上司が仕事を辞めさせてくれないという人必見!退職方法や相談先をご紹介

上司が仕事を辞めさせてくれないという人必見!退職方法や相談先をご紹介の画像

この記事のまとめ

  • 上司や会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反
  • 退職の意思を伝えてから2週間後には退職できる
  • 懲戒免職や損害賠償を行うと脅してくることは違法
  • 給与を支給してくれないことや有給を取得させてくれないのも違法
  • 仕事を辞めさせてくれないときは労基や弁護士に相談するのもおすすめ

「上司や会社が仕事を辞めさせてくれない」このような場合において、上司や会社が退職を認めてくれないから辞められないと思いがち。ところが、法律上では雇用期間に定めがない正社員は、辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職が可能です。ただし、仕事を辞めさせてくれない状況で退職する際にはいくつかの注意点や、やっておいた方が良いことがあります。そのため、このコラムを読んでしっかり確認していきましょう。

ハタラビット

ハタラクティブは
20代に特化した
就職支援サービスです

求人の一部はサイト内でも閲覧できるよ!

上司が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反にあたる

「もう仕事を辞めたい」と思い、上司に退職願を提出したのに辞めさせてもらえないといったケースは法律違反にあたります。そのため、上司や会社が退職を認めてくれないからと言って、会社を辞めることを断念する必要はありません。しかし、仕事を辞める際にはいくつかの注意点がありますので、そこからチェックしていきましょう。

会社を辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職できる

仕事を辞めさせてくれないことが法律違反にあたる根拠は、「民法」の第627条にあります。これによると、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とされています。

よって、雇用期間に定めのない正社員は原則として会社の承認は不要であり、会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反と言えるのです。なお、会社の承認は必要ありませんが、いきなり次の日から仕事を辞められるわけではなく、2週間は待たなければならない点には注意しましょう。

また、企業によっては就業規則に「退職希望日の2ヵ月前までに申し出ること」という規定が存在している場合があり、これを理由に退職の意志を認めてくれない場合があります。このようなケースであったとしても、基本的には就業規則よりも民法が優先されるため、退職の意思を伝えてから2週間後であれば辞めても法的には問題ありません。
しかし、就業規則を無視して退職しようとするとトラブルになりやすいため注意が必要です。トラブルによって上司との関係性に支障をきたし、退職日まで肩身の狭い思いをすることも考えられます。そのため、「パワハラに悩んでいる」「仕事がつらく心身に支障をきたしそう」といったやむを得ない場合を除き、なるべくなら就業規則に従って退職を申し出るのが無難でしょう。

非正規雇用の場合は?
契約社員やアルバイトといった雇用期間に定めがある働き方の場合は民法第六百二十七条ではなく、「民法」の第628条の以下の内容が適用されます。「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

このことから、定められた雇用期間中に仕事を辞める際は、正社員の場合と同じように辞められるわけではない点に注意しましょう。しかし、やむを得ない事情があるときは、契約社員やアルバイトの場合でも同意を得ずに辞めることができます。

参照元
e-Govポータル
民法

未経験OK多数!求人を見てみる

仕事を辞めさせないために行われる違法な引き止め事例

会社を辞めることを受理しないのは法律違反にあたるにも関わらず、会社や上司はさまざまな理由を挙げて違法な引き止めを行ってくることもしばしば。仕事を辞めさせないために行われる、違法な引き止めのよくある事例は以下のとおりです。

損害賠償を請求される

「辞めるなら違約金を払え」「辞めたら損害賠償する」などの支払いを強要された場合は、「労働基準法」の第16条に、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあるため違法です。

また、給与や退職金を支払わなかったり、損害賠償を給与や退職金から引くよう求められたりする場合もあります。しかし、給与を払うのは会社の義務です。退職金の規定を定めている会社であれば、退職金を支払う義務も会社にあるので、給与や退職金をきちんと支払わないのは違法と言えます。
よって、違約金の請求をされても実際に支払う必要はありません。なお、給与や退職金が支払われなかった場合には、退職後でも請求することができます。ただし、自分がリーダー・責任者などを任されていた仕事を放棄する形で退職してしまい、そのことによって損失が出た場合には損害賠償を請求されてしまうこともあるようです。退職のタイミングには注意しましょう。

参照元
e-Govポータル
労働基準法『第16条』

懲戒解雇扱いにしようとする

懲戒解雇とは「労働契約法」の第15条によると、会社での規律違反や犯罪行為などを行った場合にされる解雇処分です。原則として、犯罪行為をした、経歴を詐称していた、2週間以上会社に無断で欠勤したなどの問題を起こさなければ労働者が懲戒解雇されることはありません。これらの正当な理由もなく会社が労働者を懲戒解雇することは違法になります。懲戒解雇されてしまうと退職金を受け取れないケースが多く、離職票にも懲戒解雇を受けたことが記載されてしまうので注意しましょう。もし退職の意思を示したことで会社から懲戒解雇を受けた場合、その解雇は無効にできるほか、会社に対して損害賠償請求をできることがあります。

参照元
労働契約法(平成19年法律第128号)

有給休暇を取得させない

会社側が退職を理由に有給休暇を取得させないのであれば、「労働基準法」の第39条に反するため違法です。労働者に有給を与えることは会社の義務であるため、退職が決まっていても有給休暇は問題なく取得することができます。また、有給休暇を取得するのに明確な理由を会社側に説明する必要もありません。もし理由を求められた場合は、「私用のため」で充分です。

参照元
e-Govポータル
労働基準法『第39条』

退職届を受理してもらえない

「うちの会社には君が必要なんだ!」といったように、甘い言葉で引き止めては退職届を受け取ってもらえない場合があります。上司に退職の意思を伝えてから2週間後であれば自分の都合で退職してしまっても構いませんが、退職届を受け取ってもらえないからといって口頭のみで退職の報告を済ませると、上司から「退職の話を聞いていない」と言われてしまいトラブルになることも。このようなトラブルに発展してしまった場合の対処法は、後述の「仕事を辞めさせてくれないときに取るべき行動」をご覧ください。

後任が決まるまで居てほしいと引き止められる場合
人手不足の会社では、会社や上司から後任が決まるまで退職しないでほしいと言われ引き止められることがあります。損害賠償請求や懲戒解雇で脅して仕事を辞めさせてくれない場合は違法ですが、引き止めをされるだけであれば違法にはあたりません。しかし、「後任が決まる間だけなら…」と退職を先延ばしにしてしまうと、そのままズルズルと働き続けてしまうケースも多いので注意が必要です。そのため、退職の意思が固い場合はしっかりとその旨を伝え、後任が決まるまでの期限を設けるといった行動を取ると良いでしょう。もちろん、引き止めを断って退職することも労働者の自由です。

仕事を辞めさせてくれないときに取るべき行動

退職の意思を伝えてから2週間後には、会社の承認がなくても仕事を辞めることができます。しかし、仕事を辞めさせてくれない状況のまま、2週間経過したら会社へ出社せずにそのまま退職するのはなかなか気が引けるもの。それはできないと思う方は、以下に紹介する行動を取ることで、スムーズな退職に繋げることができるでしょう。

退職届を提出してはっきりと辞める意思を伝える

まずは口頭で退職の意思を上司に伝えましょう。そのときのやりとりを録音しておくと、後々証拠として使うことができます。口頭での意思表示をして、それが認められない場合には、今度は退職届を作成して直属の上司に渡しましょう。退職届を直属の上司に受け取ってもらえなかった場合は、さらに上の立場の上司へ渡しに行きます。退職届は、会社の人事決定権のある人に届かなければなりません。この際に、退職の意思表示をする「退職願」ではなく、会社に対して労働者が一方的に退職を通告する「退職届」を提出し、退職の強い意思を表明しましょう

内容証明郵便を利用して退職届を提出した証拠を残す

退職届を提出したにも関わらず受理されない場合は、内容証明郵便で会社に退職届を送付すると良いでしょう。内容証明郵便とは、いつ・誰から誰へ・どのような内容を送ったかを日本郵便が証明する制度のことです。内容証明郵便の送付の際に謄本を差出人と郵便局で保管することになり、その謄本が証明になります。内容証明郵便で退職届を送られた企業は、それを「受け取っていない」と主張することはできません

労働基準監督署(通称・労基)に相談する

労働基準監督署は、労働条件や解雇といった労働問題を相談できる厚生労働省の出先機関です。「労基」「労基署」とも呼ばれる労働基準監督署は、企業が労働基準法や最低賃金法などの法律を守っているか監督する役割があります。労働基準監督署への相談は無料で、対面のほか電話でも状況を伝えることが可能です。相談後の労働基準監督署の対応ですが、企業への勧告のほか、場合によっては調査のために企業を訪問することがあります。会社が仕事を辞めさせてくれないときは早めに相談し、状況の改善を図りましょう。

弁護士に退職代行の相談をする

労働基準監督署に相談しても退職が難航する場合は、弁護士に退職代行を相談するのも一つの手です。退職代行とは、代行費用を支払うことで退職を希望する本人に代わり、会社に退職の連絡をするものです。退職手続きのほか、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してくれます。仕事を辞めさせてくれない状況でも、退職代行を活用すれば退職までの準備をスムーズに行えるでしょう。弁護士に相談する以外に、退職代行サービスを行っている業者も存在します。弁護士に依頼するよりも安く請け負ってくれる場合もありますが、弁護士以外が退職代行を行うと違法になるかもしれないというリスクがあるので注意しましょう。

仕事を辞めるまでにやっておいたほうが良いこと

「仕事を辞めます」と表明してから退職日までは最短で2週間しかありません。その間にいくつかやっておいた方が良いことがあります。以下に紹介する事柄を、退職日までに終えられるように心がけましょう。

1.引き継ぎはしっかりと行う

退職日を迎えるまでに、引き継ぎはしっかりと行っておきましょう。なぜなら、引き継ぎをきちんと済ませておかないと、退職後に会社から業務のことで連絡があったり、不明点をメールで確認してきたりすることがあるからです。なお、退職までの日々でどのように引き継いでいくか、スケジュールを立てて進めることで、引き継ぐ内容を漏れなく後任者に伝えることができます。引き継ぎの時間が足りず、引き継ぎが終了しなかったときに備えて、マニュアルや資料を用意しておくとなお良いでしょう。円滑な引き継ぎを実現させるためには「退職後に会社から電話が…トラブル回避のコツとは」もご確認ください。

2.返却物や受け取るべき書類のチェックリストを作成する

会社から借り受けた備品は忘れずに返しましょう。備品の返却や書類の受け取りに漏れがないよう、以下のようにチェックリストを作っておくと安心です。

退職日に返却するもの
身分証明書
名刺
制服
健康保険被保険者証
その他、会社から支給された備品

退職時に受け取るもの
雇用保険被保険者証
源泉徴収票
離職票(転職先が決まっていない場合)
年金手帳(会社が保管している場合)

雇用源泉徴収票や離職票は、自分から発行を求めない限り会社側が送ってくれないこともあります。これらの書類は失業保険の受給や確定申告などに必要になるので、いつまでも会社から送られてこない場合は確認の連絡をとりましょう。

3.社会保険や税金の手続きについて調べておく

会社を辞めることで、健康保険と厚生年金の資格を失います。そのため、退職後は自らでこれらの手続きを取り、自分で納税しなければなりません。これを行わなければ、健康保険に加入できないため医療費が高額になったり、年金をきちんと納めることができず将来の年金受給額が減ってしまったりするといった問題が発生します。このようなことが起きないように、退職日を迎えるまでに、退職後にどんな手続きをしなければならないのかを調べておくと良いでしょう。また、社会保険の手続きだけでなく、人によっては確定申告や住民税の支払いも発生します。社会保険や税金の納税方法について詳しく知りたい方は「退職後の手続きとは?社会保険や税金関係でやるべきこと」もチェックしてみてください。

4.失業保険の申請方法を把握しておく

雇用保険に加入していた場合は、仕事を辞めたあとで失業保険を受け取ることができます。失業保険とは、失業中の人が生活の心配をしないで求職活動をすることを目的にした給付金のことです。ハローワークで手続きし、規定の条件を満たすことで受給できるので、仕事を辞めてから再就職先を探す予定の方は受給申請を行うと良いでしょう。なお、失業保険の申請方法や、受給額については「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」をご確認ください。

パワハラにあっていたら証拠集めをしておくのも重要
職場でパワハラにあっていた場合、退職理由を自己都合退職ではなく会社都合退職にできる場合があります。会社都合退職とは、自身の都合によって退職をするのではなく、会社によって退職を余儀なくされたことを理由に退職すること。パワハラは自身の都合ではなく、会社によって引き起こされることなので、会社都合退職にできる可能性があるというわけです。

会社都合による退職であれば、失業手当の受給期間が伸びて受給額が増加したり、失業手当を申請してから受給できるまでの待機期間を短縮できたりするなど、さまざまなメリットを享受できるようになります。もしパワハラにあっているなら、パワハラの現場をICレコーダーで記録したり、パワハラが行われた記録を文書にまとめたりして、パワハラの証拠を集めておきましょう。どんな行動がパワハラにあたるのか知りたいという方は、「パワハラ対策、本当に効く方法を知っていますか?」を参考にすると良いでしょう。

仕事を辞めさせてくれない状況にお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください!
ハタラクティブは、若年層を対象に就活者を支援する就職エージェント。
仕事の紹介や転職相談、面接対策、適職診断など、就活に関することならどんなことにも対応可能です。
また、このコラムで紹介した退職するときの手続きに関すること、求職中の雇用保険のこと、入社前後の書類の準備など、さまざまな状況に合わせてサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

仕事を辞めさせてくれないときのお悩みQ&A

最後に、仕事を辞められないことに関連する悩みについて、特に多い疑問をいくつか紹介します。ぜひご覧ください。

仕事をバックレたらどうなりますか?

まず、会社から連絡が来ます。連絡を無視すると上司が自宅に来たり、緊急連絡先に電話が行ったりすることも。また、2週間以上の無断欠勤で会社は労働者を解雇することができてしまい、最悪の場合は懲戒処分です。リスクに関しては「会社をバックレるリスクは?給料・損害賠償や転職への影響についても解説」で詳しく説明しています。退職させてくれないからといって仕事や会社から逃げてしまう前に、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

有給休暇を消化するにはどうしたら良いですか?

引き継ぎがしっかり終えられるよう退職予定を組んだうえで申請します。退職前に休むことに対して申し訳なさを覚えてしまうかもしれませんが、有給休暇は労働者の権利であり、有給休暇を使うタイミングや目的も本人の自由です。申請に関しては「退職前に有給消化したい!申請のコツと注意点」でご確認ください。

未払いの賃金や残業代は請求できますか?

給料が未払い!退職後も請求可能?時効はいつ?相談先や証拠の集め方も解説」で解説しているように、未払いの賃金や残業代は、請求を行うことで取り戻すことができます。請求をより円滑に進めるために、タイムカードや給与明細書は証拠として手元に残したり写真を撮ったりしておきましょう。労働契約書や日報の記録なども、契約内容と実際に労働した内容が合っているかのすり合わせなどに使えることがあります。

パワハラを受けていて退職の意思を言い出せません。

一度で良いので上司に口頭で退職の意思を伝えましょう。この時点では、まだ退職を受け入れてもらえなくても大丈夫です。伝え方については「退職を言いづらいと感じる方へ!対処法や円満退社へ繋げるコツを紹介します」でもご確認いただけます。また、パワハラを受けて退職する場合は、自己都合ではなく会社都合による退職が適用されます。会社都合退職に関しては「会社都合で退職した!失業保険はどうなるの?」をご覧ください。

この記事に関連するタグ