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退職後に市役所の手続きでやることは?何課に行くの?持ち物も解説
更新日
この記事のまとめ
- 退職後に市役所でする手続きには、健康保険の切り替えと国民年金への加入がある
- 健康保険や国民年金の手続きは、市役所の保険窓口や年金窓口で行う
- 退職後の保険や年金の手続きを担当する課の名称は、市役所などによって異なる
- 退職後すぐに転職する場合とそうでない場合で手続きが変わるので注意する
退職後の手続きで市役所に行かなくてはと思いつつ、何の手続きをするのかはっきりしていない方もいるでしょう。退職後すぐに転職する場合は転職先の企業が手続きを代行してくれますが、すぐに就職しない場合には自分で手続きをする必要があります。自分がどの対象に当てはまるのかを把握したうえで、手続きと必要書類を押さえておきましょう。退職する企業に発行を要請するものもあるので徐々に準備を進めておくのがおすすめです。
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退職後に市役所で必要な手続きは?
退職後に市役所でする手続きは、健康保険の切り替えと国民年金への加入の2つです。 どちらも全員必要な手続きではなく、該当する退職者のみが対象となります。健康保険では企業の健康保険から国民健康保険に加入する人、年金では厚生年金から国民年金に変わる人が対象です。
退職時の健康保険に関する手続き
退職に伴う健康保険の手続きは、以下の3つの場合に分けられます。以下、それぞれ見ていきましょう。
国民健康保険へ切り替える場合
退職してからすぐに再就職をしない場合、原則的に国民健康保険に加入することになります。申請時期と申請場所は、以下のとおりです。
申請時期
国民健康保険への加入を希望する場合は、退職後14日以内の申請が必要です。
申請場所
申請場所は、市役所の健康保険窓口です。担当する課の名称は自治体で異なりますが「○○健康保険年金課」といった、国民健康保険の担当なのが分かる表記であることが多いようです。
市役所に持っていく持ち物
手続きに必要な持ち物は、次の5つです。
1.健康保険資格喪失証明書
2.本人確認書類
3.通帳
4.印鑑
5.マイナンバーの分かるもの
企業の健康保険を任意継続する場合
退職者の希望があれば、退職した企業の健康保険に最長2年間加入し続ける(任意継続)ことも可能です。任意継続には「退職前に企業の健康保険に2カ月以上加入していたこと」が条件です。 また、在職時には保険料の半分を企業が負担していましたが、退職後は全額自己負担になります。継続しても、退職後は健康保険料の負担額が異なるのに注意しましょう。
申請時期
任意継続する場合は、退職後20日以内に手続きする必要があります。
申請方法
申請は各保険組合の手続きに従って行います。
家族の扶養に入る場合
退職後に家族の扶養に入る場合は、家族の加入している保険組合に申請します。扶養に入るには、いくつかの要件を満たしていることが必要です。
扶養に入るための3つの要件
扶養に入るための要件は以下の3つです。
1.被保険者に生計を維持されている
2.被保険者の直系尊属(父母・祖父母)、または同一世帯の3親等内の親族(配偶者・兄弟姉妹・子・孫)
3.年収が130万円未満、かつ同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は被保険者の仕送り額未満であること
申請方法
扶養に入る家族の勤務先に申告します。必要書類は勤務先によって異なるので保険組合に確認してください。一般的には、健康保険被扶養者(異動)届、年収を確認できる書類などが必要となります。
退職後の健康保険手続きについては「退職後は国民健康保険へ加入しなくてはいけない?制度や必要手続きも紹介」のコラムでより詳しく解説しています。
国民年金への加入手続き
国民年金への加入手続きが必要な場合は「退職者がしばらく就職しない場合」「国民年金になる退職者の扶養に入っている配偶者」の2つです。 また、年金の加入者は、以下の3つに分類されます。
1.国民年金の加入者 国民年金第1号被保険者
2.企業の厚生年金の加入者 国民年金第2号被保険者
3.第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者 国民年金第3号被保険者
このうち、企業を退職してしばらく就職しない場合は第2号被保険者から第1号被保険者となるため、国民年金への加入手続きが必要です。 また、第3号被保険者は配偶者の第2号被保険者が退職して第1号被保険者となった場合、同時に自分も第1号被保険者となります。そのため、国民年金への加入手続きが必要となり年金保険料の支払いも発生するので注意しましょう。
申請場所
申請場所は市役所の年金窓口です。担当する課の名称は健康保険と同様、自治体によって異なります。
市役所に持っていく持ち物
国民年金加入手続きに必要な持ち物は、以下の4つです。
1.年金手帳
2.退職日を証明できる書類
3.本人確認書類
4.印鑑
退職日を証明できる書類には退職証明書や資格喪失証明書など、本人確認書類には運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。
退職後に配偶者の扶養に入る場合
退職後に配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者となります。配偶者の勤務先に連絡して手続きを申請するのが必要です。勤務先によって必要書類は異なりますが、源泉徴収票のコピーや離職票または退職証明書のコピーなどが該当します。 退職後に国民年金に入るのを予定している方には「厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?」のコラムが参考になるでしょう。
退職後に失業保険を受取る場合に必要な手続き
退職時は健康保険や国民年金の手続き以外に、失業保険の受取の手続きや税金の手続きが必要になるります。失業保険の受給資格に該当する人は退職後に受取手続きを行いましょう。 以下、失業保険の受取手続きについてご紹介します。
失業保険の受給資格
失業保険の受給資格は以下の3つの要件を満たしていることです。
1.失業状態であること
2.退職日以前の2年間で通算12カ月以上雇用保険に加入していること
3.ハローワークに求職申込みをしていること
ハローワークへの求職申込みは、失業保険の手続きと同時に行えます。
申請時期
退職後に企業から離職票を受け取り次第、すぐに申請を行います。遅くなるとそのぶん失業保険の受給開始が遅れたり、全額受給できなくなったりする場合があるので注意しましょう。
申請場所
申請場所は、居住地を管轄するハローワークです。失業保険の受給までは何度かハローワークに行く必要があります。
退職後の失業保険についてより詳しく知りたい方は、「退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう」のコラムもあわせてご覧ください。
退職後の税金に関する手続き
退職後の税金手続きの概要は以下のとおりです。すぐに再就職しない場合は税金の手続きを自分で行う必要があるので、把握しておきましょう。
所得税の手続き
所得税の納付は「年収想定額の12等分にかかる税金額」を毎月企業に源泉徴収してもらうやり方です。よって、退職して実際の年収額が減った場合には所得税を多く納めてしまっていることになります。 その場合、納めすぎた税金を返してもらう「還付手続き」が必要です。所得税の還付手続きは年内に再就職したときとしなかったときで異なります。
年内に再就職したとき
再就職先の企業で年末調整をしてもらえます。必要なものは生命保険や医療費などの控除証明書と前職の源泉徴収票です。しかし、年内に再就職したときでも、再就職先の年末調整の時期に間に合わなかった場合は自分で確定申告する必要があるので注意しましょう。
年内に再就職しなかったとき
居住地管轄の税務署で確定申告をする必要があります。必要なものは確定申告書にくわえ前職の源泉徴収票、生命保険や医療費などの控除証明書、印鑑です。
住民税の手続き
住民税は前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。 納税する時期は決まっており、翌年の6月から翌々年の5月まで。納税時期が決まっていることから、退職時期によって支払方法や手続き方法が変わるのが特徴です。
すぐに転職する場合
転職先の企業で継続して天引き(特別徴収)してもらえます。 継続を希望する場合は退職する企業に「給与所得者異動届出書」を作成してもらい、転職先に提出してください。再就職まで1カ月以上間が空いてしまうときは、継続できないので注意しましょう。 再就職まで間が空く場合は、自分で納付する普通徴収に切り替えるか、退職する際に数カ月分の住民税をまとめて天引きしてもらう必要があります。 再就職後は、転職先で天引きされるよう改めて特別徴収に切り替えることも可能です。その際、退職した企業に「給与所得者異動届出書」の作成依頼をする必要があるのを覚えておきましょう。
1月~5月に退職する場合
退職した月から5月までの税金が一度に徴収され、退職月の給与や退職金から引かれます。 税金額が退職月の給与や退職金の合計を上回る場合は、一部を天引きしてもらい残りを自分で支払うよう普通徴収に切り替えることも可能です。
6月~12月に退職する場合
退職月分の税金のみ天引きされ、残りは自分で支払う必要があります。一括納付と分割納付のどちらかを選ぶと納付通知書が役所から発行されるので、それを元に納付してください。金額は大きくなりますが、退職月から翌年5月分の税金を退職月の給与や退職金から一括で天引きしてもらうやり方も選べます。
退職までの流れも押さえておこう
退職までには、意思表示から引継ぎ、挨拶回り、貸与物の返還などするべきことが多いです。ここでは、退職までの流れを解説します。
退職までの流れ
退職予定日1カ月前から最終出社日までの流れを以下にまとめました。 仕事の忙しさなどによっては、このスケジュールどおりに動くのが難しい場合があるので、できるだけ期間に余裕を持って退職の意思表示をするのが望ましいでしょう。
退職予定日1カ月前まで
退職予定日1カ月前までに済ませておくべきことは、以下のとおりです。
・退職の意思表示
・退職日の相談
民法では退職希望日の2週間前までに退職意思を伝えれば良いとされています。しかし、引継ぎなどの時間が不十分なため、企業の就業規則では1カ月前までに申し出るよう決められているところが多いです。できるだけ早く上司に相談し、仕事の引継ぎに取り掛かれるようにしましょう。
退職日1カ月前から
退職日1カ月前から行う主なことは、以下のとおりです。
・退職届の提出
・仕事の引継ぎ
退職届は直属の上司に提出します。その後は社内の承認を得る必要があるため、すぐには受理されないことに注意しましょう。退職届が受理されたらすぐに仕事の引継ぎを始められるよう、あらかじめ資料などを作成しておくとスムーズです。
2週間前から最終出社日まで
取引先への挨拶回りをする場合は、通常この期間に行います。どのように挨拶回りをするのかは企業の意向によって異なるので、上司に指示を仰ぎましょう。後任者がもう決まっている場合は、紹介・引継ぎを兼ねて一緒に取引先へ挨拶をします。
最終出社日
最終出社日には、企業内の自部署や他部署でお世話になった人たちに挨拶回りをします。時間帯は仕事が落ち着く午後以降が望ましいでしょう。その際にお菓子を持っていくと喜ばれます。
退職時には皆の前で挨拶をする機会もあります。退職日の挨拶に関しては「退職日の挨拶におけるマナーとは?スピーチやメールの例文もご紹介」のコラムを参考にしてください。
退職時に返却するものと受け取るもの
退職時には会社から支給された名刺や制服などを返却しなければなりません。 また、会社側から受け取っておかなければならない書類も複数あるので、こちらも退職日までに忘れず申請するようにしましょう。
企業に返却するもの
企業に返却する主なものは、以下のとおりです。
・名刺
・制服
・社員証
・企業から支給された文具や書籍
・現物支給の定期券 など
そのほか、自宅のパソコンに入っている業務上のデータは削除もしくは媒体に記録して返却するようにします。 取引先から受け取った名刺も返却を求められることがあるので、返却するかどうか迷うものがあったら上司に確認しましょう。
文房具など仕事では自分の物のようにつかっていた物品も、会社から支給されているのであれば全て返却の対象です。退職後に再び会社を訪れて返却手続きをすることがないよう、退職日が近づく前に返却する物を手元に揃えておくようにしましょう。
企業から受け取るもの
退職時に企業から受け取る主なものは、以下のとおりです。
・離職票
・厚生年金基金加入員証
・健康保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
企業から受け取るものには退職後の失業手当受給に必要な書類や、年金・健康保険の手続きで求められる書類があります。 また、雇用保険被保険者証や年金手帳、源泉徴収票は再就職先で提出が求められるので、退職日までに忘れず受け取るようにしましょう。
なかでも、離職票と同様に退職を証明する「退職証明書」は採用先の企業で提出を求められることがあります。退職証明書は全ての企業で提出が義務づけられているわけではありませんが、今後必要になる可能性を考えて退職前に発行をお願いしておくと良いでしょう。
事前に自分に必要な書類を知り、いつまでに入手できるのか退職前に確認しておくのも大事です。 基本的には退職する企業が用意してくれるものですが、必要となるものを知っておくと退職後の書類不備によるトラブルを防ぐことができるでしょう。
転職先が決まらないなら転職エージェントを活用しよう
退職後に転職先がなかなか決まらないようなら、ハローワーク以外にも転職エージェントの活用を検討してみるのがおすすめです。 転職エージェントとは、民間企業の運営する転職支援サービスのこと。ハローワークが幅広い求職者や企業を対象とする一方で、転職エージェントは運営する企業によって支援対象や扱う業界が異なるのが特徴です。 自分に合ったものを選ぶと希望する求人に出会える可能性が高まるうえ、非公開求人と呼ばれる転職エージェントにしか出ない求人があるのも利用のメリットでしょう。自分に合う転職先が見つからないと悩んでいる場合は、自分に合った転職エージェントを探してみてはいかがでしょうか。
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退職時の手続きに関するQ&A
ここでは、退職時の手続きに関してよくある質問と回答をまとめました。
退職後、市役所で行うのは何の手続き?
国民年金への加入と国民健康保険への切り替え手続きです。退職後にすぐ再就職しない場合に必要となるでしょう。健康保険については条件を満たしていれば、最長2年まで任意継続ができます。健康保険の任意継続については「退職後はどうする?健康保険の任意継続」で詳しくご紹介していますので、ご参照ください。
退職後に必要な書類は?
退職後に必要となる主な書類は、健康保険資格喪失証明書や退職証明書、離職票などが挙げられるでしょう。何の書類が必要になるかは人によって異なるうえ、企業に発行を要請しなくてはならないものもあります。自分がするのはどんな手続きで、何の書類が必要かを退職までに押さえておきましょう。「退職時に必要な書類・手続きまとめ」のコラムでは、退職時の手続きや必要書類について詳しくご紹介していますので、ご一読ください。
退職まではどんな流れ?
退職まで企業内で行う主なことは退職の相談、退職届提出・承認、引継ぎ、挨拶回りです。最低でも退職希望日の1カ月前までには退職を願い出るようにしましょう。退職届の承認を得るまでは、引継ぎ資料などを作っておくとスムーズです。「会社を辞める!正しい退職手続きとは」のコラムで退職の流れについて詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
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