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【このページのまとめ】
仕事を退職したときに受け取れるのが失業保険。退職の理由や給付期間によって受け取れる額が異なるため、正しい知識を持つことが大切です。失業中の生活を支える目的で支給されますが、給付期間は限りがあるもの。コラムでは失業保険の支給対象や金額のほか、職業訓練や再就職手当について解説しています。金銭的に困らないためにも、早い段階で再就職を検討しましょう。
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失業保険とは、その名のとおり失業した人に対して給付される保険のこと。正式名称は「雇用保険」で、公的保険制度の1つです。雇用保険を支払っている人なら、どんな理由の退職であっても次の勤務先が見つかるまでの一定期間において給付されます。
失業保険は、雇用保険の管轄であるハローワークに申請することで受給ができます。受け取り方のスケジュールや必要な書類については、下記でご確認ください。
雇用保険に加入していた証となる「雇用保険被保険者証」と、退職の証明である「離職票」を用意します。どちらも退職時に発行されますが、「離職票」については企業側から退職者に渡す義務はありません。発行には2~3週間ほどかかることもあるので、失業保険の受給を検討しているなら退職前に離職票の発行を依頼しておきましょう。
雇用保険被保険者証と離職票が用意できたら、居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。
ハローワークでは、失業を「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」と定義づけていることから、失業保険を受給するにはハローワークで求職の手続きも同時に行いましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
よくあるご質問
待期期間が設けられているのは、本当に失業しているか確認するため。待期期間中にアルバイトをしてしまうと「収入がある」と判断されて失業保険の給付対象から外れたり、給付開始日が先延ばしになったりするので注意してください。
待期期間を終えると、ハローワークで「雇用保険受給者説明会」が開催されます。これに出席すると、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が配布されるので、記入して提出。面談を経て認定が降りると失業保険の給付が始まります。
申請の際は、以下のものが必要になるので事前に用意しておきましょう。
・マイナンバーカードや免許証といった身分証
・印鑑
・雇用保険被保険者証
・離職票
・本人名義の銀行口座通帳
・3ヶ月以内に撮影した証明写真2枚
失業保険は、前述したように「就労の意思があること」が給付条件です。そのため、失業保険を受給するには「求職活動を継続していること」が重要。求職活動を行っているにも関わらず就職が決まらない人が受給対象になるため、定期的に求職活動の実績を証明する「失業認定日」が設けられます。
最初の失業認定日は、受給資格決定日の4週間後。その日までに2回以上の求職活動を行っていれば、受給認定が下ります。
失業保険が実際に振り込まれるのは、2回目の失業認定日。書類審査と面談を受けて受給資格が認定されれば、1週間ほどで失業保険が振り込まれます。
注意したいのが、2回目の失業認定日の日程。基本的には1回目の失業認定日の4週間後なのですが、自己都合退職の場合は給付制限中の期間に該当するため、その日からさらに4週間後となります。
給付制限とは、失業保険(雇用保険)を受け取れない期間のこと。自己都合退職の場合は、待期期間の翌日から2ヶ月が設けられています。
退職理由が自己都合の場合は前述した給付制限が設けられますが、会社都合の場合はその限りではありません。
自己都合退職は、自分の意思で仕事を辞めること。つまり、退職のタイミングや時期は自分でコントロール出来るため、急に仕事がなくなって金銭的に困窮するという状況は十分に避けられます。
いっぽう、会社都合退職は労働者の意思に関わらず会社の都合で仕事を失うこと。すぐに金銭的に困る可能性が自己都合退職よりも高いため、給付制限は設けられていません。
特定理由離職者とは、国が定めた理由で自己都合退職する人のこと。病気の治療や同居人の転勤など、やむを得ない理由が主です。自己都合退職でも特定理由離職者に該当すれば、給付制限の対象外となるため待期期間が明けてすぐに失業保険を受給できます。
失業保険の給付期間と支給額は、退職前の給与額や年齢によって異なります。
ここでいう年齢とは、「退職時の年齢」のこと。区分は30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満です。
支給額は退職前の給与日額の5~8割ほど。給与日額はボーナスを除いた退職前6ヶ月間の給与(残業代含む)を180で割ると算出できます。さらに、1日あたりの失業保険受給額は、算出した給与日額に0.5~0.8をかけることで計算出来るでしょう。
ただし、ハローワークを管轄する厚生労働省によって、1日あたりの給付額には下記の上限が設けられています。
29 歳以下:13,630円
30~44 歳:15,140円
45~59 歳:16,660円
60~64 歳:15,890円
29 歳以下:6,815円
30~44 歳:7,570円
45~59 歳:8,330円
60~64 歳:7,150円
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
失業保険が給付される日数は、退職した会社に勤めていた期間(雇用保険の被保険者となっていた期間)によって変動します。雇用保険の被保険者期間に対する所定給付日数は下記をご覧ください。
年齢に関わらず90日
45歳未満までは90日、 45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日
30歳未満は120日 、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日、60歳以上65歳未満は180日
30歳未満は180日 、30歳以上35歳未満は210日、35歳以上45歳未満は240日、45歳以上60歳未満は270日、60歳以上65歳未満は210日
30歳以上35歳未満は240日、35歳以上45歳未満は270日、45歳以上60歳未満は330日、60歳以上65歳未満は240日
以上を踏まえると、36歳で12年勤めた会社を退職した場合、失業保険が受け取れるのは240日間。受給額が基本手当の上限額と想定すると、7570円×240日で最大180万円ほどを受け取れます。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
ハローワークでは、再就職に向けてスキルアップを目指す職業訓練が開催されています。職業訓練を受講することで、給付制限の撤廃や給付期間の延長などが用意されており、受給者にとってメリットの大きな制度です。
すでに述べたように、自己都合退職の場合は基本的に給付制限が設けられます。しかし、職業訓練を受講することで給付制限が撤廃されるので、待期期間を終えるとすぐに失業保険を受給することが可能に。受講の申込みは退職前から出来るので、うまく活用しましょう。
職業訓練を受講している人に対して、訓練が終わるまで失業保険の受給日が延長されます。職業訓練には多彩なコースがあり、中には修了まで数年かかるものも。たとえ受講中に給付期間を終えてしまっても、職業訓練の最終日まで給付対象となる期間が延長されます。
職業訓練受講者は、毎月末日が自動的に「失業認定日」となります。職業訓練を実施している学校が代理で手続きを行ってくれるので、給付申請の手間が省けますし、申請忘れもなくなります。
そもそも職業訓練とは、再就職に向けて仕事のスキルを身につけることが目的。しっかり学べば再就職の可能性は高まります。受講することは、失業保険においても、自身のスキルにおいてもメリットが大きいといえるでしょう。
次の職場が決まらないまま退職したら、ほとんどの方が雇用保険の失業手当を申請することでしょう。 もし退職理由が「自己都合」であった場合は、出来る限り早く転職先を見つけるのがおすすめ。いくら失業保険が受給されるとはいえ、空白期間が長引くほど再就職は難しくなります。
再就職手当とは、失業した人の早期就職を促すために設けられた一時金制度。
失業保険の給付を受けている期間中に再就職先が決まり、さらに給付金の残日数が所定の3分の1以上残っている場合に支給されます。
再就職が決まった期間が早ければ早いほど給付される金額も高くなるのが特徴。ただし、給付制限期間後1ヶ月以内に再就職を目指す場合は、職業安定所または厚生労働省の許可を得た職業紹介事業所からの紹介であることが必須です。
失業保険は、仕事を失った方に対する救済措置。収入がない期間の生活を支え、安心して次の仕事を探すために活用する制度です。
とはいえ、退職から期間を開けずに次の職場で働くのが理想的。空白期間を作らずに転職したいけどスケジュールがうまく組めない、在職中に転職活動を行うのは難しいといったお悩みをお持ちなら、転職エージェントのハタラクティブの利用をご検討ください。
ハタラクティブでは、ご利用者一人ひとりに対して専任の転職アドバイザーを配置。細やかな支援でご利用者の希望に沿った転職を叶えます。会社選びから迷うなら、ハタラクティブが保有する優良求人をご紹介することも可能。そのほか、面接日程や入社日の相談などもアドバイザーが代行いたします。転職でお悩みなら、ぜひ一度ご相談ください。
失業保険の受給条件や受給期間など、これから申請を行う人が知りたい情報をお伝えします。
失業保険は誰でももらえる?
失業保険を受給するには、「退職以前の2年以内に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あること」「就職の意思があり失業状態であること」「ハローワークで求職申込みを行い積極的に仕事を探していること」が条件となります。雇用保険に加入していても、就職する意思がないと受給はできないので注意しましょう。
失業保険の手続きはどこでする?
失業保険の申請手続きは、住居地を管轄するハローワークで行います。申請に必要な書類は、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。離職票は退職後に会社から受け取る書類で、退職後10日前後で手元に届くのが一般的。離職票がもらえないときは、「離職票がもらえない!その理由と取るべき行動をご紹介」を参考にしてください。
失業保険はいくらもらえる?
受給期間中は1日つき、退職直前半年間の賃金日額の50~80%が支給されます(上限あり)。手当がもらえる上限の日数を「所定給付日数」といいますが、この日数は年齢や雇用保険の加入期間、退職理由などによって異なり、90~360日の間で決まります。 失業保険の給付開始時期や受給期間については、このコラムの「失業保険の給付期間と支給額」でもまとめました。
就職が決まったら失業保険はもらえなくなる?
失業保険が支給されるのは、就職日の前日までです。就職が決まったら、入社日の前日にハローワークを訪れて、その日までの給付金を受け取る手続きを行いましょう。一定以上の所定給付日数を残して就職した場合は、「再就職手当」を受け取ることもできます。再就職手当の詳細は、「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額を解説」をご覧ください。 就職エージェントのハタラクティブでは、1日も早く再就職を叶えたい方をサポートしています。
失業期間中にアルバイトをしても良い?
失業保険の申込みを行うまでは、アルバイトをしてもOKです。手続きをした後の待機期間(7日間)はアルバイトをしてはいけません。待機期間を過ぎた後は、週20時間以内の契約でアルバイトをするのがポイントになります。週の労働時間が20時間を超え、31日以上の雇用が見込まれると、「就職」と見なされて失業手当を受給できなくなるからです。
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