ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?

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この記事のまとめ

  • 離職したら、なるべく早くハローワークで失業保険の基本手当受給の手続きをする
  • ハローワークで失業保険を申請するなら、離職票や印鑑などが必要
  • ハローワークの説明会に参加して失業認定日が決まると、失業保険の手当を受けられる
  • 失業保険の基本手当を受けて早期に再就職したら、再就職手当をもらえる可能性がある

仕事を辞めて、失業保険の基本手当を受け取りたいけど、何をすれば良いか分からない人は多いでしょう。失業保険の手続きは、ハローワークで行います。失業保険を申請するには、「ハローワークが実績として認める求職活動をしている」「雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある」などの条件を満たすことが必要です。このコラムで、自身が失業保険の申請をできるか、手続きに必要な書類は何か、確認しておきましょう。

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ハローワークで失業保険を申請できる人の条件とは?

失業保険は、仕事を退職した人が誰でも申請できるものではありません。ここでは、ハローワークで失業保険を申請できる人の3つの条件を紹介します。

ハローワークで失業保険を申請できる人の条件

  • 働ける状態でありながら失業している
  • 求職活動の実績がある
  • 雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある

働ける状態でありながら失業している

健康状態に問題がなく、すぐに働ける状態でありながら失業していることが、失業保険を申請できる条件の一つです。そのため、しばらく働く気がない人や家事・学業などに専念する人、病気や妊娠ですぐに働けない人は、失業保険を受け取れません。

求職活動の実績がある

ハローワークで失業保険を申請するには、「求職活動の実績」も必要です。求職活動の実績とは、再就職に向けて行動していることを証明するためのもの。ハローワークが実績として認めてくれる求職活動の例は、以下のとおりです。

  • ・求人への応募
    ・ハローワークが実施するセミナーや説明会への参加
    ・民間企業が実施するイベントや説明会への参加
    ・資格試験や検定の受験

求人の検索や企業への電話やメールでの問い合わせ、求人サイトへの会員登録などをしただけでは、求職活動として認められず、失業保険を申請できない可能性があるので気をつけましょう。詳しくは「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」で解説しているので、チェックしてみてください。

雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある

失業保険の基本手当を受け取れるかどうかは、会社を辞めた理由によって条件が変わります。キャリアアップのためや、やりたい仕事をやるためな自己都合の理由であれば、「離職日前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上」あると、失業保険の基本手当を受け取ることが可能です。

ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、この条件が異なります。特定受給資格者や特定理由離職者とは、以下のような理由で退職した人のことです。

  • ・会社の都合に応じて仕事を辞めた人
    ・親の介護や配偶者の転勤など、家庭の状況が急変して退職した人
    ・出産や育児を理由に退職し、受給期間を延長したことがある人
    ・やむを得ない事情で、通勤ができなくなり退職した人

特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、「離職日前の1年間で、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上」あれば、失業保険の基本手当を受け取れます。

失業保険は一度もらうとリセットされる

失業保険を一度受給した後、その後に再び失業保険を受け取るためには、直近の退職日からさかのぼって12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。
ただし、特定の理由で離職した場合など、6ヶ月以上で受給資格を得られる場合もあります。失業保険を一度受給した後、リセットされるためには再び雇用保険に加入し、一定期間働く必要がある点を覚えておきましょう。その後、再び失業した場合には、新たな受給資格を得て失業保険を受給することが可能です。再度受給する場合は、被保険者期間や給付制限など、条件をしっかり確認しておきましょう。
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失業保険とは再就職支援のための給付

失業保険(しつぎょうほけん)は、正式には「基本手当」と呼ばれる日本の社会保険制度の一部です。失業した際に経済的な支援を提供することを目的としており、次の就職活動に専念できるようにするための給付を行います。

失業保険があれば失業中も金銭の不安なく生活を送れるため、就職活動に専念できるでしょう。

失業保険の手当を受けている間にアルバイトはできる?

失業保険の手当を受けていても、アルバイトとして働けます。ただし、失業保険の申請をして、受給資格が確定した日から7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けましょう。少しでも収入があると、その分待期期間が伸びて、失業保険の基本手当を受け取れるのが遅くなります。詳しくは「失業保険の受給中にバイトはできる?認められる条件や注意点を解説」をご覧ください。

失業保険を受け取れる日数は?

失業手当(正式には「基本手当」)は、受給資格が認められた後、指定された時期から支給されます。すべての人に適用されるのが、ハローワークに求職の申し込みを行ってから7日間の「待機期間」。この間は本当に失業しているかを確認する期間のため、失業手当は支給されません。

自己都合退職の場合は、待機期間の後にさらに2~3ヶ月間の「給付制限期間」があり、引き続き失業手当が支給されません。自己都合退職の場合は、申請から振込まで3ヶ月以上かかることも。失業保険をすぐもらうことができない点に注意しましょう。

自己都合退職の場合

「自己都合退職」の場合の基本的な給付日数の目安は以下のとおりです。

被保険者期間給付日数(全年齢共通)
1年未満なし(受給資格なし)
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合退職の場合年齢を問わず雇用保険に加入していた期間に応じて、3ヶ月~5ヶ月ほどの受け取れます。なお、前述したように申請から初回の振込までも時間がかかるため、自己都合による退職の場合は貯金をしておくなど当面の生活費を準備しておく必要があるでしょう。

会社都合退職・特定理由離職者の場合

「会社都合退職」や「特定理由離職者」(会社都合と同じ扱いを受ける離職者)の場合の給付日数の目安は以下のとおりです。

被保険者期間30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

引用:ハローワーク「基本手当の所定給付日数

会社都合退職・特定理由離職者の場合は、最長330日の支給を受けられます。自己都合による退職より期間が長いのは、意図せず失業となるケースが該当するから。自己都合退職であれば自分で退職を決意するため生活費の準備期間などを設けられますが、会社都合の場合は30日前など急なケースがほとんど。そのため、自己都合より手厚い支援となっています。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

ハローワークで失業保険の手続きの必要書類・持ち物

ハローワークで失業保険の手続きをする際に必要なものは、以下のとおりです。

  • ・離職票(1)(2)
    ・雇用保険被保険者証
    ・普通預金通帳
    ・印鑑
    ・写真2枚(縦3センチ×横2.5センチ)
    ・本人確認証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)

雇用保険被保険者証と離職票は勤務先の会社で受け取ります。離職票は2種類あり、「離職票(1)」は上部に「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と記載されたピンクの用紙です。「離職票(2)」は緑色の用紙で左右に記入欄が分かれているものです。

印鑑は各書類に捺印する際に必要なので、忘れず持っていきましょう。なお、写真は基本的に、正面上半身で3ヶ月以内に撮影されたもののみ有効です。本人確認書は運転免許証や住民基本台帳カードであれば1枚で問題ありません。パスポート、国民健康保険被保険者証、住民票の場合は、いずれか2種類必要になることを覚えておいてください。

ハローワークで失業保険の手続きをする流れ

ハローワークで失業保険の手続きをするには、求職申し込みをしたり受給説明会を受けたりする必要があります。詳しい流れは以下のとおりです。

ハローワークで求職申し込みをする

失業保険の申請をする際は、ハローワークで求職の申し込みをしましょう。ハローワークにある求職票に氏名・住所・職歴などの基本情報を記入して提出すれば、申し込みができます。ハローワークに行ったことがない方は「失業保険のもらい方は?ハローワークでの手続き方法を解説します!」のコラムもあわせてチェックしておきましょう。

受給説明会を受けて失業認定日が決まる

失業保険の受給資格が認められた人は、雇用保険制度や受給手続きの詳細が伝えられる説明会に参加しましょう。説明会では今後の手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。説明会を受ければ、失業認定日が決定する流れです。

求職活動をしつつ失業の認定を受ける

失業認定日から、失業保険の基本手当が振り込まれるまで、4週間かかります。基本手当をもらうには、4週間に一度の頻度でハローワークに行き、求職活動の状況を報告することが必要です。求職活動をしていないと「仕事に就く意欲がない」とみなされ、失業の認定がされず、失業保険の基本手当を受給できません

「求職活動って具体的には何をすれば良いの?」という方は、このコラムの「求職活動の実績がある」もしくは、「求職活動とは?失業認定の仕方やその後の就活方法について解説」をご覧ください。

ハローワークで失業保険を申請するといくらもらえる?

ハローワークで失業保険の基本手当がいくらもらえるかは、賃金日額によって異なります。厚生労働省の「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」に掲載されている、失業保険の基本手当日額の計算方法は以下のとおりです。

離職時の年齢が29歳以下

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円未満80~50%4,088円~6,290円
12,580円超13,890円未満50%6,290円~6,945円
13,890円(上限額)超6,945円(上限額)

離職時の年齢が30~44歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円未満80~50%4,088円~6,290円
12,580円超15,430円未満50%6,290円~7,715円
15,430円(上限額)超7,715円(上限額)

離職時の年齢が45~59歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円未満80~50%4,088円~6,290円
12,580円超16,980円未満50%6,290円~8,490円
16,980円(上限額)超8,490円(上限額)

離職時の年齢が60~64歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円未満80~50%4,088円~6,290円
12,580円超16,210円未満50%6,290円~7,294円
16,210円(上限額)超7,294円(上限額)

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(p2)

失業保険の基本手当日額の給付率は、賃金が低いほど高くなります。基本手当日額は「離職前の6ヶ月間の給与÷180日」で計算でき、それに給付率を掛けた数字が、基本手当日額です。失業保険の受給額が気になる方は、ぜひ計算してみてください。失業保険がいくらもらえるかシミュレーションしたい方は「失業保険はいくらもらえる?計算式を用いてシミュレーションしてみよう」もあわせてご覧ください。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

ハローワークでの失業保険の手続きはいつまでできる?

失業保険の基本手当を受け取るには、退職から1年以内にハローワークで申請しなければなりません。ただし、申請期限を過ぎても、時効完了の期間である2年間までに申請すれば、失業保険の基本手当を受け取れます

詳しくは「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」で解説しているので、離職してから1年が過ぎてしまったという方は、ぜひご覧ください。

ハローワークの空いている時間帯

ハローワークで失業保険の受給手続きを行う際、待ち時間が気になる人もいるでしょう。ハローワークは水曜や木曜の開館から10時ごろの朝の時間帯が空いているようです。お昼以降は混む傾向があるため、少ない待ち時間で手続きを済ませたい方は、なるべく午前中に行きましょう。

失業保険を受給している間の健康保険や年金の支払い

ここでは、失業保険を受給している間の健康保険や年金の支払いについて紹介します。

健康保険の支払い

失業保険を受給している間の健康保険の支払いについては、以下の3とおりです。それぞれの方法によって支払いの額や手続きが異なります。

退職時に「任意継続保険」を利用する

退職後も、以前の職場で加入していた健康保険に「任意継続保険」として加入が可能です。任意継続を選ぶと、最大で2年間、同じ健康保険に加入できます。保険料は、退職前の健康保険料を基に計算されます。

ただし、在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていたため、退職後は全額自己負担となる点に注意が必要です。任意継続保険を利用するには、退職後20日以内に在職中に加入していた健康保険組合に申請します。

国民健康保険に加入する

退職後、以前の職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する方法です。国民健康保険は市区町村が運営しているため、市区町村役場で手続きを行います。手続きは退職後14日以内に市区町村役場で行うようにしましょう。

家族の健康保険に「被扶養者」として加入する

家族が勤務先の健康保険に加入している場合、その家族の「被扶養者」として加入できる場合があります。保険料の負担軽減が可能な方法です。被扶養者となるためには、年収が130万円未満で、他に収入がない場合など、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的な手続きは、家族が加入している健康保険組合に確認しましょう。

年金の支払い

失業保険を受給している間の年金の支払いについては、以下の選択肢があります。退職後も年金保険料を支払う必要があるため、どのように支払いを行うかを検討する必要があります。

国民年金への切り替え

会社を退職すると、厚生年金から国民年金に切り替わります。退職後は、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料の支払いが必要です。手続きは退職後14日以内に、市区町村役場で行いましょう。

家族の扶養に入る(配偶者が国民年金第3号被保険者の場合)

家族が会社員や公務員で国民年金第3号被保険者となっている場合、収入が一定以下であれば、その家族の扶養に入り国民年金の保険料を支払わずに済む場合があります。この場合、年金の納付期間としてカウントされますが、保険料の負担はありません。

失業保険を受け取るなら再就職手当も知っておこう

失業保険を受け取りながら求職活動をしている人は、再就職手当についても知っておきましょう。再就職手当とは、失業保険の基本手当の支給日数を残した状態で、安定した仕事に就いた際にもらえる手当のことです。失業保険の基本手当を受給している人に、できるだけ早く安定した職業に就いてもらう目的があるため、早く就職した分、支給率が高くなります。

再就職手当を受け取る条件は、「支給日数が所定日数の3分の1以上残っている」「離職前の会社と深い関わりのある会社に就職していないこと」などです。詳しい条件は「再就職手当の受給条件とは?残日数が足りない場合の対処法も解説」を参考にしてください。

失業保険の基本手当を受け取りつつ、できるだけ早く再就職したい方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、若年層に向けた就職支援を行っています。プロのアドバイザーがカウンセリングをして、一人ひとりに合った求人をご紹介。書類の添削や内定獲得後のフォローも実施しています。サービスはすべて無料なので、お気軽にご登録ください。

ハローワークの失業保険に関するQ&A

ハローワークで失業保険を申請する際に、よくある疑問やお悩みをQ&A方式で解決します。

どうすれば失業手当を受けられる?

雇用保険に12ヶ月以上加入し、すぐに働ける状態であるにもかかわらず失業している人は、失業保険を受け取れます。また、失業手当を受けるには、ハローワークへの申請が必要です。退職後は、離職票や印鑑、雇用保険被保険者証などを持ってハローワークへ行きましょう。必要なものは、このコラムの「ハローワークで失業保険の手続きの必要書類・持ち物」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険の基本手当は、申請してから1~2ヶ月ほどでもらえます。
申請してすぐにもらえるものではないので、注意しましょう。また、失業保険の基本手当をもらうには、ハローワークに定期的に求職活動の状況を報告する必要があります。詳しくは、このコラムの「ハローワークで失業保険の手続きをする流れ」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

失業保険を受けている間は保険料や年金を支払うべき?

失業保険の基本手当に対する税金はかかりません。
ただし、保険料や年金は退職前と同様に支払いが必要です。退職後は、「退職前に加入していた組合に引き続き加入する」「国民健康保険に加入する」「配偶者の扶養に入る」などの方法があります。退職後の健康保険の扱いは「退職後の健康保険はどうする?任意継続の詳細と手続き方法」で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

失業保険を受け取っている最中に就職できたら?

失業保険を受け取っている最中に就職が決まったら、できるだけ早くハローワークへ行って、就職する旨を伝えてください。失業保険の基本手当の支給日数が所定日数の3分の1以上残っていると、再就職手当がもらえます。なかなか再就職できないとお困りの方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

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