失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介

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この記事のまとめ

  • 失業保険とは、失業した人が受給できる保険を指す
  • 失業保険を受け取るには、一定の被保険者期間が必要である
  • 失業保険の給付日数と支給額は加入期間や年齢、給料などによって変わる
  • 失業保険の受け取りは、書類を準備してハローワークに申請する
  • 失業保険の受け取りは、職業訓練を受けるとメリットがある

失業保険の受け取り方を知りたい方は多いでしょう。失業保険は、失業した方が受給できる保険です。ハローワークに必要書類を提出すると申請ができますが、金額や受給期間は退職の仕方や在職期間などによって異なります。このコラムでは、失業保険の概要に加え、受け取り方や受け取る際の注意点をご紹介。失業保険を受け取る予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

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失業保険とは

失業保険とは、その名のとおり失業した人に対して給付される保険です。正式名称は「雇用保険」で、公的保険制度の一つです。雇用保険を支払っている人であれば、どのような退職理由であっても、次の勤務先が見つかるまでの一定期間給付されます。

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失業保険を受け取る際の3つの条件 

失業保険を受け取るための条件は、退職した状況によって異なります。

・自己都合で退職した場合
・会社都合で退職した場合
・自分の意志とは関係なく失業した場合

以下では、3つの場合に分けてそれぞれの条件を解説します。

1.自己都合で退職した場合

自身の事情により退職する「自己都合退職」した場合は、離職の日から過去2年間に雇用保険の「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。

2.会社都合で退職した場合

会社の倒産や解雇といった、会社都合での退職をした場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。

3.自分の意志とは関係なく失業した場合

自身に働く意思があったが、病気や出産、家族の介護といったやむを得ない事情で退職した場合は「特定理由離職者」となります。「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることが、失業保険を受け取れる条件です。

失業保険の詳しい仕組みについては、「健康保険の任意継続期間にも失業保険はもらえる?」のコラムで紹介しているので、あわせてご一読ください。

失業保険を受け取る際の給付期間と支給額の3つのルール

失業保険の給付期間と支給額は、以下のルールで決まります。

・失業保険の給付額は退職前の年齢と給料で決まる
・給付日数は雇用保険に加入していた期間によって変わる
・失業保険の給付中に就職すれば再就職手当が出る

再就職手当についても解説しているので、参考にしてください。

1.失業保険の給付額は退職前の年齢と給料で決まる

ここでいう年齢とは、「退職時の年齢」です。区分は30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満。支給額は退職前の給与日額の5~8割ほどで、給与日額はボーナスを除いた退職前6ヶ月間の給与(残業代含む)を180で割ると算出できます。さらに、1日あたりの失業保険受給額は、算出した給与日額に0.5~0.8をかけると算出できます。
ハローワークを管轄する厚生労働省によって、1日あたりの給付額には下記の上限が設けられているようです。

賃金日額の上限額

29歳以下:1万3,630円
30~44歳:1万5,140円
45~59歳:1万6,660円
60~64歳:1万5,890円

基本手当日額の上限額

29歳以下:6,815円
30~44歳:7,570円
45~59歳:8,330円
60~64歳:7,150円

失業保険には給付制限がある

給付制限とは、失業保険(雇用保険)を受け取れない期間のことです。自己都合退職の場合は、待期期間の翌日から2ヶ月が設けられています。

2.給付日数は雇用保険に加入していた期間によって変わる

失業保険が給付される日数は、退職した会社に勤めていた期間(雇用保険の被保険者となっていた期間)によって変動します。雇用保険の被保険者期間に対する所定給付日数は下記をご覧ください。

1年未満

年齢に関わらず90日

1年以上5年未満

45歳未満までは90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日

5年以上10年未満

30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日、60歳以上65歳未満は180日

10年以上20年未満

30歳未満は180日、30歳以上35歳未満は210日、35歳以上45歳未満は240日、45歳以上60歳未満は270日、60歳以上65歳未満は210日

20年以上

30歳以上35歳未満は240日、35歳以上45歳未満は270日、45歳以上60歳未満は330日、60歳以上65歳未満は240日

失業保険が給付される日数の詳細については「加入期間によって条件が変わる?雇用保険の加入対象者と受給額」のコラムでもご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

3.失業保険の給付中に就職すれば再就職手当が出る

再就職手当とは、失業した人の早期就職を促すために設けられた一時金制度です。失業保険の給付を受けている期間に再就職先が決まり、さらに給付金の残日数が所定の3分の1以上残っている場合に支給されます。再就職が決まった期間が早ければ早いほど給付される金額も高くなるのが特徴です。ただし、給付制限期間後1ヶ月以内に再就職を目指す場合は、職業安定所または厚生労働省の許可を得た職業紹介事業所からの紹介であることが必須となります。

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失業保険の受け取り方6つのステップ

失業保険は、雇用保険の管轄であるハローワークに申請すると受給できます。大まかな流れは、以下の6つのステップです。

・必要な書類を事前に準備しておく
・ハローワークで失業保険を申請する
・1週間待機する
・雇用保険受給説明会に参加する
・失業認定日にハローワークへ行く
・1回目の失業手当が振り込まれる

失業保険の受け取り方のスケジュールや必要な書類について、詳しく解説します。

1.必要な書類を事前に準備しておく

雇用保険に加入していた証となる「雇用保険被保険者証」と、退職の証明である「離職票」を用意します。どちらも退職時に発行されますが、「離職票」については企業側から退職者に渡す義務はありません。発行には2~3週間ほどかかることもあるので、失業保険の受給を検討しているなら退職前に離職票の発行を依頼しておきましょう。

2.ハローワークで失業保険を申請する

雇用保険被保険者証と離職票が用意できたら、居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。ハローワークでは、失業を「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」と定義づけているため、失業保険を受給するにはハローワークで求職の手続きも同時に行いましょう。

3.1週間待機する

待期期間が設けられているのは、本当に失業しているか確認するためです。待期期間中にアルバイトをしてしまうと「収入がある」と判断されて失業保険の給付対象から外れたり、給付開始日が先延ばしになったりするので注意してください。

4.雇用保険受給説明会に参加する

待期期間を終えると、ハローワークで「雇用保険受給者説明会」が開催されます。これに出席すると、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が配布されるので、記入して提出しましょう。面談を経て認定がおりると失業保険の給付が始まります。

申請の際は、以下のものを事前に用意しておきましょう。

・マイナンバーカードや免許証といった身分証・印鑑・雇用保険被保険者証・離職票・本人名義の銀行口座通帳・3ヶ月以内に撮影した証明写真2枚

ハローワークで失業保険を受給するときの具体的な流れや必要な持ち物などは、「ハローワークに必要な持ち物とは?初めての来所や失業保険申請の場合を解説」でも詳しく紹介しています。

5.失業認定日にハローワークへ行く

失業保険は、前述したように「就労の意思があること」が給付条件です。そのため、失業保険を受給するには「求職活動を継続していること」が重要になります。求職活動を行っているにも関わらず就職が決まらない人が受給対象になるため、定期的に求職活動の実績を証明する「失業認定日」が設けられます。最初の失業認定日は、受給資格決定日の4週間後です。その日までに2回以上の求職活動を行っていれば、受給認定が下ります。

6.1回目の失業手当が振り込まれる

2回目の失業認定日に書類審査と面談を受け、受給資格が認定されれば、1週間ほどで失業保険が振り込まれます。注意すべき点は、2回目の失業認定日の日程です。基本的には1回目の失業認定日の4週間後ですが、自己都合退職の場合は給付制限中の期間に該当するため、その日からさらに4週間後となります。

失業保険を受け取るために職業訓練を受けるメリット

ハローワークでは、再就職に向けてスキルアップを目指す職業訓練が開催されています。職業訓練を受講すると、以下のメリットが得られます。

・失業保険の支給期間が長くなる
・給付申請の手間を省ける
・給付制限を受けない
・再就職の可能性を高められる
・就職に繋がるスキルが身につく

失業保険の受給を検討している方は、それぞれの詳細を確認してみてください。

失業保険の支給期間が長くなる

職業訓練を受講している人に対して、訓練が終わるまで失業保険の受給日が延長されます。職業訓練には多彩なコースがあり、なかには修了まで数年掛かるものもあるようです。たとえ受講中に給付期間を終えてしまっても、職業訓練の最終日まで給付対象となる期間が延長されるため、最後まで安心して受けられます。

給付申請の手間を省ける

職業訓練受講者は、毎月末日が自動的に「失業認定日」となります。職業訓練を実施している学校が代理で手続きを行ってくれるので、給付申請の手間が省け、申請忘れもなくなるでしょう。失業保険の受け取り方は複雑なので、自身で行う自信がない方にはおすすめです。

給付制限を受けない

既に述べたように、自己都合退職の場合は基本的に給付制限が設けられます。しかし、職業訓練を受講すると給付制限が撤廃されるので、待期期間を終えるとすぐに失業保険の受給が可能です。受講の申込みは退職前からできるので、うまく活用しましょう。

再就職の可能性を高められる

そもそも職業訓練は、再就職に向けて仕事のスキルを身につけることが目的です。熱心に学べば再就職の可能性は高まります。受講することは、失業保険においても自身のスキルにおいてもメリットが大きいといえるでしょう。

就職に繋がるスキルが身につく

職業訓練では、社会人として必要になる基本的なビジネスマナーからパソコンスキル、介護や医療事務、ものづくりなど、さまざまなスキルを無料で身につけられます。

職業訓練に関しては「職業訓練の種類はどれくらい?受講メリットとハローワークで申し込む方法」のコラムで解説していますので、興味がある方はご一読ください。

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失業保険の受け取り方での5つの注意点

失業保険の受け取り方で注意しなければならない点は、主に以下の5つです。

・ハローワークで申請する際は事実を伝える
・失業保険を申請してから1週間はアルバイトをしない
・勤務時間は1週間で20時間を超えないようにする
・失業認定日に必ずハローワークで申請する
・失業保険を受給する際は書類に不備がないことを確認する

失業保険を受給できる条件を満たしていても、ちょっとした手違いで受給できなくなったり、受給開始が遅くなったりすることのないよう、受け取り方には注意が必要です。

1.ハローワークで申請する際は事実を伝える

失業保険の受け取り方で重要なのは、嘘をつかないことです。ハローワークで申請する際は、事実を伝え、嘘の申請を行ってはいけません。嘘の申請があった場合は、受給したお金を返還することになるため、正しい事実のみを伝えて申請しましょう。

2.失業保険を申請してから1週間はアルバイトをしない

失業保険を申請してから1週間は失業状態である必要があるため、アルバイトを行わないようにしましょう。アルバイトをしてわずかでも収入を得た場合は、待期期間が延長されます。

3.勤務時間は1週間で20時間を超えないようにする

勤務時間が1週間で20時間を超えてしまうと、雇用保険の加入条件を満たすため、就職と判断されてしまい、失業保険が受給できなくなる可能性があります。勤務時間には十分に気をつけましょう。

4.失業認定日に必ずハローワークで申請する

失業認定日には、ハローワークで申請を行う必要があります。申請を忘れてしまうと、失業保険の受給開始日が遅れてしまうので気をつけましょう。しかし、やむを得ず事業所に行けなかった場合(急病、面接、職業訓練、天災など)、証明書を提出することで失業認定を受けることが可能です。

5.失業保険を受給する際は書類に不備がないことを確認する

受け取り方だけではなく、書類の内容も重要です。提出する書類は、不備がないか事前に確認しておきましょう。不備があると提出し直しになる可能性があり、手間がかかるだけでなく支給が遅れてしまう可能性もあります。

失業保険の受け取り方をチェックして不備がないように準備しよう

失業保険を確実に受給するためには、事前にその受け取り方を確認し、書類に不備がないように準備しておくことが必要です。正しい受け取り方を理解し、確実に早く失業保険を受給しましょう。無事に失業保険を受給できた場合、次の就職先を探す活動をする必要があります。

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失業保険の申請にまつわるQ&A

失業保険の受給条件や受給期間など、これから申請を行う人が知りたい情報をお伝えします。

失業保険は誰でももらえる?

失業保険を受給するには、「退職以前の2年以内に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること」「就職の意思があり失業状態であること」「ハローワークで求職申込みを行い積極的に仕事を探していること」が条件となります。雇用保険に加入していても、就職する意思がないと受給はできないので注意しましょう。

失業保険の手続きはどこでする?

失業保険の申請手続きは、住居地を管轄するハローワークで行います。申請に必要な書類は、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。離職票は退職後に会社から受け取る書類で、退職後10日前後で手元に届くのが一般的です。離職票がもらえないときは、「離職票がもらえない!くれないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」を参考にしてください。

失業保険はいくらもらえる?

受給期間中は1日つき、退職直前半年間の賃金日額の50~80%が支給されます(上限あり)。手当がもらえる上限の日数を「所定給付日数」といいますが、この日数は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって異なり、90~360日の間で決まります。失業保険の給付開始時期や受給期間については、このコラムの「失業保険を受け取る際の給付期間と支給額の3つのルール」でもまとめているので、あわせて確認してください。

就職が決まったら失業保険はもらえなくなる?

失業保険が支給されるのは、就職日の前日までです。就職が決まったら、入社日の前日にハローワークに行き、その日までの給付金を受け取る手続きを行いましょう。一定以上の所定給付日数を残して就職した場合は、「再就職手当」を受け取ることもできます。再就職手当の詳細は、「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額を解説」をご覧ください。

失業期間中にアルバイトをしても良い?

失業保険の申込みを行うまでは、アルバイトをしても大丈夫です。ただし、手続きをしたあとの待機期間(7日間)はアルバイトをしてはいけません。待機期間を過ぎたあとは、週20時間以内の契約でアルバイトをしましょう。週の労働時間が20時間を超え、31日以上の雇用が見込まれると、「就職」と見なされて失業手当を受給できなくなるからです。

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