雇用保険の加入期間で変わる?失業手当の受給額や対象者について解説

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この記事のまとめ

  • 雇用保険は、すべての正社員と条件を満たす非正規社員が加入対象の保険
  • 失業手当を受給するためには、直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要
  • 雇用保険の加入期間と退職時の年齢、退職理由によって失業給付の期間と金額は変わる
  • 2週間以上待っても退職先から離職票がもらえなければ、ハローワークに相談しよう

雇用保険の加入期間がどのくらいあれば失業手当をもらえるのか、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。雇用保険に加入していれば失業手当を受給できますが、加入期間やもらっていた給与額、退職理由によってもらえる金額は変動します。このコラムでは、受給額のモデルケースや受給方法、トラブル解決法などをまとめました。受給額と受給期間を知り、余裕を持って再就職活動に臨みましょう。

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雇用保険とは

雇用保険とは、雇用の安定と就職の促進を目的とした保険制度のこと。社会保険の一種で、仕事を失ったときの保険として知られ、一般的には「失業保険」とも呼ばれています。保険加入者が失業した際には条件に応じた額を支給し、生活を支えたり、再就職を支援したりしています。

雇用保険の加入対象者

厚生労働省の「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」によると、雇用保険は、業種や職種、企業規模に関わらず、1人でも労働者を雇っている事業主が加入するものです。労働者側で加入の可否を決めることはできず、「雇用されている労働者」は全員加入対象となります。そのため、正社員だけでなく、アルバイトやパートといった非正規社員も、以下の条件を満たせば雇用保険の加入対象です。

1.31日以上続けて雇用が見込まれる者を対象に、次のいずれかに該当する場合

・雇用の定めがない
・雇用期間が31日以上
・雇用契約に更新規約がある上で31日未満での雇い止めが明示されていない
・契約に更新規約はないものの同様の契約で雇用された人のうち31日以上の雇用実績がある

2.雇用契約において、1週間の所定労働時間が20時間以上

ただし、学生は卒業後も勤務が予定されている場合を除いて、上記の条件を満たしていても雇用保険に入ることはできません。自分が雇用保険の被保険者か分からない場合は、給与明細の「雇用保険料」欄をチェックしてみましょう。保険料が天引きされていれば、雇用保険の加入者です。雇用保険については、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!

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失業手当をもらうために必要な雇用保険の加入期間とは

失業手当は、離職をした日以前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険の加入をしていた労働者が支給対象です。以下では、失業保険をもらうための条件を解説しています。

対象となる条件

まず、「離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が月に11日以上ある(または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある」こと。賃金支払基礎日数には、勤務日だけでなく、有給休暇や休業手当の支給対象日も含まれます。次に、「雇用保険に加入していた(11日以上出勤していた/80時間以上働いていた)月が通算12ヶ月以上ある」こと。ただし、会社都合退職(特定受給資格者)の場合はこの通算期間が「6ヶ月以上」となります。また、有期雇用契約が満了し、希望したのに更新されなかった人や心身が理由で勤務が困難になった人、妊娠・出産で退職して受給期間の延長を受けた人などが当てはまる「特定理由離職者」も、加入期間が通算6ヶ月以上あれば対象です。

雇用保険の加入期間は合算できる

雇用保険の加入期間は「離職日以前の2年間」で合算することが可能です。そのため、「退職するA社での勤務期間は8ヶ月だけど、その前に働いていたB社では12ヶ月働いていた(いずれも自己都合退職)」であれば、雇用保険の加入通算期間は20ヶ月であり、かつA社を退社した日から2年以内なので問題ありません。

合算できない場合

過去2年間のうち、雇用保険加入期間が合算して12ヶ月以上あれば受給条件に当てはまります。しかし、合算したい会社の退職から入社までが1年以上空いてしまう(雇用保険の被保険者”ではない”期間が1年を超える)と合算の対象から外れるので注意してください。

受給対象にならない例

過去2年のうちに、失業給付の受給履歴がある場合は受給対象にはなりません。「A社で働いていた期間が8ヶ月、その前のB社で働いていた期間が12ヶ月」を例に挙げると、B社を退職した時点で失業給付や再就職手当を受けていれば、このとき失業給付の対象になるのは「A社で働いていた8ヶ月」のみ。自己都合退職だと条件を満たさないため受給することはできません。ただし、B社を退職したときに、受給資格の決定を受けても実際に給付金を受け取っていなければ、A社から通算が可能になるので受給対象となります。また、受給を受けたことがある人でも、受給していた期間を除いて条件に当てはまれば、受給は可能。「A社で働いていた期間が12ヶ月、その前のB社で働いていた期間が6ヶ月、その前のC社でも6ヶ月働いており、C社からB社の転職が1年以内」の場合、B社を退職したときに失業給付を受けていても、直近で退職したA社で働いていた期間が12ヶ月以上なので受給条件に当てはまります。

失業保険の給付日数

失業手当は、直近6ヶ月の給料や退職時の年齢、退職理由によって給付日数と金額が変わります

自己都合退職の場合の給付日数

ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、自己都合により退職した場合、失業保険をもらえる期間(給付日数)は以下のように定められています。

被保険者期間給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

上記のように、自己都合で退職した場合は年齢に関係なく、雇用保険の加入期間によって給付日数が定められています。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の給付日数

会社都合により退職をした特定受給資格者や、妊娠・出産などの理由で退職をした特定理由離職者の場合、ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によれば年齢と雇用保険加入期間に応じて給付日数が定められています。

年齢区分被保険者期間が1年未満被保険者期間が1年以上5年未満被保険者期間が5年以上
10年未満
被保険者期間が10年以上
20年未満
被保険者期間が20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

また、特定受給資格者については「特定受給資格者の範囲や判断基準は?特定理由離職者との違いも解説」で詳しくまとめていますので、気になる方はこちらもあわせてチェックしてみてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業保険の基本手当日額

退職したときの年齢は、主に賃金日額・基本手当日額の上限額に関わってきます。以下に、年齢別の賃金日額と基本手当日額の上限額をまとめました。

年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29 歳以下13,890円6,945円
30~44 歳15,430円7,715円
45~59 歳16,980円8,490円
60~64 歳16,210円7,294円

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

下限額については全年齢統一となっており、賃金日額は2,500円、基本手当日額は2,196円です。賃金日額とは、退職直前の6ヶ月に支払われた賃金から算出した「1日あたりの賃金」で、基本手当日額とは、「1日あたりの失業給付金額」のことを指します。

参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

失業手当の受給額

前項では支給日数や上限額について説明しましたが、すべての人が前述した上限額をもらえるわけではありません。

支給額は1日あたりの賃金額によって異なる

失業保険の支給額は、1日あたりの賃金額=賃金日額によって変動します。賃金日額は「6ヶ月間の給与総額÷180」で算出しましょう。たとえば、退職直前の6ヶ月の給与総額が180万円(1ヶ月あたり30万円)であれば、180÷180=10,000円が賃金日額です。また、この給与にはボーナスは含まれませんが、残業代や扶養手当、通勤手当などは含まれます。

失業給付額を調べる方法

厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」に、基本手当日額の計算方法が掲載されています。以下に、離職時の年齢が29歳以下の場合の基本手当日額の目安をまとめました。

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,480 円以上 4,970 円未満80%1,984 円~3,975 円
4,970 円以上 12,220 円以下80%~50%3,976 円~6,110 円
12,220 円超 13,510 円以下50%6,110 円~6,755 円
13,510 円(上限額)超6,755 円(上限額)

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

先例に当てはめると、賃金日額10,000円なら、基本手当日額は3,976 円~6,110 円になります。ここで求めた基本手当日額と、年齢と退職理由によって決められた支給日数を乗算すれば、期間内に受給できる総額の目安が算出可能です。また、手元に「雇用保険受給資格者証」があれば、19欄の「基本手当日額」と20欄の「所定給付日数」を確認し、基本手当日額×所定給付日数で計算しましょう。出てきた数字が、失業保険の支給額です。失業手当に関しては「失業保険の手続き方法や計算方法を紹介!条件や期間で受給金額が変わる?」でも詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

失業保険を受け取る5ステップ

失業保険を受給するためには、申請だけでなく説明会の参加や再就職へ向けた取り組みが必要です。以下に、受給するための方法を時系列でまとめたので、ご参考にしてください。

1.必要なものを用意する

雇用保険の手続きに必要となる、以下の書類などを用意します。

・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーが確認できる書類
・身元確認書類
・証明写真(2枚)
・本人名義の銀行通帳/キャッシュカード
・印鑑

2.ハローワークで申し込む

最寄りのハローワークに出向き、求職の申込みと雇用保険被保険者離職票を提出。ハローワーク側が受理して受給資格が認定されると「雇用保険受給者資格のしおり」が渡され、受給説明会の案内を通知されます。

3.説明会に参加する

手続き時に配布された「雇用保険受給者資格のしおり」と印鑑、筆記具を持参して初回説明会に参加。このとき「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されるほか、第1回目の失業認定日についてもアナウンスがあるので注意しましょう。

4.認定を待つ

ハローワークから指定された日に出向き、「失業認定申告書」を記入のうえで「雇用保険受給資格者証」とともに提出。4週間に1度の認定期間中に、2回以上の求職活動をした実績があれば認定となります。ただし、自己都合退職の場合は給付制限が明けるまでに3回以上の実績が必要です。

失業手当には待機期間と給付制限がある

失業給付には「待機期間」と「給付制限」があり、この間は認定を受けていても給付を受けることができません。「待機期間」は手続きをした日から7日間。ハローワーク側が失業を判断したり、事務処理を行ったりする期間なので、すべての離職者に設けられます。「給付制限」は、文字通り給付を制限する期間。自己都合退職の場合に設けられており、期間は3ヶ月です。そのため、自己都合で会社を辞めて失業保険を受給する場合は、手続きを終えて認定を受けてから「7日+3ヶ月」経たないと基本手当を受け取れません。一方、会社都合退職の場合は給付制限はなし。失業を自分の意思で決めておらず、給付制限を設けると生活に困窮する可能性が高くなるため、7日間の待機期間を経ると基本手当が支給されます。失業手当の手続き方法については「失業保険のもらい方は?ハローワークでの手続き方法を解説します!」でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

5.受け取り

失業認定から5営業日ほどで、指定金融機関に失業基本手当が振り込まれます。手当は再就職が決まるまで受給できますが、受給には4週間に1度の「認定」が必須。手続きを忘れると手当も受け取れないため、認定日には忘れずにハローワークに行きましょう。

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雇用保険に関するFAQ

ここでは、雇用保険に関するよくある疑問と解決策についてまとめています。

国民健康保険が払えないときはどうすればいい?

失業中で収入が安定せずに保険料が払えない場合は、手続きを行うことで「減免制度」や「納入猶予」を利用できる可能性があります。減免額はお住まいの自治体によって異なるため、各都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。

雇用保険の加入期間が分からない

自分の雇用保険加入期間が分からないときは、会社を所轄するハローワークか、自宅住所を所轄するハローワークで確認ができます。「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を記入し、本人、住所を確認できる身分証明書を提出すると、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が交付されます。この書類のなかに、自分が加入していた期間が掲載されているので確認しましょう。

働いていた会社で離職票がもらえなかった

通常なら会社から離職票が送られてくるはずですが、なかなかもらえないケースもあるようです。繁盛期や締め日の関係で遅れる可能性があるので、2週間程度は連絡を待ってみましょう。しかし、トラブルがもとで退職したり、悪質な企業で送ってもらえなかったりする場合は、所轄のハローワークに相談してください。本人に代わって会社に連絡してもらえることがあります。

離職票がもらえない、そもそも雇用保険に加入していなかった

2週間以上経っても離職票が送られてこなかったり、そもそも雇用保険に加入していない企業は注意が必要です。離職票は、退職した人から請求を受けたら交付することが義務付けられている書類。雇用保険は、労働者を雇っているすべての会社に加入義務があり、違反があれば罰則の対象となります。また、離職票はもらえたものの、会社都合退職が自己都合に変えられているといった事例もあるようです。少しでも疑問に思うことがあれば、労働基準監督署やハローワークに相談してください。

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