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【このページのまとめ】
・一定期間雇用保険に加入し、働く意思を持っていることが失業保険受給の条件
・失業保険の申請には、離職票や写真、本人確認証明書などが必要
・失業保険を受給するには説明会に参加し、4週に1度失業の認定を受ける
・受給期間は退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって決まる
・特定受給資格者はリストラなどによる退職者、特定理由離職者は病気などやむを得ない事情による退職者を指す
ハローワークで失業保険をもらうためにはどのような手続きを踏めば良いか知っていますか?
失業保険は退職すれば誰でももらえるわけではなく、受給には特定の条件を満たしている必要があります。
失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度。
「自分は失業手当の対象になる?」
そんな疑問をお持ちの方は、退職前に受給条件や手続きの詳細について知っておきましょう!
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ハローワークで失業保険(基本手当)をもらうための条件は大きく分けると2点あります。
1つ目の条件は雇用保険に加入していた期間です。
自己都合で会社を辞めた場合は退職日以前の2年間で被保険者期間が12カ月以上でなければ失業保険をもらうことはできません。
会社が倒産したり、リストラで離職したりするなど会社都合により退職した場合は通算6カ月以上で失業保険をもらうことができます。
2つ目の条件は働く意思、および能力があることです。
就職したい意思を示すためにハローワークへ定期的に求職活動の状況報告を行う必要があります。ケガや病気など、なんらかの理由ですぐに働くことができない人は失業状態と見なされないことがありますので注意してください。
退職したからといって、必ずしも失業認定されるわけではありません。
すでに次の就職先が決まっていたり、実家に戻って家業を手伝っていたりした場合、就業状態と認識される場合があります。
不安な点がある方は、ハローワークで求職登録する際にでもしっかりと確認するようにしましょう。
失業保険の手続きをハローワークで行う際に必要なものは下記の通りです。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・普通預金通帳
・印鑑
・写真2枚(縦3センチ×横2.5センチ)
・本人確認証明書(運転免許証、パスポートなど)
離職票は勤務先の会社で受け取ります。
離職票は2種類あり、「離職票(1)」は上部に「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と記載されたピンクの用紙です。「離職票(2)」は緑色の用紙で左右に記入欄が分かれているものです。
雇用保険被保険者証も基本的には会社から受け取ります。
被保険者となった年月日、被保険者の種類、事業所名などが記載されている用紙です。普通預金通帳は本人名義のものを用意してください。印鑑は各書類に捺印する際に必要になりますので、忘れず持っていきましょう。
写真は正面上半身で3カ月以内に撮影されたもののみ有効です。
本人確認書は運転免許証や住民基本台帳カードであれば1枚で問題ありません。
パスポート、国民健康保険被保険者証、住民票の場合は、いずれか2種類必要になることを覚えておいてください。
失業保険を受給するには、お住まいの住居を管轄するハローワークに出向いて手続きをします。
退職後にスムーズに手続きが進められるよう、全体の大まかな流れを頭に入れておきましょう。
在職中に離職票が必要なことを会社に伝えておくと、発行の際のトラブルが防げるでしょう。
↓
前項にある必要書類を提出します。
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失業保険の受給資格が認められた人は、雇用保険制度や受給手続きの詳細についてが伝えられる説明会に参加します。
説明会では今後の手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。
↓
失業の認定を受けるまでの間、積極的な就職活動を行います。
↓
失業保険を受給するには、原則として4週に1度失業の認定を受ける必要があります。
説明会で第1回目の「認定日」が伝えられるので、受給者は決められた日にハローワークを訪れ「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
失業認定申告書には、失業期間中の就職活動の状況や収入の有無などを書く項目があります。
↓
受給期間中は4週間ごとに認定日が繰り替えされます。
↓
失業保険が受けられる期間は雇用保険に加入していた年月で異なります。
自己都合退職の場合、労働期間が1年以上~10年未満で90日間、10年以上20年未満の場合は120日間、20年以上が上限で150日間です。
会社都合退職の場合は、雇用保険加入の期間だけでなく退職時の年齢によっても受給期間が異なってきます。
失業保険でもらえる金額は退職する前の6カ月の賃金が基準になります。
賃金は残業代や役職手当などを含めた給与のことで、ボーナスは含まれません。
退職前の6カ月間の給与合計額を180日で割り、1日の「賃金日課」をまず算出し、この数字に一定の給付率をかけることで失業保険の日額手当を出すことができます。給付率は前年度の日本人平均収入に応じて毎年8月ごろに変動します。
雇用保険制度では、リストラなどのやむを得ない理由で離職した方に対する手当は、個人の希望で退職した人に比べて手厚いものとなっています。
以下の条件にあてはまる離職者は給付日数が多めに付与されるので、自分があてはまりそうかチェックしてみてください。
リストラや会社の倒産などにより、離職を余儀なくされた受給資格者のこと。
会社の都合により、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま退職した人は特定受給資格者にあたります。
また、労働契約時の条件と実際の労働状況(給与など)が著しく違っている、パワハラなどによって離職した人も特定受給資格者となる場合があります。
労働契約の期間が終了し、希望したにもかかわらず契約が更新されなかった場合、失業保険では特定理由離職者として扱われます。
また、体力の低下や家族の看病、結婚による住所の変更などやむを得ない事情によって退職した方は、特定理由離職者となります。
特定受給資格者と特定理由離職者にはほかにも細かな条件があるため、「あてはまるかも」と思った方はハローワークの窓口で詳細を尋ねてみると良いでしょう。
積極的に就職活動をするのが失業保険の受給条件。
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