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ハローワークでもらえる給付金の種類とは?受給条件や申請方法を解説!
更新日
この記事のまとめ
- ハローワークの給付金は、失業者が求職活動に専念できるよう支援するためのもの
- ハローワークには失業保険のほか、就職促進給付や職業訓練受講給付金などがある
- 失業保険の基本手当は、雇用保険の加入期間や離職理由によって給付金の額が異なる
- 職業訓練受講給付金は月額10万円のほか、訓練実施機関への交通費も受給できる
- ハローワークには傷病手当や育児休業給付金などもある
「ハローワークの給付金制度って?」「給付金に種類はある?」という疑問を持つ方は多いでしょう。ハローワークでもらえる給付金は、「失業保険」「就職促進給付」などを含む4つがあります。このコラムでは、給付金の種類や受給条件、申請方法などをご紹介。また、病気療養中や育児休業中に受け取れる給付金も解説します。このコラムを参考に自分が受け取れる給付金があるのかを確認し、就活に役立ててみてください。
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ハローワークでもらえる主な給付金
ハローワークでもらえる主な給付金は、「失業保険」「就職促進給付」「職業訓練受講給付金」「教育訓練給付金」の4つです。各種給付金は雇用保険制度によって成立しており、失業者が再就職するための支援や、病気や育児で休業した際の生活のサポートなどを目的としています。ここでは、主な給付金の概要を解説します。
1.失業保険の基本手当
基本手当の正式名称は「雇用保険」といいますが、「失業手当」「失業保険」とも呼ばれ、失業者の生活を支え就活に専念できるよう支援するものです。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について 受給要件」によると、「ハローワークの支援を受けながら積極的に再就職を目指しているものの、内定を獲得できない」という方が対象になります。退職理由が自己都合か会社都合かによって、支給日数が異なる点に注意しましょう。
労働者を支える雇用保険制度
雇用保険は政府が管掌する「強制保険制度」で、原則すべての事業者に強制的に適用されるものです。事業者には、労働者を雇用したときや退職者が出たときに届出を行う義務があります。正社員やアルバイト、パートといった雇用形態、また本人の希望に関わらず、適用条件を満たすすべての労働者が加入する仕組みです。2.就職促進給付
就職促進給付とは、再就職を促進するためにハローワークが求職者に支給する給付金のことです。失業保険を受給している間に就職が決まった場合、受給条件を満たせば就職促進給付を受け取れます。就職促進給付には4種類あり、基本手当の支給残日数や再就職先の雇用形態によって受け取れる種類が決まるようです。
3.職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金(職業訓練受講給付金と通所手当)は、「自営業や既卒など雇用保険に加入していないため失業保険を受給できず、かつハローワークが再就職に向けて支援が必要」という条件に該当する方が対象です。職業訓練受講給付金の給付対象になれば、月10万円の給付を受けながら職業訓練の講座を無料で受けられます。
4.教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、働く方の主体的な能力開発とキャリア形成を支援するための給付金。厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了したとき、その一部費用をハローワークから補助するというものです。「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があり、それぞれ講座内容や支給上限額が異なります。
いずれの給付金も、ハローワークへの登録が必要です。初めてハローワークを利用する方は、「ハローワークに必要な持ち物とは?初めての来所や失業保険申請の場合を解説」のコラムで紹介している持ち物や利用の流れを確認しましょう。
参照元
厚生労働省
基本手当について
ハローワークでもらえる失業保険の申請方法
ハローワークでもらえる給付金のなかで、特に対象者が多いのが失業保険です。ここでは、失業保険の受給条件や申請方法などを解説しますので、自分が当てはまるかを確認してみてください。
給付金をもらえる条件とは
失業保険の基本手当を受給するには、ハローワークへ求職の申し込みをする必要があります。また前述のとおり、「再就職に向けて就活をしているものの、自分の努力やハローワークのサポートがあっても内定獲得に至らない」という場合が対象です。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について 受給要件」によると、さらに以下のような条件があります。
・いつでも就職できる状態にあること
※病気やケガ、妊娠中などが理由ですぐに就職できない場合は対象外となります。
・離職前の2年間、通算12ヶ月以上保険に加入していること
※倒産や解雇などのやむを得ない理由で離職した場合は、離職前の1年間に通算6ヶ月以上の加入期間があれば受給できます。
倒産や解雇などで離職した場合は、「特定受給資格者」に該当。特定受給資格者について詳しく知りたい方は、「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」のコラムをご覧ください。
支給される給付金の金額は?
ハローワークインターネットサービスの「基本手当について 支給額」によると、失業保険の1日当たりの基本手当の給付金額は、離職直前の6ヶ月間に支払われた賃金(残業代、交通費、住宅手当は含み、賞与、退職金は除く)を180日で割った額です。離職日の年齢・雇用保険の加入期間・離職理由によって、90日〜360日の間で支給日数が決められます。
本手当の受給額の例
<離職前の状況>
離職直前の6ヶ月間の賃金:18万円
離職日の年齢:25歳
雇用保険の加入期間:1年以上5年未満
<給付金額>
基本手当の日額 5,924円
受給日数 90日
総受給額 533,160円
受給日数の上限は、自己都合で退職した場合は150日、会社都合の場合は360日です。
ハローワークへの申請方法
失業保険をハローワークへ申請する際は、窓口に必要書類を提出し、受給資格が決定したら説明会へ参加します。
申請に必要な書類
失業保険の申請を行うには、以下の書類が必要です。
・離職票
・写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・写真付きの資格証明書など )
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・印鑑
上記書類をすべて揃えて、ハローワークの窓口へ提出しましょう。提出した書類をもとに、受給資格の有無が判断されます。なお、離職票には「雇用保険被保険者離職票-Ⅰ」と「雇用保険被保険者離職票-Ⅱ」があり、退職した会社から届くため、処分しないように注意しましょう。詳しくは「離職票のもらい方とは?退職証明書と離職証明書との違いについても解説!」のコラムでご確認ください。
基本手当受給の流れ
失業保険を申請してから給付金が受給できるまでの流れは以下のとおりです。
1.給付金の受給資格が決定する
2.受給者説明会に参加し、雇用保険についての説明を受ける「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、1回目の認定日(※)が伝えられる
※ 失業状態にあることと求職活動の実績をハローワークに申告する日
3.認定日「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出する
4.給付金が指定の口座に振り込まれる
5.4週に1度の認定日が繰り替えされる
認定日に書類を提出しない場合、4週間分の基本手当が受け取れないことになるため、認定日にはハローワークを訪れるようにしてください。認定日に行けない場合の対処法は「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」のコラムで解説していますので、念のため事前にチェックしておきましょう。
受給中に就職が決まればもらえる就職促進給付
ハローワークから失業保険の基本手当を受けている間に再就職が決まった場合、条件が合えば給付金が受け取れます。このような給付金は「就職促進給付」といわれ、求職者の少しでも早い就職を促すのが目的です。
再就職手当
再就職手当は、「失業保険の受給資格がある方が安定した職業に就き、なおかつ給付金の支給残日数が45日以上あり、所定給付日数(基本手当が貰える全体の日数)の3分の1以上残っている場合」に受け取れる手当です。厚生労働省の「再就職手当のご案内」によると、再就職手当の額は基本手当の支給残日数によって異なりますが、以下の式を使って受給額を算出できます。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
再就職手当を受給して再就職先で6ヶ月以上雇用され、かつ以前の会社の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」がもらえる可能性があります。「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」のコラムでも就業促進定着手当について解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
ハローワーク以外で就職が決まったら?
「ハローワーク以外で就職が決まったら、再就職手当を受け取れない?」と思う方もいるようですが、再就職手当の受給は可能です。ただし、自己都合による退職の場合は、失業保険の給付制限期間(2ヶ月)のうち待期期間(7日間)を除いた最初の1ヶ月でハローワーク以外で就職すれば、再就職手当の受給資格があることになります。
就業手当
こちらは基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、常用雇用以外の形態で就職した方が対象です。つまり、正社員として就職した方は再就職手当、パートやアルバイトとして働き始めた方は就業手当の対象になります。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、高齢者の方や障害のある方など、就職までの期間が長期化しやすい方が安定した職に就いた際に支給される給付金です。受給するには、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であることが条件になります。なお、いずれの手当も、前の会社に再就職した場合は対象外です。また、再就職手当と常用就職支度手当は、雇用契約期間が1年以上である必要があります。
参照元
厚生労働省
基本手当について
就職促進給付について
ハローワークの職業訓練受講給付金とは?
職業訓練給付金とは、再就職を目指して職業訓練の講座を受ける方が、月額10万円を受け取れるものです。厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの「求職者支援制度のご案内」によると、「雇用保険の適用がなかった離職者の方」「フリーランス・自営業を廃業した方」「雇用保険の受給が終了した方」などが対象者となっています。さらに、厚生労働省の「求職者支援制度が変わります」によると、2023年4月より、「すぐに転職するわけではないが働きながらスキルアップ を目指す方(雇用保険被保険者は対象は除く)」も対象に。なお、訓練を受ける際の交通費である「通所手当」は、「職業訓練受講給付金の対象ではないが、本人の月収入が12万円以下で世帯収入が34万円以下である場合」にも受給可能です。
ハロートレーニングとは?
ハロートレーニングは、職業訓練の通称です。失業保険を受給している退職者を対象とした「公共職業訓練」と、失業保険を受給できない人のための「求職者支援訓練」があります。職業訓練給付金の対象となる訓練もハロートレーニングの一つです。受給条件
職業訓練受講給付金を受け取るには、受給条件をすべて満たす必要があります。
また、今までは新型コロナウイルス感染症で就業に影響を受けた場合にも訓練を受けられるよう「特例措置」が設けられていましたが、現在は終了しているため条件に変更点があります。厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの「求職者支援制度のご案内」にも掲載されている以下の受給条件を、しっかりチェックしておきましょう。
・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が月30万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・すべての訓練に出席する
(病気や仕事などやむを得ない理由で欠席する場合も、1ヶ月に8割以上出席率がある)
・世帯のなかで同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
申請方法
職業訓練受講給付金を受け取る際の流れは、以下のとおりです。ハローワークに申し込みをする際は、窓口で職業訓練の講座を受講したいと伝えましょう。
1.ハローワークに求職申し込みをする
2.職業訓練の申し込み、給付金の審査を申請する手続きを行う
3.訓練実施機関で選考試験を受ける(面接、筆記試験)
4.合格したら、訓練開始前にハローワークで「就職支援計画」を作成する
5.訓練開始後も、月に1度はハローワークで職業相談をし、給付金の支給申請も行う
どのような訓練を受けるか迷っている場合は、ハローワークの窓口で相談するのがおすすめです。訓練コースには、医療事務やアプリ開発、Webデザインなど、さまざまな分野があるので、再就職に役立ちそうなコースを選びましょう。
職業訓練受講給付金の審査に必要な書類
職業訓練受講給付金の事前審査には、以下の書類が必要です。厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが発行している「求職者支援制度があります!(p.4)」より抜粋して紹介します。
・マイナンバーの番号確認書類(通知カードや住民票でも可)
・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・ハローワークから交付された各種様式(受講申込書、職業訓練受講給付金要件申告書など)
・直近3ヶ月以内に発行された住民票謄本の写し
・本人と、同居配偶者の所得が証明できる書類
・本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である預貯金通帳または残高証明(直近1ヶ月以内に交付されたもの)
・給付金の振込先となる通帳
給付金の支給申請をする際には、訓練実施機関が発行する受講証明書と、ハローワークが作成した就職支援計画が必要です。さらに、2回目以降の受給申請では、給付金支給状況(支給記録)も提出する必要があります。
参照元
厚生労働省
求職者支援制度のご案内
教育訓練給付金をハローワークで受け取るには?
教育訓練給付金は、雇用保険に加入中の方、または離職から1年未満の退職者が対象です。つまり、働きながら訓練を受けることが可能。給付金は訓練修了後に支給されますが、全額支給されるわけではないので注意しましょう。
教育訓練給付金の種類
教育訓練給付金の種類は、以下の3つです。それぞれ対象となる講座や給付金の支給額が異なるため、しっかりチェックしておきましょう。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、スキルアップを目指す方のための制度です。一般教育訓練の対象となる講座は多岐に渡り、英語検定や簿記2級、インテリアコーディネーターなど、さまざまな種類の講座があります。給付金の支給額は、受講者本人が支払った費用(入会金・受講費)の20%で、上限は10万円です。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練は、速やかな再就職や早期のキャリア形成を目的としているため、就活や転職活動の選考で評価されやすい資格が対象講座になっています。たとえば、介護職員初任者研修や税理士といった「資格がなければ業務を行うことが禁止されている資格」や、「有資格者の配置が義務付けられている資格」など。給付金の支給額は、受講者本人が支払った費用(入会金・受講費)の40%で、上限は20万円となります。
また、特定一般教育訓練給付金を申請する場合は、ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受けるのが必須です。受講したら、就職するうえでの目標や職業能力の開発などの内容を記載したジョブ・カードを作成し、ハローワークに提出します。なお、キャリアコンサルティングは訓練開始の1ヶ月前までに受ける必要があるので、注意してください。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を目的としており、介護福祉士や看護師、美容師といった国家資格を取得するための講座が主な対象になっています。給付金の支給額は、受講者本人が支払った費用(入会金・受講費)の70%、上限は年間56万円で、最長4年まで受給可能です。専門実践教育訓練給付金を受給する場合も、ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。
教育訓練給付金の受給条件
ハローワークインターネットサービスの「教育訓練給付制度 教育訓練給付金とは...」によると、専門実践教育訓練給付金のみ、雇用保険の加入期間における条件が異なるので注意してください。自分が受給条件に当てはまるか不安な場合は、ハローワークへ確認するのがおすすめです。
・教育訓練給付制度を初めて利用する場合、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践教育訓練給付金は2年以上)
・以前に利用した経験がある場合、前回の利用開始日から計算して雇用保険の加入期間が3年以上
・受講開始の時点で離職している場合、離職日の翌日から受講開始までが1年以内
なお、アルバイトやパートの方も、雇用保険に加入して上記の条件を満たしていれば教育訓練給付金を受給できます。自分が雇用保険の加入対象か確認したい方は、「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」のコラムもご一読ください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
教育訓練給付制度
ハローワークでもらえるそのほかの給付金
ハローワークには、病気やケガ、育児などで休業せざるを得なくなった方を対象とした給付金もあります。受け取れる給付金がないか、以下を参考にしてみてください。
傷病手当
傷病手当は、ハローワークで失業保険の受給資格が決定したにも関わらず、病気やケガで連続15日以上、就業できない状態となった場合に受け取れます。
失業保険の基本手当は「いつでも働ける状態にあること」が条件なので、病気やケガで15日以上働けない場合は受給対象外です。そのため、治療中の生活を支えるために傷病手当があります。受給額は、基本手当と同額です。
育児休業給付金
1歳未満の子どもを養育するために休業する場合、ハローワークから育児休業給付金が支給されます。休業開始前の2年間に、雇用保険の加入期間が1ヶ月以上あることが条件です。また、育児休業給付金を受給中の被保険者は、1ヶ月あたり10日、または80時間を超える労働はできません。厚生労働省の「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」によると、給付金の金額は以下の計算式で算出します。
・育児休業開始~6ヶ月まで
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始~6ヶ月以降
休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
休業開始時の賃金日額は、休業直前の6ヶ月間に支払われた賃金(残業代、交通費、住宅手当は含む。賞与、退職金は除く)を180日で割った額です。なお、早めに仕事を再開するために育児休業を任意で切り上げた場合は、育児休業給付金の支給もその時点で打ち切りとなります。一方、保育所に入れないことで育児休業期間が1年を超えた場合、子どもが1歳6ヶ月になるまでは給付金の支給期間の延長が可能です。
日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金は、常用就職を目指す方のための制度です。日雇い労働者の場合は、出勤日ごとに事業主から日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を張り付けてもらい、それをもとにハローワークが給付金を算出します。
日雇労働被保険者手帳は、ハローワークが日雇い労働であることを認めた際に発行するもので、失業認定にも使われるものです。給付金の日額は、直前2ヶ月間に貼られた雇用保険印紙の枚数によって13日から17日までの範囲で決められます。
「ハローワークの給付金を得ながら自分に合う職を見つけたい」とお考えの方は、就職・転職エージェントに頼るのがおすすめ。自分一人の力で就職を目指すよりも、より効率的に就活を乗り切れるでしょう。
ハタラクティブは、若年層の就職・転職に特化したエージェントです。未経験からの正社員就職もサポートしていますので、スキルや経験に自信がない場合も安心してご相談いただけます。ハローワークと異なるのは、専任の就活アドバイザーがカウンセリングから就職後までをサポートする点。丁寧なヒアリングを踏まえて仕事探しをするため、希望に沿った就職が実現しやすいでしょう。スケジュール調整や企業側とのやり取りはすべて代行しますので、今の仕事と両立しながら効率的に転職できるのもメリットです。
参照元
厚生労働省
平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます
ハローワークの給付金に関するQ&A
ここでは、ハローワークでもらえる給付金についての疑問をQ&A方式で解消します。失業保険の振込日や職業訓練の講座についても解説していますので、ぜひご覧ください。
給付金の問い合わせ先は?
給付金に関する疑問は、最寄りのハローワークに問い合わせましょう。給付金だけでなく、就活のやり方や応募書類の作成など、就職に関するさまざまな相談が可能です。失業保険の受給は居住地のハローワークでしか行えないので、最寄りの施設を確認しておきましょう。「ハローワークで相談する内容は?窓口の利用方法や失業保険の受給方法を紹介」のコラムでハローワークへの相談方法を紹介していますので、ご覧ください。
失業保険はいつもらえる?
失業認定日から失業保険の基本手当が振り込まれるまで、4週間かかります。失業認定日までにかかる日数は、退職理由が自己都合か会社都合によって異なるでしょう。いずれの場合も最初の7日間は待期期間で、会社都合の場合は待期期間が終われば受給できます。失業保険の手続きの流れについては「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムで紹介していますので、参考にしてください。
失業保険をもらったら確定申告が必要?
確定申告は必要ありません。失業保険は所得とは見なされないため、課税の対象ではないからです。ただし、失業保険とは関係なく年度の途中で退職し再就職しなかった場合は、年末調整の代わりに確定申告をする必要があります。確定申告が必要となるケースや申告のやり方については「転職時期によっては確定申告が必要ってホント?」のコラムをご覧ください。
職業訓練にはどのような講座がある?
事務系や看護・医療系、Web系など多種多様な講座があります。具体的には、経理事務養成科やオフィス事務科、介護福祉サービス科や医療事務科など。Web系の場合は初心者向けの講座から、Webエンジニアやプログラマーを養成する講座まで幅広く開催しています。講座を選ぶ際は、キャリアプランをもとに考えるのがおすすめです。ハタラクティブでは自己分析や企業研究など、今後のキャリアを考えるためのサポートが充実していますので、ぜひご相談ください。
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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