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【このページのまとめ】
・基本手当受給までの大まかな流れは受給までの流れ「失業→申請→受給資格の決定・説明会への参加→失業認定→受給」
・失業認定日は初回から原則4週間に1度
・失業認定時間に遅れても問題なく手続きは行える
・認定日に行かなかった場合、最大8週間分の失業認定を受けることができなくなる可能性がある
・不正受給した場合は罰則を受ける可能性も。絶対にしてはいけません
失業後の生活を支えるために肝心な雇用保険の基本手当。受給するために重要な「失業認定日」についてご存知ですか?
このコラムでは、雇用保険の基本手当を受給するまでの流れや用意するものをまとめた他、チェックしておきたい注意点を紹介しています。
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まずは、雇用保険の基本手当を受給するための手続きについて説明します。
受給までの流れは、大まかにいうと「失業→申請→受給資格の決定・説明会への参加→失業認定→受給」。
それぞれどのような準備が必要なのかを確認しておきましょう。
雇用保険の手当を受ける場合、退職時に必ず離職票を受け取っておきましょう。
離職票は退職と同時に発行することはできないので、前職の企業に自宅へ郵送してもらえるようお願いするか、指定された日に受け取りに行くのが一般的です。
雇用保険関係の手続きは、ハローワークで行うことになります。
まずはハローワークに求職申込みを行い、その後雇用保険の担当窓口で基本手当を受給するための手続きを行いましょう。
受給資格があることが確認されると、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ることができます。
〈用意するもの〉
・雇用保険被保険者離職票
・印鑑、写真、普通預金通帳
・マイナンバー確認証明書、本人確認証明書
・雇用保険被保険者証
雇用保険について説明されます。このときに1回目の失業認定日が告知されるので、その日までに求職活動を行っておきましょう。
失業状態にあり、なおかつ求職活動を行っていることを認定する日です。
失業認定日は初回以降、原則4週間に1度行われ、その間にハローワークが認める求職活動を行っていたことを失業認定申告書に記入して提出します。
〈用意するもの〉
・ハローワークカード
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格証
ハローワークで失業認定が行われると、その後約5営業日で振込が行われます。
以上が雇用保険の基本手当を受給するための大まかな流れです。
詳細については実際にハローワークに行って尋ねるか、公式Webサイトをご確認ください。
基本手当を受給するために重要な「失業認定日」。
前項で説明したとおり、1度目の失業認定日は受給者初回説明会で告知され、その後は就職するか給付期間が終了するまで4週間に1度行われ続けます。
この失業認定日に必ず伝えなくてはならないのが、求職実績です。これがハローワークに認められなかった場合、手当を受給することはできません。
実績として認められるものには、下記のような内容があります。
〈求職実績として認められる例〉
・求人への応募
・面接などの選考
・ハローワークが認める講習やセミナーの受講
・職業相談
・就職に関連する資格試験の受験 …など
認定日当日の求職活動はカウントされないため注意が必要です。
実績に含まれる内容はハローワークによっても異なるため、不安な方は担当者に確認しておきましょう。
基本手当を受給するためには、その他にもさまざまな注意点があります。
失業認定日は、日付だけではなく時間まで指定されています。
「その時間に間に合わない」「予定より早く着いてしまった」そんな場合でも、認定日内であれば問題なく手続きが行えるようです。
認定時間は窓口が混雑しすぎないよう指定されているもの。そのため、担当者によっては注意されたり、遅刻した理由を問われたりすることもあるかもしれませんが、手続き自体に影響はないようです。
ハローワークが認める理由以外で欠席した場合は、最大8週間分の失業認定を受けることができなくなってしまいます。
どのような理由であれば認められるのかという例は、以下のとおりです。
〈ハローワークが認める欠席理由〉
・転職のための資格試験
・面接などの求職活動
・怪我や病気
・親族の結婚式
・親族の危篤や死亡 等
認定日を過ぎているということに気がついた段階で、電話で問い合わせをしましょう。
また、上記のような理由で当日都合が合わないことが事前にわかっている場合は、事前に申告することで日付を調整してもらうことができます。
やむを得ない理由であったのかを判明させるためには各種証明書が必要になる場合もあるので、ウソをつくのはNGです。
不正受給した場合には罰則を受けることがあります。大きなペナルティを背負うことになる可能性もあるため、絶対に避けましょう。
意図せず不正受給となってしまうことを防ぐためにも、不正に該当するケースを確認しておくことが大切です。
〈不正受給となるケース〉
・求職活動について虚偽の申告をする
・就職が決まっているにも関わらずそのことを申告しない(パートやアルバイトも含む)
・アルバイトや単発の派遣などで得た収入を隠したり、少なく申告したりする
・自営業を開始したことを申告しない(準備をした段階で開始したとみなす)
・他人に失業認定を受けてもらう
・労災保険による手当や給付金を受給している
上記に該当する不正受給をしてしまった場合、下記のような罰則を受けることになりかねません。
〈罰則〉
(1)不正受給が発覚後の雇用保険の失業給付金の差し止め
(2)これまでに受給した失業給付金の返還
(3)返還ができない場合は財産の差し押さえ
(4)受給金額の2倍の納付金の支払い
(5)延滞料の返還
不正受給の罰金は失業給付金の返還+納付金を払うことになり、通称「3倍返し」と呼ばれています。
例えば10万円不正受給していた場合は、「受給した10万円の返還」+「10万円×2倍」の30万円を納付する必要があるのです。
求職中に無用な出費を防ぐためにも、不正受給に当てはまらないよう注意しましょう。
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