり在職時の社会保険を継続するものです。退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者の期間がある事が条件となります。「任意継続被保険者資格取得申出書」へ記入し、社会保険の資格喪失後20日以内に手続きを行いましょう。申請先は、お住まいの地域を管轄している協会けんぽ支部です。

2.国民健康保険へ切り替える

次に、退職後に入る健康保険として一般的な国民健康保険への切り替えです。国民健康保険に加入する場合は、社会保険の資格喪失後14日以内にお住まいの市区町村へ届け出を行いましょう。この時に、退職時に受け取った「健康保険資格喪失証明書」が必要になります。

3.家族の扶養に入る

最後に、家族内に社会保険加入者がいる場合は、扶養に入ることができます。扶養に入ると、所得税や住民税などの控除を受けられます。加入には、被保険者の勤務先へご相談ください。また、家族の扶養に入ると収入に制限がかかるので、アルバイト・パートをする際には注意が必要です。万が一限度額を超えた場合は税金を支払うことになるので気をつけましょう。扶養に入ったときの所得について、詳しくは「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションもご紹介」をご覧ください。

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退職後の健康保険の切り替え手続きには期限がある

前項でも述べた通り、退職後の切り替え期間は、各健康保険により異なります。国民健康保険へ切り替える場合は、退職後14日以内に行いましょう。遅れても手続き可能ですが、退職翌日にさかのぼって保険料の支払いをしなければなりません。余分に支払う可能性があるため、期日までにお住まいの市区町村で手続きを行うのが良いでしょう。
任意継続保険へ切り替える場合は、退職後20日以内に手続きをします。加入している保険の協会けんぽで行ってください。遠方の場合は郵送で行うことも可能ですが、国民健康保険のように期限を過ぎると手続きができなくなります。

退職後にスムーズな転職を目指すなら

ここまで健康保険について解説してきましたが、就職して社会保険に加入することで、保険料が国民健康保険より下がったり、将来の年金受給額が国民年金より増えたりするなどのメリットがあります。
退職後は健康保険や年金の手続き、すぐに就職しない場合は失業手当の手続きなど、やることがたくさん。退職したら求職活動に専念しようと思ったものの、思うように計画が立てられないなんてこともあるでしょう。ハタラクティブでは、退職後の各種手続きの相談から転職活動のための日程調整まで、転職活動のすべてをお手伝いします。「先を見据えた転職をしたいけどどうしたら良いか分からない」や「転職活動で行き詰まってしまった」などお困りのときはぜひ一度、ハタラクティブへお声がけください。プロのアドバイザーとお話をしながら、希望にあった転職先を探しましょう。

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退職後の健康保険に関するFAQ

退職後の健康保険に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。健康保険について、ぜひ参考にしてみてください。

退職後の健康保険はどうなる?

退職日に会社へ保険証を返却し、退職日の翌日に被保険者の資格を失います。そのため、切り替え手続きをすることが必要です。退職後に加入する健康保険として「任意継続被保険」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つがあります。保険未加入の状態で医療機関を受診すると全額負担となってしまうため、速やかに手続きを行いましょう。

退職後はどの健康保険に入ればいいの?

退職後に加入する健康保険として「任意継続被保険者制度」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つがあります。退職時の給料や家族構成などを踏まえて、自分に合った健康保険を選択しましょう。退職後に転職予定のない場合は国民健康保険に加入するのが一般的ですが、再就職を考えているなら手続きの手間が省けるため期間を空けずに転職するのがおすすめ。転職先をお探しならハタラクティブにご相談ください

退職後に健康保険を任意継続するとは?

退職後は被保険者の資格を失いますが、任意で在職中の健康保険を継続できる制度です。これには、被保険者の期間が継続して2ヶ月以上あり、退職後20日以内に手続きをすることが条件となります。任意継続することにより、在職中とほぼ同様の給付を受けることができます。

退職後、14日過ぎてからでも国民健康保険に加入できるの?

退職後14日過ぎてしまっても国民健康保険への加入手続きは可能です。ただし、手続きを行った日ではなく、退職日まで遡って保険料を支払わなくてはなりません。また、もしも手続き前に医療機関を利用した場合は、保険適応外となるため3割負担ではなく、全額負担となります。詳細は自治体によって異なりますので、各市区町村へご確認ください。退職後は、やむ得ない場合を除き、速やかに手続きすることが望ましいです。

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