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【このページのまとめ】
・失業保険とは、雇用保険制度の1つ
・失業者が安心して就職活動できるよう、失業中の生活を保証する失業給付金が支給される
・雇用保険制度には、その他就職促進給付や教育訓練給付、雇用継続給付などの手当もある
・失業保険の基本手当や受給期間は、退職理由によって異なる
・主な退職理由は、会社都合退職と自己都合退職の2つ
・急な退職を余儀なくされて再就職への準備がしづらい分、会社都合退職の方が保証が手厚い
・会社都合退職の中でも、理由によっては採用担当者にネガティブな印象を与えてしまうことがある
・金銭的な一時的なメリットよりも、早期就職をして将来性のある安定した生活を送ろう
転職活動をするなら、転職先を見つける前に退職して失業保険を利用すればいい、という意見を聞いたことがある人もいるでしょう。
失業保険は失業後の生活を守るためにありますが、使い方次第では後々自分が苦しくなってしまうことも。今回は、失業保険がどのような制度なのか詳しくご説明していきます。
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就職や退職時に耳にする機会が多い、失業保険と雇用保険。
日常的な関わりが薄いため、失業保険と雇用保険の違いや、どのようなシーンで利用するものか分からない、利用したい時にどうすればいいのか知らない、という人も少なくありません。
利用時に備えて、しっかり失業保険について学んでおきましょう。
失業保険とは、雇用保険の利用申請をすることで受給できる「失業給付金」を指す言葉として使われています。
失業給付金は、失業中の生活を保障し、仕事探しに専念できるように支払われる基本手当です。
以前は雇用保険そのものが失業保険と呼ばれていましたが、法改正により「雇用保険」という名称に定められました。
雇用保険には「失業給付金」のほかにも再就職を促すための手当があります。
大きく分けると「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の3つ。
さらに就職促進給付には「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」の3つの手当が設けられ、安定した再就職先への早期就職を支援しています。
教育訓練給付には、「一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」の2種類があり、労働者や離職者が実費で厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講・修了した場合、経費の一部が支給されます。
雇用継続給付には「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があり、特定の理由によって離職している人や高齢者が再就職しやすいよう支援しています。
雇用保険は在職中に雇用保険料として納めている保険料によって支払われます。
そのため、在職中に雇用保険に加入していなかった場合は、失業しても手当を貰えません。
また、失業した後に専業主婦になる、怪我や病気によってすぐに就職できない、休養を考えているなど、すぐに再就職する意思が無い場合にも受給資格がないので、注意が必要しましょう。
失業給付金が受給できる期間は、退職理由によって異なります。
退職理由は大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つです。
ここでは、それぞれの違いについてご説明します。
離職理由が会社都合として扱われるのは、「倒産」「解雇」「大量離職」「退職勧奨」など、退職を余儀なくされた人が当てはまります。
ただし、労働者側に重大な違反行為や犯罪行為などがあった場合に勧告される「懲戒解雇」は会社都合とはなりません。
会社都合退職の場合は、急な退職によって転職するための準備期間が短いことが考えられるため、失業給付金が受給できる期間が長く設定されています。
自分の意志で退職する場合は「自己都合退職」と言います。
ある程度、自分のタイミングで退職・転職日に備えることができることと考えられているので、会社都合退職に比べると受給期間は少なめです。
しかし、会社側から故意に退職に追い込まれた、勧められた、労働状況が極めて劣悪である、セクハラまたはパワハラの被害にあっていたなど、「労働環境が原因で退職を決断した」というケースもあります。
このような、自己都合として退職してもその理由が会社側にあったと判断される場合は「会社都合」として取り扱われることもあるので、退職する際は自分が当てはまるかチェックしておきましょう。
先の通り、退職理由で受給期間は異なります。
単純に考えると、受給期間が長い分、貰える金額が増えるということ。
どのような差があるのか、以下にまとめてみました。
自己都合退職や懲戒解雇による退職者は「一般受給資格者」と呼ばれます。
一般受給資格には給付制限が設けられていて、雇用保険の利用申請(離職票の提出)をしてから、7日間の待機期間と3か月間の受給制限期間があります。
つまり、自己都合退職の方が失業給付金を受け取るには、退職してから3ヶ月以上経過しなければならないということです。
会社都合退職者は「特定受給資格者」と呼ばれています。
特定受給資格者は、ハローワークに離職票を提出してから7日間経過すれば失業給付金を受給することが可能です。
また、通常、雇用保険の被保険者期間が1年未満の人は失業給付金を受ける資格がありません。
しかし、特定受給資格者の場合は半年以上の加入期間があれば、90日間の失業給付金を受けることが可能になります。
失業給付金を受け取れる期間についても大きな差があります。
一般受給資格者に支給される日数が最大150日であるのに比べて、特定受給資格者は最大330日の受給が可能です。
このように、雇用保険は失業手当の受給開始日が早いこと、最大支給日数や総支給額が多いことから、会社都合退職者への保障が手厚い制度となっていることが分かります。
しかし、実際に再就職先を探す時は、必ずしも会社都合退職にメリットがあるとは限りません。
会社都合退職のデメリットと、自己都合退職のメリットについても確認しておきましょう。
会社都合退職は、採用担当者から「能力が低い」「人間関係のトラブル」「会社にとって有益でない」「勤務態度が悪い」など個人の能力や特性に問題があるのかもしれないと判断される可能性があります。
このような内容を考慮されてしまった場合、採用基準に大きな影響を与えてしまうことも。
退職理由についてしっかり話せるよう、書類作成や面接対策は一層注意して行う必要があるでしょう。
一方、自己都合退職だと会社都合退職に比べると保証は手厚くなっていません。
しかし、自己都合退職は自分の意志で希望した分、自分の将来についてしっかり考えた上で退職したことが考えられます。
多くの人が前向きな考えを退職理由として説明することができるのではないでしょうか。
企業にとって、将来を見据えた行動ができる、意欲のある人材と評価されることもあります。
会社都合退職であれば、自己都合退職よりも一定期間の生活保証は優遇されます。
しかし、前述したように会社都合退職の理由によっては、就職・転職活動で不利になることも。
会社都合退職の内容次第では、自己都合退職の方がメリットが大きいと言えるでしょう。
また、受給期間には限りがあります。
支給残り日数がギリギリになってから本格的に求職活動を行っては、受給期間中に再就職することは難しいかもしれません。
特に、会社都合退職ではネガティブな印象を払拭できないと、自己都合退職と比べてスムーズに再就職できる可能性が低いことも考えられます。
会社都合退職か自己都合退職かは、ハローワーク職員との面談によって判断されることもあります。
自己都合退職として退職した人も、「会社側が原因で退職した」という場合は一度相談してみましょう。
とはいえ、雇用保険は、労働者の生活を保証しつつ、再就職を促す制度。
会社都合・自己都合問わず、早期就職して早く安定した生活を送ることを考えた方が、収入、安心感、将来性などさまざまなメリットがあると言えるのではないでしょうか。
失業保険は、厚生労働省が認めた転職サイトや転職エージェントを利用した就職活動であっても支給条件に当てはまります。
早期就職を目指したい、という人はハローワークと併用して就職・転職活動を行ってみてはいかがでしょうか。
転職エージェントのハタラクティブでは、雇用保険制度だけでなく、就職や雇用に関わる制度・法律の説明も可能です。
「誰に聞けばいいか分からない」「今更人には聞きづらい」など、ちょっとしたお悩みや不安にも対応しています。
そのほか、履歴書の書き方や面接でのアピール方法などを経験豊富な就活アドバイザーがアドバイス。
求職者が安心して就活できるよう、マンツーマンでサポートしています。
「会社都合退職だけど、どうやって退職理由を話せばいいか分からない」と判断できない場合も、お気軽にご相談ください。
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