雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法

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この記事のまとめ

  • 雇用保険は労働者を雇用する企業に対して強制的に適用される制度
  • 雇用保険に加入するには条件を満たす必要がある
  • 失業中で求職活動を行っている人であれば、雇用保険を受け取ることができる
  • 基本手当を受給するためには、必要書類の提出や受給説明会への参加が必須
  • 基本手当の受給期間や支給される額には上限が定められている

正社員に限らず、条件によってはパートやアルバイトでも加入することになる「雇用保険」。このコラムでは、雇用保険の内容や加入条件などを紹介します。また、失業保険の基本手当の手続き方法や受給期間などについても解説。雇用保険は働くすべての人に関連する制度です。詳細を知らないまま保険料を払っているなら、改めて内容を確認しておきましょう。

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雇用保険とは

雇用保険とは、政府が管理運営する保険制度のことを指します。労働者を雇用する企業に対して強制的に適用される制度です。
雇用保険には、労働者が失業した場合や企業が労働者の雇用を継続できなくなった場合に、生活の安定や就職促進のために手当を支給する機能があります。主な雇用保険の種類は以下のとおりです。

・基本手当(失業保険)
・育児休業給付
・介護休業給付
・教育訓練給付
・高年齢雇用継続給付

なお、雇用保険は、基本的に労働者本人の意思と関係なく加入することになり、毎月の給与から天引きされるのが一般的です。

雇用保険はいくら?保険料の計算方法

雇用保険の金額は、「給与額×雇用保険料率」で求められます。令和4年度(~9月30日)の保険料率は下記のとおりです。

 雇用保険料率事業主負担労働者負担
一般事業9.5/1,0006.5/1,0003/1,000
農林水産・清酒製造事業11.5/1,0007.5/1,0004/1,000
建設事業12.5/1,0008.5/1,0004/1,000

引用:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内

上記に則ると、一般事業に関して給与額が25万円の場合は、労働者負担は25万×0.003=750円となります。
次の項目では、雇用保険の加入条件について解説するので確認してみましょう。

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雇用保険の加入条件

雇用保険は、下記の条件全てに当てはまらなければ加入することができません。

・31日以上の雇用見込みがある
・1週間の所定労働時間が20時間以上あること
・学生以外である(ただし、卒業見込みや定時制は除く)

パートやアルバイトでも、上記の条件を満たしていれば対象です。自分が働いている時間や日数を確認してみましょう。
なお、雇用保険は雇用主である企業側が手続きを行うため、労働者は雇用保険被保険者番号を知らせるだけで加入ができます。

非正規雇用の雇用保険について

非正規雇用の場合、基本の加入条件を満たしていれば対象となります。ただし、注意したいのは労働時間。条件には「所定労働時間が20時間以上」とあるため、「本来の契約は週15時間でも、残業が増えて20時間になった」というケースは対象外です。また、毎週の労働時間が異なる契約の場合は、月の合計が週20時間相当を超えるかどうかで判断されます。

日雇い労働者

見込み労働日数が31日以下の日雇い労働者でも、雇用保険の適用事業所で働いていれば「日雇い労働被保険者手帳」の対象となります。なお、見込み労働日数が31日以上の場合は一般労働者と同じです。

参照元
厚生労働省
日雇で働く方には特別の雇用保険があります

短期労働者

農業や季節運営の施設など、年間を通して雇用されない人は、「4ヶ月以上雇用される」「週の労働時間が30時間を超える」ことを条件に、雇用保険に加入できます。

雇用保険のなかでも利用者の多い失業保険について

冒頭で説明したように、雇用保険には失業手当や教育訓練給付金、育児休業給付金などが存在しています。
なかでも多くの労働者に関係しているのが基本手当。失業手当とも呼ばれており、雇用保険の被保険者が自己都合や会社都合によって離職したとき、安定した生活と再就職を支援するために支給されるものです。

基本手当は、失業者であれば誰でも受け取れる訳ではありません。「ハローワークに来所して求職の申込みをし、就職の意思があるにも関わらず、本人やハローワークが努力してしても就職できていない状態にあること」「退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」が受給条件です。
積極的に求職活動を行っている状態の人が失業の認定対象となるため、怪我や病気、結婚、育児などですぐには就職できない場合は、基本手当を受け取ることができません
受給資格について気になるという人は、「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」のコラムを読んでみてください。離職の際は、受給条件や受け取れる期間などをしっかりと把握しておきましょう。

雇用保険の基本手当はどうもらう?

基本手当を(失業保険)受給するためには、最寄りのハローワークで手続きが必要です。
ハローワークで求職の申込みをし、雇用保険被保険者証離職票などの必要書類を提出します。雇用保険の手続きには時間がかかるので余裕をもって来所しましょう。

ハローワークでは、条件を満たしているか審査した上で受給資格が決定されます。
受給資格が認められたあとは、「受給説明会」への参加が必須。雇用保険制度についての重要な説明がされるほか、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

基本手当の受給期間中は、原則として4週間に1度失業状態であることの認定を受けなければなりません。認定日になったら、説明会で渡された失業認定申告書へ求職活動の実績を記述し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出しましょう。
失業の認定を行った日から数えて5営業日ほど経過すれば、基本手当が支給されます。

求職活動の実績はハローワーク側から利用した機関へ問い合わせする場合もあるので、積極的に仕事を探しましょう。
実際に行っていない求職活動を申告するなど、偽りの申告で不正受給をすると、返還が求められるほか、その後一切の手当を受け取れなくなります。さらに、返還を命じた受給額の2倍相当以下の金額を納付しなくてはなりません。基本手当は不正受給することのないよう注意しましょう。
雇用保険受給については、「退職後にハローワークで行う手続きとは?期限や雇用保険の受給方法を解説!」のコラムでも詳しく紹介しています。

失業保険の受給期間や金額は?

基本手当の給付を受けられる日数は、年齢や被保険者期間、退職理由などによって90日から360日までとなっています。
雇用保険で受け取れる1日あたりの金額は「基本手当日額」と呼ばれ、過去6ヶ月の給与合計を180で割り、算出された額の50〜80%が失業手当として支給されます。
基本手当日額は年齢ごとに上限が定められているため、確認しておきましょう。詳しくは「退職後にハローワークで行う手続きとは?期限や雇用保険の受給方法を解説!」のコラムでご確認ください。

雇用保険の加入は企業の義務!

雇用保険は、企業と労働者が保険料を折半して支払うことになります。しかし、中には企業側が保険料を負担したくないという理由で手続きをしないケースも。雇用保険は、従業員を1人でもやっとっていれば、企業側に加入義務のある制度です。未加入が分かったら最寄りのハローワークや労働基準監督署に相談しましょう

改善が見られない場合や状況によっては、早めの退職を検討した方が良いかもしれません。
企業から被保険者資格取得の届けが出されていないと、労働者が基本手当などを受け取れず不利益を被ってしまう可能性があります。転職時は企業とのミスマッチを防ぐためにも、応募前に社会保障についても確認しておきましょう。

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