新型コロナウィルス対策について
新型コロナウイルス感染防止のため、一時的に
全支店のカウンセリングを一律「オンライン面談」にて実施いたします。また一部企業との面接もオンラインにて可能です。
簡単30秒!就職・転職相談をしてみる
© 2013-2021 Leverages Co., Ltd.
新型コロナウィルス対策について
新型コロナウイルス感染防止のため、一時的に
全支店のカウンセリングを一律「オンライン面談」にて実施いたします。
また一部企業との面接もオンラインにて可能です。
ハタラクティブは20代の
フリーター・既卒・第二新卒に
特化した就職支援サービスです。
ハタラクティブは
20代のフリーター・既卒・第二新卒に
特化した就職支援サービスです。
公開日:
最終更新日:
【このページのまとめ】
・雇用保険は、すべての正社員と条件を満たす非正規社員が加入対象の保険
・雇用保険の失業給付を使うには、直近2年間で12ヶ月以上の加入期間が必要
・失業給付の期間と金額は、雇用保険の加入期間と退職時の年齢、退職理由によって変わる
・2週間以上待っても退職先から離職票がもらえなければ、ハローワークに相談しよう
退職したあとすぐに再就職をしない場合、雇用保険に加入していれば失業手当をもらえます。しかし、雇用保険の加入期間やもらっていた給与額、退職理由によってもらえる金額は変動。受給額と受給期間を知ることで、再就職活動に余裕を持って臨めるでしょう。本コラムでは、受給額のモデルケースや受給方法、トラブル解決法などをまとめました。
雇用保険は社会保険の一種で、簡単に説明すると「仕事を失ったときの保険」です。詳細は以下をご覧ください。
雇用保険とは、加入している労働者が失業したときに備える保険のこと。一般的には「失業保険」とも呼ばれています。保険加入者が失業した際には条件に応じた額を支給し、生活を支えたり、再就職を支援したりするのが目的です。
雇用保険は、業種や職種、企業規模に関わらず、1人でも労働者を雇っている事業主が加入するもの。労働者側で加入の可否を決めることはできず、「雇用されている労働者」は全員加入対象です。
正社員であれば必ず加入している雇用保険ですが、アルバイトやパートといった非正規社員でも、以下の条件を満たせば加入対象です。
1.31日以上続けて雇用が見込まれる…雇用の定めがない、雇用期間が31日以上、雇用契約に更新規約がある上で31日未満での雇い止めが明示されていない、契約に更新規約はないものの同様の契約で雇用された人のうち31日以上の雇用実績がある
2.雇用契約において、1週間の所定労働時間が20時間以上
また、学生は、卒業後も勤務が予定されている場合を除いて、上記の条件を満たしていても雇用保険に入ることはできません。
自分が雇用保険の被保険者か分からない場合は、給与明細の「雇用保険料」欄をチェックしてみましょう。保険料が天引きされていれば、雇用保険の加入者です。
雇用保険に加入していても、失業手当をもらうには以下の条件を満たす必要があります。
まず、「離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある」こと。賃金支払基礎日数には、勤務日だけでなく、有給休暇や休業手当の支給対象日も含まれます。
次に、「雇用保険に加入していた(11日以上出勤していた)月が通算12ヶ月以上ある」こと。ただし、会社都合退職(特定受給資格者)の場合はこの通算期間が「6ヶ月以上」となります。
また、有期雇用契約が満了し、希望したのに更新されなかった人や心身が理由で勤務が困難になった人、妊娠・出産で退職して受給期間の延長を受けた人などが当てはまる「特定理由離職者」も、加入期間が通算6ヶ月以上あれば対象です。
雇用保険の加入期間は「離職日以前の2年間」で合算することが可能です。
そのため、「退職するA社での勤務期間は8ヶ月だけど、その前に働いていたB社では12ヶ月働いていた(いずれも自己都合退職)」であれば、雇用保険の加入通算期間は20ヶ月であり、かつA社を退社した日から2年以内なので問題ありません。
過去2年間のうち、雇用保険加入期間が合算して12ヶ月以上あれば受給条件に当てはまります。
しかし、合算したい会社の退職から入社までが1年以上空いてしまう(雇用保険の被保険者”ではない”期間が1年を超える)と合算の対象から外れるので注意してください。
過去2年のうちに、失業給付の受給履歴がある場合は受給対象にはなりません。
「A社で働いていた期間が8ヶ月、その前のB社で働いていた期間が12ヶ月」を例に挙げると、B社を退職した時点で失業給付や再就職手当を受けていれば、このとき失業給付の対象になるのは「A社で働いていた8ヶ月」のみ。自己都合退職だと条件を満たさないため受給することはできません。
ただし、B社を退職したときに、受給資格の決定を受けても実際に給付金を受け取っていなければ、A社から通算が可能になるので受給対象となります。
また、受給を受けたことがある人でも、受給していた期間を除いて条件に当てはまれば、受給は可能。
「A社で働いていた期間が12ヶ月、その前のB社で働いていた期間が6ヶ月、その前のC社でも6ヶ月働いており、C社からB社の転職が1年以内」の場合、B社を退職したときに失業給付を受けていても、直近で退職したA社で働いていた期間が12ヶ月以上なので受給条件に当てはまります。
失業手当は、直近6ヶ月の給料や退職時の年齢、退職理由によって給付日数と金額が変わります。
失業保険をもらえる期間(給付日数)は、雇用保険に加入していた期間によって以下のように定められています。
【自己都合退職の場合の給付日数】
・被保険者期間が1年以上5年未満…90日
・被保険者期間が5年以上10年未満…90日
・被保険者期間が10年以上20年未満…120日
【特定受給資格者および特定理由離職者の給付日数】
・被保険者期間が1年未満…90日
・被保険者期間が1年以上5年未満…90日
・被保険者期間が5年以上10年未満…120日
・被保険者期間が10年以上20年未満…180日
退職したときの年齢は、主に賃金日額・基本手当日額の上限額に関わってきます。以下に、年齢別の給付率とそれぞれの金額をまとめました。
<29歳以下、65歳以上>
賃金日額:2,500円以上5,010円未満…給付率は80%(基本手当日額は2,000円~4,007円)
賃金日額:5,010円以上12,330円以下…給付率は 80%~50%(基本手当日額は4,008円~6,165円)
賃金日額:12,330円超13,630円以下…給付率は50%(基本手当日額は6,165円~6,815円)
賃金日額:13,630円(上限額)超…給付率はなく、一律で基本手当日額の上限6,815円
<30~44歳>
賃金日額:2,500円以上5,010円未満…給付率は80%(基本手当日額は2,000円~4,007円)
賃金日額:5,010円以上12,330円以下…給付率は 80%~50%(基本手当日額は4,008円~6,165円)
賃金日額:12,330円超15,410円以下…給付率は50%(基本手当日額は6,165円~7,570円)
賃金日額:15,410円(上限額)超…給付率はなく、一律で基本手当日額の上限7,570円
<45~59歳>
賃金日額:2,500円以上5,010円未満…給付率は80%(基本手当日額は2,000円~4,007円)
賃金日額:5,010円以上12,330円以下…給付率は 80%~50%(基本手当日額は4,008円~6,165円)
賃金日額:12,330円超16,670円以下…給付率は50%(基本手当日額は6,165円~8,335円)
賃金日額:16,670円(上限額)超…給付率はなく、一律で基本手当日額の上限8,335円
<60~64歳>
賃金日額:2,500円以上5,010円未満…給付率は80%(基本手当日額は2,000円~4,007円)
賃金日額:5,010円以上11,090円以下…給付率は 80%~45%(基本手当日額は4,008円~4,990円)
賃金日額:11,090円超15,890円以下…給付率は45%(基本手当日額は4,990円~7,150円)
賃金日額:15,890円(上限額)超…給付率はなく、一律で基本手当日額の上限7,150円
下限額は、賃金日額は2,500円、基本手当日額は2,000円で全年齢統一となっています。
賃金日額とは、退職直前の6ヶ月に支払われた賃金から算出した「1日あたりの賃金」で、基本手当日額とは、「1日あたりの失業給付金額」のこと。賃金日額・基本手当日額の求め方は次項で説明します。
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
前項では支給日数や上限額について説明しましたが、すべての人が前述した上限額をもらえるわけではありません。
失業保険の支給額は、1日あたりの賃金額=賃金日額によって変動します。賃金日額は「6ヶ月間の給与総額÷180」で算出しましょう。
<例>
退職直前の6ヶ月の給与総額が180万円(1ヶ月あたり30万円)であれば、180÷180=10,000円。
また、この給与にはボーナスは含まれませんが、残業代や扶養手当、通勤手当などは含まれます。
賃金日額が分かったら、以下の計算式で基本手当日額を算出しましょう。
<29歳以下の例>
・賃金日額が2,500~5,010円…0.8×賃金日額、基本手当日額は2,000~4,007円
・賃金日額が5,010~12,330円…0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,010)÷7,320}×賃金日額(※)、基本手当日額は4,008円~6,165円
・賃金日額が12,330~13,630円…0.5×賃金日額、基本手当日額は6,165円~6,815円
・賃金日額が13,630円以上…一律で上限額の6,815円
先例に当てはめると、賃金日額10,000円なら、基本手当日額は5,955円。
ここで求めた基本手当日額と、年齢と退職理由によって決められた支給日数を乗算すれば、期間内に受給できる総額が分かります。
また、手元に「雇用保険受給資格者証」があれば、19欄の「基本手当日額」と20欄の「所定給付日数」を確認し、基本手当日額×所定給付日数で計算しましょう。出てきた数字が、失業保険の支給額です。
※…2020年3月時点で使用されている計算式
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
失業保険を受給するためには、申請だけでなく説明会の参加や再就職へ向けた取り組みが必要です。以下に、受給するための方法を時系列でまとめたので、ご参考にしてください。
雇用保険の手続きに必要となる、以下の書類などを用意します。
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーが確認できる書類
・身元確認書類
・証明写真(2枚)
・本人名義の銀行通帳/キャッシュカード
・印鑑
最寄りのハローワークに出向き、求職の申込みと雇用保険被保険者離職票を提出。
ハローワーク側が受理して受給資格が認定されると「雇用保険受給者資格のしおり」が渡され、受給説明会の案内を通知されます。
手続き時に配布された「雇用保険受給者資格のしおり」と印鑑、筆記具を持参して初回説明会に参加。このとき「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されるほか、第1回目の失業認定日についてもアナウンスがあるので注意しましょう。
ハローワークから指定された日に出向き、「失業認定申告書」を記入のうえで「雇用保険受給資格者証」とともに提出。4週間に1度の認定期間中に、2回以上の求職活動をした実績があれば認定となります。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限が明けるまでに3回以上の実績が必要です。
失業給付には「待機期間」と「給付制限」があり、この間は認定を受けていても給付を受けることができません。
「待機期間」は手続きをした日から7日間。ハローワーク側が失業を判断したり、事務処理を行ったりする期間なので、すべての離職者に設けられます。
「給付制限」は、文字通り給付を制限する期間。自己都合退職の場合に設けられており、期間は3ヶ月です。そのため、自己都合で会社を辞めて失業保険を受給する場合は、手続きを終えて認定を受けてから「7日+3ヶ月」経たないと基本手当を受け取れません。
一方、会社都合退職の場合は給付制限はなし。失業を自分の意思で決めておらず、給付制限を設けると生活に困窮する可能性が高くなるため、7日間の待機期間を経ると基本手当が支給されます。
失業認定から5営業日ほどで、指定金融機関に失業基本手当が振り込まれます。手当は再就職が決まるまで受給できますが、受給には4週間に1度の「認定」が必須。手続きを忘れると手当も受け取れないため、認定日には忘れずにハローワークに行きましょう。
ここでは、雇用保険に関するよくある疑問と解決策についてまとめています。以下を参考に、退職した会社やハローワークに問い合わせて解決してください。
会社を辞めれば、組合保険も自動的に離脱となります。転職先が決まっていれば、その会社の健康保険に加入できますが、再就職が決まっていなければ国民健康保険に切り替えが必須。
しかし、失業中で収入が安定せずに保険料が払えない場合は、手続きを行うことで「軽減制度」を利用できます。利用できるのは以下の条件に当てはまる人。
・離職日の時点で65歳未満の人
・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、特定受給資格者:11、12、21、22、31、32/特定理由離職者:23、33、34のいずれかの人
自己都合の場合、離職者コードは40なので軽減制度は利用不可です。注意しましょう。
自分の雇用保険加入期間が分からないときは、会社を所轄するハローワークか、自宅住所を所轄するハローワークで確認ができます。
「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を記入し、本人、住所を確認できる身分証明書を提出すると、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が交付されます。この書類のなかに、自分が加入していた期間が掲載されているので確認しましょう。
通常なら会社から離職票が送られてくるはずですが、なかなかもらえないケースもあるようです。繁盛期や締め日の関係で遅れる可能性があるので、2週間程度は連絡を待ってみましょう。
しかし、トラブルがもとで退職したり、悪質な企業で送ってもらえなかったりする場合は、所轄のハローワークに相談してください。本人に代わって会社に連絡してもらえることがあります。
2週間以上経っても離職票が送られてこなかったり、そもそも雇用保険に加入していない企業はブラックの可能性があります。
離職票は、退職した人から請求を受けたら交付することが義務付けられている書類ですし、冒頭で述べたように、雇用保険も労働者を雇っているすべての会社に加入義務があり、いずれも違反があれば罰則の対象。
また、離職票はもらえたものの、会社都合退職が自己都合に変えられているといった事例もあるようです。少しでも疑問に思うことがあれば、労働基準監督署やハローワークに相談してください。
せっかく転職をするなら、ブラック企業は避けたいもの。しかし、文字だけの情報ではその企業がブラックなのか、自分に合っているのか分からないことも多いでしょう。
そんなときには、企業情報に詳しい転職エージェント「ハタラクティブ」を利用するのがおすすめです。
ハタラクティブでは、求人を扱っているすべての企業に対して、スタッフが訪問調査を実施。実際に社員が働く様子や勤務環境、休暇状況、社風などを取材しているので、より自分に合う企業を見つけたり、入社後のミスマッチを防いだりすることができます。
また、ハタラクティブでは専任担当制を採用しているのも特徴。転職のことに限らず、退職の進め方や手続きに関する相談もできるので、ブランクを作らないスムーズな転職が叶います。
退職や転職でお悩みなら、プロの意見を参考にしましょう。お問い合わせをお待ちしております。
ご利用者の口コミ
まり
就活未経験だったのですが親身になって話を聞いてくださり的確なアドバ…
2021/01/27
大槻智映
親身になって、最後まで手厚いサポートをしてくださいました!おかげで…
2020/12/21
加藤直哉
紹介してくれる求人の質に関しては他社としっかり比較していないので分…
2020/12/14
ka
担当の方がとても親身になって相談に乗ってくださったので、第一希望の…
2020/12/12
Dan
担当の方のサポートが素晴らしかったおかげでトントン拍子に就活を進め…
2020/12/01
昔野貴方
カウンセラーの方が親切で、こちらの事情にそって仕事先をいくつか紹介…
2020/11/26
鶴岡雅史
とても親切で丁寧な対応だったと思います。この状況下で転職に対する不…
2020/11/10
みやみや
未経験のことで不安と緊張がありましたが、カウンセラーの方が丁寧に教…
2020/10/01
Kosuke Karasawa
カウンセラーの人が親身になって下さり、コロナ禍でもありながら、内定…
2020/09/29
Jun
担当して頂いた方の丁寧かつ迅速な対応でスムーズに転職活動がすすみ、…
2020/09/18
おすすめ記事
RECOMMEND
おすすめ記事
失業手当をもらえる期間は?受給条件や支給額の計算方法も解説
失業保険の待期期間とは?給付日数や支給額の上限
雇用保険に入る条件ってあるの?
雇用保険に加入義務はあるの?加入条件や保険の意味を解説!
知らないと損する!失業保険の仕組み
退職後にもらえる失業保険はいくら?支給金額と受給期間を調べよう
失業したら早めに年金や保険の手続きを!失業手当の受給手順も解説
継続して使えるの?雇用保険被保険者番号
失業保険や健康保険などの退職後の公的手続きをご紹介!
ハローワークで失業保険をもらうための条件と方法は?
公務員は失業保険をもらえる?受け取れる手当を解説
基本手当日額とは?もっと雇用保険について知ろう!
離職票の期限は?必要な場面や届かないときの対処法を解説
離職票の離職理由はなぜ重要なの?間違っていたときの対処法も解説
退職後のこと考えてる?離職理由と失業保険の関係とは
雇用保険の1つ「傷病手当」とは?手続き方法や受給資格について解説
雇用保険受給資格者証とは?退職後、手元にない人は要注意!
これで迷わない!失業保険完全ガイド
知らなきゃ損!失業保険受給の条件とは