仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介

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この記事のまとめ

  • 上司や会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反
  • 雇用期間に定めのない正社員は、退職の意思を伝えてから2週間後には退職できる
  • 懲戒免職や損害賠償を行うと脅して、仕事を辞めさせてくれないのは違法
  • 給与を支給してくれなかったり、有給を取得させてくれなかったりするのも違法
  • 仕事を辞めさせてくれないときは、労基や弁護士に相談するのもおすすめ

仕事を辞めさせてくれない状況においては、上司や会社が退職を認めてくれないから辞められないと思いがちです。ところが、法律上で正社員は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職でき、仕事を辞めさせてくれないのは法律違反にあたることもあります。このコラムでは、仕事を辞めさせてくれない状況で困っている方に向けて、違法な引き止めの事例や対処法、退職する際の注意点についてまとめたので参考にしてください。

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仕事を辞めさせてくれないのは法律違反にあたる

上司に退職願を提出したのに、辞めさせてくれない場合は法律違反にあたります。そのため、上司や会社が退職を認めてくれないからと言って、会社を辞めることを断念する必要はありません。退職については民法上で定められているので、そこからチェックしていきましょう。

辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職できる

仕事を辞めさせてくれないことが法律違反にあたる根拠は、「民法」の第627条のとおりです。これによると、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とされています。
よって、雇用期間に定めのない正社員は原則として会社の承認は不要であり、会社が仕事を辞めさせてくれないのは法律違反といえるのです。なお、会社の承認は必要ありませんが、いきなり次の日から仕事を辞められるわけではありません。手続きや現場の引継ぎ作業も必要なため、最低でも2週間は待たなければならない点には注意しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
民法

就業規則より民法が優先される

企業によっては就業規則に「退職希望日の2ヵ月前までに申し出ること」と規定されている場合がありますが、基本的には就業規則よりも民法が優先されます。よって、退職の意思を伝えてから2週間後であれば辞めても法的には問題ありません。しかし、就業規則を無視して退職しようとすると、上司や同僚との間でトラブルが発生する可能性があります。「パワハラに悩んでいる」「仕事がつらく心身に支障をきたしそう」といったやむを得ない場合を除き、なるべく就業規則に従って退職を申し出るのが無難でしょう。

非正規雇用の場合は雇用期間中の退職を避ける

契約社員やアルバイトなどの雇用期間に定めがある働き方の場合は、「民法」の第628条の内容が適用。ここでは、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と規定されています。
そのため、非正規雇用の方が定められた雇用期間中に仕事を辞める際は、正社員の場合と同じように辞められるわけではない点に注意しましょう。しかし、やむを得ない事情があるときは、非正規雇用の場合でも同意を得ずに辞められます。

参照元
e-Gov法令検索
民法

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仕事を辞めさせないための行動で法律に反する事例

先述したとおり、仕事を辞めさせてくれない状況は法律違反にあたるにも関わらず、違法な引き止めにあっている人もいます。ここでは、仕事を辞めさせないために行われる違法な引き止めの事例について、よくあるものをまとめました。

損害賠償を請求される

「辞めるなら違約金を払え」「辞めたら損害賠償する」などの支払いを強要された場合は、「労働基準法」の第16条に、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあるため、違法です。よって、違約金の請求をされても実際に支払う必要はありません。ただし、自分がリーダー・責任者として任されていた仕事を放棄するかたちで退職してしまい、そのことによって損失が出た場合には損害賠償を請求されてしまうこともあるようです。退職のタイミングには注意しましょう。
また、給与や退職金が支払われなかったり、そこから損害賠償を引くよう求められたりする場合もありますが、給与を払うのは会社の義務です。退職金の規定を定めている会社であれば、退職金を支払う義務も会社にあるので、給与や退職金が満額支払われないのは違法といえるでしょう。なお、給与や退職金が支払われなかった場合には退職後でも請求できます。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

懲戒解雇扱いにしようとする

「労働契約法」の第15条で定められているとおり、懲戒解雇とは会社での規律違反や犯罪行為などを行った場合にされる解雇処分のことです。「犯罪行為をした」「経歴を詐称していた」「2週間以上会社を無断欠勤した」などの正当な理由もなく、会社が労働者を懲戒解雇することは違法となります。懲戒解雇されてしまうと退職金を受け取れないことが多く、離職票にも懲戒解雇を受けたことが記載され、転職の際不利に働く可能性もあるので注意しましょう。もし退職の意思を示したことが原因で会社から懲戒解雇を受けた場合、その解雇は無効にできるほか、会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。

参照元
e-Gov法令検索
労働契約法

有給休暇を取得させてもらえない

会社側が退職を理由に有給休暇を取得させないのは、「労働基準法」の第39条に反するため違法です。労働者に有給を与えることは会社の義務であるため、退職が決まっていても有給休暇は問題なく取得できます。しかし、一気に有給休暇を取り長期間仕事を休むことになると、業務に支障が出る可能性も。繁忙期を避けたり引継ぎ業務にかかる工数を確保したりするなど、計画的に取得できるよう注意しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

退職届を受理してもらえない

「うちの会社には君が必要なんだ!」といったように、言葉巧みに引き止められて退職届を受け取ってもらえない場合があります。上司に退職の意思を伝えてから2週間後であれば退職しても問題ないですが、退職届を受け取ってもらえないからといって口頭での報告のみで済ませるのは避けた方が良いでしょう。あとから上司に「退職の話を聞いていない」と言われてしまい、トラブルになる恐れがあります。

離職票の交付を拒まれる

離職票は、勤めていた会社を退職する際に発行される書類です。「雇用保険法」第76条3項では、「離職した者から求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の請求があった場合、会社は交付しなければならない」とされています。離職票がないと失業保険が受けられないため、正当な理由なく発行されない場合は違法です。会社が離職票の発行を拒み続けたときは、早めに専門機関へ相談しましょう。後述の「仕事を辞めさせてくれないときの4つの対処法」を参考にしてください。

引き止められること自体は違法ではない

退職の意思を伝えた際、人手不足の会社では引き止められることがありますが、引き止め行為自体は違法ではありません。たとえば、「後任が決まるまで退職しないでほしい」と条件を提示されても、強要ではなくお願いの段階であれば違法とは言い切れないのです。しかし、条件を承諾し退職を先延ばしにしてしまうと、そのままズルズルと働き続けてしまうこともあるので注意しましょう。退職の意思が固い場合はしっかりとその旨を伝え、後任が決まるまでの期限を設けるといった先を見通した行動を取るのがおすすめ。もちろん、引き止めを断って退職することも労働者の自由です。

仕事を辞めさせてくれないときの4つの対処法

仕事を辞めさせてくれないからといって、そのまま働き続ける必要はありません。以下に紹介する対処法を参考に、スムーズに退職できる方法を考えてみましょう。

1.退職届を提出してはっきりと辞める意思を伝える

まずは退職の意思を、口頭ではっきり伝えることが大切です。そのときのやりとりを録音しておくと、トラブルになった場合の証拠として使えます。口頭で意思表示をしても仕事を辞めさせてくれない場合、今度は退職届を作成して直属の上司に渡しましょう。退職届は、会社の人事決定権のある人に届ける必要があるため、直属の上司に受け取ってもらえなかったときは、さらに上の立場の上司へ渡しても良いとされています。この際に、退職の意思表示をする「退職願」ではなく、会社に対して労働者が一方的に退職を通告する「退職届」を提出し、退職の強い意思を表明しましょう。

退職の意思をメールで伝えても良い?

退職の意思表示に決められたルールはないので、メールでの申し出も法的には有効だと考えられます。「引き止められたとき断りきれない」「直接話すのは怖い」といった場合でも、メールであれば安心して自分の意思を伝えられるでしょう。しかし、メールのみでは未読のまま気付かれない場合も考えられるので、意思表示した後は電話か直接話をすることをおすすめします。退職の意思が確実に伝わる方法を選択しましょう。

2.内容証明郵便で退職届を提出した証拠を残す

退職届を提出しても受理してもらえず仕事を辞めさせてくれない場合は、内容証明郵便として会社に送付するという選択肢もあります。内容証明郵便とは、「いつ」「誰から誰へ」「どのような内容を送ったか」を日本郵便が証明する制度のことです。内容証明郵便を送付する際は、謄本を差出人と郵便局で保管することになり、その謄本が退職届を提出した証明になります。内容証明郵便で退職届を送られた企業は、それを「受け取っていない」と主張することはできません。

3.労働基準監督署(労基)に相談する

労働基準監督署は、労働条件や解雇といった労働問題を相談できる厚生労働省の出先機関です。「労基」「労基署」とも呼ばれる労働基準監督署は、企業が労働基準法や最低賃金法などの法律を守っているか監督する役割があります。労働基準監督署への相談は無料で、対面のほか電話での対応も可能です。相談後の労働基準監督署の対応ですが、企業への勧告のほか、場合によっては調査のために企業を訪問することがあります。会社が仕事を辞めさせてくれないときは早めに相談し、状況の改善を図りましょう。

4.弁護士に退職代行の相談をする

労働基準監督署に相談しても退職が難航する場合は、弁護士に退職代行サービスについて相談するのも一つの手です。退職代行サービスとは、代行費用を支払うことで退職を希望する本人に代わり、会社に退職の連絡をするもの。退職手続きのほか、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してくれます。仕事を辞めさせてくれない状況でも、退職代行サービスを活用すれば退職までの準備をスムーズに行えるでしょう。弁護士に相談する以外に、退職代行サービスを行っている業者も存在します。弁護士に依頼するよりも安く請け負ってくれる場合もありますが、法律に詳しくないと違法行為でトラブルになるリスクが考えられるので注意しましょう。

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仕事を辞めるまでにやった方が良い4つのこと

仕事を辞める意思を伝えて了承を得られたら、退職までにいくつかやっておいた方が良いことがあります。以下に紹介する事柄を、退職日までに終えられるよう心がけましょう。

1.引き継ぎはしっかりと行う

仕事を辞めることが決まったら、退職日を迎えるまでに業務の引き継ぎはしっかりと行っておきましょう。なぜなら、引き継ぎをきちんと済ませておかないと退職後に上司や同僚を混乱させ、迷惑をかける可能性があるからです。退職までに引き継ぐ内容を漏れなく伝えられるよう、スケジュールを立てて進めると良いでしょう。引き継ぎの時間が足りなかったときに備えて、マニュアルや資料を整理したり新しく作成したりするのもおすすめです。円滑な引き継ぎを実現させるためには「退職後に会社から電話が…トラブル回避のコツとは」もご確認ください。

2.返却物や受け取る書類のチェックリストを作成する

会社から借り受けた備品は忘れず返す必要があります。仕事を辞める際は備品の返却や書類の受け取りに漏れがないよう、以下のようにチェックリストを作っておくと安心です。

【退職日に返却するもの】
・身分証明書
・名刺
・制服
・健康保険被保険者証
・その他、会社から支給された備品

【退職時に受け取るもの】
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・離職票(転職先が決まっていない場合)
・年金手帳(会社が保管している場合)

雇用源泉徴収票や離職票は、自分から発行を求めない限り会社側が送ってくれないこともあります。これらの書類は失業保険の受給や確定申告などで必要になるので、会社から送られてこない場合は確認の連絡をとりましょう。

3.社会保険や税金の手続きについて調べておく

会社を辞めると、健康保険と厚生年金の資格を失います。そのため、退職後は必要な手続きを取り自分で納税しなければなりません。これを行わなければ、健康保険に加入できないため医療費が高額になったり、年金をきちんと納められず将来の年金受給額が減ってしまったりといった問題が発生します。また、人によっては確定申告や住民税の支払いが発生することも。退職日を迎えるまでに、どのような手続きが必要なのか調べておきましょう。社会保険や税金の納税方法について詳しく知りたい方は、「失業したらやることは?年金・保険の手続き・失業手当の受給手順も解説」もチェックしてみてください。

4.失業保険の申請方法を把握しておく

雇用保険に加入している方は、仕事を辞めたあとで失業保険を受け取れます。失業保険とは、失業中の方が生活の心配をせず求職活動できることを目的にした給付金のことです。手続きはハローワークで行い、受給するには規定の条件を満たす必要があります。仕事を辞めてから再就職先を探す予定の方は、受給条件や申請の仕方を把握しておくと良いでしょう。なお、失業保険の申請方法や、受給額については「失業手当(失業保険)はいくらもらえる?受給条件や手続きの手順」をご確認ください。

パワハラにあっていたら証拠集めをしておくのも重要

職場でパワハラにあっていた場合、退職理由を会社都合退職となるよう証拠を集めておくことが大切です。会社都合退職とは、自身の都合による退職ではなく会社によって退職を余儀なくされたことによる退職のこと。会社都合による退職であれば、失業手当の受給期間が伸びて受給額が増加したり、失業手当を申請してから受給できるまでの待期期間を短縮できたりするなど、さまざまなメリットを享受できます。仕事を辞めたい理由がパワハラなのであれば、現場をICレコーダーで記録したり記録を文書にまとめたりして、証拠を集めておきましょう。どのような行動がパワハラにあたるのか知りたいという方は、「パワハラの定義は?該当する3つの要素や対処法についても解説」を参考にすると良いでしょう。

パワハラを受けていたり損害賠償を請求されたりして、仕事を辞めさせてくれない状況が続くと心身ともに滅入ってしまう方もいるでしょう。自分一人ではどうしようもないときは専門の機関へ早めに相談し、転職活動へ集中できる環境をつくることが大切です。「仕事を辞めさせてくれなくて転職を考える時間がない」「退職の手続きで忙しい」などお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層を対象に就活者を支援する就職エージェント。適性に合った求人の紹介や転職相談、面接対策、適職診断など、就活に関することならどんなことにも対応可能です。企業とのやりとりもすべて代行しますので、忙しい方でも安心して転職活動に集中できます。また、このコラムで紹介した、退職するときの手続きや求職中の雇用保険のこと、入社前後の書類の準備などさまざまな状況に合わせてサポート。サービスのご利用はすべて無料なので、ぜひ一度ご相談ください。

仕事を辞めさせてくれないときのお悩みに関するQ&A

ここでは、仕事を辞めさせてくれない状況に関連するお悩みで、特に疑問を感じやすいことをいくつか紹介します。ぜひご覧ください。
 

仕事をバックレたらどうなりますか?

まず、会社から連絡が来ます。連絡を無視すると上司が自宅に来たり、緊急連絡先に電話されたりすることも。また、2週間以上の無断欠勤が続くと会社は労働者を解雇できるため、最悪の場合は懲戒処分となる可能性もあります。詳しくは「会社をバックレるとどうなる?損害賠償は請求される?転職への影響とは」で説明しているので、気になる方は参考にしてください。退職させてくれないからといって仕事や会社から逃げてしまう前に、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

有給休暇を消化するにはどうしたら良いですか?

有給休暇を使用したい場合は、勤めている会社に申請します。詳しい方法については「退職前に有給消化したい!申請のコツと注意点」でご確認ください。退職前に有給を消化する際は会社に迷惑がかからないよう、引き継ぎがしっかり終えられるスケジュールを組んだうえで申請すると良いでしょう。

未払いの賃金や残業代は請求できますか?

給料未払いの相談先は?対象となる賃金や手続きを解説」で解説しているように、未払いの賃金や残業代は請求を行い取り戻すことができます。請求をより円滑に進めるために、タイムカードや給与明細書は証拠として手元に残したり写真を撮ったりしておきましょう。労働契約書や日報の記録なども残しておくと、契約内容と実際に労働した内容が合っているかをすり合わせるために使えることがあります。

人手不足で退職の意思を言い出せません。

人手不足で周囲に迷惑をかけたくないと思う気持ちは分かりますが、辞めたい気持ちを我慢し続けると、仕事のパフォーマンスが落ちるのみではなく心身に影響を及ぼす可能性もあります。忙しさから言い出しづらいのであれば繁忙期を避けて伝えたり、口頭で伝えづらいのであればメールで伝えたりするなど、工夫しながら早めに退職の意思を伝えましょう。「仕事を辞めたいけど言えない!退職を切り出すのが怖いときの対処法とは」でも対処法について解説しているので、あわせてご一読ください。

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