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退職後の手続きは何をする?期限や順番、必要書類を分かりやすく解説!
更新日
この記事のまとめ
- 退職後は、「健康保険」「年金」「税金」の手続きをする
- 転職先が決まっていない場合、退職後に失業保険の受給手続きをする
- 出産や病気のように、退職後すぐに働けない場合は失業保険受給の延長が可能
- 退職するメリットとデメリットを知ったうえで仕事を辞めるタイミングを考えよう
- 退職後の転職活動が不安なら、エージェントのサポートを受けるのも手
退職後の健康保険や年金、税金などの手続きが気になる人もいるでしょう。退職後すぐに転職する場合は次の会社で処理をしてもらえるかもしれませんが、転職するまでに離職期間ができる場合は、自分で手続きや支払いをする必要があります。
このコラムでは、退職後に行う手続き一覧や健康保険・年金・税金・失業保険に関わる手続きの方法をご紹介。期限や流れを知り、退職後の手続きをスムーズに行いましょう。
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退職後の手続きでやることリスト
退職後に行う手続きは、抜け漏れのないようスムーズに取り組むことが大事です。退職後に行う可能性のある手続きとその期限をリストにまとめました。
手続き | 期限 |
---|---|
【健康保険】家族の扶養 | 速やかに |
【健康保険】国民健康保険に加入 | 14日以内 |
【健康保険】前職の健康保険を任意継続 | 20日以内 |
【健康保険】転職先の健康保険に切り替え | 転職後すぐ |
【年金】国民年金への切り替え | 14日以内 |
【税金】住民税 | 1~5月と6~12月に退職する場合で異なる |
【税金】年末調整 | 再就職した場合、企業が設ける期限内に対応 |
【税金】確定申告 | 再就職しなかった場合、翌年の2月~3月に申告 |
【雇用保険】失業保険 | 原則として離職日の翌日から1年間 |
上記リストから自身に必要な項目をピックアップし、期限内に手続きを済ませましょう。状況によって期限が異なったり、手続きが不要だったりするので、よく考えてから進める必要があります。
退職後の手続きに必要な書類一覧
退職後の手続きには、必要となる書類がいくつかあります。以下の一覧を確認し、該当の手続きを行う際に慌てないよう用意しましょう。
書類 | 概要 |
---|---|
健康保険資格喪失証明書 | ・健康保険の資格を喪失した日や扶養者でなくなったことを証明する書類 ・国民健康保険の切り替えに必要 |
退職証明書 | ・勤務した会社を現在は退職していることを証明する書類 ・国民健康保険や国民年金の切り替えに必要 |
年金手帳 (基礎年金番号通知書) | ・公的年金制度の加入状況が書かれている書類 ・年金に関する手続きに必要 ※2022年3月31日に年金手帳の新規発行と再発行は廃止 |
源泉徴収票 | ・1年間の収入と納付した所得税、控除額などが書かれている書類 ・年末調整や確定申告の手続きに必要 |
雇用保険被保険者離職票 | ・離職していることを証明する書類 ・失業保険の申請手続きに必要 |
雇用保険被保険者証 | ・雇用保険に加入していることを証明する書類 ・失業保険の申請手続きに必要 |
上記の書類は、仕事を辞める際に会社側から受け取るものです。退職後の手続きには、身分証明書や印鑑、通帳など自分で用意する書類もあります。
退職前・退職後・転職後それぞれの手続きを把握しておこう
退職を決意したら、退職前後と転職後、それぞれのタイミングで必要な手続きを確認することが大事です。たとえば、退職前は会社から支給されていた備品や健康保険証など、職場に返却するものがあります。また、退職後に転職活動を行う場合は、人によって失業保険の手続きが必要になることも。手続きに使用する雇用保険被保険者証や離職票を、退職時にもらい忘れることがないようにしましょう。
退職後の手続きの詳細は、「失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業手当の受給手順も解説」のコラムもあわせてご覧ください。
退職後に行う手続きの順番
退職後に行う手続きの順番は、仕事が決まっている場合やそうでない場合などによって異なります。すぐに転職しない場合は、下記の順番で覚えておくと良いでしょう。
退職後に行う手続きの順番
- 1.健康保険の手続き【退職後5日以内/14日以内/20日以内】
- 2.年金の手続き【退職後14日以内】
- 3.住民税の手続き【時期によって退職後速やかに】
- 4.所得税の手続き【確定申告は退職後翌年3月15日まで】
「健康保険」「年金」「税金(住民税・所得税)」の手続きにはそれぞれ期限が設けられており、早いものでは退職日から2週間以内に行う必要があります。なお、健康保険と年金の手続きは、順番が前後しても問題はありません。
この項では、「健康保険」「年金」「住民税」「所得税」の4つの手続きについてまとめました。
1.健康保険の手続き【退職後5日以内/14日以内/20日以内】
退職後に社会保険を抜けて保険証を返却する場合、新たに健康保険へ加入する必要があります。保険証がないと医療費が高額になり、必要なときに病院にかかりづらくなる可能性もあるため、早めに手続きを行いましょう。
健康保険の主な加入方法は、以下の4種類です。
家族の扶養に入る【退職後5日以内】
退職後は、社会保険に加入している家族の被扶養者になることが可能です。扶養に入る場合は、被保険者である家族が勤務先で手続きを進めます。被扶養者になるときに必要な書類や条件は、状況によって異なるため、事前の相談・確認が必要です。
被扶養者になるときは、退職した翌日から認定を受けられます。原則として退職後5日以内に手続きが必要なので、速やかに対応しましょう。扶養に入る条件は、「扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での『被扶養者』条件の違いも解説」のコラムで解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。
参照元
日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
国民健康保険に加入する【退職後14日以内】
退職後は、国民健康保険に加入するのも一つの手です。国民健康保険は、会社に所属していない方や職場の健康保険に入っていない方が加入する制度で、保険料を自分で全額支払います。
国民健康保険に加入する場合は、居住地を管轄する役所に赴き、退職後14日以内に手続きを行いましょう。詳しくは、「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」のコラムをご一読ください。
前職の健康保険を任意継続する【退職後20日以内】
退職後は、前職で加入していた健康保険を最長2年任意継続できます。任意継続とは、会社が半分負担していた保険料を全額自分で支払うことで、退職後も前職の健康保険に加入できる制度です。健康保険を任意継続したい方は、退職した翌日から20日以内に健康保険組合へ申し出ましょう。
転職先企業の健康保険に切り替える【転職後すぐ】
会社を辞めたあとの転職先が決定している場合は、その企業で健康保険に加入できます。転職先の健康保険への加入手続きは、企業側が行ってくれるのが基本です。前職から受け取る「健康保険資格喪失証明書」の提出は必要ありませんが、念のため手元に保管しておくと良いでしょう。
2.年金の手続き【退職後14日以内】
会社を辞めたら、退職日の翌日には厚生年金の資格を喪失します。すぐに転職先の厚生年金へ加入しない場合は、国民年金へ切り替える手続きが必要です。
国民年金(第1号被保険者)に切り替える際は、退職後14日以内に居住地を管轄する役所で申請をしましょう。手続きの際は、年金手帳(基礎年金番号通知書)、印鑑、離職票や退職証明書といった退職日を証明するための書類が必要です。
被扶養者になる場合
退職後に家族の扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者に切り替えます。第2号被保険者の扶養に入れば、年金を個別に納める必要がありません。第3号被保険者になれる条件は、以下のとおりです。
- ・20歳以上60歳未満
- ・第2号被保険者(国民年金と厚生年金・共済組合に加入している)の配偶者に扶養されている
- ・年収130万円未満である
この手続きは、配偶者の勤務先を通して行います。必要な書類を受け取ったら、必要事項を記入して退職後14日以内に提出しましょう。
なお、配偶者を第3号被保険者にしている第2号被保険者が会社を辞めた場合、自身の手続きとともに、配偶者の手続きも必要になります。夫婦ともに、第1号被保険者への切り替え手続きを行ってください。
参照元
日本年金機構
た行 第3号被保険者
すでに転職先が決まっている場合
すでに転職先が決まっている場合は、厚生年金への切り替え手続きが不要です。基礎年金番号またはマイナンバーを聞かれるので、必要書類を揃えておきましょう。
「公的年金制度とは?その仕組みや未加入・未納の違いについても解説!」のコラムでも年金制度の情報をまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
3.住民税の手続き【退職後速やかに】
住民税の手続きは、転職のタイミングに合わせて、給与から一括天引きまたは普通徴収へ切り替える必要があります。未納状態を避けるためにも、速やかな対応を心掛けましょう。
退職後1ヶ月以内に転職する場合
退職後すぐに転職する場合は、新しい職場で住民税を納付するのが一般的です。給与から住民税を天引きしてもらうために手続きを行いましょう。なお、手続きを行わない場合は、普通徴収として自分で住民税を支払うことになります。
1~5月に退職かつ1ヶ月以上の離職期間ができる場合
再就職まで1ヶ月以上の期間が空く場合は、退職月によって住民税の手続きが異なります。1月から5月までに会社を辞めるときは、その期間の住民税を一括徴収するので特別な手続きが不要です。
6~12月に退職かつ1ヶ月以上の離職期間ができる場合
6月から12月までに会社を辞める人は、普通徴収か一括徴収のどちらかを選択することが可能です。一括徴収を選択する場合は、給与もしくは退職金から一括徴収されます。
「退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!」でも住民税の詳細に触れているので、ぜひご確認ください。
自分で住民税を納税するときは?
退職後に普通徴収で住民税を支払うときは、自宅に郵送される納付書の内容に従いましょう。住民税の支払いが難しい場合は、居住地を管轄する自治体に相談するのがおすすめです。特別な事情で住民税の支払いが困難であると認められれば、減額や免除をされることもあります。
ただし、自己都合退職の場合、納付が免除になる可能性は低いようです。気になる方は、居住地を管轄する自治体に問い合わせてみましょう。
4.所得税の手続き
退職後の状況によっては、年末調整や確定申告といった所得税に関する手続きが必要です。以下で詳しく見ていきましょう。
年末調整の手続き
退職後、年内に再就職した場合は新しい職場で年末調整を行いましょう。転職先で年末調整をしてもらう際は、前職の源泉徴収票を提出します。年末調整の期日は職場によって異なるので、慌てることのないようあらかじめ必要書類を準備しておくことが重要です。
なお、年末調整は12月31日までに在籍している職員を対象としているため、12月末に退職する場合は対象外となります。
確定申告の手続き【退職後翌年3月15日まで】
退職後、年内に再就職しなかった場合は、確定申告で所得税の過不足を精算することが必要です。確定申告とは、1年間の所得にかかった税金を納めるための申告手続きを指します。
確定申告の期間は、対象となる年の翌年2月16日〜3月15日。提出書類の作成方法は、「税務署で受け取れる確定申告書に記入する」「確定申告ソフトを利用する」「国税庁が提供している確定申告書の作成サービスを使用する」などがあります。
参照元
国税庁
確定申告書等作成コーナー
年末調整の時期までに転職した場合は確定申告が不要
退職してから転職先の年末調整の時期までに入社日が決まった場合は、確定申告をする必要がありません。企業によって異なりますが、年末調整の手続きは11月から12月下旬にかけて行われます。そのため、目安として10月中に転職先での勤務が開始すれば、確定申告を避けたうえで年末調整をしてもらえるでしょう。
確定申告が必要になるかどうかは、「転職するときに確定申告が必要な場合と不要な場合」のコラムをチェックしてみてください。
退職後すぐに就職しないなら失業保険を申請しよう
退職後すぐに就職しない場合は、失業保険(基本手当・失業手当)を受け取れます。失業保険を受給する際は、離職日の翌日から1年の間にハローワークで手続きしましょう。
失業保険の受給要件
失業保険の主な受給条件は、以下のとおりです。
- ・離職日以前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある
- ・再就職をする意思がある
- ・ハローワークに登録して就職活動を行っていると判断された
失業保険とは、退職後も生活の心配をせず再就職に向けて求職活動を行えるように支給される手当です。そのため、「再就職できるよう努力している」ことが前提となります。
会社都合や労働契約期間の満了により離職した人は、「離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上あること」が受給の要件です。
ハローワークの手続きに必要な書類と持ち物
失業保険の手続きに必要な持ち物は、以下の内容が挙げられます。ハローワークの手続きがスムーズに進むよう、事前に準備しておきましょう。
- ・雇用保険被保険者証
- ・雇用保険被保険者離職票1、2
- ・写真(縦3センチ×横2.5センチ)×2枚
- ・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- ・印鑑
- ・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
雇用保険被保険者証は退職時に会社から直接渡され、離職票は退職後に郵送されるのが一般的です。雇用保険被保険者証を渡されていない、もしくは2週間以上経っても離職票が届かないときは、前職に確認しましょう。会社が発行してくれない場合は、ハローワークに相談すれば再発行できます。
失業保険の手続きに必要なものは、「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムで触れているので、ご参照ください。
失業保険の手続きの流れ
失業保険の手続きは、居住地を管轄するハローワークで行います。受給の流れは以下のとおりです。
- ・ハローワークで求職申し込みをして面談を行い、受給資格者として認定される
- ・7日間待機する
- ・雇用保険説明会に出席して雇用保険受給資格者証を受け取る
- ・指定された失業認定日に再び出向く
- ・給付制限期間のあとに失業保険が口座に振り込まれる
退職後に離職票を受け取ったら、なるべく早くハローワークで手続きすることが大切です。自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給までに2ヶ月ほど給付制限が設けられます。手続きが遅れるほど、受給開始日も先に伸びてしまうため注意しましょう。
自己都合退職と会社都合退職の支給日
前述のとおり、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間と2ヶ月間の給付制限を過ぎたあとに失業手当が支給されます。会社都合退職の場合は、失業日の8日目以降から失業手当を受け取ることが可能です。退職事由によって、失業手当の支給日は異なることを理解してく必要があります。
すぐに働けない場合は受給を延長できる
出産や病気といったやむを得ない事情で、退職後すぐに働けない場合は、失業保険の受給資格を延長できます。最大3年間延長できるため、必要に応じて所定の手続きを行ってください。延長後の受給期間の最終日までであれば、失業保険の手続きが可能です。
なお、妊娠・出産の場合は母子健康手帳、病気の場合は診断書が必要となります。失業保険の延長については、「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」でも紹介しています。
生活はどうなる?退職するメリットとデメリット
退職後は、時間を自由に使えるようになったり通勤のストレスから解放されたりするなどのメリットがあります。しかし、働かないまま空白期間ができると、社会からの疎外感を覚えることもあるようです。
この項では、会社を辞めるメリットとデメリットを解説します。
会社を辞めるメリット
退職後の生活は、「時間に融通が利くようになる」「通勤のストレスがなくなる」といったメリットを感じられる可能性があります。それぞれの内容を確認してみましょう。
時間の使い方の自由度が高い
退職後は、出勤に合わせて早い時間に起きたり、翌日の業務を考えて憂鬱になったりする状態を避けられます。自由な時間ができれば、趣味や勉強、外出など、好きな時間に好きなことができるようになるでしょう。
通勤のストレスがなくなる
退職後は、通勤によるストレスから解放されます。会社に遅れないように時間を気にしたり、満員電車に乗ったりする必要がなくなれば、気持ちに余裕が生まれるかもしれません。
会社を辞めるデメリット
退職後は、お金が入ってこなくなり、状況によって社会から取り残されている感覚になることもあるようです。以下でデメリットの詳細を掴みましょう。
収入がストップする可能性がある
仕事を辞めると収入源がなくなります。失業保険があっても、受給期間は決まっているため、ずっとお金に困らないというわけではありません。
また、退職後すぐに転職活動をする場合は、生活資金だけでなく転職費用が必要です。お金に余裕がないまま転職活動をすると、経済的な不安からよく考えずに転職先を決めてしまうリスクもあるでしょう。
社会からの疎外感を覚える人もいる
退職後は、社会からの疎外感を覚えることもあるようです。仕事をしていない自分が嫌になったり、「無職」という肩書きを気にして人に会うのが億劫になったりする人もいるかもしれません。無職の状態が気になる場合は、できるだけ早く転職活動を始めるのがおすすめです。「退職後の自由を楽しみたい」「少しの間ゆっくり休みたい」という場合は、期間を決めて置くと良いでしょう。
退職するメリットとデメリットは、「正社員が仕事を辞めるメリットとは?辞めたほうが良いサインも解説!」のコラムにもまとめています。仕事を辞めるべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
退職後の転職はエージェントに相談するのも手
退職後に転職活動を始めるとき、前職で抱えていた悩みを解消できるか不安に思う人もいるでしょう。このような状態にあるときは、転職のプロに相談することをおすすめします。
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ハタラクティブ在籍アドバイザーからエージェントを利用する際のアドバイス
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「転職エージェントとは?利用の流れや使うメリットなどを紹介」のコラムも参考に、利用方法をチェックしてみてください。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
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退職後の手続きに関するお悩みQ&A
ここでは、退職後の手続きに関するよくある質問をQ&A形式でご紹介します。
退職したらやることは何がある?
退職したらやることには、「健康保険」「年金」「税金」の手続きが挙げられます。退職後すぐに転職しない場合は、失業保険の申請も行うと良いでしょう。失業保険は、申請後に待期期間があり、受給できる期間が決まっているため、なるべく早く手続きを済ませるのがポイントです。
詳しくは、「仕事を辞めたらすることは?もらえるお金や手続きなど退職後の流れを解説!」のコラムを参考にしてください。
退職後フリーランスになったら何の手続きが必要?
退職後にフリーランスとして働く場合は、健康保険や国民年金の切り替え手続き、住民税の支払い方法の確認などが必要です。また、フリーランスの事業を開始した日から1ヶ月以内に、開業届を提出しましょう。開業届は、本格的にフリーランスとして動き出す前に提出しておくと、慌てないで済むので安心です。
退職後、14日過ぎたら健康保険に加入できない?
国民健康保険は、退職後14日を過ぎても加入が可能です。14日を過ぎて手続きした場合、届出の日付以降が保険給付の対象となります。保険料の全額負担を避けるためにも、退職後14日を過ぎている場合は早急に手続きを済ませることが大事です。
健康保険については、「退職後の健康保険に必要な手続きとは?制度の違いと切り替えの方法を解説!」のコラムでまとめているので、合わせてお読みください。
退職後に傷病手当金はもらえますか?
もらえる可能性はあります。ただし、傷病手当金の申請には、医師による証明書が求められるため、時間や手間がかかることを理解しておきましょう。傷病手当金の詳しい申請手順や受給額については、「休職の申請方法を解説!傷病手当はもらえる?仕事に疲れたときの対処法」のコラムも参考にしてください。
退職後の手続きが終わったらゆっくりしても大丈夫?
退職後に心身のリフレッシュ期間を設けるのは問題ありません。ただし、休む期間はあまり長引き過ぎないようにするのがポイント。空白期間が長くなると、企業側から仕事に対する意欲を懸念されやすくなるからです。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。